■両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」


両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」とは・・・

 両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」は、子どもを養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を制度化し、実際に利用者が出た場合に事業主に対して支給されます。

1.受給できる額
 子育て期短時間勤務支援助成金は、制度導入後実際に利用者が出た場合に、次の額を受給できます。
   1人目について・・・小規模事業主 70万円
                (中規模事業主50万円、大規模事業主40万円)
   2〜5人目について・・・小規模事業主 50万円
                (※中規模事業主40万円、大規模事業主10万円)
 
※中規模、大規模事業主については、10名まで受給できます。
 ※小規模事業主・・・常時雇用する労働者数100人以下
 ※中規模事業主・・・常時雇用する労働者数が101人以上300人以下
 ※大規模事業主・・・常時雇用する労働者数が301人以上
 

2.受給のための主な要件
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること。
3 育児休業制度及び育児のための短時間勤務制度について、就業規則又は労働協約に規定していること。
4 対象者に連続した6ヶ月以上の短時間勤務制度を利用させたこと。
5 対象者については、短時間制度利用開始時において雇用保険の被保険者であり、かつ短時間勤務制度を連続して6ヶ月利用した日の翌日から引き続き雇用保険被保険者として1ヶ月以上雇用しており、かつ雇用保険の被保険者として支給申請日において雇用していること。

3.受給できる短時間勤務
 以下の@〜Bまでのいずれかに該当する短時間勤務制度が対象となります。

@1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務
 1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1時間以上短縮するものに限る。

A週又は月の所定労働時間を短縮する短時間勤務
 週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、週当たり1割以上短縮するものに限る。

B週又は月の所定労働日数を短縮する短時間勤務
 週当たりの所定労働時間が5日以上の者について、週当たり1日以上短縮するものに限る。

 企業内で育児のための短時間勤務制度を導入し、対象者が出そうな場合は、両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」を受給できる可能性が十分あります!ぜひ活用しましょう!

 当事務所では両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」の無料診断を行っています。少しでも要件に当てはまりそうだな、と思ったら、まずは下記のアンケートにお答えください。後日結果を担当の方にメールでご連絡させていただき、両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」の受給の可能性等についてアドバイスさせていただきます。
※この無料診断サービスは、現在、首都圏に本社のある会社様に限らせていいただいております。


○両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金) 無料診断

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Q1.
雇用保険の適用事業主ですか?

 はい いいえ

Q2.
常時雇用する従業員数は何人ですか?

 100人以下 101人以上300人以下 301人以上

Q3.
次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていますか?

 はい いいえ わからない

Q4.
就業規則を整備していますか?
 整備している 整備していない

Q5.
就業規則に育児休業に関する規定はありますか?又は別に育児休業規程はありますか?
 ある ない

Q6.
子どもを育てる従業員について短時間勤務制度の導入を検討しますか?
 既に制度がある 導入を検討する 導入しない

Q7.
Q6で「既に制度がある」「導入を検討する」場合、対象となりそうな従業員(雇用保険被保険者)はいますか?

 対象となりそうな者がいる 今のところ対象となりそうな者はいない



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