| 1 |
受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上あること |
| 2 |
失業給付の支給残日数が1日以上残っていること |
| 3 |
法人設立または個人事業の開始日の前日までに「法人等設立事前届」を失業給付を受給しているハローワークに提出していること |
| 4 |
創業受給資格者がもっぱら当該法人の事業に従事していること(名義貸しなどはダメ) |
| 5 |
創業受給資格者自らが代表者であること |
| 6 |
法人設立または個人事業の開始日以降3ヶ月以上事業を行っていること |
| 7 |
法人設立または個人事業の開始日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者となる従業員を雇入れ、雇用保険の適用事業主になること |
| 8 |
雇入れた従業員を助成金支給終了後も引き続き雇用する事業主であること |