| ■中小企業子育て支援助成金 |
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中小企業子育て支援助成金は、企業内で初めて育児休業を取得した従業員が出た場合に、企業に対して支給されます(1人目については100万円、2人目については60万円が支給されます)。
また、この助成金は育児休業の代わりに初めて短時間勤務制度を利用した従業員が出た場合にも支給されます(支給額は制度の利用期間によって異なります)。
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| ■東京都中小企業両立支援推進助成金 |
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東京都中小企業両立支援推進助成金は、東京都内に本社を置く従業員数300名以下の中小企業等が、従業員の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組を行った際の経費等を支援する助成金です。
たとえば、社内に家庭と仕事の両立を支援する「両立支援推進責任者」を設置すると、定額40万円が支給されます。 この助成金の詳細・無料診断へGO! 
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| ○従業員の教育研修・訓練に関する助成金 |
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| ■訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金) |
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訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)は、従業員に対して専門的な知識や技能を修得させたり、新たな職務に就かせるために必要な研修・訓練を行った中小企業事業主に対して研修・訓練に関する経費の2分の1と、研修期間に労働者に支払われた賃金の2分の1が支給されます。
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| ○人を雇入れたときの助成金 |
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| ■特定求職者雇用開発助成金 |
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就職が特に困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。
1.対象となる労働者
以下の労働者が主にこの制度の対象となります。
@60歳以上の方
A母子家庭の母
B身体障害者
C知的障害者
D精神障害者 等
2.受給できる額
対象労働者の雇入れ後1年間に支払われた賃金に相当する額として算定される基準賃金額の1/3です。(※大企業は1/4)
3.受給のための要件
主な要件は下記のとおりです。
| 1 |
雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 |
対象労働者をハローワークまたは適正の運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。 |
| 3 |
対象労働者を助成金受給後も引き続き相当期間雇用すること。 |
| 4 |
対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過するまでの間に事業主都合による解雇をしていないこと。 |
| 5 |
対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。 |
上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!
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| ■施行雇用奨励金(トライアル雇用) |
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1.トライアル雇用とは・・・
トライアル雇用とは、対象となる労働者をハローワークの紹介により短期間(最大3ヶ月)試行的に雇入れ、労働者の適性や能力を見極めたうえで本採用するかの判断を行う、という制度です。
以下の労働者が対象となります。
@中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であり、原則として雇用保険受給資格者であること
A若年齢者
トライアル雇用開始時に35歳未満の方
B母子家庭の母等
C障害者
D日雇労働者・ホームレス
2.受給できる額
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額4万円の試行雇用奨励金が最大3ヶ月間支給されます。
例:3ヶ月間トライアル雇用を行うと、3ヶ月×4万円 = 12万円の試行雇用奨励金が支給されます。
※平成19年3月31日までに雇入れた方については、月額5万円の試行雇用奨励金が支給されます。
3.受給までの流れ
@ハローワークに求人登録し、対象労働者の紹介を受けます。
↓
Aトライアル雇用を開始します。
↓
Bトライアル雇用開始から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。
↓
Cトライアル雇用終了後、「トライアル雇用結果報告書」を提出し、奨励金支給申請を行います。
↓
D試行雇用奨励金が支給されます。
4.トライアル雇用のメリット
トライアル雇用では、企業側は労働者の適性や能力を見極めることができ、労働者側は企業の雰囲気や担当する業務が自分に合っているかの確認を行うことができます。つまり、雇用してから「こんなはずじゃなかった・・・」「期待と違う・・・」といった悲しい事態を防ぎ、早期離職を防止する効果が期待できます。
また、トライアル雇用中は試行雇用奨励金が支給されますので、企業側の人件費負担を抑えることができます。トライアル期間中と本採用後の賃金額の条件を変えることも可能です。
若年者や高年齢者を雇入れる際は、ぜひトライアル雇用も検討してみましょう!
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