助成金とは・・・

 助成金とは、雇用に関する一定の措置を行った企業に対し、国が資金を援助してくれる制度です。そして、この助成金は返還の必要がありません!

 なぜなら、これら助成金の原資は、企業が支払う労働保険料だからです。つまり、一定の要件を満たした企業は当然に助成金をもらえる権利を有しているのです。

 もらえるはずの助成金、うっかりもらい損ねていませんか?受給要件を満たしていても、申請しなければ助成金は一切もらえません!助成金に関するご相談や申請手続きは当事務所にお任せ下さい。


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○創業・異業種進出に関する助成金

 ■受給資格者創業支援助成金
 
 受給資格者創業支援助成金は、失業給付を受けている方が自ら起業(会社設立や個人事業を開始する等)し、創業後1年以内に常用労働者を雇入れて雇用保険の適用事業主となった場合に支給される助成金です。
 会社を辞めて起業される方は受給資格者創業支援助成金に該当する可能性大です。少しでも当てはまりそうだと思ったら、まずは下記のボタンをクリックし、受給資格者創業支援助成金の支給要件を確認してみましょう。
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 ■中小企業基盤人材確保助成金
 
 中小企業基盤人材確保助成金は、起業(会社設立や個人事業を開始する等)や異業種への進出に伴い、新たに経営の基盤となる人材を雇入れた事業主に対して、雇入れ人数に応じ一定額(1人あたり140万円)が支給される助成金です。(一般労働者を併せて雇い入れる場合には、一般労働者についても1人あたり30万円の支給があります。
 下記のボタンをクリックし、中小企業基盤人材助成金の支給要件を確認してみましょう。
 
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○パートタイマーの就業環境を整備した事業主への助成金

 ■パートタイマー均衡待遇推進助成金
 
 パートタイマーの就業環境を正社員と同じような制度にする、というような均衡待遇に向けた取り組みに務める企業に支給されます。
 パートタイマー均衡待遇推進助成金は、6つのメニューから構成されています。

@正社員への転換制度の導入 
 パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
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A正社員と共通の待遇制度の導入
 パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
50万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
1.「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
2.格付けの区分が3段階以上であること。
3.格付けの区分に応じて基本給や賞与などの待遇が定められていること。
4.評価・格付けはすべての正社員・パートタイマーに行うこと。
5.パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

Bパートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入
 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給される助成金です。
 ※@とAの助成金はどちらか一方しか受給できません。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
1.「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
2.格付けの区分が3段階以上であること。
3.格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。
4.評価・格付けはすべてのパートタイマーに行うこと。
5.パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

C短時間正社員制度の導入

 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
 以下の条件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入した場合に支給されます。
1.正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
2.労働契約期間の定めがないこと。
3.時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。

転換前のパートタイマーは、以下の要件を満たすことが必要です。
a.短時間正社員の転換前に、6ヶ月以上支給申請事業主に雇用されていること。
b.転換前過去3年間に、支給申請事業主の正社員または短時間正社員でないこと。
c.短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。

D教育訓練制度の導入
 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
1.訓練内容がパートタイマーがキャリアアップを図る訓練であり、正社員と同様のものであること。
2.OJT(仕事を通じての訓練)でないこと。
3.対象者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

E健康診断制度の導入
 パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドッグ、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、受診者が1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
 雇入時健診、定期健診の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合のみ支給対象。


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○従業員の育児を支援する措置を講じた事業主への助成金

 ■中小企業子育て支援助成金
 
 中小企業子育て支援助成金は、企業内で初めて育児休業を取得した従業員が出た場合に、企業に対して支給されます(1人目については100万円、2人目については60万円が支給されます)。
 また、この助成金は育児休業の代わりに初めて短時間勤務制度を利用した従業員が出た場合にも支給されます(支給額は制度の利用期間によって異なります)。
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 ■東京都中小企業両立支援推進助成金
 
 東京都中小企業両立支援推進助成金は、東京都内に本社を置く従業員数300名以下の中小企業等が、従業員の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組を行った際の経費等を支援する助成金です。
 たとえば、社内に家庭と仕事の両立を支援する「両立支援推進責任者」を設置すると、定額40万円が支給されます。
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○従業員の教育研修・訓練に関する助成金

 ■訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)
 
  訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)は、従業員に対して専門的な知識や技能を修得させたり、新たな職務に就かせるために必要な研修・訓練を行った中小企業事業主に対して研修・訓練に関する経費2分の1と、研修期間に労働者に支払われた賃金の2分の1が支給されます。
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○人を雇入れたときの助成金

 ■特定求職者雇用開発助成金
 
 就職が特に困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して支給されます。

1.対象となる労働者
 以下の労働者が主にこの制度の対象となります。
  @60歳以上の方
  A母子家庭の母
  B身体障害者
  C知的障害者
  D精神障害者  等

2.受給できる額
【@高年齢者(60歳以上65歳未満)、A母子家庭の母等】
 ・週所定労働時間20時間以上30時間未満
  
60万円(大企業は30万円)
 ・週所定労働時間30時間以上
  
90万円(大企業は50万円)

【B身体障害者、C知的障害者、D精神障害者】
 ・週所定労働時間20時間以上30時間未満
   
90万円(大企業は30万円)
 ・週所定労働時間30時間以上
  A…重度又は45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者
   
240万円(大企業は100万円)
  B…A以外の身体・知的障害者
   
135万円(大企業は50万円)

3.受給のための要件
 主な要件は下記のとおりです。
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 対象労働者をハローワークまたは適正の運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
3 対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇入れること、又は期間の定めのない契約とすること
4 対象労働者の所定労働時間を週当たり20時間以上とし、雇用保険被保険者として雇入れること
5 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過するまでの間に事業主都合による解雇をしていないこと。
6 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。

 上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!

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 ■施行雇用奨励金(トライアル雇用)
 
1.トライアル雇用とは・・・ 
 トライアル雇用とは、対象となる労働者をハローワークの紹介により短期間(最大3ヶ月)試行的に雇入れ、労働者の適性や能力を見極めたうえで本採用するかの判断を行う、という制度です。
 以下の労働者が対象となります。
@中高年齢者
  トライアル雇用開始時に45歳以上であること
A若年齢者
  トライアル雇用開始時に40歳未満の方
B母子家庭の母等
C障害者
D日雇労働者・ホームレス

2.受給できる額
 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額4万円試行雇用奨励金が最大3ヶ月間支給されます。
 例:3ヶ月間トライアル雇用を行うと、3ヶ月×4万円 = 12万円の試行雇用奨励金が支給されます。

3.受給までの流れ
@ハローワークに求人登録し、対象労働者の紹介を受けます。
   ↓
Aトライアル雇用を開始します。
   ↓
Bトライアル雇用開始から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。
   ↓
Cトライアル雇用終了後、「トライアル雇用結果報告書」を提出し、奨励金支給申請を行います。
   ↓
D試行雇用奨励金が支給されます。

4.トライアル雇用のメリット
 トライアル雇用では、企業側は労働者の適性や能力を見極めることができ、労働者側は企業の雰囲気や担当する業務が自分に合っているかの確認を行うことができます。つまり、雇用してから「こんなはずじゃなかった・・・」「期待と違う・・・」といった悲しい事態を防ぎ、早期離職を防止する効果が期待できます。
 また、トライアル雇用中は試行雇用奨励金が支給されますので、企業側の人件費負担を抑えることができます。トライアル期間中と本採用後の賃金額の条件を変えることも可能です。

 若年者や高年齢者を雇入れる際は、ぜひトライアル雇用も検討してみましょう!

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 ■高年齢者雇用開発特別奨励金
 
  満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。

1.対象となる労働者
 下記の要件すべてに当てはまる労働者が対象となります。
  @雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
  A同時に他の事業主にも週20時間以上で雇用されている者でないこと
  B雇用保険資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
  C雇用保険資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者

2.受給できる額
 受給額は、対象労働者の週所定労働時間により異なります。
○週所定労働時間30時間以上で働く場合
  
中小企業・・・90万円  大企業・・・50万円
○週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
  
中小企業・・・60万円  大企業・・・30万円

※助成金は2回に分けて支給されます。

3.受給のための要件
 主な要件は下記のとおりです。
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 対象労働者をハローワーク等の適正な運用を期する職業紹介事業者の紹介により、週所定労働時間20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。
3 対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実な事業主であること。
4 対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合による従業員の解雇をしていないこと。
5 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。

 65歳以上の方をハローワーク等を経由して雇用するときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!

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 ■若年者等雇用促進特別奨励金
 
  25歳以上40歳未満の不安定就労の期間が長い若年者等(フリーターなど)を、トライアル雇用終了後に正社員等の雇用期間の定めのない労働契約により継続して雇用する事業主に対し、若年者雇用促進特別奨励金が支給されます。
※この助成金は平成22年3月末までの暫定的な助成金です。

1.対象となる労働者
 下記の要件すべてに当てはまる労働者が対象となります。
 @25歳以上40歳未満の労働者で、トライアル雇用(※)を利用し、終了した者
 A雇入れ前の過去1年間、雇用保険の被保険者でなかった

2.受給できる額
 受給額は該当労働者の年齢によって異なります。
25歳〜29歳
 大企業・・・
20万円  中小企業・・・30万円
30歳から39歳
 大企業・・・
30万円  中小企業・・・45万円

3.受給のための要件
 主な要件は下記のとおりです。
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 対象労働者をトライアル雇用後、常用労働者として雇用すること
3 対象労働者の雇入れ日前6ヶ月から申請書提出日までに、事業所で雇用する労働者を事業主都合により解雇等していないこと
4 労働保険料を滞納していないこと
5 出勤簿、賃金台帳等を整備・保管している事業主であること

 25歳以上40歳未満の元フリーター等の方をハローワーク等を経由して雇用するときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!

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 ■派遣労働者雇用安定化特別奨励金
 
 派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。(実施期間:H21.2.6〜H24.3.31)

1.受給するための要件
1 6ヶ月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に、派遣労働者を直接雇入れること。
2 雇用契約の期間は、期間の定めがない契約とするか、又は6ヶ月以上有期契約(更新有の場合に限る)であること。
3 派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること(※)。
※要件3は、派遣元との派遣契約を途中で解除して強引に雇入れなさい、ということではありません。派遣期間終了日までに当該派遣労働者に雇入れる旨を約束し、派遣期間終了後1ヶ月以内に直接雇用すればOKです。

2.受給できる額(奨励金は3回に分けて支給されます)
【期間の定めのない労働契約の場合】
受給できる額 1回目 2回目 3回目
中小企業 100万円 50万円 25万円 25万円
大企業 50万円 25万円 12.5万円 12.5万円

【6ヶ月以上の有期契約の場合】
受給できる額 1回目 2回目 3回目
中小企業 50万円 30万円 10万円 10万円
大企業 25万円 15万円 5万円 5万円

 
優秀な派遣労働者を直接雇用したいときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!

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 ■介護未経験者確保等助成金
 
 介護未経験者確保等助成金は、介護サービスの提供を行う介護関連事業主が、介護関係業務の未経験者を雇用保険の一般被保険者として雇入れ、かつ1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、事業主に対して支給されます。
 受給できる額は、対象労働者1名につき
50万円〜100万円最大3名までです。
 
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