| ■中小企業両立支援助成金「継続就業支援コース」 |
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中小企業両立支援助成金「継続就業支援コース」は、一定要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に支給されます。(1人目については40万円、2〜5人目については15万円が支給されます)。
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| ■両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」 |
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両立支援助成金「子育て期短時間勤務支援助成金」は、子どもを育てる従業員に対し、短時間勤務制度を実施する事業主に対して、対象者が出た場合に支給されます。(1人目については70万円、2〜5人目については50万円が支給されます※)。
※中規模・大規模事業主については金額、人数が異なります。
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○従業員の教育研修・訓練に関する助成金
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| ■訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金) |
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訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)は、従業員に対して専門的な知識や技能を修得させたり、新たな職務に就かせるために必要な研修・訓練を行った中小企業事業主に対して研修・訓練に関する経費の2分の1と、研修期間に労働者に支払われた賃金の2分の1が支給されます。
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○人を雇入れたときの助成金
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| ■特定求職者雇用開発助成金 |
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就職が特に困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して支給されます。
1.対象となる労働者
以下の労働者が主にこの制度の対象となります。
@60歳以上の方
A母子家庭の母
B身体障害者
C知的障害者
D精神障害者 等
2.受給できる額
【@高年齢者(60歳以上65歳未満)、A母子家庭の母等】
・週所定労働時間20時間以上30時間未満
60万円(大企業は30万円)
・週所定労働時間30時間以上
90万円(大企業は50万円)
【B身体障害者、C知的障害者、D精神障害者】
・週所定労働時間20時間以上30時間未満
90万円(大企業は30万円)
・週所定労働時間30時間以上
A…重度又は45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者
240万円(大企業は100万円)
B…A以外の身体・知的障害者
135万円(大企業は50万円)
3.受給のための要件
主な要件は下記のとおりです。
| 1 |
雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 |
対象労働者をハローワークまたは適正の運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。 |
| 3 |
対象労働者を1年以上継続して雇用する者として雇入れること、又は期間の定めのない契約とすること |
| 4 |
対象労働者の所定労働時間を週当たり20時間以上とし、雇用保険被保険者として雇入れること |
| 5 |
対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過するまでの間に事業主都合による解雇をしていないこと。 |
| 6 |
対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。 |
上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!
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| ■施行雇用奨励金(トライアル雇用) |
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1.トライアル雇用とは・・・
トライアル雇用とは、対象となる労働者をハローワークの紹介により短期間(最大3ヶ月)試行的に雇入れ、労働者の適性や能力を見極めたうえで本採用するかの判断を行う、という制度です。
以下の労働者が対象となります。
@中高年齢者
トライアル雇用開始時に45歳以上であること
A若年齢者
トライアル雇用開始時に40歳未満の方
B母子家庭の母等
C障害者
D日雇労働者・ホームレス
2.受給できる額
トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額4万円の試行雇用奨励金が最大3ヶ月間支給されます。
例:3ヶ月間トライアル雇用を行うと、3ヶ月×4万円 = 12万円の試行雇用奨励金が支給されます。
3.受給までの流れ
@ハローワークに求人登録し、対象労働者の紹介を受けます。
↓
Aトライアル雇用を開始します。
↓
Bトライアル雇用開始から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。
↓
Cトライアル雇用終了後、「トライアル雇用結果報告書」を提出し、奨励金支給申請を行います。
↓
D試行雇用奨励金が支給されます。
4.トライアル雇用のメリット
トライアル雇用では、企業側は労働者の適性や能力を見極めることができ、労働者側は企業の雰囲気や担当する業務が自分に合っているかの確認を行うことができます。つまり、雇用してから「こんなはずじゃなかった・・・」「期待と違う・・・」といった悲しい事態を防ぎ、早期離職を防止する効果が期待できます。
また、トライアル雇用中は試行雇用奨励金が支給されますので、企業側の人件費負担を抑えることができます。トライアル期間中と本採用後の賃金額の条件を変えることも可能です。
若年者や高年齢者を雇入れる際は、ぜひトライアル雇用も検討してみましょう!
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| ■高年齢者雇用開発特別奨励金 |
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満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。
1.対象となる労働者
下記の要件すべてに当てはまる労働者が対象となります。
@雇入れ日現在の満年齢が65歳以上の者
A同時に他の事業主にも週20時間以上で雇用されている者でないこと
B雇用保険資格を喪失した離職の日から3年以内に雇い入れられた者
C雇用保険資格を喪失した離職の日以前1年間に被保険者期間が6月以上あった者
2.受給できる額
受給額は、対象労働者の週所定労働時間により異なります。
○週所定労働時間30時間以上で働く場合
中小企業・・・90万円 大企業・・・50万円
○週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合
中小企業・・・60万円 大企業・・・30万円
※助成金は2回に分けて支給されます。
3.受給のための要件
主な要件は下記のとおりです。
| 1 |
雇用保険の適用事業主であること。 |
| 2 |
対象労働者をハローワーク等の適正な運用を期する職業紹介事業者の紹介により、週所定労働時間20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。 |
| 3 |
対象労働者を1年以上継続して雇用することが確実な事業主であること。 |
| 4 |
対象労働者の雇入れ日の前後6ヶ月間に事業主都合による従業員の解雇をしていないこと。 |
| 5 |
対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。 |
65歳以上の方をハローワーク等を経由して雇用するときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!
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| ■派遣労働者雇用安定化特別奨励金 |
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、派遣労働者を直接雇用にした場合に支給される奨励金です。(実施期間:H21.2.6〜H24.3.31)
1.受給するための要件
| 1 |
6ヶ月を超える期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に、派遣労働者を直接雇入れること。 |
| 2 |
雇用契約の期間は、期間の定めがない契約とするか、又は6ヶ月以上有期契約(更新有の場合に限る)であること。 |
| 3 |
派遣労働者の派遣期間が終了する前に直接雇用すること(※)。 |
※要件3は、派遣元との派遣契約を途中で解除して強引に雇入れなさい、ということではありません。派遣期間終了日までに当該派遣労働者に雇入れる旨を約束し、派遣期間終了後1ヶ月以内に直接雇用すればOKです。
2.受給できる額(奨励金は3回に分けて支給されます)
【期間の定めのない労働契約の場合】
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受給できる額 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
| 中小企業 |
100万円 |
50万円 |
25万円 |
25万円 |
| 大企業 |
50万円 |
25万円 |
12.5万円 |
12.5万円 |
【6ヶ月以上の有期契約の場合】
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受給できる額 |
1回目 |
2回目 |
3回目 |
| 中小企業 |
50万円 |
30万円 |
10万円 |
10万円 |
| 大企業 |
25万円 |
15万円 |
5万円 |
5万円 |
優秀な派遣労働者を直接雇用したいときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!
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