助成金とは・・・

 助成金とは、雇用に関する一定の措置を行った企業に対し、国が資金を援助してくれる制度です。そして、この助成金は
返還の必要がありません!

 なぜなら、これら助成金の原資は、企業が支払う労働保険料だからです。つまり、一定の要件を満たした企業は当然に助成金をもらえる権利を有しているのです。

 もらえるはずの助成金、うっかりもらい損ねていませんか?受給要件を満たしていても、申請しなければ助成金は一切もらえません!助成金に関するご相談や申請手続きは当事務所にお任せ下さい。


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○創業・異業種進出に関する助成金
 
 ■受給資格者創業支援助成金
 
 受給資格者創業支援助成金は、失業給付を受けている方が自ら起業(会社設立や個人事業を開始する等)し、創業後1年以内に常用労働者を雇入れて雇用保険の適用事業主となった場合に支給される助成金です。
 会社を辞めて起業される方は受給資格者創業支援助成金に該当する可能性大です。少しでも当てはまりそうだと思ったら、まずは下記のボタンをクリックし、受給資格者創業支援助成金の支給要件を確認してみましょう。
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 ■中小企業基盤人材確保助成金
 
 中小企業基盤人材確保助成金は、起業(会社設立や個人事業を開始する等)や異業種への進出に伴い、新たに経営の基盤となる人材を雇入れた事業主に対して、雇入れ人数に応じ一定額(1人あたり140万円)が支給される助成金です。(一般労働者を併せて雇い入れる場合には、一般労働者についても1人あたり30万円の支給があります。
 下記のボタンをクリックし、中小企業基盤人材助成金の支給要件を確認してみましょう。
 
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○パートタイマーの就業環境を整備した事業主への助成金
 
 ■パートタイマー均衡待遇推進助成金
 
 パートタイマーの就業環境を正社員と同じような制度にする、というような均衡待遇に向けた取り組みに務める企業に支給されます。
 パートタイマー均衡待遇推進助成金は、6つのメニューから構成されています。

@正社員と共通の待遇制度の導入
 パートタイマーの仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
50万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
1.「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
2.格付けの区分が3段階以上であること。
3.格付けの区分に応じて基本給や賞与などの待遇が定められていること。
4.評価・格付けはすべての正社員・パートタイマーに行うこと。
5.パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

Aパートタイマーの能力・職務に応じた待遇制度の導入
 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合に支給される助成金です。
 ※@とAの助成金はどちらか一方しか受給できません。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
1.「職能資格制度」などパートタイマーの仕事や能力に応じた「格付け」を設定していること。
2.格付けの区分が3段階以上であること。
3.格付けの区分に応じて、基本給や賞与などの待遇が定められていること。
4.評価・格付けはすべてのパートタイマーに行うこと。
5.パートタイマーの2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

B正社員への転換制度の導入 
 パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
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C短時間正社員制度の導入

 短時間正社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
 以下の条件を満たす「短時間正社員制度」を新たに導入した場合に支給されます。
1.正社員と比較して、1週間の所定労働時間が1割以上短いこと。
2.労働契約期間の定めがないこと。
3.時間当たりの基本給や賞与等が、同種の業務に従事する「正社員」と同等以上であること。

転換前のパートタイマーは、以下の要件を満たすことが必要です。
a.短時間正社員の転換前に、6ヶ月以上支給申請事業主に雇用されていること。
b.転換前過去3年間に、支給申請事業主の正社員または短時間正社員でないこと。
c.短時間正社員に雇用することを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。

D教育訓練制度の導入
 正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を設けた上で、パートタイマーに延べ30名以上実施した場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
1.訓練内容がパートタイマーがキャリアアップを図る訓練であり、正社員と同様のものであること。
2.OJT(仕事を通じての訓練)でないこと。
3.対象者の2分の1以上が雇用保険の被保険者であること。

E健康診断制度の導入
 パートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドッグ、生活習慣病予防検診)の制度を設けた上で、受診者が1名以上出た場合に支給される助成金です。
【支給額】
 
30万円(2回に分けて支給)
【主な支給要件】
 雇入時健診、定期健診の場合は、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3未満のパートタイマーに実施した場合のみ支給対象。

 
 
○従業員の育児を支援する措置を講じた事業主への助成金
 
 ■中小企業子育て支援助成金
 
 中小企業子育て支援助成金は、企業内で初めて育児休業を取得した従業員が出た場合に、企業に対して支給されます(1人目については100万円、2人目については60万円が支給されます)。
 また、この助成金は育児休業の代わりに初めて短時間勤務制度を利用した従業員が出た場合にも支給されます(支給額は制度の利用期間によって異なります)。
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 ■東京都中小企業両立支援推進助成金
 
 東京都中小企業両立支援推進助成金は、東京都内に本社を置く従業員数300名以下の中小企業等が、従業員の仕事と子育てなど家庭生活との両立を図るための取組を行った際の経費等を支援する助成金です。
 たとえば、社内に家庭と仕事の両立を支援する「両立支援推進責任者」を設置すると、定額40万円が支給されます。
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○従業員の教育研修・訓練に関する助成金
 
 ■訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)
 
  訓練等支援給付金(キャリア形成促進助成金)は、従業員に対して専門的な知識や技能を修得させたり、新たな職務に就かせるために必要な研修・訓練を行った中小企業事業主に対して研修・訓練に関する経費2分の1と、研修期間に労働者に支払われた賃金の2分の1が支給されます。
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○人を雇入れたときの助成金
 
 ■特定求職者雇用開発助成金
 
 就職が特に困難な方(60歳以上の方、母子家庭の母、障害者等)をハローワーク等の紹介で常用雇用者として雇入れた場合に事業主に対して、賃金に相当する額の一部が助成されます。

1.対象となる労働者
 以下の労働者が主にこの制度の対象となります。
  @60歳以上の方
  A母子家庭の母
  B身体障害者
  C知的障害者
  D精神障害者  等

2.受給できる額
 対象労働者の雇入れ後1年間に支払われた賃金に相当する額として算定される基準賃金額の1/3です。(※大企業は1/4)

3.受給のための要件
 主な要件は下記のとおりです。
1 雇用保険の適用事業主であること。
2 対象労働者をハローワークまたは適正の運用を期すことのできる有料・無料の職業紹介事業者等の紹介により雇入れること。
3 対象労働者を助成金受給後も引き続き相当期間雇用すること。
4 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過するまでの間に事業主都合による解雇をしていないこと。
5 対象労働者の出勤状況及び賃金の支払い状況等を明らかにする書類(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備、保管していること。

 上記の要件に当てはまるときは、ぜひこの助成金を活用しましょう!

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 ■施行雇用奨励金(トライアル雇用)
 
1.トライアル雇用とは・・・ 
 トライアル雇用とは、対象となる労働者をハローワークの紹介により短期間(最大3ヶ月)試行的に雇入れ、労働者の適性や能力を見極めたうえで本採用するかの判断を行う、という制度です。
 以下の労働者が対象となります。
@中高年齢者
  トライアル雇用開始時に45歳以上65歳未満であり、原則として雇用保険受給資格者であること
A若年齢者
  トライアル雇用開始時に35歳未満の方
B母子家庭の母等
C障害者
D日雇労働者・ホームレス

2.受給できる額
 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額4万円試行雇用奨励金が最大3ヶ月間支給されます。
 例:3ヶ月間トライアル雇用を行うと、3ヶ月×4万円 = 12万円の試行雇用奨励金が支給されます。

※平成19年3月31日までに雇入れた方については、月額5万円の試行雇用奨励金が支給されます。

3.受給までの流れ
@ハローワークに求人登録し、対象労働者の紹介を受けます。
   ↓
Aトライアル雇用を開始します。
   ↓
Bトライアル雇用開始から2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」を提出します。
   ↓
Cトライアル雇用終了後、「トライアル雇用結果報告書」を提出し、奨励金支給申請を行います。
   ↓
D試行雇用奨励金が支給されます。

4.トライアル雇用のメリット
 トライアル雇用では、企業側は労働者の適性や能力を見極めることができ、労働者側は企業の雰囲気や担当する業務が自分に合っているかの確認を行うことができます。つまり、雇用してから「こんなはずじゃなかった・・・」「期待と違う・・・」といった悲しい事態を防ぎ、早期離職を防止する効果が期待できます。
 また、トライアル雇用中は試行雇用奨励金が支給されますので、企業側の人件費負担を抑えることができます。トライアル期間中と本採用後の賃金額の条件を変えることも可能です。

 若年者や高年齢者を雇入れる際は、ぜひトライアル雇用も検討してみましょう!

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