■就業規則を整備し、労使間のトラブルを未然に防ぎましょう
 
 ここ最近、労使間のトラブルが急増しています。目立つのは、事業主と労働者の間の取り決めがあいまいな為にお互いの解釈に誤解が生まれ、トラブルに発展するケースです。

 会社組織がしっかりと活動する為には一定のルールが必要です。組織の中でやってもらいたいこと、やってもらっては困ることをしっかりと決める必要があります。労働者からすれば、どうすれば昇格するのか、どういうことをすると罰を受けるのか、といったことも大変気になるでしょう。

 これらの事項を就業規則でしっかりと取り決め、運用をしていけば、多くの労使間トラブルは未然に防げます。そして労使間に信頼関係が生まれ、安心して働ける会社になるでしょう。
 
 ■ルールは会社一つ一つ違うもの。モデル就業規則では絶対に対応できません!
 
 最近は市販本やインターネット上でも簡単にモデル就業規則を入手できます。ベースとして参考にする程度ならばよいかもしれません。しかし、モデル就業規則をそのまま使うのは危険です

 なぜなら一度決めた就業規則を変更すること、特に労働者に不利益になる変更は相当な理由がなければ認められないからです。

 会社の実態にそぐわない就業規則を安易に作成することは、のちのち会社に大きなダメージを与えかねません。
 
 ■勤務形態の変更により、大きな効果が得られます
 
 ・勤務実態が現状のルールにそぐわない・・・
 ・残業時間が多い、残業代の負担が大きすぎる・・・

 このような悩みを抱えてはいませんか?
 これらの悩みは勤務形態を変更することで解決することができるかもしれません。

 法律で認められている勤務形態は1つではありません。会社の特長に合った最適な勤務形態を導入することで事業主の負担も減り、また、従業員にとっても働きやすくなるのです。

○主な勤務形態
1ヵ月単位の変形労働時間制
 1ヵ月以内の対象期間を平均し、週40時間を超えない範囲内で勤務する形態です。業務の繁閑に合わせて柔軟に労働日や労働時間を設定することができます。
 特定の曜日や特定の週に忙しい場合に有効です。
1年単位の変形労働時間制
 1年以内の対象期間を平均し、週40時間を超えない範囲内で勤務する形態です。
 夏季や冬季など、特定の季節に忙しい場合などに有効です。
フレックスタイム制
 始業、終業時刻を労働者が自ら決める勤務形態です。勤務時間の過不足については1ヵ月毎に清算します。必ず出社しなければならない時間帯(コアタイム)を設けるのが通常です。
 ある程度自由に動き回るような、一律の勤務形態にこだわらなくてもよい職種の場合に有効です。
専門業務型裁量労働制
 時間で成果を測ることが難しい、専門性の高い業務を行う職種について、実際の労働時間に関係なくあらかじめ約束した労働時間働いたものとみなす制度です。労働時間については、会社は指示をすることができませんので、本人に任せることとなります。
 この勤務形態を適用できるのは、「新技術の研究」「情報システムの分析・設計」「デザイナー」「コンサルタント・士業」など、一定の基準があります。
 仕事の結果を重視・評価するような職種の場合に有効な勤務形態です。
企画業務型裁量労働制
 会社の経営に係わる事項について、企画・立案・調査・分析を行う職種について、実際の労働時間に関係なくあらかじめ約束した労働時間働いたものとみなす制度です。労働時間については、会社は指示をすることができませんので、本人に任せることとなります。
 この制度は経営に係わる重要なポジションについてのみ適用できます。また、この制度の導入に際しては労使委員会の設置、行政への定期報告などが必要となります。

 上記の勤務形態を導入するためには、就業規則によりその定めを行う必要があります。労働条件の変更の際は、従業員とのトラブルや誤解を招かないよう、最新の注意を払わなければなりません。
 
 ■たきしま社労士事務所にお任せください!
 
 当事務所では就業規則の作成にあたり、十分なヒアリングや打ち合わせを重ねて会社の実情や現状抱える問題点等を考慮し、会社にとって最適な就業規則を作成いたします。また、変更点については、従業員の皆様に分かりやすく丁寧な説明を行います。

○就業規則作成の流れ
 

 就業規則作成の他、現行の就業規則変更や下記の諸規程作成・変更も承ります。

・賃金規程 ・退職金規程 ・育児・介護休業規程
・車両管理規程 ・通勤手当支給規程 ・出張旅費規程
・セクハラ防止規程 ・個人情報保護規程 ・慶弔見舞金規程
・社員表彰規程 ・母性健康管理規程 ・その他各種規程
・パートタイマー就業規則 ・嘱託社員就業規則 ・契約社員就業規則

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