| 1ヵ月単位の変形労働時間制 |
1ヵ月以内の対象期間を平均し、週40時間を超えない範囲内で勤務する形態です。業務の繁閑に合わせて柔軟に労働日や労働時間を設定することができます。
特定の曜日や特定の週に忙しい場合に有効です。 |
| 1年単位の変形労働時間制 |
1年以内の対象期間を平均し、週40時間を超えない範囲内で勤務する形態です。
夏季や冬季など、特定の季節に忙しい場合などに有効です。 |
| フレックスタイム制 |
始業、終業時刻を労働者が自ら決める勤務形態です。勤務時間の過不足については1ヵ月毎に清算します。必ず出社しなければならない時間帯(コアタイム)を設けるのが通常です。
ある程度自由に動き回るような、一律の勤務形態にこだわらなくてもよい職種の場合に有効です。 |
| 専門業務型裁量労働制 |
時間で成果を測ることが難しい、専門性の高い業務を行う職種について、実際の労働時間に関係なくあらかじめ約束した労働時間働いたものとみなす制度です。労働時間については、会社は指示をすることができませんので、本人に任せることとなります。
この勤務形態を適用できるのは、「新技術の研究」「情報システムの分析・設計」「デザイナー」「コンサルタント・士業」など、一定の基準があります。
仕事の結果を重視・評価するような職種の場合に有効な勤務形態です。 |
| 企画業務型裁量労働制 |
会社の経営に係わる事項について、企画・立案・調査・分析を行う職種について、実際の労働時間に関係なくあらかじめ約束した労働時間働いたものとみなす制度です。労働時間については、会社は指示をすることができませんので、本人に任せることとなります。
この制度は経営に係わる重要なポジションについてのみ適用できます。また、この制度の導入に際しては労使委員会の設置、行政への定期報告などが必要となります。 |