最新の法改正やお役立ち情報をお届けします。
 
■平成20年9月から厚生年金の保険料率が改定されました 
 
 平成20年9月から、厚生年金保険の保険料率が改定されました。
 従業員の給与から控除する額は、10月分の保険料から新保険料率で計算することになります(当月保険料を翌月給与から控除している場合)。
 新保険料率は以下の通りです。

【一般被保険者】
 (改定前)14.996% ⇒(改定後)15.350%

【坑内員・船員被保険者】
 (改定前)15.952% ⇒(改定後)16.200%

【農林漁業団体の事業所の被保険者】
 (改定前)15.766% ⇒(改定後)16.120% (H20.9月分) ⇒15.350%(H20.10月分〜)

 詳しい情報はこちらをご覧下さい(社保庁リーフレット)
 < http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_04.pdf >

 
■平成20年3月から介護保険料率が改定されました
 
  政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、下記のように改定されました。

 新 介護保険料率 1.13%  (旧料率:1.23%)

 これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。

  ↓詳細はこちら(社会保険庁HP)
 < http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0228.html >

 健康保険組合に加入している事業主については、組合ごとに異なりますので、各組合にご確認ください。

 
■平成19年4月から男女雇用機会均等法が改正されました
 
@性別による差別禁止の範囲拡大
 「女性に対する差別」だけでなく、「男女双方に対する差別」も禁止されます。例えば、募集採用の対象を、男女いずれかのみとすることはできません。
 例)看護師などの職務で、男性であることを理由に採用しない → ×

A禁止される差別の追加と明確化
 下記事項について、性別を理由とした差別は禁止です。
 ・募集 ・採用 ・配置 ・昇進 ・教育訓練 ・福利厚生 ・定年 ・解雇
 【今回改正から追加】
 ・降格 ・職種変更 ・雇用形態の変更 ・退職勧奨 ・雇止め
 ・業務配分や権限の付与

B間接差別の禁止
 間接差別とは、直接的に男女を区別するための措置でなかったとしても、結果として男女いずれかに不利益を与えてしまうような措置のことです。下記の措置について合理的な理由がない場合は、間接差別となります。

 イ.募集採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること
 ロ.総合職の募集採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることを要件とすること
 ハ.労働者の昇進に当たり、転勤経験を要件とすること

 つまり、必要以上の体力を要件としたり、昇進について特に転勤経験が必要でもないのに転勤経験を昇進の要件とすることはできません。
 業務遂行に必要である等、合理的理由がある場合でも上記要件を課せなくなる、というわけではありません。「特に必要でない要件」を定めて男女を区別するような行為はいけない、ということです。
※上記イ〜ハ以外については均等法違反ではありませんが、裁判において違法と判断される場合もあります。男女区別を生む可能性のある要件については慎重に検討しなければいけません。

C妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
 妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加えて、下記を理由とする解雇その他不利益な取扱いが禁止されます。

 イ.均等法の母性健康管理措置を求めた、または受けたこと
 ロ.労働基準法の母性保護措置を求めた、または受けたこと
 ハ.妊娠・出産に起因する能率低下や労働不能が生じたこと

Dセクシュアルハラスメント対策
 男性に対するセクハラも対象となります。また、会社はセクハラ防止策などの具体的措置を講ずることが義務付けられます。

 以上が今回の主な改正ポイントです。改正に伴い就業規則の見直しを行う必要があります。募集採用やセクハラに関する事項など、法令や自社の状況にあわせて改定しましょう。

 
■平成19年4月から健康保険法が改正されました
 
主な改正点
@健康保険の標準報酬月額の上下限が拡大され、それぞれ4等級ずつ追加されました。
【下限】
等級 標準報酬 報酬月額
新1 58,000円  63,000円未満
新2 68,000円  63,000円以上 - 73,000円未満
新3 78,000円  73,000円以上 - 83,000円未満
新4 88,000円  83,000円以上 - 93,000円未満
新5(現1) 98,000円  93,000円以上 - 101,000円未満
【上限】
等級 標準報酬 報酬月額
(現39)新43 980,000円  955,000円以上 - 1,005,000円未満
新44 1,030,000円  1,005,000円以上 - 1,055,000円未満
新45 1,090,000円  1,055,000円以上 - 1,115,000円未満
新46 1,150,000円  1,115,000円以上 - 1,175,000円未満
新47 1,210,000円  1,175,000円以上

A標準賞与額の上限が、現行の1回あたり200万円から年間賞与の累計額540万円に改められました。
  現行 平成19年4月〜
標準賞与額(上限) 1回あたり200万円 年間540万円

B出産手当金、傷病手当金の支給額が引き上げられました。
給付名 現行 平成19年4月〜
出産手当金 産休中、1日につき賃金の6割相当額 賃金の3分の2相当額(※1)
傷病手当金 1日につき賃金の6割相当額 賃金の3分の2相当額(※2)
(※1)資格喪失後6ヶ月以内の出産や任意継続被保険者には支給しない
(※2)任意継続被保険者には支給しない
 
 
■出産育児一時金の事前申請が可能になりました
 
 平成18年10月から、政府管掌健康保険の出産育児一時金(子一人につき35万円)について、被保険者が事前申請することにより出産育児一時金から出産費用分が直接病院に支払われるようになりました。
 これにより被保険者が出産費用を一時的に立て替える必要がなくなり、出産時の負担が軽減されます。

 詳しくはこちらをクリック  出産育児一時金事前請求について(社会保険庁HP)

 また、平成18年10月から政府管掌健康保険の出産手当金、埋葬料、高額療養費についての支給額についても変更になりました。

 政府管掌健康保険の改正情報についてはこちら
   健康保険改正情報(社会保険庁HP)

 
 
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