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| ■平成24年4月より、雇用保険率が改定(引下げ)されます |
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平成24年4月から、雇用保険率が改定されます。雇用保険料率は、平成23年度の雇用保険率から0.2%引下げられ、以下の通りとなります。
【一般の事業】 保険率:13.5/1000
(事業主負担率8.5/1000、被保険者負担率5/1000)
【農林水産・清酒製造】 保険率:15.5/1000
(事業主負担率9.5/1000、被保険者負担率6/1000)
【建設】 保険率:16.5/1000
(事業主負担率10.5/1000、被保険者負担率6/1000)
詳細は、厚生労働省HP < http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000020wyu.html
>
これにより、平成23年度の労働保険料年度更新については、平成23年度確定保険料の計算には旧保険率を、平成24年度概算保険料の計算には新保険率を用いることになりますのでご注意下さい。
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| ■平成24年3月より、協会けんぽの健康保険料率が改定(引上げ)されます |
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協会けんぽの保険料率が平成24年3月分(4月納付分)から改定されます。昨年に続き今年も引き上げとなります。
健康保険の保険料率は都道府県により異なります。東京都の健康保険料率は、 現在:9.48% → 改定後:9.97% に引き上げられます。
その他の地域の保険料率はこちら(協会けんぽHP) <
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.92414.html
>
また、同時に全国一律で介護保険料も現在の1.51%から1.55%に引き上げられます。
新しい保険料率は、平成24年3月分(4月納付分)から適用されます。給与計算担当者は保険料率の変更を忘れないようにしましょう。
※給与天引きについて、社会保険料を翌月徴収としている場合は、4月支給の給与から料率変更となります。
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■平成23年10月より、全国の地域別最低賃金が改定されました  |
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平成23年10月から、全国の地域別最低賃金が改定されました。
最低賃金をベースに給与を設定しているような場合は、改定により最低賃金を下回ってしまうことがないよう、特に注意しましょう。
【関東の地域別最低賃金】 ・東京都 837円
← 821円 (H23.10.1発効) ・埼玉県 759円 ← 750円
(H23.10.1発効) ・神奈川県 836円 ← 818円
(H23.10.1発効) ・千葉県 748円 ← 744円
(H23.10.1発効) ・茨城県 692円 ← 690円
(H23.10.8発効) ・栃木県 700円 ← 697円
(H23.10.1発効) ・群馬県 690円 ← 688円
(H23.10.7発効) ※地域によって発効日が異なります。
その他全国の最低賃金一覧はこちらで確認できます。
<厚生労働省HP >
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