予算特別委員会 質問内容

平成9年 3月定例会 予算特別委員会 03月18日ー07号

◆谷本委員 私の方からは、歳入の部分で2点ほどお伺いいたします。
公営住宅
 まず最初に、公営住宅使用料の中で、いわゆる同和地区向けの住宅の場合と、それから地区外の、一般の市営住宅とでは家賃の格差があるというふうに伺っておるわけでございますけれども、この格差は大体どのぐらいの差があるのか、まずお尋ねをいたします。
◎椋田都市部長 同和家賃と一般向けの家賃でございますが、これは過去の経緯の中で、同和向け家賃の政策的に抑えた経緯があるわけでございますが、現在、大体平均で4分の1から5分の1というようなことになっております。

◆谷本委員 過去の経緯からこのような形で続いておるということで御答弁だったと思いますが、先ほど民生交通委員会でも私お伺いしたところ、これは法的な根拠とか条例もないんだけれども、いつも言われるところの同対審答申の精神にのっとって、呉市独自の政策として展開しているというふうなお話だったと思います。
 そうしますと、当初そういう形でこういう家賃設定をされた根本的な考え方ですね、そういう理念なり、まずお伺いいたしたいと思います。
◎椋田都市部長 地区住民の生活安定といいますか、そういった生活水準の改善をもとに生活基盤の確立を求めてきた結果、そのような額になっておるということでございます。

◆谷本委員 今回地対財特法が切れるわけで、その事業の対象にももちろんこれがないっていないというようなわけなんですね。したがって、今こういう世の中の動きに合わせてみますと、当初からこの格差が、いわゆる4分の1から5分の1の内容がずうっと今日まで続いてきたのか。あるいは、当初その施策を導入したときには、例えば10分の1ぐらいの格差があったのが今縮まってきているのか、そこら辺は同じような形でずうっと続いてきたままに放置されておられるんじゃないかと思われる節があるんですが、そこら辺についてはいかがでございましょうか。
◎椋田都市部長 同和向けの家賃でございますが、これは当初700円の家賃ということで、そういった地対財特法に基づいて住環境の整備ということで、そういう住宅を提供するということで、低い家賃で設定、これは周辺の、広島市等周辺の改良住宅を参考にして決めておったわ
 けでございますが、その後物価の変動や維持補修ですね、そういったことをし、57年に一律500円のアップをしております。それから平成5年度に、一般向け住宅の家賃改正をしておるわけでございますが、それと併せまして約48.1%のアップをしてきておりまして、現在、同和地区の家賃が、最低が2千円と、最高1万2千円というようなことになっております。

◆谷本委員 広島とか各他市町の状況を見ながら家賃設定をされたというようなお話だったと思います。
 私もちょっと、一部ちょっと調べてみたんですが、例えば江田島町の同和地区向けの町営住宅が、これは平成4年の築造で中層あるわけでございます。これは72平米なんですが、この家賃を聞きましたところ、45%減免をした上で現在1万5,400円となっています。で、これをちょっと呉市の場合と比較してみようと思うわけなんですね。今おっしゃった、呉市で最高額の1万2千円というのがあったと思いますけれども、これは山の手アパートの12号館のことだと思うわけでございます。これはエレベーターもついておるし高層であると。で、69平米数ということですから、広さは同じぐらいなんですね。共益費も込みであるということで伺っております。そうしますと、共益費を差し引き、中高層アパートに換算すると、よくわかりませんが、1万2千円を中高層に改めれば、おおむね8千円ぐらいになるんじゃないかなと私予想するわけですが、単純には比較できませんけども、江田島の約半分の家賃ということで、かなり呉市の方が、優遇が大きいんではないかなというように感じた次第でございます。
 そういう意味で、各自治体もいろいろ、大分様相が変わってくる今の状況でございますから、そこらをよく調べていただければと思うんですが、ここら辺については御見解か何かありますでしょうか。
◎椋田都市部長 同和地区の住宅家賃と一般向け住宅家賃の格差がどのぐらいというのは、単純には比較はできないわけでございますが、といいますのも、住宅家賃というのは、できた年次、規模等でそれぞれ異なるわけでございます。したがいまして、最近にできた公営住宅は、位置的にもよるんですが高い家賃が設定してあります。となると、当然、同和向け家賃との比較をすれば差が大きくなるわけでございますが、当然また改良住宅の中の12号館のように新たな住宅ができ、そして高い家賃が設定されれば、それとの比較ということで格差がまた逆に縮まってくるというような相互の関係を示しながら、大体4分の1ぐらいの結果になってきておるのが実情でございます。

◆谷本委員 今度公営住宅法、あるいは、先ほどの山の手の場合は住宅地区改良法に絡むということで聞いておるんですが、これらが改正になるいうことで、先ほどの御説明では、平成5年に一般の住宅家賃の改正と同時に同和地区もやられたということでございます。ということは、今後その法律の改正に併せて一般地区の住宅の家賃の改正も行われ、それに併せて、同和地区も家賃改正を行われるようなお考えがあるのかどうか、お尋ねをいたします。
◎椋田都市部長 同和向けの家賃の改正についてでございますが、これは公営住宅法の改正に伴いまして、平成10年4月より、これが応能応益方式に移行するわけでございます。したがいまして、同和向け家賃につきましても、同じように応能応益方式をもとに改正を考えていかなければいけないと。これは当然、同和向け家賃の考え方が、国や他都市の状況を勘案しながら、併せて考えていきたいと。そして平成10年4月1日から家賃の改正を実施していきたいと、このように考えております。

◆谷本委員 今、応能応益方式ということで伺ったわけでございますが、そうしますと、家賃を今度改正されまして、一般住宅、市営住宅もそういう形で応能応益方式にする。それに併せて、同和地区の場合の格差がどうなのかということなんです。応能応益は同じ応能応益だけども、やっぱり4分の1から5分の1の格差の、この差は縮まらないのか。あるいは、今、同和対策の法律の関連が大分変わってきている情勢だから、その格差を縮めようとされているのか、そこら辺の意向の方はいかがでございましょうか。
◎椋田都市部長 家賃の算定方式というのが、応能応益方式によりまして、家賃の基礎額と市町村の立地係数だとか、規模係数とか、経年係数、さらに利便係数等を掛け合わせて出していくわけでございますが、さらに、呉市の中での立地係数、こういったものも含めて、周辺他都市もどのような方法で今後やっていくか、それを参考にしながらやっていきたいと、このように考えております。

◆谷本委員 今のお話ですと、まだ、同和地区の住宅の場合は応能応益にするかどうかもまだ御検討すると。それから格差の開きも、縮めるかどうかということもまだこれからの検討課題だろうというように理解をしたわけでございます。
 そうしますと、山の手の場合は住宅地区改良ということですよね。そうすると、そちらの方は応能応益でやられないというふうに私伺っておったんですが、そこら辺の絡みはいかがでございましょうか。
◎椋田都市部長 これは公共住宅でございますので、応能応益方式で考えております。

◆谷本委員 実は今、一般の市民の方が、こういう家賃格差一つ取ってみても、非常にこれは逆差別ではないかというような声、かなり伺っておるわけでございます。で、今回の法律の45事業にも全く関係なく、呉市独自の施策ということでずうっと進めてきておられるわけでございまして、そういう意味では、非常に優遇度が大きいように思うわけでございます。
 そういう市民の声も聞きながら、次期家賃改正をする段において、この応能応益方式を採用されるとともに、さらにこの格差を、今までずうっと、4分の1から恐らくもっと開き、ずうっと5分の1ぐらいの開きできたのを、やはりそれを狭められる努力をしていただきたい。根拠が非常に希薄になってきつつある現状だろうと思うので、その点、強く要望をいたしておきます。
 それから、歳入の2点目でございますけれども、今度はやはり同様の意味で、保育所費負担金に関連をいたしましてお伺いいたします。
 同和地区の保育料というのは、一般と比べてかなり安くなっていると伺っておるわけでございますが、これはどのような形になっておりましょうか、まずお尋ねをいたします。
◎堀福祉保健部長 確かに安くなっております。この減免制度につきましては、この制度といたしまして、昭和47年の4月からやっております。これはやはり先ほどの住宅と同じだと思うんですけれども、同和地区の児童の健全育成とその保護者の就労の安定を図るために設けた制度でございまして、これはそういったことで実施したものでございます。
 その後、57年に至りまして、その制度の見直しを行っております。それが今現在も続いておる状況でございます。
 以上です。

◆谷本委員 そうしますと、いわゆる同対の特別措置法が制定された以降、47年からその制度を導入されておる。これもやはり呉市独自の施策と聞いておりますが、これも根拠法がないというふうに伺っておるんですが、これに間違いございませんか。
◎堀福祉保健部長 呉市独自の制度でございます。

◆谷本委員 47年からの措置を施策として導入されて、10年後の57年に現在の制度になったというふうに言われたんですが、47年ごろの制度はどういうふうな措置だったのか。そして、57年から現在までの制度はどのような優遇策になっているのか教えてください。
◎堀福祉保健部長 47年からは一律に千円です。それから57年に見直しまして、3割負担ということにしております。
 以上です。

◆谷本委員 3割ということでありますから、7割を減免するという意味だと思うわけでございますが、これ、昭和57年からずうっと、根拠法令もない中で、あくまで同対審答申の精神に基づいていうことだと思うんですが、そうしますと、ずうっとこの7割減免が続いてきておるわけですね。
 これも世の中の情勢がだんだん変わっていく中で、何でこれだけ長い期間、この制度を、優遇策を少しでも狭めてこられなかったのかいうのが非常にまず疑問に思うわけでございまして、一たん決めたことは、過去そうだから、前年度がそうだからいうことで、ずうっと、ずるずると、芋づる方式で続いておるという施策がいろいろ見えると思うんですね。そのためには、根底に流れる理念なり考え方というものがぴしっとしてないとこういうことになるんじゃないかと思うんですが、そういうことのお考えなりをお伺いしたいと思います。
◎堀福祉保健部長 決してずるずると見てきたわけではございません。
 同和地区の実態とか、そういった保護者との話し合いの中で、いろんな話を聞きながら、実際的にはそういった、現実面では格差が生活面の中で現存しておると。それから、その親御さんたちの生活ぶりもかなり低迷しておるといったようなことから、現在までの、57年の見直しから現在まで、こうして継続しておるわけでございます。
 以上です。

◆谷本委員 もちろん、ずうっと昔の話ですから、当時のそういう関係の部長さんは違うわけでございますよ。ですから、今に至って過去どうだったと言えないお立場だろうとは思うわけですが、私が思うのは、やはりそのときそのとき、また、今の世の中の情勢に見合って、変えていくべきものは少しずつやっていかないといけないんじゃないかと。これからいきなりそれを一気に変えよう思うても、ツケが回ってきて、激変という形になるとまた大きな抵抗があろうことも予想されると思うんですよね。やはりこれも、例えば山の手の保育所なんかは、同じ保育所に地区外の児童さんもそこへ入所されているように伺っておるわけで、同じ環境の中でやられるにおいて、余りにも格差が大き過ぎると思うわけでございます。
 したがいまして、今後、保育所の方もこれからいわゆる規制が緩和されるという国の動きもあって、自分の好きなところを選んで行けるというような、こういう動きにこれからなろうと思うんです。「国の動向を見ながら」というふうにいつもおっしゃるんですが、もう見えておるわけですから、いつも私言うんですが先手先手を打って、少しずつでもこれを、優遇策を改善していく、こういう御努力をお願いしたいと思うんです。
 今後、この減免措置を少しでも改善していく、そういうお考えはおありかどうか、最後にお尋ねをいたしまして、終わります。
◎堀福祉保健部長 議員仰せのように、見直すべきものは見直すべきでございまして、この新年度からその見直しに向けて、今のお話のようにしまして、見直すようにしております。
 これからも、やはりそれを続けていくんではなくて、やっぱり見直すべきときは見直しして、その減免制度につきましては、この新年度からお願いしておるという状態です。
 以上です。

◆谷本委員 終わります。