助成金・新着情報 



時期 助成金名 変更点 変更内容
H15/5/末 中小企業雇用創出人材確保助成金
中小企業高度人材確保助成金
中小企業雇用創出雇用管理助成金
中小企業雇用環境整備奨励金
廃止 昨年から廃止の方向で検討されている旨の情報は出ていましたが、今年5月末廃止で 決まった模様です。
 いつまでの受付なら間に合うのか等、詳細につきましては、未だ管轄の雇用・能力開発機構 の方にも、厚生労働省からの通知が来ていないとの事で、はっきりしないのですが、とりあえず 廃止の時期が決まったようですので、先んじて情報掲示させていただきます。
 いずれも各企業にてかなり活用されてきた制度ですので残念ですが、未だ間に合う企業様 は急いで手続きを進めて下さい。
H15/2(?)〜 不良債権処理就業支援特別奨励金 新設 新しい助成金制度です。
詳細は 当方リーフレットをどうぞ。
H15/2(?)〜 地域中高年雇用受皿事業特別奨励金 新設 新しい助成金制度です。
詳細は 当方リーフレットをどうぞ。
H14/12/20〜 新規・成長分野雇用創出特別奨励金
緊急雇用創出特別奨励金
要件追加 以下の要件が追加されました。(通常の企業様にはあまり影響がないでしょう。)
〔対象労働者の申請事業主と前職事業主との関係について〕  対象労働者の雇入れ日の前日から起算して1年前から当該雇入れ日の前日までの間に おいて、対象労働者を雇用していた前職事業主と雇入れ事業主(=申請事業主)が次の いずれかに該当する場合には各奨励金は支給されません。
(1)いずれか一方の所有株式数又は出資の割合が50%を超えるものであること。
(2)代表者が同一又は取締役を兼務している者が、いずれかの取締役会の過半数を 占めていること。
詳細は都道府県高年齢者雇用開発協会にお問い合わせください。
H14/10〜 介護雇用創出助成金
(介護人材確保助成金等)
受付再開 介護雇用創出助成金の受付が再開されたようです。 但し、介護人材確保助成金について等では、来年3月31日迄 に雇い入れを完了することが条件となるなど、以前には無い 制約もあるようです。これから計画等をなされる会社様では、 計画提出〜介護サービスの開始等〜雇い入れと大変タイトな スケジュールとなるものと思われます。
 尚、詳細につきましては、介護労働安定センターの都道府県 支部へご確認下さい。
H14/7後半〜(?) 介護雇用創出助成金
(介護人材確保助成金等)
受付一時停止(?) 介護雇用創出助成金(メインは介護人材確保助成金ですが)の予算 がかなり逼迫しているようです。公式な情報ではありませんが、 7月後半〜新規の受付ができなくなる可能性も出てきているようで すので、当助成金を活用なされる予定の会社様(=これから改善計画 等をご提出なされるご予定の方)はいずれにしましてもお早めに対応 なされた方がよろしいでしょう。
H14/4〜 特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者雇用開発助成金)
適用拡大 「母子家庭のお母さん」等、以前は一般被保険者(=週所定30時間以上)でなければ 助成金の対象とならなかった者について、H14/4からは短時間労働被保険者(=週 所定20時間以上)でも助成金の対象となるよう適用範囲の拡大が行われたとのことです。
 内部情報としては2月後半あたりから聞いていたのですが、職安の担当官から「オフレコで」 とのコメントをいただいておりました。本日、所要で職安に問い合わせた際に確認しました ところ分かった情報です。
 使い易くなったことは確実ですから、うまく活用していきましょう!
 助成金の支給額等はこちらをご参照下さい。
H14/4〜 介護人材確保助成金 助成額 H14/3までは、雇い入れた方への1年分の賃金(賞与を除く)の2分の1 (短時間労働被保険者は3分の1)を支給することとされていましたが、H14/4〜は 定額制に変更となりました。改正後の金額等はこちらをご参照下さい。
上限人数 改正前、改正後とも上限人数が6人である点は同じなのですが、改正前は 短時間労働被保険者については0.5人カウントする仕組みになっていましたので、 雇い入れの組み合わせによっては、7人〜最大12人まで助成金の対象となっていました。 H14/4〜はこうした取り扱いがなくなり、ともかく頭数として6人で打ち止めとなり ます。
H14/4〜 介護能力開発給付金 助成率 介護人材確保助成金と併せて受給できる教育訓練費用関連の助成金ですが、 H14/4〜助成率が引き下げられました。
・教育訓練費用の「4分の3」→「2分の1」
・訓練中に支払った賃金の「4分の3」→「2分の1」
H14/4〜 介護雇用管理助成金 支給要件 介護人材確保助成金と併せて受給できる雇用管理改善に関する助成金 (就業規則の作成費用や募集広告費用の助成等)ですが、H14/4〜 若干取り扱いが変更(適用拡大)となりました。
・改正前、「20万円以上」の経費のかかったものが対象
・改正後、「10万円以上」の経費のかかったものが対象
H14/4〜 育児両立支援奨励金
看護休暇制度導入奨励金
新設 H14/4〜改正育児・介護休業法の全面施行に伴い、2つの助成金が新設されました。 その名のとおり、「育児両立支援奨励金」は、労働時間の緩和等の措置により育児と仕事 の両立を支援する企業を助成対象とし、また「看護休暇制度導入奨励金」は、子供のケガや 病気の際に従業員が取得できる看護休暇制度を導入した企業を助成対象としています。
助成金の支給額等、詳しくはこちらをご参照下さい。
H14/4〜 緊急雇用創出特別奨励金
新規成長分野雇用創出特別奨励金
手続き 支給申請のタイミングが変更になりました。
(改正前)雇入れを行う日から起算して「1か月」を経過する日から1か月以内に支給申請
(改正後)雇入れを行う日から起算して「3か月」を経過する日から1か月以内に支給申請
※この改正により、雇入れ完了後の従業員の退職等に慎重にならなければならない期間が以前より  伸びたと言えます。
期間延長 両奨励金の実施期間は、平成16年度末の雇入れまでとなります。
H14/4〜 継続雇用定着促進助成金 助成額 助成金の支給額が従前の概ね4分の3程度に減額変更されました。
また、合わせて企業(人数)規模区分もマイナス方向に見直しされましたので、従業員規模によっては、 従前の半額となってしまっている場合もあります。改正後の金額等はこちらをご参照下さい。
支給要件 H14/4以降に継続雇用制度を導入し、継続雇用制度奨励金を申請する事業主は、 「60歳以上の定年制の実施日から1年以上経過後に、その継続雇用制度を実施した事業主」に支給要件が改正されました。
 例えば、就業規則を作成していない事業所等では、H14/3までは、まずは60歳定年の就業規則を作成〜監督署への届出を行い、 その後、最短で1ヶ月の期間を空けて継続雇用制度等を導入すれば助成金の対象になっていたのですが、このインターバル期間が 最低でも1年必要になったということです。
H14/3/29〜 緊急就職支援者雇用開発助成金 期間延長 H13/10から発動していた緊急就職支援者雇用開発助成金の発動期間が 半年間延長されH14/9/30までとされました。
助成金の支給額等、詳しくはこちらをご参照下さい。
H14/3/1〜 緊急雇用創出特別奨励金 期間延長 3/1公表のH14/1の全国完全失業率(季節調整値)が5.3%となったこと を踏まえ、H14/3/2からH14/7に係る労働力調査の公表日までの6か月間、 全国発動期間が延長されることとなりました。
 緊急雇用創出特別奨励金については、単月の完全失業率(季節調整値)が 5.0%以上となった場合に全国発動することとされ、既に、H13/8/29から H14/3/1までの間、全国発動がなされていました。
H13/12〜 若年者安定雇用促進奨励金 新設 30歳未満の労働者を職安を通じて試行的に雇用した場合に、 1ヶ月当たり5万円を最大3ヶ月間支給するという制度が 新設されました。本助成金制度を利用するためには、まず 職安にトライアル雇用の求人申し込みを行う必要があります。
 求人は職安へ、支給申請手続きは雇用・能力開発機構へと なるなど少々ややこしい部分もあるようです。
 その他詳細については管轄の職安にお問い合わせ下さい。