☆★☆★ 実例(エピソード)に学ぶ助成金 ☆★☆★ ----第3号 H14/6/20発行---- このメールマガジンでは、助成金に関連して私が関与した企業様 のエピソード(事例)を通して、厚生労働省管轄の助成金制度の 活用の際の注意点やポイント等を皆様にお伝えしていきます。 発行:末續社会保険労務士事務所 http://homepage2.nifty.com/suesin/ ==目次=================================================== 1.無料助成金セミナーのご案内 〜7/18川崎にて開催予定 2.実例(エピソード)紹介 〜東京都の自動車整備業K社様ほか多数 ==本編=================================================== 1.無料助成金セミナーを開催します。 主に中小企業の経営者様等を対象に以下の日程で無料セミナーを 開催します。折角メールマガジンの発行を始めましたので、近隣の 読者の方等でご希望の方がいらっしゃれば、優先的にご招待させて いただこうと思っております。(6月後半から各種ルートでの参加 者募集を行っていく予定ですので、ご希望の方はお早めにどうぞ!) 日時:7月18日(木)PM2:00〜4:00 場所:川崎市産業振興会館9F 第2研修室 定員:40名(先着順) 内容:厚生労働省管轄の助成金制度のうち、使い易い6〜7種類 の助成金制度をまとめてご説明します。 ※レジュメ、オリジナルリーフレット等も無料提供 内容、申込方法等詳細につきましては、以下をご参照下さい。 http://homepage2.nifty.com/suesin/seminor/seminor.html 2.実例(エピソード)紹介 つい先日お伺いした都内の自動車整備業K社様。ご紹介いただく際 の会社プロフィールから受給見込みがありそうだと思われるいくつか の助成金制度について簡単に説明をしましたところ、 「それなら、こないだ2人採用したから、うちは○○万円もらえるね。 派遣社員も最近入れたから、そっちでも○○万円位もらえるかな。」 と社長様。 こういった話しはK社様に限ったお話ではなく、私も行く先々で同 様のお話を伺うのが現実です。 答えはどうでしょう。そうです大抵の場合、“NO”なのです。 ガッカリされる社長様の表情を見つつ、私もガッカリと…。 〔雇い入れ型助成金の仕組み(1)〕 それでは、どうして大抵の場合“NO”なのか見てみましょう。 厚生労働省管轄の助成金のうち最も多いのが、いわゆる雇い入れ型 の助成金です。ご存じの方も多いかと思うのですが、高齢者を雇った、 障害者を雇った、母子家庭のお母さんを雇った、リストラで離職した 方を雇った、高度な人材を雇った、創業に際し人を雇ったetc…、 政府は色々なバリエーションで助成金制度を用意してます。要は雇用 を創出し、失業率を少しでも減らして行きたい訳です。 さて、これら諸々の助成金制度ですが、本来の趣旨からすれば、 「人をたくさん雇った企業」、「就職が難しい人を雇った企業」に支 給されるべきものかと思うのですが、多くの助成金制度は、『雇った』 企業ではなく、『これから雇う』企業に支給される仕組みとなってい ます。言い換えれば「もうたくさん人を雇っている企業」や「たくさ ん雇い入れを行った企業」といった偉い(?)企業には助成金を支給 せず、馬の鼻先ににんじんをぶら下げるが如く、これから雇う企業に 助成金を支給するという制度が多いということです。 【これから雇い入れを行う企業に支給される助成金制度】 ※実際には「事前の計画届」の提出が絶対条件になる仕組みのもの 1.中小企業雇用創出人材確保助成金 〜創業又は異業種進出に伴い、人を雇い入れる企業に支給 2.中小企業高度人材確保助成金 〜新製品の開発、販路の拡大等に伴い高度な人材を雇い入れる 企業に支給 3.介護人材確保助成金 〜新しい介護サービスに着手する企業、新規に介護事業に進出 する企業等が介護要員を雇い入れる際に支給 etc… ガチガチの運用がなされており、雇った後や内定後に窓口に行っても 99%ダメでしょう。 【雇い入れを行った後からの申請で受給できる助成金制度】 1.特定求職者雇用開発助成金 〜職安又は一定の人材紹介会社を通じて、60歳以上の者、 障害者、母子家庭の母等を雇い入れた企業に支給 2.緊急雇用創出特別奨励金 〜職安又は一定の人材紹介会社を通じて、45歳以上60歳未満 のリストラ等による離職者を雇い入れた企業に支給 3.新規・成長分野雇用創出特別奨励金 〜医療、福祉、情報関連等の新規成長分野に該当する企業が、 職安又は一定の人材紹介会社を通じて、30歳以上60歳未満 のリストラ等による離職者を雇い入れた場合に支給 etc… ※「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」については、事前に計画書 を出すことが前提になっておりますが、東京都等では、雇い入れ後 に支給申請書と一緒に計画書を出す(事後)運用がなされています。 ただ、ハローワーク等ではあくまで事前に計画書を提出するよう 説明をしていますし、他府県では異なる運用がなされている可能性 もあります点にはご留意下さい。 ということで、上記分類のとおり、事前に計画を出し、それから選考 をし、内定〜採用という流れでないと受給できない助成金が多く存在 するということを今一度認識していただきたいと思います。 〔雇い入れ型助成金の仕組み(2)〕 それからもう一つ。厚生労働省管轄の助成金制度は、従業員の方々 および事業主様が納付されている雇用保険料の一部がその財源となっ ています。つまり、雇用保険制度がそのベースとなっている制度だと いうことです。 その関係で、多くの助成金制度については、採用した方が雇用保険 の被保険者になる(=雇用保険に加入する)場合についてのみ、助成 金支給の対象とするという仕組みになっています。 ご存じのとおり、『派遣社員』については、『派遣元会社(exパ ソナ、リクルートスタッフィングetc)』で雇用保険に加入する形 となっており、皆様の会社で雇用保険に加入するものではない訳です から、前例の企業様然り、派遣社員を入れても、それによって助成金 が支給されることはまず無いということが言えます。 但し、「高度人材確保助成金」については、必ずしも「雇用保険の 被保険者となること」を条件としていませんので、その他の要件を具 備すれば、派遣社員でも受給できる可能性があります。ただ、(私も 手がけたことはありませんが)雇用保険の被保険者として通常の社員 を雇い入れる場合と比べると、実際の認定等ではかなり厳しい注文が 付くかもしれません。 《まとめ》 採用予定があるのであれば、まずはご相談を! 当方のみならず、無料の助成金診断等を実施している社会保険労務 士はたくさん居りますので、後の祭りとならないよう、助成金の活用 も視野に入れたご検討をなされた方がよろしいでしょう。 助成金アンケートをご利用いただく方は、 当方HP http://homepage2.nifty.com/suesin/ からどうぞ。 【編集後記】 6月前半は、労働基準監督署に缶詰で、労働保険の年度更新のお手 伝いに行っておりました。普段申請手続き等に赴くカウンターの反対 側で、普段押してもらっている受付印等を押しているというのは何と も妙な気分がしましたが…。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3-1-12 末續(すえつぐ)社会保険労務士事務所 所長 末續 信吾 URL http://homepage2.nifty.com/suesin/ MAIL suesin@nifty.com ★配信停止は以下のいずれかからお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000089885.htm http://homepage2.nifty.com/suesin/mailmaga/mailmaga.html ★当事務所での相談(初回のみ)については無料で対応させていただ きますが、メールでの相談については、回答作成に非常に時間がか かること、また不確定要素の多い中での回答になってしまうことよ り、恐縮ですがご遠慮下さい。 ★情報には正確を期しておりますが、当メールマガジンの情報を利用し たことによる損害等についての責任は負いかねますのでご了承下さい。 ★掲載情報の無断転載を禁止します。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ -------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用 して発行しています。 --------------------------------------------------------------