☆★☆★ 実例(エピソード)に学ぶ助成金 ☆★☆★ ----第4号 H14/7/4発行---- このメールマガジンでは、助成金に関連して私が関与した企業様 のエピソード(事例)を通して、厚生労働省管轄の助成金制度の 活用の際の注意点やポイント等を皆様にお伝えしていきます。 発行:末續社会保険労務士事務所 http://homepage2.nifty.com/suesin/ ==目次=================================================== 1.無料助成金セミナーのご案内 〜7/18川崎にて開催予定 2.実例(エピソード)紹介 〜ご近所のクラブのママさん(個人事業における助成金活用) ==本編=================================================== 1.無料助成金セミナーを開催します。 前号でもご案内させていただきました無料助成金セミナーについ てですが、「具体的にどんな内容なのか?」「どの助成金の説明を するのか?」といったご質問をいくつかいただきましたので、補足 を少々させていただきます。 〔序章〕30分程度 ・助成金制度の基礎知識 〜助成金とはどんなものか ・助成金制度の前提としての雇用保険制度の基礎知識 〔本編〕90分程度 ・個別の助成金制度の詳細説明 【雇い入れ型助成金】 (1)特定求職者雇用開発助成金 (2)中小企業雇用創出人材確保助成金 (3)中小企業高度人材確保助成金 (4)新規・成長分野雇用創出特別奨励金 (5)緊急雇用創出特別奨励金 (6)介護人材確保助成金 【制度導入型助成金】 (7)看護休暇制度導入奨励金 (8)育児両立支援奨励金 (9)継続雇用定着促進助成金 ※少々欲張り気味で数が多いのですが、可能な限り、上記9種類の 助成金制度についてがっちりと説明をさせていただこうと思って おります。ただ、時間の関係で、お尻の方が早口になる等はご容 赦いただきたく思います。(いつも時間が圧すものですから…) 逆に申しますと、私個人としましては、現状の厚生労働省の助 成金制度で活用できるものは概ね上記のものに集約されるのでは ないかとも思っております。 日時:7月18日(木)PM2:00〜4:00 場所:川崎市産業振興会館9F 第2研修室 定員:40名(先着順) 内容:厚生労働省管轄の助成金制度のうち、使い易い6〜7種類 の助成金制度をまとめてご説明します。 ※レジュメ、オリジナルリーフレット等も無料提供 内容、申込方法等詳細につきましては、以下をご参照下さい。 http://homepage2.nifty.com/suesin/seminor/seminor.html 2.実例(エピソード)紹介 これもちょっと前のお話になるのですが、今年の2月にお会いした ご近所のクラブのママさん(?)。 「○○さんに、うちみたいなところ(お店等)でも政府の助成金がも らえるかもしれないって聞いたんだけど…」 そうなのです。こういう形でご相談を受けることもちょくちょくと あり、『助成金制度のようなお堅い制度は、法人向け』というような 認識を持たれている方が非常に多いと感じているのですが、それは 大きな間違いです。 厚生労働省の助成金制度の多くは『中小企業』を対象にしており、 世の中にも『中小企業向けの制度』として広く広報されているのが実 態です。 この『中小企業』という言葉自体が少々曲者のようで、『企業』と 付くからには、やはり株式会社や有限会社といった法人形態でなけれ ばいけないのではないかという印象を持たれる方が非常に多いようで す。 ただ、実際はどうかと言いますと、『中小企業』という冠のもと、 個人事業者にも各々の制度適用がなされます。『中小企業向け』とい うよりは、『中小事業者向け』という方がピッタリとくるのかもしれ ません。 例えば、分かり易い例でいいますと、私の事務所(社会保険労務士 事務所)は当然に(?)法人ではなく、個人事業者です。現在は、収 入等も・・・の為、従業員さんを雇う程の余裕がなく、私と妻とでや っておりますが、もし私の事務所で人を雇った場合にはどうでしょう。 そうです、当然に助成金がもらえるのです。 パッと考えましても、母子家庭のお母さんにパートで来てもらって、 「特定求職者雇用開発助成金」、リストラ離職をされた方に来ていた だいて「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」などが受給できますし、 社会保険労務士の方を雇ったとしますと、場合によっては「高度人材 確保助成金」も受給できるかもしれません。 ということで、前述のクラブのママさんのお話に戻りましょう。 このママさんのところでは、ママさんと娘さん、それと学生のアル バイトさんでお店をしており、今度、もう一人アルバイトさんを入れ ようと考えているということでした。 さて、ここからが少々難しいお話になってしまうのですが、同様、 お店をなさっている方には必ずやプラスになると思われます部分です ので、そのあたりも考慮の上、お読みいただきたく思います。 今までのメールマガジンでも少々お話をさせていただいている部分 ですが、厚生労働省の助成金制度は、皆さんがお納めになっている 雇用保険料(現実には労災保険料と一緒に毎年5月頃に労働保険料と してお納めいただいているかと思いますが)が財源となっています。 つまり、助成金制度がそのベースを雇用保険制度に置いているとい うことです。 繰り返しになりますが、助成金を受給するには、別段「法人」であ ることは必要ありません。個人事業であるか法人であるかを問わず、 ともかくも雇用保険制度に加入していれば良いという仕組みなのです。 このあたりまでは助成金に関心をお持ちの皆様は十分にご存じの ことでしょう。 ですが、「ああ、雇用保険、うちは入ってないから…」の一言で 終わってしまい、雇用保険制度がなんたるかを知らない方が非常に多 い。個別の助成金制度についてはそれなりに情報収集するのに、ベー スとなる雇用保険制度については知ろうとしない、そんな方が本当に 多いのです。 「雇用保険制度を知っていれば、助成金を活用できたかもしれない のに…」というケースもたくさん拝見しています。 「今、雇用保険に入っていなくても、今度の採用に伴い雇用保険に 入るのなら十分に助成金の対象になるのです。」 いつもながら少々くどくなってしまいましたが、そこで、雇用保険 制度のポイントをいくつか見ていきましょう。 (中間まとめ) 「雇用保険に加入していれば、助成金を受給できる可能性が出てくる」 「それでは雇用保険に加入するとはどういうことなのか?」 〔前提となる雇用保険制度のポイント〕 1.個人事業者、法人を問わず、1人でも従業員さんがいるなら、 強制加入の義務があります。 2.「1人でも従業員さんがいる」というのをもう少し正確に言いま すと、「1人でも雇用保険の対象となる従業員さんがいるなら」 ということになります。 3.それでは「雇用保険の対象となる従業員さんとは?」 原則的には、正社員であれ、パートさんであれ、すべからく雇用 保険の対象となりますので、ここでは逆に「雇用保険の対象とな らない人(=雇用保険に入りたくても入れないし、言い換えれば 入らなくもよい人)」を見てみましょう。 (1)週所定労働時間(=残業抜き)が20時間未満の人 (2)65歳以上の人 (3)学生さん ※定時制の学生さん等の一部例外はあります。 (4)同居の親族 (5)役員さん ※例外あり (6)派遣社員 (7)雇用契約ではなく請負で働く方 簡単に言いますと上記の方々が雇用保険の対象外ということです。 4.保険料が比較的安い。 年収100万円のアルバイトさんを一人雇ったとしますと、 雇用保険料(年間) (本人負担分)6000円〜 7000円(業種による) (会社負担分)9500円〜11500円(業種による) ちなみに、比較の為に健康保険料と厚生年金保険料も、 健康保険料(年間) (本人負担分)42500円 (会社負担分)42500円 厚生年金保険料(年間) (本人負担分)86750円 (会社負担分)86750円 だいたい以上のような点がポイントとなります。 件のママさんのところでは、娘さんは「同居の親族」であり、また、 学生アルバイトさんは「昼間の学生さん」であるため、現在は雇用保 険には入っていませんでした。そこで、今度採用する方についてお話 を進め、例えば「母子家庭のお母さん」を週20時間以上という条件 で採用し、それに伴ってお店として雇用保険に加入すれば助成金の対 象となる旨の説明をしました。 ちなみに、このクラブでは、夕方4時くらいから夜11時くらいが 勤務時間帯になるということでしたので、週3〜4日の勤務でクリア されるわけです。 現在、助成金の対象となる方を採用するか、それとも助成金の対象 にはならなくとも、現在のアルバイトさん同様の学生アルバイトさん を採用するかをママさんの方で検討されています。 いかがでしょうか? いつもながらの長文になってしまいましたが、個人事業を営まれて いる読者様にはほんの少しご参考にしていただけるのではないでしょ うか? 〔長文ついでに最後にもう一つだけ〕 個人事業様、法人様を問わず、雇用保険や労災保険といった労働保 険、健康保険や厚生年金といった社会保険への加入義務があるにもか かわらず、加入していない事業所様も散在するのが現実です。 経費を抑えたいという事業主様もいらっしゃるでしょうし、保険料 を払いたくないと従業員様がおっしゃられるケースもあるでしょう。 立場上、政府の手先のような仕事をしていますが、『法律上の義務 だから必ず加入するべきです』というような杓子定規な事をいうつも りは毛頭ありません。 ただ、もし義務はあるけど加入していないという事業所様がもしあ るのであれば、そのリスクだけは考えていただきたいといつもお話を させていただいています。 最近は会計検査院等の監査も頻繁に行われるほか、ハローワークや 社会保険事務所等も加入促進にかなり力を入れています。もしもの場 合には、最大2年間分の保険料を遡って支払わなければならないほか、 本来であれば雇用保険から失業給付を受給できたはずの従業員の方、 厚生年金がもらえたはずの従業員の方等から会社宛に損害賠償請求等 があった場合には、当然に会社はその請求に応じなければならないで しょう。その他、労災事故(通勤途上災害を含む)が起こった場合等 も目が当てられないことになるかと思います。 そのあたりのリスクも考えた上で、『俺のところではともかく入ら ない』とおっしゃられるのであれば、それも一つだと思います。要は どんな結果となっても責任をとれる心構えがあれば、後悔することは ないのではないかと。 差し当たり、助成金制度を活用するのに必要なのは保険料の安い、 雇用保険制度への加入です。まずは労災保険と雇用保険にだけ加入し ておくというのも一つの手段ではないでしょうか。 《その他》 今回の記事に関連してもう一つだけ皆様にお伝えしたいことがあっ たのですが、今回はあまりに長文となってしまいましたため、以下の 部分のみ当方HPに記載しました。ご興味のある方のみご覧いただけ ればと思います。 『個人事業を営んでおられる方で、法律上は雇用保険制度に加入し なければならないが、現状、雇用保険制度に加入してない事業所様が 助成金を受給するための注意点(タイトル自体がくどいですね…)』 http://homepage2.nifty.com/suesin/message/rinji2.html 《まとめ》 各種商店等の個人事業主の方々でも助成金受給の可能性は十分にあ ります。金額の多寡はともかくも、必ずや経費節減になると思います ので、採用予定があるのであれば、まずはご相談を! 当方のみならず、無料の助成金診断等を実施している社会保険労務 士はたくさん居りますので、後の祭りとならないよう、助成金の活用 も視野に入れたご検討をなされた方がよろしいでしょう。 助成金アンケートをご利用いただく方は、 当方HP http://homepage2.nifty.com/suesin/ からどうぞ。 【編集後記】 メールマガジンを書いていていつも思うことがあります。「ああ、 今回も大分長くなってしまっているなあ…、皆さん、こんなに長いの では読づらいだろうなあ…」と。だいたい記事の中盤くらいから胸が 痛み出し、「ああ、やばいなあ、あとこれも書きたいし、あれも書き たいし…」と。 『長くて読みづらい』『せめて今の2/3くらいにしたら…』など 忌憚なきご意見をいただければ幸いです。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3-1-12 末續(すえつぐ)社会保険労務士事務所 所長 末續 信吾 URL http://homepage2.nifty.com/suesin/ MAIL suesin@nifty.com ★配信停止は以下のいずれかからお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000089885.htm http://homepage2.nifty.com/suesin/mailmaga/mailmaga.html ★当事務所での相談(初回のみ)については無料で対応させていただ きますが、メールでの相談については、回答作成に非常に時間がか かること、また不確定要素の多い中での回答になってしまうことよ り、恐縮ですがご遠慮下さい。 ★情報には正確を期しておりますが、当メールマガジンの情報を利用し たことによる損害等についての責任は負いかねますのでご了承下さい。 ★掲載情報の無断転載を禁止します。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ -------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用 して発行しています。 --------------------------------------------------------------