☆★☆★ 実例(エピソード)に学ぶ助成金 ☆★☆★

----第6号 H14/10/7発行----
このメールマガジンでは、助成金に関連して私が関与した企業様
のエピソード(事例)を通して、厚生労働省管轄の助成金制度の
活用の際の注意点やポイント等を皆様にお伝えしていきます。

         発行:末續社会保険労務士事務所
            http://homepage2.nifty.com/suesin/
 
==目次===================================================
1.大分間が空いてしまいました。
2.助成金改正情報
  〜介護雇用創出助成金の受付再開
3.実例(エピソード)紹介
  〜説明会と窓口の温度差等(鶴見の小売業T社様)

==本編===================================================

1.大分間が空いてしまいました。
 前回発行から随分と間が空いてしまい申し訳ありません。
 8月〜9月は目が回るほど忙しく、HP更新、メールマガジン
発行とも手が付けられない状態でしたので…。10月に入り、
ようやく人心地というところで、久しぶりに発行させていただき
ました。ただ、10月、11月も民間企業様主催の助成金セミナ
ー等も何本か入っており、今後についても少々心配ではあります。
 とは言いましても、平日の夕方〜夜にかけて等、ちょっとした
仕事の隙間を見つけては、ちょこちょこと近所の防波堤には出掛
けてまして、「そんな事をしてる暇があったら」とお叱りをいた
だいてしまいそうなのですが、やはり人間、明日への活力といい
ますか充電しないと良い仕事もできませんよね。
 皆様もお忙しい毎日だと思いますが、たとえ丸1日の休みがな
くとも、心のリフレッシュは大切にしてくださいね! 


2.助成金改正情報
〔介護雇用創出助成金の受付再開〕
 介護雇用創出助成金については、以前のメルマガでもお伝えし
ましたとおり、7月下旬から計画等の受付が一時停止されており
ましたが、現在は受付が再開されたようです。
 ただ、介護人材確保助成金について等では、今年度末(平成
15年3月31日)迄に雇い入れを完了することが条件となるな
ど、以前には無い制約もあるようです。
 ですので、これから計画等をなされる会社様では、計画提出〜
介護サービスの開始等〜雇い入れの実施と大変タイトなスケジュ
ールとなるものと思われます。
 来年以降の制度存続についてもどうなることか少々心配なので
すが…。

(独り言)
 私自身、前述の介護雇用創出助成金は非常に良い制度だと考え
ています。助成金を通じて色々な介護事業者様、そしてそこで働
く従業員の皆様と接する機会がありますが、
(1)若い方(学生さんを含め)で、将来の職業として介護関連
  職を志している方もかなりいらっしゃる。
 → 当助成金では、雇い入れる方の年齢を問われない。
(2)現状、いわゆる「登録ヘルパー」の方々は、労災保険、雇
  用保険等の適用がなされない不安定な形態で働かれているケ
  ースが多い。
 → 当助成金制度が、現状のヘルパーさんの雇用環境(形態)
  を向上させる一助となるのではないかと…。
   「助成金の対象となるなら、しっかり雇用契約をしようか
  etc…」
(3)高齢化の進展に伴い、良質の介護事業者さんが今後更に増
  加していく必要性。
 → 創業当初の資金繰りの一助に。

 新聞等でも報道がありましたが、昨年12月にスタートした
「再就職支援給付金(=リストラ社員の再就職先探しを再就職支
援会社に委託する事業主に対し、1人当たり上限30万円を支給
する助成金制度。労働移動支援助成金の1つ。)」については、
昨年12月から1年間で、約4400人(予算約13億)を見込
んでいましたが、今年7月までの8ヶ月間での利用実績は、計4
社、人数にして8人しかいなかったそうです。いわば、予算がそ
のまま残っているわけです。
 この助成金に限りませんが、利用者(経営者)の立場にたった
場合、とても使える代物ではない制度も散在しているわけで、こ
うした制度の予算を、逼迫している助成金制度に機動的に流用す
る等できないものなのかと常々思ってしまいます。
 例えば、前掲の介護の助成金に13億をもっていった場合、何
社の会社さんで活用できるのか、また何人分の雇用を創出できる
のかと…。

 
3.実例(エピソード)紹介
 各助成金申請のご依頼をいただいた際、私はちょくちょく、各
窓口の実施する説明会に参加するようにしています。
 用紙をもらうついでという場合もありますが、時々説明会に参
加することで、制度の最新情報等をwatchしていきたいと思
っているためです。(毎度、同じVIDEOを見たりと、退屈な
部分もあるにはあるのですが…)
 そんな説明会の際に知り合ったのが、鶴見の小売業T社の社長
様でした。最近創業をされ、助成金を活用できないかと説明会に
参加したとのお話だったのですが、説明会終了後に一服(実は私
はヘビースモーカーでして…。やめなきゃやめなきゃとは常々思
っているのですが…)しているところで知り合い、その後昼食を
ご一緒させていただきつつ、諸々と話しをしました。

 どの助成金にも共通する事ですが、マニュアル本、窓口主催の
説明会、その他民間企業さんからの情報提供等と、実際の申請の
現場ではかなりの温度差があります。
 例えば、前掲の説明会のVIDEO等を見ると、「これなら意
外に簡単に受給できそうだなあ」とか「うちにも該当するなあ」
等という印象を皆様持たれるでしょうし、また、その後の説明の
際にも、あまり細かな要件等には触れられないことが多いですの
で、VIDEOの印象そのままでお帰りになる方が多いのではな
いかと…。勿論、限られた時間での説明会ですし、10社あれば、
10色の事情がありますので、それぞれに合わせたお話をする訳
にもいかないのも事実ですから、窓口の各機関に非が無いのは明
らかなのですが。
 
 さて、その後です。
 説明会に参加された経営者様は、早速に手続きに着手します。
 申請書を書く段では、不明点もたくさん出てきますので、これ
を電話で確認したり、或いは、ひとしきりなんとか揃えて、窓口
に提出に行ったりとなるわけですが、まず電話の段で退いてしま
う経営者様がいます。これは、各窓口も大概忙しく、細かい事項
等にはあまり丁寧に回答をしていられないという現状があるため、
何度も掛けているうちに、経営者様の方が嫌になってしまうとい
うことが原因のようです。また、後者の窓口へ赴かれた経営者様
についても、その場でいろいろとダメ出しをされ、そこで挫折を
してしまわれるケースがままあるようです。
 すなわち、
 説明会後(意気揚々)→ 手続き着手後(意気消沈)というよ
うなケースが散在している訳ですが、これは、偏に温度差のため
といえるのではないかと思います。
 説明会等では、「どんどん活用して下さい」というようなトー
ンであるものが、その後手続きに入りますと、「不正はないのか」
「詳細要件まで含め、しっかりと要件を満たしているのか(或い
は満たす公算が高いのか)」等々、check、審査の色合いが
濃くなる訳です。
 我々はこうした温度差には慣れておりますので、特段驚くこと
もないのですが、初めて手続きをなされる経営者様にとっては、
「あれ〜、こないだと調子が違うなあ…」と。

 そうしたお話や説明会では出なかった詳細要件等を、昼食をし
ながら、前出の社長様にお話しますと、「すっかりもらえる気で
いたけど、それなら採用する人材等ももう少し検討しないといけ
ないかもしれないですね。」「そのまま申請してたら、やっぱり
ダメだったかもしれなかったですし、今日は話しを伺えて良かっ
たです」と。ほんの少しはお役に立てたかなあと思った次第です。

 現在T社様では、助成金受給に向けて着々とご準備を進められ
ています。ちょくちょくとアドバイスをさせていただいているの
ですが、1度自分で申請をやってみて、「これはやっぱり手に余
る」とお感じになられた際には、当方にてお引き受けするという
お話になっています。ただ、T社の社長様は既に心構えができて
らっしゃるので、おそらく当方でお仕事をさせていただくことも
ないかなとも思っておりますが。

《まとめ》
 いずれにしましても国のお財布からまとまった額のお金を貰う
訳ですから、手続き〜審査はそれなりに厳しいものになります。
(助成金の不正受給等も後を絶ちませんし…)
 最初から「心して掛かろう」という心構えがあれば、挫折を
せずに受給までこぎ着けられるかもしれないものが、気持ち一つ
でふいにしてしまう可能性もあるということを申し上げたかった
訳です。
 今回は、個別の助成金制度のお話ではないのですが、これから
申請を志す方にとっては、知っていて損のない部分かと。
 諸々の情報から助成金制度に興味を持ち、私にご相談にこられ
る経営者様も多いのですが、私からの説明ですら、「そんなに厳
しい要件があるとは知りませんでした」とギャップを感じてしま
われる社長様もいらっしゃいます。(私の説明をお聴きになられ
た時点で挫折してしまう社長様もいらっしゃいますし。)
 挫折せずに、皆様が助成金制度を有効活用されることを陰なが
ら願っております。
 
 
【編集後記】
 つい先週ですが、友人と妻、息子を伴って、近所のマル秘ポイ
ント(堤防)へ出撃。近年稀にみる大漁でした。
 一番大きい50センチのフッコ(スズキの幼魚です)は薄作り
に、大型のカサゴは煮付けにと、美味しい魚に舌鼓を打ちました。
 東京湾もまだまだ捨てたものではないと思いませんか?

 ↓ ご興味のある方は、当日の釣果をどうぞ!
  http://homepage2.nifty.com/suesin/rinji/turi.jpg

 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
神奈川県川崎市多摩区菅馬場3-1-12
末續(すえつぐ)社会保険労務士事務所 所長 末續 信吾
URL   http://homepage2.nifty.com/suesin/
MAIL  suesin@nifty.com
★配信停止は以下のいずれかからお願いします。
 http://www.mag2.com/m/0000089885.htm
  http://homepage2.nifty.com/suesin/mailmaga/mailmaga.html
★当事務所での相談(初回のみ)については無料で対応させていただ
 きますが、メールでの相談については、回答作成に非常に時間がか
 かること、また不確定要素の多い中での回答になってしまうことよ
 り、恐縮ですがご遠慮下さい。
★情報には正確を期しておりますが、当メールマガジンの情報を利用し
 たことによる損害等についての責任は負いかねますのでご了承下さい。
★掲載情報の無断転載を禁止します。
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

--------------------------------------------------------------
このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用
して発行しています。
--------------------------------------------------------------