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助成金に関連して私が関与した企業様のエピソード(事例)を通じ、助成金制度(厚生労働省 管轄)の活用の際の注意点やポイント等を皆様にお伝えするべく、以下のメールマガジン(無料) を発行しております。
タイトル
実例(エピソード)に学ぶ助成金
発行
不定期。日常業務に忙殺され、発行が滞りがちです…。お許しを。
毎回、実際に関わった企業様のエピソード(事例)を取り上げていきますので、読 みやすいのではないかと思います。
バックナンバー
第7号 H15/2/12配信
第6号 H14/10/7配信
第5号 H14/7/26配信
第4号 H14/7/4配信
第3号 H14/6/20配信
第2号 H14/5/23配信
創刊号 H14/5/8配信
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☆★☆★ 実例(エピソード)に学ぶ助成金 ☆★☆★ --創刊号 H14/4/23作成-- このメールマガジンでは、助成金に関連して私が関与した企業様 のエピソード(事例)を通して、厚生労働省管轄の助成金制度の 活用の際の注意点やポイント等を皆様にお伝えしていきます。 発行:末續社会保険労務士事務所 http://homepage2.nifty.com/suesin/ ==目次=================================================== 1.助成金改正情報 〜特定求職者雇用開発助成金の適用範囲拡大(4月〜) 2.実例(エピソード)紹介 〜神奈川県の介護関連ソフト開発業Q社様 ==本編=================================================== 1.助成金改正情報 ★★特定求職者雇用開発助成金 (特定就職困難者雇用開発助成金)の適用範囲拡大★★ 「母子家庭のお母さん」等、以前は一般被保険者(=週所定30時間 以上)でなければ助成金の対象とならなかった者について、この4月 からは短時間労働被保険者(=週所定20時間以上)でも助成金の対 象となるよう適用範囲の拡大が行われたとのことです。 2月後半から情報はキャッチしていたのですが、職安の担当官から 「オフレコで」とのコメントをいただいており、その後公式発表もな かったため、てっきりお流れになったのかと思っていたのですが、昨 日、所要で職安に問い合わせた際に確認したところ分かった情報です。 いずれにしましても使い易くなったことは確実ですから、うまく活 用していきましょう! ★★介護人材確保助成金が定額制に★★ 既にご存じの方も多いとは思うのですが、4月改正の中で、比較的 情報が行き届いていない印象を持っておりますので、蛇足ですが…。 以前の定率制→定額制(雇い入れ1人につき90万円)に変更にな っています。その他にも当助成金関連では細かい点でいくつか変更が ありましたので、ご興味のある方は、当方のHPにてご確認下さい。 http://homepage2.nifty.com/suesin/jyoseikin/shintyaku.html (介労センターの3月の説明会では『率の変更』でほぼ決まりとの話 しを聞いてましたので、私も4月に入って少々びっくりしました。) 2.実例(エピソード)紹介 助成金アンケートにご回答いただいた神奈川県の介護関連ソフト開 発業Q社様に、助成金の訪問説明に伺いました。 アンケート回答より、「継続雇用定着促進助成金」の受給可能性が 高いということでお伺いしたのですが、ひとしきり説明を終えると、 「これはやりたくないなぁ」の社長様の一言が…。 ただ、もう少しお話を伺っていくと、この会社様では、 1.介護事業の新規事業所を設置するご予定がある。 2.ソフトのバージョンアップの為、高度な技術を持った方を必要と している。 ことが分かり、むしろ雇い入れ型助成金に興味をお持ちであることが 分かりました。 早速に手持ちの資料で「介護人材確保助成金」「高度人材確保助成 金」「新規・成長分野雇用創出特別奨励金」のご案内をしたところ、 新たな問題が…。 なんと2ヶ月前に会社都合の解雇があったと…。 会社都合の解雇といっても、よくある「辞める」「辞めろ」のいわ ゆるグレーゾーンのお話のようで、「自己都合」ということで離職手 続きをすることも十分に可能なケースのようでした。 社長様も、「助成金制度について」や「自社で活用できそうな制度」 について知っていれば…、と随分と悔やんでおられましたが。 実際には、この後も色々とお話が続いていて、現在進行形なのですが、 この事例についてはここまでで。 《教訓》 雇い入れ型助成金については、ほとんどの制度に「最近、会社都合 の解雇をしていないこと」なる要件が付いています。 概ね半年前までが対象となりますので、「過去6ヶ月間に会社都合 解雇をしていないこと」又は「会社都合解雇をしてしまっていた場合 には、6ヶ月間のクーリング期間(?)を空けて雇い入れを行う(= 実際には事前計画等の提出を行う)こと」が条件となります。 H13/4の雇用保険法の改正により、「会社都合」か「自己都合」 かで退職したご本人が受給する失業給付(基本手当)の金額に最大で 倍ちかくの差が生じることとなりましたが、これを受けて、前述の事 例のようなグレーなケースでは、『穏便に手続きを行うために』又は 『ご本人の為を思って』、会社都合で手続きをしてしまう経営者様が 多くなったようです。 ちなみにですが、どうみても自己都合退職であるものを、「本人の ために…」会社都合にすることも、どうみても会社都合であるものを、 「助成金受給等のために…」自己都合とすることも、いずれも「不正 受給」となりますので十分にご注意を! 先の事例でも、「助成金制度について知らなかった」ことが、後悔 の根幹にあります。 「解雇として手続きをする」ことについて、『退職者ご本人のリスク (失業給付の目減り等)』については認識しているのに、『企業側の リスク(助成金受給ができなくなる等)』については認識していない 企業様が実に多いのではないでしょうか。 先の企業様でも、『ご本人のリスク』『企業側のリスク』の両方を 踏まえ、その上で、実際の退職に至る経緯とともに検討した結果が 「会社都合解雇」であったのであれば、何も後悔することはなかった はずです。 《まとめ》 今すぐ何某かの助成金が受給できるか否かではなく、将来に向けて 活用できる制度についての情報収集をしっかりとしておくことが、先 々の後悔を防ぐ最善の手段だと思います。 是非、無料診断サービス等のご活用を! 【編集後記】 4月13日に久しぶりに妻子を連れて三浦半島に釣りに行ってきま した。が…。ギンポ、クサフグ、ベラ、ゴンズイ、ヒトデetc食べ られない外道天国で、まともな魚はメゴチ1尾のみでした…。天気は 良く気持ちのいい一日でしたが、あまりにも情けない…。乞うご期待 です! ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3-1-12 末續(すえつぐ)社会保険労務士事務所 所長 末續 信吾 URL http://homepage2.nifty.com/suesin/ MAIL suesin@nifty.com ★配信停止は以下のいずれかからお願いします。 http://www.mag2.com/m/0000089885.htm http://homepage2.nifty.com/suesin/mailmaga/mailmaga.html ★当事務所での相談(初回のみ)については無料で対応させていただ きますが、メールでの相談については、回答作成に非常に時間がか かること、また不確定要素の多い中での回答になってしまうことよ り、恐縮ですがご遠慮下さい。 ★情報には正確を期しておりますが、当メールマガジンの情報を利用し たことによる損害等についての責任は負いかねますのでご了承下さい。 ★掲載情報の無断転載を禁止します。 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ -------------------------------------------------------------- このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用 して発行しています。 --------------------------------------------------------------