いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
 さて、メルマガ第4号の補足部分ですが、私が追加皆様にお伝えしたかったのは、
以下の内容です。

『個人事業を営んでおられる方で、法律上は雇用保険制度に加入しなければならないが、
現状、雇用保険制度に加入してない事業所様が助成金を受給するための注意点』

 本来、雇用保険制度に加入しなければならないのに現在、雇用保険に加入していない
という事業所様が、今度の雇い入れに伴い助成金の対象となる従業員の方を採用し、新規
に雇用保険制度に加入した場合でも、助成金が受給できない場合があります。

→ これは、各助成金制度についている一つの要件にひっかかる可能性があるからなので
  すが、すなわち『申請時点において労働保険料(=労災保険料・雇用保険料)を2年
  間を超えて滞納している場合』なる要件にひっかかってしまう可能性があるのです。
→ 『滞納』というと、雇用保険制度等に加入していながら、その保険料を払っていない
  場合がイメージされますが、本来であれば加入していなければならなかった制度に加
  入していなかった場合をも『滞納』とみなされるのが通例です。
→ ですので、将来的に助成金を活用していこうとお考えであれば、まずはこの機会に、
  雇用保険と労災保険に加入されるのがよろしいかと思います。
→ なお、労災保険の保険料は、一般の業種であれば、雇用保険料よりも安い保険料が
  設定されていますので、費用面はそれほどご心配いらないかとも思います。

 概ね、以上のとおりです。
 ご不明な点がございましたら、お電話をいただければ、出来る範囲でご回答させて
いただきます。(メールでのご質問はご容赦を)
 それでは今後ともよろしくお願いいたします。