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Q 労働分配率とはどのような指標ですか。また比率を改善するにはどうしたらいいでしょうか。 


Q 損益分岐点比率とはどのような指標ですか。 


Q 簡易課税において、固定資産を売却した場合、売却益のみ消費税の対象とすればいいですか。


Q リース取引関係税制の改正によりリース取引の会計処理はどのように変更されますか。


Q 神社への祭礼等の寄贈金は寄付金となるのでしょうか?交際費となるのでしょうか?



































Q 労働分配率とはどのような指標ですか。また比率を改善するにはどうしたらいいでしょうか。

労働分配率とは「儲けがいくら給料になるか」を見る指標です。
算式は下記のとおりになります。

  労働分配率 = 人件費 / 付加価値

つまり、付加価値に占める人件費の割合を見る指標です。

労働分配率を計算する前に、まず付加価値を計算する必要があります。
付加価値の計算方法はいろいろな方式がありますが、主なものを挙げると下記のようになります。

 @ 売上高 − 売上原価
 A 生産高(または売上高) − (仕入材料 + 外注加工費)
 B 売上高 − 変動費

この算式を元に労働分配率を計算することになります。
 
労働分配率の適正なラインはどこに引かれるかというと、業種によって様々ですが、40〜60%が多く、60%を超えるとたいてい営業利益が欠損となります。では、労働分配率が低ければいい会社と言えるのでしょうか。答えは「NO」です。労働分配率が低ければ、それだけ利益は出ますが、従業員への配分が十分とはいえず人が育たない可能性が高いです。会社と従業員の立場を尊重しつつバランスのいい労働分配率を目指すべきです。

次に、労働分配率を改善するための方法ですが、算式を下記のように分解します。

 労働分配率 = 人件費 / 付加価値
          = 人件費 /売上高 ÷ 付加価値 / 売上高

上記の式から分かるように、労働分配率を改善するには、売上高に占める人件費の割合を減らすか、売上高に占める付加価値を増やす方法があります。
具体的には、

 @ 同じ人件費で売上を増加させる。
 A 売上高をキープしつつ人件費を削減する。
 B 粗利率を増加させる。

このような方法があります。

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Q 損益分岐点比率とはどのような指標ですか。


損益分岐点比率とは、現在の売上高と損益分岐点の位置関係を示す比率です。
算式は下記のとおりになります。

 損益分岐点比率 = 損益分岐点売上高 ÷ 売上高 × 100

一般的には、損益分岐点比率は低ければ低いほど売上減少に耐える力が強く、経営安定度が高いと判断できます。 

ちなみに、80%未満であれば優良で、80%以上90%未満で良、90%以上100%未満で可と言われています。

そして、損益分岐点比率から安全余裕率を求めることができます。。
算式は、

 安全余裕率 = 100% − 損益分岐点比率

これは売上高が何%の減少まで利益ベースで耐えられるかを示す指標です。
こちらの指標は一般的に高い方が良いです。

安全余裕率が50%だとすると、売上が半減しても損益はトントンを確保できるということが分かります。

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Q 簡易課税において、固定資産を売却した場合、売却益のみ消費税の対象とすればいいですか。

 消費税の課税売上は、売上高のみではなく、固定資産の売却対価も課税売上になります。したがって、売却益だけを課税対象とするのは誤りです。売却額の総額が課税売上です。

例1
 帳簿価額30万円の乗用車を下取りに出したら、50万円で買い取ってくれたケースでは、50万円が課税売上です。
  現 金500,000/車両運搬具 300,000(税込み課税売上)
         /固定資産売却益200,000(税込み課税売上)

例2
 上記の乗用車を10万円で買い取ってくれたとしたら、10万円が課税売上です。
  現 金 100,000/車両運搬具100,000(税込み課税売上)
  固定資産売却損200,000/車両運搬具200,000(課税対象外)
 または、
  現 金          100,000/車両運搬具300,000(税込み課税売上)
  固定資産売却損200,000(税込み課税売上)/

 ちなみに固定資産の売却対価は、簡易課税における本業の業種区分が何種であっても第四種で区分されます。

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 リース取引関係税制の改正によりリース取引の会計処理はどのように変更されますか。

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行わず、売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うようになりました。
会計基準の国際基準への統一化により、リース取引はオンバランス化され、税制もその変更を支持することになったのです。
具体的な会計処理は下記のとおりです。

【原則的な処理】
@リース取引開始
対象資産を「リース資産」として資産計上。「リース債務」を負債に計上。
金額は、リース料総額の現在価値と貸し手の購入価額の低い方。

リース資産  ○○円  / リース債務  ○○円

Aリース料支払い
支払った金額を「リース債務」から控除。

リース債務  ○○円  / 現金  ○○円
支払利息   ○○円

B償却方法
リース期間定額法により減価償却を行うことになります。(耐用年数はリース期間で、残存価額は0です。)
利息相当額については、利息法か定額法によります。

減価償却費  ○○円  / リース資産  ○○円


例外的に、リースの簡便性を維持するために下記に該当するものは簡便的な処理をすることも出来ます。

・リース契約が1件当たり300万円以下のもの
・リース期間が1年未満のもの
・中小企業に係るもの

【簡便的な処理】
@リース取引開始
リース料総額を「リース資産」「リース負債」として計上。

リース資産  ○○円  / リース債務  ○○円

Aリース料支払い
支払った金額を「リース債務」から控除。

リース債務  ○○円  / 現金  ○○円

B償却方法
支払利息を計上せずに、減価償却費のみを計上します。

減価償却費  ○○円  / リース資産  ○○円

つまり、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をすることが出来るのです。


この改正は、平成20年4月1日以降に締結するリース契約について適用されます。


また、固定資産税については、今までどおり、貸し手側が納税することになっています。

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Q 神社への祭礼等の寄贈金は寄付金となるのでしょうか?交際費となるのでしょうか?

 寄付金とは反対給付を伴わない金品の贈与・供与のことをいいます。しかし、寄付金には「付き合い」の要素も含まれているため、交際費とその行為においては近いものがあります。そのため、明確に区別することが難しいです。

 措通61の4-(1)-2には、形式で割り切って、事業に直接関係ないものに対して金銭で贈与した場合、原則として寄付金とするとあり、神社への祭礼等の寄贈金については交際費とせず、寄付金として処理するとされています。

 しかし、神社等への寄付でも、直接取引関係がある場合は交際費となるので注意が必要です。


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