Q 社会保険料が総報酬制度に変わったことにより、賞与と月例給与のバランスに関係なく本当に社会保険料は一律に徴収されるのでしょうか。<2003年下期>
Q 当社は試用期間中(2ヶ月間)の社員を社会保険に加入させていません。違法でしょうか。
Q 20日締め、月末支払の給与を月末締め、15日支払に変更したいと思います。社会保険料の徴収で注意すべき点はありますか。
Q パートの年収が130万円を超えると社会保険に加入しなければならないと聞きましたが・・・。
Q 私傷病により休職している社員の給与が無給状態になっています。社会保険はどのように取り扱いますか。
Q 傷病手当金を受給しながら休職している社員がいます。この傷病手当金から被保険者負担分の保険料を控除してもいいでしょうか。
Q 母親を健康保険の扶養家族としたいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
Q 育児休業期間中は社会保険料が免除されるらしいですが、どのような内容ですか。
Q 年金手帳を2冊持っているのですが、問題ありますか。
Q 傷病手当金の受給者の根拠となる標準報酬月額が受給中に変動することはありますか。
Q 会社を退職後に出産をしました。出産手当金はもらえるのでしょうか。
Q 健康保険の出産育児一時金、出産手当金の支給条件はどうなっていますか。
Q 健康保険の被扶養者になるための条件の一つである「年収130万円未満」はいつからいつまでの期間の年収を指すのですか。
Q 在職老齢年金受給権者を定年後そのまま再雇用する場合、社会保険の資格喪失、資格取得の手続きは必要ですか。
Q 任意継続中なのですが、国民年金の第3号被保険者になることはできるのでしょうか?
Q 19年4月より傷病手当金と出産手当金について改正があるようですが、どのように改正されるのでしょうか?
Q 19年4月改正の傷病手当金と出産手当金についての経過措置はどのようになりますか?
Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。
Q 4月途中入社の社員の算定基礎届を提出する際に、4月分は日割計算(17日出勤)で支給したため、4月〜6月の平均報酬額が下がり、資格取得届時の標準報酬と比べて等級を下がってしまいました。実態とは異なると思いますが、4月分はそのまま記載すべきでしょうか。
Q 傷病手当金の申請をする際、待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合、待期期間に該当しないのでしょうか?
Q 労務不能期間の1日目から3日目までを年休を取得し、4日目、5日目は公休日となり、6日目以降が欠勤です。この場合、支給開始日はいつからとなるのでしょうか?
Q 現在64歳で会社勤めながら年金を受給しています。65歳になったときには自動的に老齢厚生年金の受給をすることができるのでしょうか?
Q 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、老齢厚生年金を繰下げることは可能でしょうか?
Q もうすぐ出産するため、会社を退職することになったのですが、出産育児一時金を受け取ることはできるのでしょうか?
Q 会社を退職することになったのですが、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?
Q 現在、国民健康保険と国民年金に加入しています。今度、就職することになり、社会保険に加入することになりましたが、何か手続きをする必要はあるのでしょうか?
Q 任意継続被保険者ですが、資格喪失するときに手続きは必要でしょうか?
Q 当社には、育児休業をしている社員がいます。もうすぐ1年を経過するのですが、1年6ヶ月まで育児休業を取ることになりそうです。この場合、保険料免除の申出は新たにする必要があるのでしょうか?
Q 出産一時金を受け取らずに医療機関に直接振り込まれる方法があると聞きましたが、どのようなときに利用できるのでしょうか?
Q 資格喪失後継続して傷病手当金の支給を受けていたのですが、一旦稼動して不支給になりました。その後、労務不能になった場合、支給を受けることはできるのでしょうか?
Q 夫は会社を退職し、老齢厚生年金を受給していました。先日、夫が死亡したのですが、遺族厚生年金は支給されるのでしょうか?
Q 父親が年金を退職し年金をもらうことになりました。無職の母親を私の健康保険の扶養にいれることはできるのでしょうか?
Q 育児休業をしているのですが、社会保険料が免除されると聞きました。いつから免除されるのでしょうか?
Q 3月1日で70歳になります。厚生年金の資格喪失をする際に注意することはありますか?
Q 厚生年金を受給しているのですが、会社を退職したため基本手当を受け取りたいと思います。どちらも受け取ることができるのでしょうか?
Q 3/16〜4/30までの雇用契約を結びました。社会保険の加入はどうなるでしょうか?
Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?
Q 育児休業が終了し、職場に復帰することになりましたが、短時間勤務により給料が減ってしまいます。社会保険はどうなるのでしょうか?
Q ねんきん定期便を確認したところ、夫の扶養になっている期間が未納になっていました。どうしたらいいでしょうか?
Q 現在60歳で国民年金の加入期間が360月あります。年金額を増やすため、過去の滞納期間分を遡って支払うことはできるのでしょうか?
Q 5月1日に入社し、5月10日に退社しました。厚生年金基金に加入していますが掛金はどうなりますか?
Q 現在64歳で、基本手当を受け取っています。来月、65歳になり、老齢基礎年金を受給するのですが、厚生年金と同様に支給停止されるのでしょうか?
Q 育児休業中の社員について算定基礎届はどうしたらいいでしょうか?
Q 月給者が欠勤をしました。このとき算定基礎届の支払基礎日数は何日と記入するのでしょうか?
Q 現在、育児休業を取得しています。社会保険料の免除を受けていますが、いつまで免除されるのでしょうか?
Q 傷病手当金受給中に有給休暇を消化したいのですが、傷病手当金は継続して受給できるのでしょうか?
Q 退職をしたため、基本手当をもらおうと思います。現在64歳で年金も受給しているのですが、基本手当ももらえるのでしょうか?
Q 育児休業を終了した際の改定について、具体的には、いつから改定になるのでしょうか?
Q 悪阻がひどく医師から10日間会社を休むように指示がでました。この場合傷病手当金はもらえるのでしょうか?
Q 現在、出産手当金の受給しています。退職をした場合、支給されなくなるのでしょうか?
Q 夫を55歳のときに亡くし、現在、遺族年金を受給しています。65歳になり、遺族年金が減額されました。なぜでしょうか?
Q 時間給で働いています。契約の変更があり所定労働時間が減り、標準報酬月額が2等級下がりました。この場合、随時改定の対象になるのでしょうか?
Q 社会保険料が総報酬制度に変わったことにより、賞与と月例給与のバランスに関係なく本当に社会保険料は一律に徴収されるのでしょうか。<2003年下期>
今回の改正目的のひとつに「賞与を多く支給することで社会保険料が低くなっていた不公平を是正すること」が掲げられています。したがって、そのような歪みをなくすように改正されていますので、原則として賞与と月例給与のバランスに関係なく保険料は徴収されるはずです。
しかし、ある一定水準以上の年収の人は賞与と月例給与のバランスを変更することで社会保険料に差がでます。というのは、標準報酬月額の上限を健康保険では98万円、厚生年金保険では62万としているのに対して、賞与の上限を健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円としていることから起こる現象です。
つまり、従来賞与として支給されていたものを月額に組み込むことにより、上限以上の月額を支給して保険料は上限額を適用させるという設定にすれば、年間保険料は賞与として支給していたものよりも低くなります。当然、それなりの高水準の年収の人が該当します。
例えば、年収960万円で月例給与が60万円、賞与が夏100万円、冬140万の人は、
このままだと健康保険、厚生年金保険ともに上限未満で、該当する保険料が徴収されます。
しかし、これを年収960万円で月例給与80万円とすると、健康保険は該当する保険料ですが、厚生年金保険は上限が62万円なので月例給与80万円に対して62万円の保険料が適用されます。したがって、この低くなった分だけ保険料も低くなるわけです。
ただし、月例給与を厚くすることは、それを基礎として計算するもの全てが上昇するので、注意が必要です。時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当などがあります。会社によっては、賞与や退職金に反映する場合もありますので、そのような仕組みのあり方も検討しなければなりません。
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Q 当社は試用期間中(2ヶ月間)の社員を社会保険に加入させていません。違法でしょうか。
違法です。被保険者の適用除外に「2ヶ月以内の期間を定めて雇用された人」がありますが、試用期間中は試用期間後も勤務が継続することを前提としています。したがって、適用除外の項目とは趣旨が異なります。
いまだに「試用期間中だから加入させていない」としている中小企業はよくあります。このほかに試用期間中を理由に「有給休暇を与えない」、「解雇予告(手当)をしない」としているケースも同時にあります。いずれの場合も法令できちんと定めてありますので、遵守しなければなりません。
この場合、入社したら5日以内に資格取得届を提出するのが原則です。従業員も試用期間後の加入に納得しているから(しかし、多くの場合本心は納得していない)といって届出を遅らせていると、事実が発覚した場合、入社日に加入することになり、保険料も遡って会社、従業員ともに一度に支払わなければならないので、負担は大きなものになってしまいます。
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Q 20日締め、月末支払の給与を月末締め、15日支払に変更したいと思います。社会保険料の徴収で注意すべき点はありますか。
給与には毎月払いの原則があります。したがって、このケースの変更をする場合、21日〜月末までの給与を翌月の15日に支払わなければなりません。
例えば、3月までは従来どおりで、4月から変更という場合
・2月21日〜3月20日を3月末日に支給
・3月21日〜3月末日を4月15日支給
・4月1日〜4月末日を5月15日支給
となり、変更は完了します。
ここで注意しなければならないのが、4月15日支給が10日分の給与しか支給されないため、支給額が減少することです。給与からは社会保険料、住民税など支給額に関係なく、定額で控除しなければならないものがありますので、当然手取り額が減ってしまいます。この場合によくある間違いは、支給額が少ないからといって、4月15日支給ではこれらを控除せず、5月15日支給から控除してしまうことです。
社会保険料は、当月分の保険料を翌月に支給された給与から控除して、翌月末に納付することが原則です。したがって、この場合は支給額が少なくても4月15日から控除して4月末に納付することが正解です。上記の間違いは3月分の保険料を4月15日に預っていないことです。つまり、4月末納付は会社が従業員負担分を立替えて納付したことになります。
従業員の手取り額が減ってしまうことは避けられない現象です。少しでもこうしたことを緩和するために
・賞与支給月などに変更をする。
・申し出者のみに給与の前払いをする。
・少なくとも半年前から従業員には予告をしておく。
などの配慮が必要です。
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Q パートの年収が130万円を超えると社会保険に加入しなければならないと聞きましたが・・・。
パート年収の130万円の壁は、「年収130万円未満だと配偶者の社会保険に被扶養者として加入できる」という意味があります。したがって、それを超えると被扶養者になれませんので、自ら保険料を負担して加入しなければなりません。
この場合、そのパートの所属する事業場での1日または1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、いずれもその事業場で働く正社員のおおむね4分の3以上であるなら、その事業場の社会保険に加入します。該当しなくて社会保険に加入できなければ、自ら国民健康保険に加入します。
上記の4分の3以上であるかどうかは、
例えば、正社員の週所定労働時間40時間、月所定労働日数20日の場合、
週30時間以上、月15日以上労働であれば社会保険に加入しなければなりません。
ちなみに、雇用保険は週所定労働時間が30時間以上の場合、正社員と同様に一般被保険者として加入しなければなりません。30時間未満の場合でも週所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用される見込みなら短時間労働被保険者として加入しなければならない可能性があるので注意が必要です。
上記のように130万円、4分の3、30時間以上、それから所得税の103万円など多方面にわたって制限が異なりますので、混同されている方も多くいるようです。
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Q 私傷病により休職している社員の給与が無給状態になっています。社会保険はどのように取り扱いますか。
まず確認したいのは、使用関係が存続しているかどうかです。実態に応じて判断しなければなりません。例えば、無給状態が長年継続していて、形式的な社員待遇だけ残し、事実上職場復帰は望めないような状態であれば、資格喪失せざるを得ません。
しかし、多くの場合、私傷病による休職期間は職場復帰の可能性を見込んでおり、休職期間中(半年とか、1年とか、就業規則に定めている場合が多い)は使用関係を存続させています。
このとき問題となるのは従業員の社会保険料の額と当該負担はどうなるかです。一般的に休職期間中は無給となる場合が多いです。しかし、給与が支給されてないからといって、社会保険料もゼロは認められません。原則として、休職前の従前の社会保険料をそのまま継続します。
次に、当該負担ですが、給与が支給されてないので保険料の控除できないわけです。しかし、被保険者として資格は継続していますので、事業主は保険料の納付義務が発生しています。
一般的な対応方法として、事業主が一旦従業員負担分の保険料を立て替えて、復職後立替分を精算する方法が多いようです。いずれにしても、後々のトラブルを避けるために休職に入る前に両者で話し合って保険料をどうするかを決めておくことが大切です。決めた内容は文書できちんと覚書しておいたほうがいいでしょう。
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Q 傷病手当金を受給しながら休職している社員がいます。この傷病手当金から被保険者負担分の保険料を控除してもいいでしょうか。
結論からいうと、控除はできません。保険料を控除できるのは「金銭をもって支払う報酬」に限られています。傷病手当金は事業主が支払うものではないので、もちろん報酬ではありません。
また、保険料を控除することは、受給者の受給権が侵害されることになるので、法律の意図する趣旨ではないことからも認められるものではありません。保険料の負担は両者の話し合いで決めます。
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Q 母親を健康保険の扶養家族としたいのですが、どのような手続きをすればいいのでしょうか。
まず、母親を被扶養者とするためには、主として被保険者により生計を維持されている必要があります。また、@60歳以上の方、あるいは一定の障害がある方は年収が180万円未満、@以外の方は、年収が130万円未満であることも条件となっています。
これらに該当する母親(直系尊属)を被扶養者にするためには、配偶者や子供を被扶養者にする手続きとは違い、生計維持証明書を添付する必要があります。
生計維持証明書とは、母親と子供の関係がどうなっているのかよく知っている人が証明すればよく、被保険者が勤めている会社の代表者が証明しても構わないようです。
通常の手続き書類と合わせて、生計維持証明書を管轄の社会保険事務所に提出すれば、手続きは完了となります。
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Q 育児休業期間中は社会保険料が免除されるらしいですが、どのような内容ですか。
被保険者が保険者に「育児休業」を申し出た場合は当該期間中保険料が免除されます。
申し出は「健康保険・厚生年金保険育児休業取得者申出書」を提出します。
この申出書は出産手当金請求書と同時に提出する場合が多いです。また、以前は被保険者分のみ免除されていましたが、現在は事業主負担分も免除されます。
免除される期間は、申し出をした日(産後8週間を経過した日)の属する月以後、育児休業が終了する日の翌日(子の満一歳の誕生日)の属する月の前月までの期間となります。
例えば、6月12日が誕生日の場合、産後8週間(56日)経過した日は8月8日になりますので、この日が申し出をした日となります。つまり、8月から翌年の5月までの10ヶ月分の保険料が免除されます。産前産後休暇期間中の保険料は免除されませんので、どのように保険料を精算するするか被保険者と相談しなければなりません。
また、育児休業期間中、育児休業終了後は条件を満たせば、雇用保険から「育児休業給付」も支給されるので、そちらの手続きもあわせて行います。
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Q 年金手帳を2冊持っているのですが、問題ありますか。
年金手帳には、オレンジの表紙のものとブルーの表紙のものがあります。
記号番号のところに、基礎年金番号と統合したという印が押してあれば、問題ありません。
ブルーの手帳の基礎年金番号に、オレンジの年金手帳の記号番号が統一されているからです。
しかし、ブルーの手帳にある10桁の基礎年金番号とオレンジの年金手帳にある年金の記号番号が異なっている場合は、基礎年金番号に統一する手続きをする必要があります。
過去の年金加入歴は、年金の記号番号を基礎年金番号に統一する手続きをすれば一本につながりますので、これにより年金を受給するために必要な資格期間を満たすことができたり、加入していた期間に応じた年金が受け取れるようになります。
手続きの方法は、事業所を管轄する社会保険事務所に、手元にある年金手帳をすべて持っていき基礎年金番号重複取消届を記入し、提出するだけです。特に難しい手続きではないので、もし2冊以上の年金手帳をお持ちの方はなるべく早く手続きをすることをおすすめします。
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Q 傷病手当金の受給者の根拠となる標準報酬月額が受給中に変動することはありますか。
結論からいうとあります。ご存知のとおり、標準報酬月額は4月、5月、6月の支払われた給与額を計算して算出します。ここで算定された額が標準報酬月額となります。この標準報酬月額は9月から1年間適用されます。
傷病手当金を受給中の場合は、4月〜6月は出勤日数がゼロか各月20日未満になっている場合が多いので、この場合は保険者算定として従前の標準報酬月額(休職になる前の標準報酬月額)を適用します。したがって、傷病手当金を受給中は標準報酬月額が変動しない可能性が高いのですが、算定期間(4月〜6月)に傷病が発生した場合は、標準報酬月額が減る可能性があります。
例えば、傷病が4月に発症し、4月〜5月にかけて体調不良で欠勤したものの、各月20日以上は出社、もちろん残業はゼロ、6月は全休したような場合です。この場合、4月、5月は算定基礎月に該当するので、その2ヶ月で算定します。この2ヶ月は欠勤、残業ゼロで収入は激減です。しかも、去年の4月〜6月は残業時間が特に多かったような人の場合は、減り方は相当な額となります。この場合、8月までの休職は従前の標準報酬月額が適用されますが、9月からの標準報酬月額は4月、5月の低い月額が算定基礎となります。人によっては月額10万円以上減る場合もあると思います。
このような現象の法的な救済は今のところないようです。傷病が治って職場復帰できれば、多少のことは問題ないと思いますが、長引いて最高期間の1年半まで受給するとなると、残された1年程度の受給は従前より相当不利になると思います。受給額の損得勘定だけで判断するなら、最善策と思われるものではありませんが、8月末で退職して、標準報酬月額を固定してしまう方法もあります。
このようなケースはレアケースと思いますが、受給者および会社の社会保険担当者は注意を要します。
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Q 会社を退職後に出産をしました。出産手当金はもらえるのでしょうか。
下記の条件を満たせば、出産手当金が支給されます。
@1年以上の被保険者期間を有する被保険者で
A退職後6ヶ月以内に分娩した場合
つまり、被保険者期間が1年未満だったり、退職後6ヶ月超で分娩した場合などは支給されません。
出産手当金をどうしても受け取りたいときは、
出産予定日がずれることも考えて退職することをおススメします。
また、会社側の手続きについては、退職後の場合、給与の支払証明については記入せずに提出しても問題ありません。
在職中の出産手当金の請求についてのみ証明が必要となります。
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Q 健康保険の出産育児一時金、出産手当金の支給条件はどうなっていますか。
労働基準法第65条は産前産後休暇について定めています。
(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。
上記の条文により、就業規則に定めがあってもなくても、労働者の権利として産前産後休暇を取得することが可能となります。その際、健康保険から被保険者について、「出産育児一時金」、「出産手当金」が支給されます。
☆「出産育児一時金」の支給条件
被保険者が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(早産、死産、人工妊娠中絶、流産を含む)したとき、1児につき一時金が支給され、双生児以上の出産の場合は、この数に応じて支給されます。また、正常分娩の場合は療養の給付の対象にはなりませんが、異常分娩の場合は対象になります。
☆「出産手当金」の支給条件
出産日以前42日(多胎の場合は98日)以内、出産後56日以内の期間中に労務に服さなかった日について支給されます。出産日は42日に含まれます。実際の出産日が予定日より遅れたときは、実際の出産日までの日数について支給されます。この場合は42日超で支給されることになります。出産手当金の額は、1日につき標準報酬日額の6割です。
労務に服さなかった日については、事業主から報酬を受けてないことが条件となります。もし、報酬が受けられるときは、支給されないことになりますが、報酬の額が出産手当金の額に満たないときは、その差額が支給されます。
つまり、
「報酬 > 出産手当金」の場合、「出産手当金−報酬=差額」が支給されます。
就業規則に産前産後休暇に給与を支給する規定があるにもかかわらず、事業主が支給しなかった場合は、保険者は被保険者に出産手当金を支給して後、その限度で事業主から徴収します。したがって、就業規則に産前産後休暇に給与の支給があるかどうかを確認する必要があります。
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Q 健康保険の被扶養者になるための条件の一つである「年収130万円未満」はいつからいつまでの期間の年収を指すのですか。
被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態とは、以下の基準が判断の目安となります。
【同居の場合】
対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者の年収の半分未満であるときは被扶養者となります。ただし、対象となる人の年収が被保険者の年収の半分以上であっても、130万円未満で、被保険者の年収を上回らないときは、世帯の生計状況から総合的にみて、被保険者が生計維持の中心的役割をはたしていると認められる場合は被扶養者となります。
【別居の場合】
対象となる人の年収が130万円未満で、被保険者からの仕送り額または援助額より少ないときに被扶養者となります。
そこで、問題の130万円ですが、これは被扶養者となる時点から先1年間の見込み年収が130万円未満です。したがって、例えば、8月末で退職して年収が500万円あっても、その後収入の見込みがなく、この先1年間(当年9月から来年8月まで)は収入が130万円未満となる見込みで、上記の基準を満たせば被扶養者となることができます。途中で、130万円以上になる見込みとなれば、その時点で被扶養者をはずします。
ここで注意が必要なのは、当該収入には年金や失業給付金も含まれることです。失業給付金でいうと、日額3,612円以上支給されると、見込み額が130万円以上になるので、当該受給期間は被扶養者にはなれません。
なお、上記の被扶養者の対象者が60歳以上または障害者の場合は、130万円未満が「180万円未満」となります。
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Q 在職老齢年金受給権者を定年後そのまま再雇用する場合、社会保険の資格喪失、資格取得の手続きは必要ですか。
この場合、雇用契約上いったん退職し、すぐに再雇用されるわけですが、事実上は使用関係が継続しているので、被保険者資格も継続になります。したがって、特に手続きは必要ないことになります。
しかし、このような再雇用の場合、労働条件の変更が通常伴うため、再雇用により給与の変動(降給)が生じるケースが多いです。そうした場合、在職老齢年金の支給停止額を即応させるため、いったん使用関係が中断したとみなし、「資格喪失届け」と「資格取得届け」を同時に提出します(定年退職であることを証明できる書類を添付)。
そうすることで、標準報酬がすぐに改定することができ、在職老齢年金の支給停止額が手続きをしない場合より低い額で済むことになります。手続きをしないと、場合によっては、1年近く退職前の標準報酬で支給停止額を計算される可能性もあるわけです。
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Q 任意継続中なのですが、国民年金の第3号被保険者になることはできるのでしょうか?
健康保険の任意継続中であっても20歳以上60歳未満の配偶者で、下記の条件を満たすときは国民年金の第3号被保険者になることができます。
@被保険者の直系親族、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
A被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
つまり、健康保険の被扶養者の認定を受ける際の条件と同じになります。
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Q 19年4月より傷病手当金と出産手当金について改正があるようですが、どのように改正されるのでしょうか?
傷病手当金と出産手当金の改正は大きく分けて下記の3つがあります。
@支給額の改正
A任意継続被保険者に対する傷病手当金と出産手当金の廃止
B資格喪失後の出産手当金の廃止
今回は@とAについて説明します。
@については、現在、1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給されていますが、19年の4月より、標準報酬日額の3分の2に相当する額に引き上げられます。60%から66.666・・・%への引き上げですから、約7%の引き上げになります。
Aについては、現在、任意被保険者にも傷病手当金や出産手当金が支給されています。
しかし、19年の4月より、この支給が廃止になります。
Bについては、現状、下記の2つを満たせば出産手当金が支給されました。
1.資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上ある。
2.被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産する。
しかし、19年4月よりこの支給が廃止されます。
また、出産育児一時金については従来どおり支給されますので、ご注意ください。
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Q 19年4月改正の傷病手当金と出産手当金についての経過措置はどのようになりますか?
まず、任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止についての経過措置ですが、
支給事由の発生と任意継続被保険者の資格取得の日によって違いがあります。
@支給事由の発生した後に任意継続の被保険者となった場合
この場合、平成19年3月31日までは従来どおり標準報酬日額の6割が支給されますが、4月1日以降は標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
A支給事由の発生したときに任意継続の被保険者であった場合
この場合は、平成19年4月1日以降も従来どおり標準報酬日額の6割が支給されます。
次に、資格喪失後の出産手当金の廃止についての経過措置は下記のようになります。
3月31日が出産の日以前42日(多胎妊娠の場合、98日)であれば、現行通りの支給となります。
つまり、平成19年5月11日までに出産をした方が対象となるため、5月12日以降の出産は対象外となります。
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Q 傷病手当金の受給中に退職したのですが、受給しながら、夫の健康保険の被扶養者になれますか。
被扶養者として認定されるための条件の一つである「主として被保険者の収入で生計を維持している」状態には、年収130万円未満で、被保険者の年収の半分未満というのがあります。この年収130未満というのは、現時点から将来に向けての年収見込みなので、既に130万円以上年収があって中途退職し、当該時点から年収130万円見込めないのなら、被扶養者として認定される条件を満たしていることになります。
ところで、傷病手当金を年収に含むかどうかですが、含めて考えます。したがって、ご質問の場合も、傷病手当金の受給額が130万円を超えるかどうかが被扶養者として認定されるかどうかの分岐点になります。
この受給額の判断は、傷病手当金の日額が3,612円を超えるかどうかで行政側が判断しています。130万円を360日で割ると、この日額が算出されます。とすると、傷病手当金は1年6ヶ月で受給期間が終わりますので、残りの受給額は1年6ヶ月を経過する前に分かり、そのわかった時点で年収130万円未満であれば、その時点で被扶養者の認定があってもいいのではと思うのですが、そのような認定は行政側はしないようです。たとえ受給残額が130万円未満となっても、傷病手当金の受給が終わるまでは被扶養者の認定はされないということになります。
なお、失業給付も年収の中に含まれ、同様の日額3,612円を基準とします。
※ 認定対象が60歳以上の人または障害者の場合は、上記130万円未満が180万円未満となります。
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Q 4月途中入社の社員の算定基礎届を提出する際に、4月分は日割計算(17日出勤)で支給したため、4月〜6月の平均報酬額が下がり、資格取得届時の標準報酬と比べて等級を下がってしまいました。実態とは異なると思いますが、4月分はそのまま記載すべきでしょうか。
この場合の対応は、保険者算定をしてもらうことが必要かと思います。
例えば、26万円で資格取得時に標準報酬が決定されたとします。しかし、4月に途中入社したため、慣例として日割で給与計算をします(月末締め、翌月末支払)。4月分170,000円、5月分255,000円の場合、算定基礎届には支給実績で記入するので、
基礎日数 支給額
4月 ゼロ ゼロ
5月 17日 170,000円
6月 31日 255,000円
となります。平均は、(170,000円+255,000円)÷2=212,500円となり、標準報酬は22万円となります。
届け出た26万円と22万円では2等級乖離します。固定的賃金の変動がない限り、実態とは異なる標準報酬が1年間適用されることになります。この場合、保険料は実際より安くなるわけですが、傷病手当金の受給とか将来の年金の受給においては給付額が減ることになります。
そのまま記載すると、明らかに実態と異なるので、4月分の事情を所轄社会保険事務所に申し出て、26万円として保険者算定してもらうのがベストと思います。事情を述べずにそのまま提出すると、低い標準報酬のまま通ってしまう可能性が大きいです。
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Q 傷病手当金の申請をする際、待期期間の3日間に有給休暇を取得した場合、待期期間に該当しないのでしょうか?
結論から申し上げますと、待期期間を有給休暇と処理したとしても、待期期間は完成します。
昭和26年2月20日保文発419号で下記のとおり通知されています。
「療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(前期欠勤開始日第4日目にあたる)から支給される。」
また有給休暇で処理した場合と同様に、待期期間が公休日であった場合も出勤していないことに変わりはないため、待期期間は完成することになります。
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Q 労務不能期間の1日目から3日目までを年休を取得し、4日目、5日目は公休日となり、6日目以降が欠勤です。この場合、支給開始日はいつからとなるのでしょうか?
前のQでも述べましたように年休の3日目までで待期期間は完成します。
4日目、5日目が支給要件を満たしているかが問題となります。
傷病手当金の支給要件は、
1.療養のため労務に服することができないこと。
2.労務不能の日が継続して3日以上あること。
3.労務不能により報酬の支払いがないこと。
4.健康保険の被保険者であること。
の4つとなっております。
1.から労務に服することができないことが要件とされているため、たとえ公休日であれ、医師が「労務不能」と認めている期間であれば支給対象となります。
ですから、支給開始日は4日目となります。
例えば、9月にこのような状況で労務不能期間が1日から30日までだった場合、支給対象期間は4日から30日の27日間となり、標準報酬日額×27日で計算された金額が支給されることになります。
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Q 現在64歳で会社勤めながら年金を受給しています。65歳になったときには自動的に老齢厚生年金の受給をすることができるのでしょうか?
65歳に達すると、60歳台前半の老齢厚生年金の受給権が消滅することになります。
これは受給権が消滅するだけで、65歳以降の老齢厚生年金を受給することができるわけではありません。
65歳から老齢厚生年金を受給するためには、新たに裁定請求をしなければいけません。ですから自動的に受給できることにはなりません。
社会保険業務センターから誕生月の月初めに裁定請求書が送付されるため、必要事項を記入して提出することで65歳以降の老齢厚生年金を受給することができます。
もし提出をしない場合は、66歳以降に老齢基礎年金・老齢厚生年金の両方を繰下げ受給することを希望するとされ、65歳からの受給ができなくなります。
また、老齢基礎年金、老齢厚生年金のどちらか一方だけを繰下げ受給する場合も裁定請求書の提出が必要になります。
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Q 現在、特別支給の老齢厚生年金を受給しているのですが、老齢厚生年金を繰下げることは可能でしょうか?
60歳台前半の老齢厚生年金である「特別支給の老齢厚生年金」と60歳台後半の「老齢厚生年金」はまったく別の年金です。
ですから、それぞれ分けて考える必要があります。
「老齢厚生年金」の繰下げの要件は次のようになっています。
1.平成19年4月1日以後に「65歳以降の老齢厚生年金」の受給権を取得したこと。
2.老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢厚生年金の請求をしていないこと。
3.当該老齢厚生年金の受給権を取得したとき、又はその日から1年を経過した日までの間に、次に掲げる他の年金の受給権者となっていないこと。
・障害厚生年金及び遺族厚生年金
・国民年金法による年金給付(老齢基礎年金、付加年金及び障害基礎年金を除く。)
・他の被用者年金各法による年金給付(退職を支給事由とするものを除く。)
上記の要件から分かりますように、特別支給の老齢厚生年金を受給しているかどうかは関係ありません。
上記の要件を満たせば、65歳からの老齢厚生年金の繰下げをすることは可能です。
また、繰り下げをする際は、老齢厚生年金と老齢基礎年金の両方同時に繰下げすることもできますし、片方だけ繰下げすることもできます。
ちなみに、特別の老齢厚生年金については繰下げすることはできません。上記要件の1を満たさないからです。
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Q もうすぐ出産するため、会社を退職することになったのですが、出産育児一時金を受け取ることはできるのでしょうか?
社会保険の資格喪失後に、出産育児一時金を受け取るためには、下記の要件を満たす必要があります。
@資格喪失後6ヶ月以内に出産したこと。
A資格喪失日の前日まで引き続き1年以上の被保険者期間を有すること。
2つの要件を満たすことで退職後であっても出産育児一時金を受けることができます。
また、退職後に1年以上の被保険者期間を有する被保険者の被扶養者(妻)が出産した場合、家族出産育児一時金が支給されることはありません。
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Q 会社を退職することになったのですが、傷病手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
社会保険の資格喪失後に、傷病手当金を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
@被保険者資格を喪失した際に、傷病手当金の支給を受けていること。
A資格喪失の日の前日まで、引き続き1年以上被保険者としての被保険者期間を有していたこと。
上記の要件を満たしていれば、退職後も傷病手当金の支給を受けることができます。
ですから、新たに傷病手当金の支給を受ける権利を得ることはできませんが、引き続き受け取る権利を得ることはできるということになります。
またAの要件の「引き続き1年以上」とは、被保険者期間が継続していればよく、同一事業主である必要はありません。4月から7月までA社、8月から3月までB社となっていても満たされることになります。ただし、任意継続被保険者期間は算入されませんのでご注意ください。
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Q 会社の公休日も傷病手当金を受け取ることができるのでしょうか?
傷病手当金の支給を受けるための要件は、
@療養のためであること。
A労務不能であること。
B3日間の待期期間を完成していること。
の3つになります。
つまり、質問のように公休日であっても、療養のため労務不能であれば支給を受けることができます。(昭和2年2月5日保理第659号)
また傷病手当金と考え方の似ている「出産手当金」も同様に、公休日であっても労務に服さなければその日については支給の対象になります。
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Q 現在、国民健康保険と国民年金に加入しています。今度、就職することになり、社会保険に加入することになりましたが、何か手続きをする必要はあるのでしょうか?
事業所で社会保険の加入手続きをすることにより、健康保険の加入と国民年金から厚生年金への切り替えをすることができます。
つまり、国民健康保険から健康保険への切り替えは事業所では手続きできないことになります。
このまま国民健康保険の資格喪失手続きをしないでおくと、保険料を過払いしてしまうことになります。
国民健康保険の資格喪失については、ご本人が市・区役所の国民健康保険窓口へ行き手続きをすることになります。
その際、新しい保険証と国民健康保険証と印鑑を持っていくことを忘れないようにしてください。
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Q 任意継続被保険者ですが、資格喪失するときに手続きは必要でしょうか?
任意継続被保険者が資格喪失する要件は以下の5つの場合があります。
1.任意継続被保険者となった日から2年を経過
2.保険料を納付期日までに納付しなかったとき
3.他の医療保険被保険者になったとき
4.後期高齢者医療の被保険者になったとき
5.死亡したとき
上記の要件に該当し、資格喪失をしたときは、保険者に被保険者証をすみやかに返納しなければいけません。
また上記の要件、3.4.に該当したときは、「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」を遅滞なく保険者に提出しなければならないものと改正されたので注意が必要です。
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Q 当社には、育児休業をしている社員がいます。もうすぐ1年を経過するのですが、1年6ヶ月まで育児休業を取ることになりそうです。この場合、保険料免除の申出は新たにする必要があるのでしょうか?
育児休業期間中の保険料免除には、次の3つの期間があります。
@ 被保険者の養育する子が1歳に達する日までの育児休業
A 当該子が1歳6ヶ月に達する日までの育児休業
B 1歳から3歳に達する日までの育児休業の制度に準ずる措置による休業
上記3つの期間において保険料免除を受けることができます。
質問のように@、Aに該当するような場合は、それぞれの期間ごとに保険者等に申出をしなければいけません。
申出は、それぞれの期間中にする必要があり、期間を超えた場合は保険料免除を受けることができませんので、注意が必要です。
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Q 出産一時金を受け取らずに医療機関に直接振り込まれる方法があると聞きましたが、どのようなときに利用できるのでしょうか?
通常は出産費用を退院時までに支払い、その後出産育児一時金の申請をし、その約1ヵ月後に支給されるという流れになっています。
しかし、このような流れでは、お金の持ち出しが先にあり、その後、出産育児一時金が支給されるため、負担が大きいのが現状です。
そこで、次の要件をどちらも満たす者は、出産育児一時金を出産費用として、医療機関が被保険者に代わって受け取る制度(医療機関受取代理)が利用できます。
1.出産育児一時金等の支給を受ける見込みがある
2.出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者
出産育児一時金請求書に母子健康手帳、出産予定日を証明する書類の写しを添付し申請することで医療機関受取代理を利用できます。
当然、出産育児一時金よりも出産費用が少ない場合は、差額が被保険者に支払われることになりますので、全額受給することができます。
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