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  法人税・所得税

Q 出張旅費を社員に支給しますが、課税扱いにしなければならないでしょうか。


Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はないですか。 


Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。 


Q 老齢年金を受給している従業員の年末調整はどのようにすればいいでしょうか。


Q 配偶者特別控除が廃止されるそうですが、今年の年末調整はどうなりますか。<2003年下期> 


Q 株式の譲渡所得を確定申告しなくてはいけないのですが、株の購入価額が分かりません。どうすればいいでしょうか。


Q 平成16年度の年金税制の改正点はどのようなものですか。[1]<2004年4月>


Q 平成16年度の年金税制の改正点はどのようなものですか。[2]<2004年4月>


Q 会社から退職金をもらいました。確定申告は必要でしょうか。


Q 当社では、徒歩通勤の社員にも交通費を支給しています。交通費は非課税でいいのでしょうか。


Q 転勤に伴い支度金を支給したいのですが、支度金には所得税がかかりますか。


Q 出張旅費の取り扱いで、役員はグリーン車、従業員は自由席とした場合、役員の旅費は非課税となりますか。


Q 年金収入のある親を扶養親族として扶養控除を受けるための所得要件は?


Q 残業をしているときに食事を支給しました。給与所得として課税するのでしょうか?


Q POSレジシステムを導入しましたが、平成15年度税制改正で創設された「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除」を適用できるでしょうか。また、注意点する点はありますか。<2003年下期>


Q どのような経費が「交際費」にあたるのでしょうか?


Q 出向社員の給与は税務上どのような取り扱いになりますか。


Q 役員に対する報酬、賞与は税務上どのような取り扱いになりますか。


Q 会社の近隣で下水道が整備されることになり、下水道負担金を市に支払いました。税務上の処理はどのようにすればいいでしょうか。


Q 生命保険の保険料の会計上の処理で、税務上制約があると聞きますがどのようなものですか。


Q 一般社員から兼務役員になったとき、支給した賞与を全額損金として扱えますか。


Q 節税をするために生命保険に加入することを勧められましたが、効果があるのでしょうか。 


Q 社長個人の土地を会社に賃貸しようと思います。地代を決める際、注意することはありますか?


Q 一般社員から兼務役員になったとき、支給した賞与を全額損金として扱えますか。


Q 忘年会を部署単位でやろうと計画していますが、そのための費用は損金になりますか。


Q 定年延長をしたのですが、従業員の希望もあり、旧定年で退職金を支払いました。当該退職金は損金処理できますか。


Q 役員給与が期中で増減した場合、損金算入できますか。


Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正概要は?


Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正で、定率法の償却率と償却方法はどのように変更されましたか。


Q 未払いの決算賞与を損金算入したいのですが、必要とされる要件、注意点はありますか。


Q 社員との飲食は、損金処理できますか。


Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。


Q 執行役員は税務上の役員になりますか。


Q 社屋の外壁の色がくすんできたので、塗装工事をすることにしました。全額損金で処理することはできますか。


Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。


Q 社員が業務上の負傷をしたため休業補償金を支払いました。課税関係はどのようになりますか?


Q 法人が契約者となって、役員・従業員を被保険者とし、保険料を負担したときの税務上の取扱いはどのようになりますか?


Q 勤労学生ですが、アルバイト収入を103万円以上130万円未満に抑えました。親の扶養控除の対象になりますか。


Q 社員に対して解雇予告手当を支払う予定をしていますが、税金はどのようになるでしょうか?


Q 中古資産を買ったのですが、減価償却の耐用年数はどのように計算すればいいのでしょうか?


Q 当社は財務状況が悪く、改善を図りたいと思っています。その方法として、オーナー社長からの借入金を放棄する方法と資本に振り替える方法があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?


Q 私は63歳で年間約80万円の公的年金をもらっています。それ以外に給料をもらっていますが、確定申告は必要でしょうか?


Q 不動産を取得し、その不動産を賃貸しています。不動産所得を計算する際、この不動産の登記費用は必要経費になるのでしょうか?


Q 退職時に消化しきれなかった年休を買い上げることにしました。この場合、税金はどのようになるのでしょうか?


Q 決算から半年後に大口の顧客がなくなる可能性があり、定時株主総会で半年後から役員給与を減額する決議をしました。この場合、役員給与全額を損金計上することは可能でしょうか?


従業員の就職に際し、遠方からの就職ということで就職支度金を支払うことにしました。課税関係はどのようになるのでしょうか?


Q 国民年金を納付しています。11月くらいに控除証明書を受け取ったのですが、それ以降に過去の分を遡って支払いました。確定申告をする際、どのようにすればいいのでしょうか?


Q この度、裁判員に選ばれました。その際、日当がもらえるそうですが、税金はかかるのでしょうか?


Q 法定調書合計表とともに給与所得等支給状況内訳書が入っていますが、提出する義務はあるのでしょうか?


Q 平成19年の途中で退職し、その後働いていません。その年は、年末調整はもちろん、確定申告もしていません。遡って確定申告をすることは可能でしょうか?


Q 先日、人間ドックを受けたのですが、人間ドックの費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?


Q 私はサラリーマンです。医療費控除を受けるため確定申告をするのですが、合わせてFXによる運用益10万円も申告しなければいけないのでしょうか?


Q 営業権を1000万円で取得しました。10月1日(決算期12月末)に取得したのですが、どのように償却すればいいのでしょうか?


Q 当社では中国人の研修生を受け入れています。1年がたち実習生として受け入れることになるのですが、税金はどのようにしたらいいでしょうか?


Q 白色申告をしています。専従者控除を使おうと思うのですが、配偶者控除と比べて得なのでしょうか?


Q 今年の7月から個人事業主として開業をしたのですが、昨年から準備を進めていました。その際、昨年支出した開業準備費用は開業費として計上できないのでしょうか?


Q 年末調整をする際、本年分の給与はいつからいつまでの分を集計するのでしょうか?


Q 今年の6月に妻が亡くなりました。配偶者控除は受けられないのでしょうか?


Q 年末調整の際、配偶者の年間所得見積額が誤っていました。どうしたらいいでしょうか?


Q 夫の扶養になるために退職日を12月31日ではなく、12月30日にした方がいいと聞きました。本当でしょうか?


Q ある社員が生命保険料控除の証明書を提出したのですが、契約者が奥様の名前になっています。生命保険料控除の対象となるのでしょうか?


Q 当社では従業員に商品の値引販売をしています。その際、源泉徴収する必要がありますか?


Q 実習生を受け入れています。年末調整の際、母国の配偶者について配偶者控除を受けることができるのでしょうか?


Q 医療費をクレジットカードで支払いました。医療費控除を受けるのはクレジットの決済日になるのでしょうか?


Q リース期間5年のリース契約をしました。リースの対象となった資産の耐用年数は10年なのですが、今期支払ったリース料は全額損金処理できるのでしょうか?


Q 報酬の支払調書を確定申告をするときに添付しなければいけないのでしょうか?


Q 就職する際に支度金を支払いました。その際の課税関係はどのようになるのでしょうか?


Q 小規模企業共済を解約しました。税金はどうなるのでしょうか?


Q 医療費が口座引き落しされています。医療費控除はいつの分まで対象になるのでしょうか?


Q 源泉所得税の納付を忘れてしまいました。何かペナルティはあるのでしょうか?


Q 配偶者が年40万円の家賃収入があります。この場合、控除対象配偶者にはならないのでしょうか?


Q 現在、納期特例の適用を受けています。繁忙期にアルバイトを雇うことになり、15人になってしまいました。特例を受けることはできないのでしょうか?


Q 当社には中国人実習生がいます。給与から源泉所得税を徴収する必要があるのでしょうか?


Q 取引先が民事再生法の申立てをしました。売掛金が250万円あるのですが、全額損金に計上できるのでしょうか?


Q 個人事業主として1人で仕事をしています。税理士さんに仕事をお願いしたのですが、源泉徴収をしなければいけないのでしょうか?


Q 国民年金控除証明書を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか?


Q 紹介所を通じてマネキンを派遣しています。源泉徴収をする必要はあるのでしょうか?


Q 生命保険の契約者を変更した場合、どのように課税されるのでしょうか?


Q 医療費控除を受けようと思います。保険金が入金される予定ですが、金額が未確定です。どうしたらいいのでしょうか?


Q 公的年金等の源泉徴収票を紛失してしまいました。どうしたらいいでしょうか?


Q 社員が勤務中に交通事故を起こしました。被害者に対して損害賠償金を支払ったのですが、損金になるのでしょうか?
















Q 出張旅費を社員に支給しますが、課税扱いにしなければならないでしょうか。


出張旅費(交通費、運賃、日当、支度料、その他の旅行雑費)については、通常必要な金額であれば課税の対象としないのが原則です。税務上の基本的な考えは、出張旅費は会社の仕事を行うための支出であり、会社の経費に該当するということです。また、給与所得者(従業員)からみれば「実費弁償的」であり、非課税が合理的です。したがって、実費弁償的で通常必要な範囲であれば課税しないこととされます(所法9@四)。
通常必要な範囲内であるかどうかは、次の2つの要素から判定します。

○計算の合理性
その支給額が、その支給をする会社の役員および従業員の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

○金額妥当性
その支給額が、その支給をする会社と同業種、同規模の他の会社が一般的に支給している金額と比較して相当と認められるものかどうか。 
 要約すると、特定の人に対して著しく高額な支給であったり、常識を超える額の支給は非課税の適用はないということです。この場合、通常必要な金額を超える部分は現物給与として課税の対象となります。

また、出張旅費の名目で年額または月額で支給し、実費精算しない場合には、それが明らかに通常必要な出張旅費でない限り、原則としてその全額が課税対象になります。

参考までに、出張旅費は社会保険の報酬にもなりません。社会保険の報酬は、「労働に対する見返りとして受ける金銭、現物が報酬で、恩恵的、実費弁償的なものは報酬とならない」となります。注意しなければならなのは、通勤手当(金銭、定期券、回数券など)と混同しないことです。通勤手当には実費弁償的な要素もありますが、社会保険では労働の対象としています。すなわち「報酬」です。(注)所得税では通勤手当を非課税限度額に応じて取扱います。

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Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はないですか。 


事業主の方やパートタイマーの方から「103万円の問題」について問い合わせがよくあります。103万円の問題とは、「このまま働くと今年の給与収入が103万円を超えてしまう」という問題です。事業主の方からは、「優秀なパートなので何とか年内続けて働いて欲しい。103万円を超えないようないい方法はないか」です。パートタイマーの方からは、「このまま働くと103万円を超えてしまい、主人に怒られてしまう」という内容です。 
結論から言うと、納得できるいい方法は見当たらないように思います。理由はそもそも103万円は行政が決めたもので(行政は経営環境を考慮していると言うかもしれないが、私には考慮してないように思う)、経営や労働とは全く別の次元で決定しているためです。103万円の内訳は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万で両方を足して103万円の所得控除が受けられます。結局103万円以内の給与収入であれば税金はかからないし、配偶者も所得控除が受けられるのでこの境界を超えないように調整するわけです。

【103万円を超えたときのデメリット】

パートタイマー本人に説明などしてみると、誤解している方も多くいます。少しでも103万円を超えると多額の税金を取られると思っていたり、ご主人の手取りが大幅に減ると思っている方もいます。当然、税金は103万円を超過した分にかかります。また、ご主人の給与所得控除は配偶者控除(38万円)がなくなります。もし、ご主人の税率が10%なら年3万8千円、20%なら年7万6千円の手取り額が減少します。
しかし、もっと大きな問題は以下にあるのではないでしょうか。

□ ご主人の勤め先での家族手当がなくなる。

税法上の扶養を支給基準としている会社は多いので、これがなくなると収入のダウンは大きい可能性があります。配偶者だと1万5千円前後を支給するのが平均と思いますので、年間18万円のダウンになります。賞与も連動しているとさらにダウンです。

□ 自分で社会保険に加入しなければならない。

現在、政府管掌健保は130万円で扶養になるかどうか判断しているようです。したがって、これを超えなければ配偶者の健康保険の扶養でいられます。

【よく質問のある会社側の対処方法】

□ 商品券で給与を支給する。

お金で支給しても商品券で支給しても給与所得には変わりありません。したがって、結果は同じです。ただ、この質問の趣旨は、商品券で支給することで会社としては交際費で処理し、本人の給与には加算されず都合がいいというものです。税務調査で指摘を受ければ当然修正しなければならないし、ペナルティも課されます。また、特定の社員にそうしていることが他の社員に知れることで、計り知れない不協和音が組織に生じます。

□ 103万円超過分を退職金として積み立てておく。

一見いい方法のようにも思えますが、これは事実上給与所得です。この仕組みを退職金規程に反映させることは非常に困難と思います。これも税務調査で指摘されれば当然修正しなければなりません。また、賃金は「毎月払いの原則」がありますので、これにも違反することになります。

□ 翌年に繰り延べて支払う。

その年は103万円以内になっても翌年超える可能性は高い。これも上記の「毎月払いの原則」に違反します。

なかなかいい方法はないようです。

103万円を超えることで、どの程度の影響が家計にあるかを数字できちんととらえることが必要です。給与の昇給が望めない昨今、少しでも手取り額を多くするため、103万円の枠を超えないようにしたい気持ちもわかりますが、いっそのこと「103万円をいくら超えて稼げば家計の収入が増加するか」も視野にいれて考えてはどうでしょうか。

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Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。 


所得税について基本的な考え方はQ1の出張旅費と類似しています。つまり、「通常必要な金額の範囲内のものについては所得税を課税しない」となります。一般的に考えられる相場からかけ離れていないことが要件です。原則として支給趣旨は転勤のための運賃、宿泊、移転料に該当すれば非課税と考えられると思います。それ以外を手当として支給するなら課税となる可能性が大きいです。転勤に関する規定などを整備しておくと明らかになります。支給趣旨、支給条件、金額などを明記しておくと、特定の人に有利、不利になることは避けられると思います。税務調査時にも説明しやすくなります。また、雇用保険料の徴収は必要ありません。

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Q 老齢年金を受給している従業員の年末調整はどのようにすればいいでしょうか。


老齢年金は公的年等の雑所得とされています。したがって、雑所得として課税を行うので、給与所得の計算である年末調整には影響を及ぼしません。他の従業員と同様に年末調整を行えばよいです。

老齢年金も源泉徴収されていますので、確定申告時に給与所得と合わせて税額の精算を行います。したがって、確定申告をする必要があります。

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Q 配偶者特別控除が廃止されるそうですが、今年の年末調整はどうなりますか。
<2003年下期> 



配偶者特別控除の廃止は平成15年度の税制改正によるものですが、この改正は平成16年以後の所得税から適用されるため、今年の年末調整においては、従来どおりの配偶者特別控除となります。

平成16年以降の配偶者特別控除は、配偶者が控除対象配偶者に該当する場合に適用される部分について廃止されます。

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Q 株式の譲渡所得を確定申告しなくてはいけないのですが、株の購入価額が分かりません。どうすればいいでしょうか。


株式の取得価額は、取引報告書(取得時に証券会社より交付される)、取り引きしている証券会社の顧客勘定元帳(商法上10年間保存義務がある)、日記帳や預金通帳などの本人の控え、によって確認した金額になります。ただ、これでも確認できない場合は、株式の発行会社や証券代行会社に申請して、株主名簿から名義書換の時期を特定して、取得費を把握する方法があります。

相続や贈与によって取得した株式を譲渡した場合には、被相続人や贈与者の取得価額が取得費となりますが、被相続人が名義書換をしていない場合には、被相続人がいつ取得したのかを把握することが困難な場合もあります。その場合は、相続人が名義書換をした日を取得日としてもよいことになっています。また同様に、従業員持株会で取得した株式も、その株式を従業員持株会が取得した価額とするのが原則ですが、それが困難な場合は従業員持株会から引き出して名義書換をした日を取得日として、取得価額が特定出来ます。

同一銘柄の株式を数回にわたって取得した場合は、その株式を取得した時から譲渡の時までの期間を基礎として、総平均法に準ずる方法によって算出した金額を取得費とします。同様に、増資により取得した株式の取得価額は、旧株1株の従前の価額に、新株を取得する為に払い込んだ費用を加算し、(旧株1株につき取得した新株数+1)を除じて計算します。

平成15年度の税制改正で「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が創設されました。これは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合に、その上場株式の取得費用を実際の取得費に関わらず、平成13年10月1日の価額の80%と比べ、有利な方を選択出来るというものです。

この特例は、平成13年10月1日以後に取得した場合であっても、以下の事由によるものであれば引き続き所有していたものであるとされて、適用を受けられます。
@相続、贈与、遺贈による取得
A株式の分割又は併合による取得
B法人の合併による合併法人の株式の取得
C株式の交換による取得
D無償及び有償増資による取得

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Q 平成16年度の年金税制の改正点はどのようなものですか。[1]<2004年4月>


今回の改正では、確定拠出年金の非課税枠が最大1万円引き上げられました。
平成13年度に公的年金の補完といった意味合いで導入された確定拠出年金も広範な普及には程遠い現状ですが、この改正により、拠出額の増加が期待されています。

改正点は以下のとおりです。

@企業が従業員の年金として導入している企業型で他に企業年金がない場合
現行 改正後
月額3万6千円 月額4万6千円

A企業が従業員の年金として導入している企業型で他に企業年金がある場合

現行 改正後
月額1万8千円 月額2万3千円

B個人で加入する個人型で企業年金がない会社員

現行 改正後
月額1万5千円 月額1万8千円
C自営業者

現行 改正後
月額6万8千円 変更なし

この改正により、企業型では損金算入の額が増え、個人型では所得控除の額が広がることになりました。

※平成16年度税制改正の大綱にのっとってのものなので、その後修正される可能性もあります。

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Q 平成16年度の年金税制の改正点はどのようなものですか。[2]<2004年4月>


もう1つの年金税制の改正点は、公的年金等控除の縮小と老年者控除の廃止です。

高齢化社会が進む中で、あらゆる世代が公平に負担を分かち合うべきであるという趣旨が盛り込まれています。

改正点は以下のとおりです。

@公的年金等控除額の縮小


A老年者控除の廃止

現在は、65歳以上で合計所得が1000万円以下の人に対して、所得税で50万円、住民税で48万円控除できますが、年齢だけを基準に高齢者を優遇しているという指摘もあり廃止になりました。

この2つの改正について適用されるのは平成17年分以降の所得税と平成18年分以降の住民税からとなります。

これによって、65歳以上の課税最低限が平成15年分では約340万円あったものが、平成16年では配偶者特別控除の廃止により約285万円に、そして、平成17年には上記2つの改正により約205万円まで引き下げられることになります。

※平成16年度税制改正の大綱にのっとってのものなので、その後修正される可能性もあります。

                                                                ▲TOPへ▲


Q 会社から退職金をもらいました。確定申告は必要でしょうか。


退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。そして、所得税は源泉徴収されるため、原則、確定申告は必要ありません。

源泉徴収には下記の2つの方法があります。

退職金を受け取る人は、支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者を通じて税務署に提出することになります。この申告書を提出することにより、支払者が所得税を計算して、退職金から差し引き所得税を納付することになります。それによって課税は完結します。

また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、退職金の収入金額から一律20%の所得税を源泉徴収することになっています。これによって課税は完結するため、この場合であっても確定申告は不要です。

ただし、20%の源泉徴収された税額が過少又は過大であるときは、確定申告により精算することになります。

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Q 当社では、徒歩通勤の社員にも交通費を支給しています。交通費は非課税でいいのでしょうか。


交通費を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
つまり、交通用具を使用しないで徒歩通勤する社員に交通費を支給する場合には、給与として課税されます。

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Q 転勤に伴い支度金を支給したいのですが、支度金には所得税がかかりますか。


 転勤のための運賃、宿泊料、移転料などについて会社から支給される転勤旅費で、通常必要な金額の範囲内のものについては、所得税は課税されません。しかし、転勤に伴い単身赴任となるため支給される別居手当、遠方の転勤のため滞在する滞在手当などのように生活に必要な費用を補填するような手当は所得税が課されます。

 支度金に関する規定があるかどうかが課税、非課税を認める絶対的な根拠となるわけではありませんが、「支度金は転勤に伴う旅費の補填」という明確な定義が存在したほうが税務当局に説明しやすいと思います。

 通常必要な金額範囲内かどうかについては、
・ 特定の人に著しく有利でないこと
・ 一般的な相場とかけ離れていないこと
などが判断の基準になります。

 もし、「転勤旅費に必要なものではない」、「通常必要な金額の範囲外」となると、課税関係が発生します。支度金は恒常的な支出ではないので、「賞与」の扱いになります。賞与扱いになると以下の取り扱いが考えられます。
・ 法人税では、従業員を対象に支給したのであれば損金算入。役員を対象に支給したのであれば損金不算入。
・ 所得税では、従業員、役員ともに所得税を課税。
・ 消費税では、従業員、役員にかかわらず仕入税額控除の対象外。

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Q 出張旅費の取り扱いで、役員はグリーン車、従業員は自由席とした場合、役員の旅費は非課税となりますか。

 非課税とされるかどうかは、特定の者に著しく有利な規程であるかどうかで判断し、通常必要な金額の範囲内であれば非課税となります。ご質問のように旅費規程がすべての役員と従業員に対して一律適用され、役員と従業員の差異は職制上の地位に基づくものである場合は、特定の者に著しく有利な規程であるとはいえず、合理性があると認められています。したがって、役員の旅費は非課税とされます。

 しかし、役員には出張旅費を支給するが、従業員には支給しないとなると、差異の合理性が明らかでなく、役員に支給する出張旅費は所得税の課税対象となります。さらに、役員に対しての不定期的な経済的利益は役員賞与に該当するので損金算入も認められません。

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Q 年金収入のある親を扶養親族として扶養控除を受けるための所得要件は?

 公的年金等の受給者が扶養親族の所得要件を満たすためには、他に収入がなければ、以下のとおりとなります。(平成18年度)
  65歳以上 → 年金収入158万円以下
  65歳未満 → 年金収入108万円以下

 これは、次の算式を満たすことによります。
・ 合計所得金額=本年中の公的年金等の収入金額−公的年金等控除額
            ※公的年金等控除額は、65歳以上→最低120万円、65歳未満→最低70万円
・ 合計所得金額≦38万円

 なお、遺族年金などの所得税が非課税となる年金は含めません。

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Q 残業をしているときに食事を支給しました。給与所得として課税するのでしょうか?

 会社が食事を支給するときの課税については下記のようになります。

 昼食(通常の勤務時間内に支給する食事)として会社が従業員に対して食事を支給した場合、下記の要件を両方とも満たす場合は給与所得として課税されません。

 @食事の価額の半額以上を本人が負担する。
 A会社側が負担する額が月額3,500円以下である。

 しかし、今回問題になっている残業食については全額会社が負担したとしても、給与所得として課税はされません。
 ただし、食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場合は給与所得として課税されるので注意が必要です。

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Q POSレジシステムを導入しましたが、平成15年度税制改正で創設された「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除」を適用できるでしょうか。また、注意点する点はありますか。<2003年下期>


「情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除」は、特定情報通信機器等の取得価額の10%を上限とし、その年度の税額控除の限度額が法人税額の20%を越える場合は1年間の繰り越しが認められています。また、この制度は、情報通信機器等を買い取った場合だけでなく、リース契約でも適用を受けることができます。リース費用総額の60%の10%を上限として、超過額は1年間の繰越控除が認められています。

対象となる情報通信機器等の範囲は、電子計算機、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、デジタル回線接続装置等のハードウエアとソフトウエアになります。価額用件は、取得価額がハードウエアの場合は600万円(資本金が3億円以下の特定事業者は140万円)、ソフトウエアの場合は、それぞれ600万円と70万円です。同様にリースの場合は、リース費用の総額がハードウエアは200万円以上、ソフトウエアは100万円以上でなくてはいけません。また、これらの取得金額は、1種類である必要はなく、その事業年度における取得金額の合計額が先に述べた金額以上であれば適用対象となります。

リース契約では、リース契約期間が4年以上であり、かつ、その情報通信機器等の耐用年数を越えていないこと。リース費用の総額が、ハードウエア、ソフトウエア毎に定められていること。リース費用は、リース期間内に均等に支払われること。の3つが必要用件です。

さて、POSレジシステムですが、一般的にレジスター、パソコン、サーバー、ソフトに分けられます。よって、パソコン、サーバー、ソフトの部分は、適用を受けられますが、レジスターについては適用対象外となります。明細の内訳書の添付は、税務署によって判断がことなるので、確認が必要です。

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Q どのような経費が「交際費」にあたるのでしょうか?


交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう」とされています。
「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、@間接に利害関係のある者 A取引のない同業者 B近い将来取引をもつ者 C会社内部の者(株主、役員、従業員)が含まれます。ですから、一部の社員を飲みに連れていった場合は、税法上交際費になります。
「接待、供応、慰安、贈答..」には、飲食、ゴルフ、旅行、観劇等への招待、贈答などをいいます。また、団体等に対する会費を負担した場合に、その団体等が専ら親睦のために組織されたものである場合は、会費相当額は交際費になります。

□交際費の損金算入について
売上を伸ばすために支出される交際費は、企業経営上必要な費用項目でありますが、税務では原則損金に認めない扱いをしています。交際費の損金算入は、法人の資本金によって定額控除限度額が設定されていますが、限度額に関わらず支出額の20%は、損金不算入となります。

期末資本金5000万円以下  年400万円
期末資本金5000万円超   全額損金不算入

□損金不算入額の計算方法

損金不算入額=(交際費の支出金額のうち定額控除限度額に達するまでの金額×20%)+(交際費の支出金額のうち定額控除限度額を超える部分の金額)

例)期末資本金5000万円以下の法人で、交際費支出が700万円の場合
400万円×20%+(700万円−400万円)=380万円

□交際費に該当しないもの

@従業員の慰安のために行われる運動会、旅行等のために通常要する費用(福利厚生費)
A一般消費者を対象としたカレンダー、手帳、てぬぐい等の物品を贈与するために通常要する費用(広告宣伝費)
B会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用(会議費)

これらの費用は交際費には該当しないので、除外しないと支出額に対して約5%〜8%の税金を無駄に払うことになります。

区分にあたっては、以下のような注意が必要です。
@一部の特定の社員を対象とするのではなく、全従業員(不参加者を除く)を対象としたものでなくてはなりません。
A得意先を対象とした物品の交付は原則交際費ですが、例外として3000円以下の物品の贈与に関しては広告宣伝費として扱われます。
B通常要する費用は、1人あたり3000円以下と言われています。また、会議は社内会議だけでなく、来客との打ち合わせも含まれます。ただし、飲み屋、料亭等は認められません。

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Q 出向社員の給与は税務上どのような取り扱いになりますか。


出向とは、出向元の法人と雇用関係を維持して、身分または籍を残したまま他の企業に勤務することをいいます。

一般的に、出向元法人が出向者に給与を支払い、出向先法人が出向元法人に負担金(経営指導料等の名義で支出されても、実質的に負担すべき給与相当額であれば、不課税取引の給与として取り扱われます)を支払って、給与条件の較差を補填することが行われています。
出向元の法人も出向者との雇用契約が出向期間中であっても依然として維持されているので、給与負担金は損金として取り扱われます。ただし、補填に際して合理的な理由がない場合には、出向元の法人において寄付金として取り扱われます。

合理的な理由には、以下のものも該当します。
・出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給できず、出向元法人が負担した場合。
・出向先法人が海外にあるため、出向元法人が留守宅手当を支給した場合。

出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金に算入できませんので注意が必要です。給与負担金のうちどの部分が給与で、どの部分が賞与かを確定する必要があります。

出向元法人が出向者に給与を支給するつど、その支給額の範囲内で出向元法人に負担金を支給する場合
・定期の給与・・・役員報酬(過大部分以外は損金算入)
・臨時の給与・・・役員賞与(損金不算入)

出向者に一定期間内に支払われる合計額の範囲内で、毎月分割するか、一括して出向元法人に支出する場合
・出向元の法人が支給した定期の給与まで・・・役員報酬(過大部分以外は損金算入)
・上記以外      ・・・・・・・・・・・役員賞与(損金不算入)

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Q 役員に対する報酬、賞与は税務上どのような取り扱いになりますか。


役員報酬
原則として損金算入されます。
社内で定められた支給基準によって、定期的に継続して支給される給与は損金算入されますただし、定期昇給以外に特定の月のみ、通常支給される給与以上に支給された部分は役員賞与として取り扱われます。
また、毎月支給される給与においても、以下の基準により計算した限度額を超える部分については、不相当に高額な部分の金額については損金不算入となります。

・実質基準・・・・職務の内容、類似法人の支給状況等に照らして計算した金額
・形式基準額・・・定款の規定、株主総会によって決められた支給限度額

役員だけではなく、特殊関係使用人に対する給与等にも不相当に高額な部分の金額については損金の額に算入されません。特殊関係使用人とは、以下のいずれかに該当するひとをいいます。
(1)役員の親族
(2)役員と事実上姻戚関係と同様の関係にある者
(3)(2)以外の者で、役員から生計の支援を受けている者
(4)(2)(3)と生計を同じくする者

役員賞与
原則として損金不算入です。
役員のうち部長などの職制上の地位があり、常時使用人として職務に従事する使用人兼務役員については、他の使用人と同一時期に、同一基準によって支給されたものについては、損金算入が可能です。

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Q 会社の近隣で下水道が整備されることになり、下水道負担金を市に支払いました。税務上の処理はどのようにすればいいでしょうか。


法人が支出した費用のうち、その効果が支出してから1年以上に及ぶもので創業費、開業費、試験研究費、新株発行費、社債発行差金、社債発行差金、建設利息は繰延資産として処理し、効果の及ぶ期間を基礎として償却すべきものとされています。

その他に繰延資産として処理されるべきものには、資産を賃借するための権利金や法人が必要に応じて作った公共的施設(道路、堤防など)の費用、それらを国や地方公共団体に提供した場合の価額、また、国や地方公共団体が行った公共的施設の設置によって利益を受ける場合の設置費用の一部の負担金も繰延資産として処理することになっています。
質問の下水道負担金は、「法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合のその設置等に要する費用の一部の負担金(受益者負担金)」に該当することになります。

償却期間は「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」とされ、固定資産を利用するために支出した繰延資産についてはその固定資産の耐用年数、権利金等の場合はその契約期間とされています。公共的施設の場合は、その施設の耐用年数の4/10(専属的利用の場合は7/10)ですが、下水道負担金の場合は、法人税法基本通達8−2−5によって6年と決められています。

繰延資産となる費用のうち20万円未満の少額なものについては、損金処理が認められています。

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Q 一般社員から兼務役員になったとき、支給した賞与を全額損金として扱えますか。


結論からいうと、あまりに高支給率でなければ全額損金にできます。つまり、役員賞与はゼロということでもかまいません。兼務役員の場合、月例給与が役員としての役員報酬と従業員としての賃金に分けて支給されているため、賞与も役員賞与と従業員賞与に分けて支給することが税務当局側の見解にあるかどうかですが、どうもそれはないようです。

しかし、当該兼務役員のみ他の従業員とかけ離れた支給率で支給されていると、超過した分を役員賞与と認定されて損金算入が認められない可能性は十分あります。したがって、高額なものを支給するのであれば、当該兼務役員の賞与の算定根拠は会社としてはっきり残しておかなければなりません。

何の仕組みも評価もないまま高額な賞与を支給することは、税務上だけでなく、経営上も望ましくありません。

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Q 生命保険の保険料の会計上の処理で、税務上制約があると聞きますがどのようなものですか。 

保険の種類には主に「養老保険」「定期保険」があり、それぞれ取扱が決められています

「養老保険」は被保険者が死亡した場合に保険金が支払われるほか、保険期間の満了時に被保険者が生存している場合にも満期保険金が支払われることのなっている生命保険のことをいいます。保険受取人が誰であるかによって、取扱が異なります。

@法人が自己を受取人となっている場合

支払保険料として損金算入せず、保険積立金等で資産計上します。

A被保険者またはその遺族が受取人になっている場合

被保険者である使用人、役員の給与として処理します。ここでの給与は、毎月定期的に支払われるので、役員であっても損金で処理できます。

B死亡した場合の受取人は被保険者の遺族であるが、生存保険金の受取人は法人である場合

生存保険金の部分は@と同様に、保険積立金として資産計上します。死亡保険金の部分は福利厚生費として取り扱います。この場合の資産計上と損金の支払い保険料における割合が分からないときは、1/2づつ計上することになります。

「定期保険」は一定期間内に被保険者が死亡した場合のみ保険金が支払われる生命保険です。養老保険と同様に、保険受取人が誰であるかによって取扱が異なります。

@法人が受取人になっている場合

支払保険料として損金で処理します。

A被保険者の遺族が受取人になっている場合

福利厚生費として損金で処理します。

上記の「養老保険」に「定期保険」が付いた「定期付養老保険」は、それぞれの部分が明確に区分されていれば「養老保険」と「定期保険」のそれぞれの取扱にしたがって処理しますが、区分できない場合には養老保険であるとみなして処理しなければなりません。

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Q 節税をするために生命保険に加入することを勧められましたが、効果があるのでしょうか。 


上記にも記載しましたが、生命保険には税制上制約があります。

ある決算期において利益が見込まれるため、税金を圧縮したい。そんなときは全額経費計上できる定期保険に加入することを勧められます。

確かにその決算期においては節税効果はあります。しかし、全額経費計上できる生命保険は、解約したときの解約返戻金は当然法人税の対象となります。
ですから、解約する決算期が返戻金以上の赤字であれば総合的に節税効果はあると考えられます。
しかし、解約する決算期が黒字だった場合を考えてみると、ただ単に税負担の先送りになってしまいます。

その上、生命保険に加入すると毎期キャッシュが縛られてしまうため、資金繰りが大変になる可能性もあります。

生命保険での節税は確かに手っ取り早いですが、加入するときはキャッシュフローなども検討して加入する必要があるでしょうし、本当に必要な保険なのかどうかも十分に検討してください。
必要のない生命保険でしたら、加入せずに法人税を払ったほうが資金繰りの面でも助かる可能性は高いと思います。

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Q 社長個人の土地を会社に賃貸しようと思います。地代を決める際、注意することはありますか?


通常の土地の賃貸借では、借地借家法により借地人は借地権を持ちます。
そのため、借地人から地主に対して借地権の対価として権利金が支払われることになります。
社長個人の土地を会社に賃貸する際、この権利金を支払わないことが多々ありますが、この場合、権利金の認定課税が行われます。
つまり、会社が支払うべき権利金の額に相当する利益を受けたものとして、その利益の額に対し法人税が課税されるのです。

この権利金を支払わず、さらに認定課税もされない方法としては、「相当の地代」を支払うことが要件となります。
では、「相当の地代」とはどれくらいの金額を言うのでしょうか?

「相当の地代」は原則として、更地価額の年6%程度の金額になります。権利金を支払わないので、通常の価額より高めの金額になります。
ここでいう更地価額は、次の3つから選択して求めることになります。

@時価
A土地の近くにある類似した土地の公示価格
B相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額

以上のことから、地代を決める方法としては下記の3つが考えられます。

@権利金を支払い、低めの地代を設定    ・・・ 権利金に対して所得税が課税、地代に所得税が課税
A権利金を支払わず、低めの地代を設定  ・・・ 権利金の額に相当する利益に対して法人税が課税、地代に所得税が課税
B「相当の地代」を設定             ・・・ 地代に所得税が課税

また、相続時の土地評価の計算方法も違ってくるので注意が必要です。

@、A 土地の価額×(1-借地権割合) ※借地権割合は地域によって異なります。
B   土地の価額×0.8

地代の支払方法1つで、所得税、法人税の課税関係が変わり、相続税、贈与税の計算方法も変わるため、目的に応じて、支払う方法を決定する必要があります。

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Q 一般社員から兼務役員になったとき、支給した賞与を全額損金として扱えますか。

 結論からいうと、あまりに高支給率でなければ全額損金にできます。つまり、役員賞与はゼロということでもかまいません。兼務役員の場合、月例給与が役員としての役員報酬と従業員としての賃金に分けて支給されているため、賞与も役員賞与と従業員賞与に分けて支給することが税務当局側の見解にあるかどうかですが、どうもそれはないようです。
しかし、当該兼務役員のみ他の従業員とかけ離れた支給率で支給されていると、超過した分を役員賞与と認定されて損金算入が認められない可能性は十分あります。したがって、高額なものを支給するのであれば、当該兼務役員の賞与の算定根拠は会社としてはっきり残しておかなければなりません。何の仕組みも評価もないまま高額な賞与を支給することは、税務上だけでなく、経営上も望ましくありません。

                                                                ▲TOPへ▲

Q 忘年会を部署単位でやろうと計画していますが、そのための費用は損金になりますか。

 全社でも部署単位でも損金となるための要件は以下の項目が考えられます。

@ 1人当たり額が忘年会として妥当と思われる額であること
A 全員参加が原則で、不参加者に現金支給などしないこと
B 特定の者だけに高額な費用がかけられていないこと

まず、@ですが、世間一般的に認められる1人当たり額であることが必要なわけですが、どの程度が妥当かは個人の価値観によってことなるものです。絶対基準はしめせませんが、1人当たり8,000円前後であれば誰でも納得できる基準ではないでしょうか。
Aについては、不参加者について現金支給してしまうと、全員が給与所得の課税を受けることになります。損金にはなりますが、従業員の所得になって課税されます。事務手続きも面倒です。よく不公平だからといって、現金支給しているケースがありますが、本来の忘年会の目的も果たせてないように思います。
Bは、二次会、三次会のように特定の者だけの飲食費等は損金にならないということです。全員参加が条件なので当然でしょう。
したがって、以上の要件を満たしていれば、部署単位で実施しても費用は損金になると考えられます。

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Q 定年延長をしたのですが、従業員の希望もあり、旧定年で退職金を支払いました。当該退職金は損金処理できますか。

 法人税法基本通達9−2−24によると、「法人が、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行、定年の延長等に伴い退職給与規程を制定又は改正し、使用人(定年延長の場合にあっては、旧定年に到達した使用人をいう。)に対して退職給与を打切支給した場合において、その支給をしたことにつき相当の理由があり、かつ、その後は既往の在職年数を加味しないこととしているときは、その支給した退職給与の額は、その支給した日の属する事業年度の損金の額に算入する。(注)この場合の打切支給には、法人が退職給与を打切支給したこととしてこれを未払金等に計上した場合は含まれない。」とあります。

 つまり、「打切支給」であることがキーワードです。したがって、退職給与規程などに打切支給する旨、支給後は既往の在職年数を加味しないこと、が明記されていなければ損金処理はできないと考えられます。

 この場合、定年延長なので上記のとおりの扱いになりますが、定年延長せず、再雇用だったらどうでしょうか。例えば、60歳で定年、その後嘱託契約で再雇用、退職金は60歳で支給、となれば一旦退職していますので、支給された退職金の損金経理は何ら問題ないことになります。高年齢者雇用安定法の改正で60歳を超えての雇用が義務付けられましたが、定年延長せずに、再雇用を選択した企業が圧倒的に多いのは、このような理由もあるのでしょう。

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Q 役員給与が期中で増減した場合、損金算入できますか。

 法人税法の改正により、従前の報酬、賞与の定義はなくなり、「役員給与」として統合されました。役員給与には、退職給与、新株予約権にかかるもの、使用人兼務役員の使用人分給与は除かれます。

 損金算入可能なのは、「定期同額給与」、「一定の役員賞与(事前に税務署長への届出が必要)」、一定の要件を満たす業績連動給与」の3つになります。ご質問は、「定額同額給与」に該当しますので、これについてご説明します。

 定額同額給与とは、「その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期にかける支給額が同額である給与とこれに準ずるものとして政令で定める給与」とされています。つまり、その名の通りの「定期同額」以外に「準ずるもの」があります。この「準ずるもの」には以下の3つがあります。
@ その会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定された場合のその前後の支給額が同額であるそれぞれの給与
A 経営状況が著しく悪化したことなどの理由により減額改定がされた場合に、改定前及び改定後の各支給時期の支給額が同額である定期給与
B 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

したがって、上記の@、Aに該当すれば、期中の増減でも損金算入が認められます。
例えば、@の場合は、
8月決算で10月の定時株主総会で改定を行った場合、9月〜11月までの支給額が120万円、12月〜翌8月までの支給額が170万円というように各々の支給額が同額であれば損金算入できます。
Aの場合は、
8月決算で考えると、業績悪化により、3月の臨時株主総会で減額改定を行った場合、9月〜翌3月が150万円、4月〜8月が100万円というように各々の支給額が同額あれば損金算入できます。

 なお、定期同額給与は役員賞与の場合とは異なり、税務署長への事前届出は必要ありません。

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Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正概要は?

 改正内容は以下の通りとなります。
@ 残存価額(取得価額の10%)および償却可能限度額(取得価額の95%)が廃止され、残存簿価1円まで償却可能となりました。
A 定率法の償却率の改定と償却方法が変更となりました。
B 一部の資産の法定耐用年数が変更されました。

 以上の改正は、平成19年4月1日以降に取得した減価償却資産から適用され、平成19年3月31日までに取得した資産については改正前の制度が適用されます。
 なお、平成20年4月1日から、リース資産についても「リース期間定額法」により減価償却を行います。
 現段階(平成19年6月)では、固定資産税の評価方法の変更はありません。したがって、残存価額や償却可能限度額はそのままです。2重管理をしばらくは強いられることになります。


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Q 平成19年4月1日、法人税法の減価償却制度の改正で、定率法の償却率と償却方法はどのように変更されましたか。

@償却率の改定 
 定率法の償却率を求めるには、残存価額が必要でした。今回、残存価額が廃止されたことに伴い、当該償却率も改正となりました。以下の通りです。
   定率法の償却率=定額法の償却率×250%
  
  償却率の一覧は、
   http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/genkajoubun/09.htm
  で確認することができます。
   
  計算で算出する場合は、定額法の償却率を2.5倍することで求めることができます。
   定額法の償却率(=1÷耐用年数、小数点第4位切上)×2.5・・・小数点第4位四捨五入

A償却方法の変更
 取得してから耐用年数の一定期間までは従来と同様に計算しますが、償却限度額が「償却保証額」を下回った場合は、その時点の未償却残額(その事業年度の期首帳簿価額)を残りの耐用年数で均等償却します。
 償却保証額は減価償却資産の取得価額に耐用年数に応じた保証率(上記URL参照)を乗じて求めます。また、均等償却する際の改定償却率も上記URLに記載されています。
 「未償却残額(その事業年度の期首帳簿価額)×改定償却率」が、償却限度額が償却保証額を下回った事業年度からの各年度償却限度額となります。

 このような均等償却をある一定時点から行うのは、そのまま償却を続けていると備忘価額の1円に到達するのに相当な時間がかかってしまうためです。

 なお、平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は、償却可能限度額に達した事業年度の翌事業年度から5年間にわたって、その未償却額を均等償却します。
  償却限度額=(取得価額×5%−1円)÷60ヶ月×事業供用月数


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Q 未払いの決算賞与を損金算入したいのですが、必要とされる要件、注意点はありますか。

 この件に関する行政側の必要とする要件は相当厳しい要件を掲げています。というのは、以前(平成10年3月以前)は、支給した日の属する事業年度を損金としていましたが、賞与引当金の廃止が決定したことに伴い、未払い賞与の損金算入が条件付きで認められた経緯があります。したがって、本来認めないものを認めたのだから、要件は厳しくて当然ということが行政側の考えでしょう。
 次の三つの要件をすべて満たす必要があります。

@ 支給額を各人別に、かつ同時期に支給を受けるすべての使用人に通知している。
A 通知済みのすべての使用人に対し期末日の翌日から1ヶ月以内に通知した金額の賞与を支払っている。
B 通知日の属する期に支給額を損金経理している。

 注意が必要なのは、労働協約または就業規則に「決算賞与は支給日に在籍している者に対して支給する」という旨の条文があると、支給日まで支給対象者が確定しないことになり、結局未払い賞与額が確定しないという点です。賞与額が確定しなのですから、未払いの損金計上が不可能となってしまいます。
 一般的にこのような趣旨の条文はほとんどの規程等に盛り込まれており、税務調査でも指摘されやすいところなので、決算賞与を未払いで損金算入する場合は、要件を十分確認する必要があります。


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Q 社員との飲食は、損金処理できますか。

 平成18年度の税制改正により、社外の人との飲食は、1人当たり5,000円以下であれば、交際費としての課税はされなくなりました。これは、飲食をしたメンバーに1人でも社外の人がいれば、この取り扱いに該当します。(ただし、飲食の目的が不適当であれば該当しません。)

 それでは、社内の人のみの場合はどうでしょうか。この場合は、今回の税制改正では何も触れていません。従来、「会議費」として処理されるケースが多かったと思います。改正前、通達に交際費1人当たり3,000円程度であれば会議費として処理してかまわないとあり、これを準用して3,000円程度であれば、社内飲食を会議費として処理していたと思われます。

 この「3,000円程度」の目安は今後も参考になると思いますが、実態として会議を行った証左が必要です。そのためには、議事録の作成は必須と考えられます。会議の実態がないとなれば、「現物給与」として社員に課税となります。

 また、残業や宿日直者に対して、これらを勤務することにより支給する食事は、課税されない経済的利益とされ、「福利厚生費」で処理することができます。


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Q 役員に対して、届出と異なる事前確定届出給与を支給した場合、損金算入はどのようになりますか。

 事前確定届出給与は所定の時期に確定額を支給することが求められています。したがって、損金算入できるのは、届け出た支給時期と支給額どおりに支給された給与に限られます。届け出た支給額未満であっても、損金算入は認められません。

 例えば、6月は届出どおり支給しましたが、12月は資金繰りの関係で半額しか支給できなかったような場合、6月の支給および12月の支給の全額が損金不算入になります。

 事前確定届出給与の届出期限は、平成19年度税制改正により、従来のものから1ヶ月延長されました。役員給与に関する決議をする株主総会の日から1ヶ月を経過する日と会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日のいずれか早い日までとされました。

 例えば、4月1日が会計期間開始日で、6月25日に株主総会があればその1ヶ月後は7月24日、会計期間開始日から4ヶ月後は7月31日なので、早いほうの7月24日が届出期限となります。


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Q 執行役員は税務上の役員になりますか。

 会社法の「執行役」が登記事項である法定役員であるのに対して、「執行役員」は法律上の根拠を持ちません。一般的に、執行役員の責任は取締役会から委任を受けた業務の範囲内に限られ、執行役員規程などで各会社が独自に決めています。単に職制上のポストとされているケースが多く、例えば、部長の上の職制で取締役ではないといった具合です。

 したがって、一般的には税法上の役員ではないと認識します。しかし、会社が独自に決める以上、税法上役員とみなされるケースもありえます。法人税では役員の範囲を会社法よりも広くとらえています。例えば、経営上の重要決定事項に常に関与したり、取締役会での議決に対して影響がある発言をしたりするなどの場合は、「みなし役員」に該当する可能性が大きくなります。

 経営上の重要事項の決定の場には参加せず、担当業務部門を管理する執行役員であれば、税法上は従業員と同じ扱いとなり、給与も賞与も常識から逸脱した金額でない限り、損金として認められます。


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Q 社屋の外壁の色がくすんできたので、塗装工事をすることにしました。全額損金で処理することはできますか。

 法人税法上、修繕に関して「資本的支出」なのかどうかの問題があります。資本的支出は、固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められた部分です。
 修繕費は、固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産の原状を回復するために要したと認められた部分です。

 キーワードは、「価値を高める」、「耐久性を増す」、「通常の維持管理」、「原状の回復」です。したがって、外壁塗装の場合、原状回復のための塗装であれば、全額損金となります。原状回復のための塗装ということは、建設時と同じ工法で塗装しなければなりません。仮に、建設時は吹き付け工事だったものをサイディングで外壁を張り替えるとなると、全額損金は困難となるでしょう。「価値を高める」、「耐久性を増す」に該当する可能性があるからです。原状回復のための工事かどうかがポイントです。内装、床の張替えも同様に考えます。

 ご質問の色がくすんできた場合は、当初の色に戻すわけなので、建設時と同じ工法で塗装すれば原状回復となり、全額損金は可能となります。

 以上の判断がつかない場合は、形式基準により判断します。下記のフローチャートを参照してください。

          
<修繕費等のための支出>

          @20万円未満か 【yes】→修繕費
               【no】
                ↓
          A短い周期の費用か(おおむね3年) 【yes】→修繕費
               【no】
                ↓
          B価値を高めまたはその耐久性を増すか 【yes】→資本的支出
               【no】
                ↓
          C通常の維持管理または原状回復のためか 【yes】→修繕費
               【no】
                ↓
          D60万円未満か(形式基準) 【yes】→修繕費
               【no】
                ↓
          E前期末の取得価額のおおむね10%以下か(形式基準) 【yes】→修繕費
               【no】
                ↓
          F(形式基準の特例)
            次のいずれか少ない金額を修繕費としたか、
            その残額を資本的支出としたか 【yes】→資本的支出、修繕費
              ・ 支出額×30%
              ・ 前期末取得額×10%
             (ただし、会社は継続してこの方法の区分経理をおこなわなければならない)
               【no】
                ↓
          G基本的な考え方に基づき実質判断する
                ↓
            資本的支出、修繕費

                                                                ▲TOPへ▲


Q ホームページの制作費は全額損金で処理することができますか。

 ホームページの制作費については、タックスアンサー「No.5461 ソフトウェアの取得価額と耐用年数」http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_Qa.htmで説明しています。

 これによると、
@ 通常、ホームページは企業や新製品のPRのために制作されるものであり、その内容は頻繁に更新されるため、開設の際の制作費用の支出の効果が1年以上には及ばないと考えられますので、ホームページの制作費用は、原則として、その支出時の損金として取り扱うのが相当であると考えられます。
A ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却します。
B 制作費用の中にプログラムの作成費用(ソフトウェアの開発費用)が含まれるようなホームページについては、その制作費用のうちプログラムの作成費用に相当する金額は無形減価償却資産(ソフトウェア)として耐用年数「5年」を適用して償却することとなります。
となっています。

 Aの「更新されないまま・・・」というのは、どの程度の更新を言うのかわかりませんが、@の「頻繁に更新される・・・」、「制作費用の支出の効果が1年以上には及ばない・・・」から察すると、些細な更新では認められないように思います。この点については、その都度、所轄税務署に確認したほうがいいでしょう。

 Bのプログラムは、ショッピングカートのようなプログラム(つまり、企業のデータベースやネットワークにアクセスできる機能など)が該当すると思われます。

                                                                ▲TOPへ▲


Q 社員が業務上の負傷をしたため休業補償金を支払いました。課税関係はどのようになりますか?

 社員が業務上の負傷の療養のため、労働することができず賃金を受けられない場合、会社はその療養中、一定額の休業補償をしなければいけません。(労基法76条)
 この休業補償金は、給与所得とはならず非課税とされています。

 休業補償金が非課税として扱われるのは、労働基準法の規定により支給されるものに限られており、業務外の負傷により支給される休業補償金は給与所得として課税されるため注意が必要です。



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Q 法人が契約者となって、役員・従業員を被保険者とし、保険料を負担したときの税務上の取扱いはどのようになりますか?

 まず、満期返戻金つきの長期契約かどうかで取扱いが分かれます。
 満期返戻金つきの長期契約の場合、積立保険料は資産計上し、その他の部分は損金となります。

 なお、その他の部分のうち役員・従業員の給与としての性格を持つものであっても、所得税法上経済的な利益として課税されないもので、法人が給与として処理していないものは、給与として扱わないとされています。
 しかし、役員又は特定の従業員のみを被保険者とするような契約の場合は、所得税法上の経済的な利益とされ、役員・従業員に対する給与として損金扱いとなります。

 また、契約者も被保険者も役員・従業員で保険料負担者が法人の場合も給与として損金となります。

 生命保険と同様に、損害保険も保険の種類、対象者、契約者、被保険者等の違いにより税務上の取扱いが違うため注意してください。



                                                                ▲TOPへ▲



Q 勤労学生ですが、アルバイト収入を103万円以上130万円未満に抑えました。親の扶養控除の対象になりますか。

 扶養控除の対象にはなりません。扶養控除は、所得金額38万円(給与収入であれば103万円)の範囲であることが要件となります。
 
 確かに、勤労学生の場合は合計所得金額が65万円以下であることがひとつの要件であり、その場合、給与収入が130万円以下であれば、勤労学生に該当し、税金はかかりません。しかし、これは自分自身の所得控除のことであり、親の扶養控除とは別です。

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Q 社員に対して解雇予告手当を支払う予定をしていますが、税金はどのようになるでしょうか?

 解雇予告手当は所得税法上、解雇すなわち退職を原因として支払われるものであるため、給与所得とならず、退職所得に該当することとされています(所得税法基本通達30-5)。つまり源泉徴収して支払うことになります。
 ただし、退職所得は勤続年数に応じて控除額があります。勤続年数が1年未満の場合でも80万円の控除があるため、解雇予告手当が80万円未満である場合は、勤続年数に関係なく源泉徴収の必要はありません。ですから、解雇予告手当のみの支払いの場合、源泉徴収されるケースはかなり少なくなるでしょう。

 ただし、解雇予告手当以外に退職金を支払う場合は、解雇予告手当と退職金を合算し、所得税を源泉徴収することになります。

 また、解雇予告手当は労働の対価となる賃金ではないため、社会保険や労働保険も徴収の対象になりません。

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Q 中古資産を買ったのですが、減価償却の耐用年数はどのように計算すればいいのでしょうか?

 中古資産の耐用年数は、その資産を事業の用に供した日以後の使用可能期間として見積もられる年数を耐用年数とすることができます。
 この使用可能期間の見積もりをすることが難しいときは、下記の簡便法を用いて耐用年数を計算することができます。

 @法定耐用年数をすべて経過した資産 ・・・ 法定耐用年数の20%に相当する年数
 A法定耐用年数の一部を経過した資産 ・・・ 法定耐用年数 − 経過した年数 + 経過した年数 × 20%
  上記の計算式で年数が2年未満の場合は2年として計算します。


 上記の計算式に当てはめて計算すると下記の例のようになります。


 《法定耐用年数8年の機械備品を経過年数○年経過した中古資産》
 
 1.○年が10年だった場合
  @を使い、8年×20%=1.6年(1年未満の端数は切り捨て) 
  計算では1年となりますが、2年未満は2年とするため、耐用年数は2年となります。

 2.○年が5年だった場合
  Aを使い、8年−5年+5年×20%=4年
  耐用年数は4年となります。

 以上のように簡便法を用いることにより耐用年数を計算することができます。


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Q 当社は財務状況が悪く、改善を図りたいと思っています。その方法として、オーナー社長からの借入金を放棄する方法と資本に振り替える方法があると聞きました。どのような違いがあるのでしょうか?

 借入金の放棄と資本への振り替えでは税務上の取扱いが大きく違ってきます。

 借入金の放棄の場合、放棄した金額分だけ債務免除益が計上されるため、この部分については当然に課税されてしまいます。しかし、財務状況が悪いということですので、繰越欠損金の範囲内で放棄するのであれば実質課税されることはなくなります。

 資本への振り替えの場合、税務上課税されることはありません。ただし、債権の現物出資をすることによって資本を増やす形になるため、500万円超の振り替えをする場合は弁護士等の専門家の証明が必要になるため余計なコストがかかることになります。

 どちらの方法をとるにしても自己資本比率は上がり、財務状況は改善されます。
 どちらの方法をとるかは、会社の財務状況を考えると、振り替える金額や繰越欠損金の額などを考えて、より資金の流出の少ないほうをとるべきだと思います。
 
 ただし、当たり前のことではありますが、数字上改善されるだけで、実質は何も変わりません。
 売上を伸ばす、コスト下げるなどの方策を考え、利益を生む体質にしなければ意味がありません。
 見た目上の財務指標の改善よりも、会社経営の中身を根本的に見直すことのほうが得策だと思います。



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Q 私は63歳で年間約80万円の公的年金をもらっています。それ以外に給料をもらっていますが、確定申告は必要でしょうか?

 上のQにありますように、年金で源泉徴収されている場合には確定申告をすることによって税額の精算を行うことになります。
 ただし、源泉徴収されていない場合は、年金額によっては確定申告をする必要はありません。

 1箇所から給与の支払いを受けている人で、給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告をする必要はありません。
 今回の場合でいいますと、公的年金は雑所得にあたります。また、公的年金は公的年金等控除額があります。63歳で80万円ですと、控除額が70万円あり、雑所得が10万円となります。ですから、年間20万円以下の雑所得となるため確定申告の必要はありません。

 公的年金等控除額についてはタックスアンサーをご覧ください。
 

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Q 不動産を取得し、その不動産を賃貸しています。不動産所得を計算する際、この不動産の登記費用は必要経費になるのでしょうか?

 登記費用については、以前は必要経費に算入することができなかったのですが、平成17年に所得税基本通達37−5が一部改正されたことにより、登記費用の必要経費算入が認められることになりました。
 不動産の取得の方法については売買による取得だけでなく、相続、遺贈又は贈与によって取得した場合についても同様に必要経費に算入することができます。
 
 建物等のように減価償却資産になるものについては注意が必要です。
 登記費用を取得費に含めた場合は減価償却で費用計上されるため、登記費用を必要経費にすることはできません。しかし、取得費に含めない場合は、必要経費に算入することができます。
 つまり、取得費として減価償却の対象にするのか必要経費として計上するのか選択できることになります(所得税基本通達49−3(2))

【国税庁HPより】
(固定資産税等の必要経費算入)
37−5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭51直所3−1、直法6−1、直資3−1、平5課所4−1、平17課個2−23、課資3−5、課法8−6、課審4−113改正)

(注)
1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。


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Q 退職時に消化しきれなかった年休を買い上げることにしました。この場合、税金はどのようになるのでしょうか?

 まず、年休の買い上げの所得がどの所得になるかが問題です。

 退職することによって発生していることから考えますと、退職所得になる可能性が高いです。
 そこで、退職所得になるかどうかですが、判例によると次の要件を満たせば退職所得となるようです。

 @ 退職によってはじめて給付されること
 A 従来の継続的な勤務に対する報償ないしその間の労務の対価の一部の後払の性質を有すること
 B 一時金として支払われること

 今回の年休の買い上げについては、上記の3つの要件を満たすことから退職所得になると考えられます。

 支給する金額によりますが、よほど高額なものにはならないと考えられるため、ほとんどの場合は源泉徴収する必要はないと考えられます。



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Q 決算から半年後に大口の顧客がなくなる可能性があり、定時株主総会で半年後から役員給与を減額する決議をしました。この場合、役員給与全額を損金計上することは可能でしょうか?

 定期同額給与の要件として、「改定前の各支給時期と改定後の各支給時期における支給額が同額である」というものがあります。

 以下、決算期が9月で、定時株主総会が11月25日に行われたと仮定して説明します。
 今回の件では、11月25日の定時株主総会で4月から役員給与を減額する決議をしたことになります。上記の要件を満たすためには、11月25日以後に最初にくる給与支給日で改定されることが要件となっているため、定期同額給与に該当しません。
 そのため、10月から3月まで支払われた給与のうち4月以降支払う給与との差額が損金不算入となってしまいます。

 定時株主総会で決定するのではなく、なくなる事実が決定した後に臨時株主総会を開催し、役員給与の減額を決定することも可能です。
 しかし、定期同額給与として認められるのは、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」がある場合に限られており、要件が非常に厳しいものになっております。そのため、否認される可能性もあり、否認されれば上記で述べた結果と同じように損金不算入となってしまいます。
 ただし、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」が具体的にどのような場合かは法令には明示されておらず、税務署の判断となるため、事前に問い合わせるなり、調査でしっかり説明ができるように根拠を持っておくなりの対応が必要となります。

 事を安全に進めたいのであれば、定時株主総会後の最初の支給日から変更をするか、「経営が著しく悪化したことその他これに類する理由」の根拠を持って減額決定するべきでしょう。

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Q 従業員の就職に際し、遠方からの就職ということで就職支度金を支払うことにしました。課税関係はどのようになるのでしょうか?

 就職支度金が所得税の課税対象になるかどうかは、その就職支度金の名目ではなく実質で判定します。

 就職に伴う転居のために必要な旅費や引越し費用などの実質を弁償するもので、通常必要であると認められる範囲内であれば非課税となります。

 ただし、その範囲を超えて利益を与える目的で支給されるものについては、就職支度金という名目であっても「契約金」として扱われ、「雑所得」として課税されることになります。支払った就職支度金が契約金とみなされないために、実際に使った旅費や引越し費用の範囲内であることを証明できるようにしておきたいです。例えば、本人から引越し等にかかった費用の領収書をもらって、その範囲内で支払うという手順を踏むなどです。

 また、契約金として扱われた場合は、100万円以下であれば10%を、100万円を超える場合は、その超えた部分については20%の源泉徴収をする必要があります。

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Q 国民年金を納付しています。11月くらいに控除証明書を受け取ったのですが、それ以降に過去の分を遡って支払いました。確定申告をする際、どのようにすればいいのでしょうか?

 まず、国民年金の控除については、12月31日までに支払ったものが対象となります。

 控除証明書は手続き上、11月に発送されるため1月1日から9月30日までの支払実績と引き続き支払った場合の見込額が記載されています。通常どおりの支払いをしていれば、控除額が控除証明書の見込額と同額になるため、添付する資料としては、控除証明書のみとなります。

 しかし、今回のように過去の分を11月以降に支払った場合は、控除証明書の見込額以上の金額となるため、控除証明書以外に、過去分の支払いの領収書も添付する必要があります。

 なおインターネットバンキングを利用して納付した場合については、領収書が発行されないため、領収書の添付ができません。このような場合は、社会保険庁に控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)が設けられているため、そちらへ電話をし、確認していただく流れとなります。

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Q この度、裁判員に選ばれました。その際、日当がもらえるそうですが、税金はかかるのでしょうか?

 平成20年11月6日に通達で課税関係が明らかになりました。

 結論としては、「雑所得」になります。ですから、受け取った日当から裁判所へ行くための交通費や宿泊費などを必要経費として差引き、差額を雑所得として申告することになります。

 サラリーマンの場合は、年間の給与収入額が2,000万円以下で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要がありません。この条件に当てはまる人については、実質税金がかけられないことになります。

 しかし、FXなど投資をして、そこから所得を得ていたサラリーマンは、その所得とも合算することになります。例えば、FXで18万円の所得、裁判員の日当で3万円の日当を受け取った場合は、今までは申告する必要がありませんでしたが、日当を受け取ることによって申告をする必要が出てきてしまいます。

 今年から始まった裁判員制度。まだ該当する人は少ないでしょうが、注意が必要です。

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Q 法定調書合計表とともに給与所得等支給状況内訳書が入っていますが、提出する義務はあるのでしょうか?

 給与所得等支給状況内訳書は、法定調書合計表の給与の内訳を記入する資料になっています。
 税務署から送られてくる資料の1つとしてあるため、提出する書類の1つとされていますが、法律で定められた提出書類ではありません。

 必ず提出しなければいけない書類というわけではありませんが、資料の作成はそれほど手間なものではありませんので提出するほうが親切でしょう。

 ちなみに、給与所得等支給状況内訳書は国税局によって名称が違っています。ですから、国税局によって提出をしてほしい状況が違うことがあるかもしれません。例えば、名古屋の場合でいいますと、給与所得等支給状況内訳書の下の注意書きに「源泉所得税の納税義務の適正な履行に資するためのものであり、未納となっている源泉所得税がある場合に記載願います。」と書かれているため、期日どおりに源泉所得税を納付している場合は提出する必要はありません。その他の地方ではどのようになっているか分かりませんが、合計表の内訳書ですから、源泉納付書と同じ情報を記載するため、他の国税局でも対応は似ているのではないかと考えられます。

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Q 平成19年の途中で退職し、その後働いていません。その年は、年末調整はもちろん、確定申告もしていません。遡って確定申告をすることは可能でしょうか?

 遡って確定申告をすることは5年前の分まですることが可能です。
 源泉徴収票と印鑑、還付金を振り込んでもらう口座の通帳を持参すれば、確定申告することができます。当然、生命保険料控除や医療費控除、社会保険料なども領収書や証明書などがあれば控除することができます。

 遡って確定申告をすることで、住民税や国民健康保険税についても申告された内容で再計算されることになります。納めすぎであれば還付されますし、不足であれば追加分の納付書が送られてきます。

 今回のように年の途中で退職し、その後働いていないような場合は、還付になる可能性が高いです。そうなれば、住民税や国民健康保険税も還付になる可能性があるため、確定申告をすることをお勧めします。

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Q 先日、人間ドックを受けたのですが、人間ドックの費用は医療費控除の対象となるのでしょうか?

 医療費控除の対象となる医療費には、「医師または歯科医師による診療又は治療の対価」などがあります。
 人間ドックや健康診断などは治療を前提とした費用ではないため、原則として医療費控除の対象とはなりません。

 しかし、人間ドックを行った結果、重大な疾病などが見つかったため、その疾病の治療を行った場合には医療費控除の対象となります。この場合の人間ドックについては、当該発見された疾病の治療に先立って行われる診察と同様に考えられるため、「医師または歯科医師による診療又は治療の対価」に該当し、医療費控除の対象とされています。

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Q 私はサラリーマンです。医療費控除を受けるため確定申告をするのですが、合わせてFXによる運用益10万円も申告しなければいけないのでしょうか?

 サラリーマンは年末調整で所得税額が確定し、納税も完了するため、大半の方は確定申告をする必要はありません。
 
 しかし、サラリーマンでも、1か所から給与の支払いを受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人や医療費控除を受ける人などは確定申告をする必要があります。

 では、今回のように医療費控除を受けるときに20万円以下の雑所得がある場合、その部分も申告する必要はあるのでしょうか?20万円を超えないわけですから申告しなくてもいいように思うかもしれませんが、20万円のラインは、あくまで確定申告の必要があるかないかの判断基準であるため、他の要因で確定申告をする必要がある場合は、当然、全ての所得について合算して申告する必要があります。

 ですから、今回のように医療費控除で確定申告をする必要があるのであれば、10万円の雑所得も合わせて申告しなければいけません。

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Q 営業権を1000万円で取得しました。10月1日(決算期12月末)に取得したのですが、どのように償却すればいいのでしょうか?

 営業権の耐用年数は5年とされています。

 1000万円での取得ということであれば、償却金額は200万円/年となります。

 今回のように期中(10/1)に取得したものであっても、月割りする必要はなく、年額で償却することになります。
 根拠となっている条文は、法人税法施行令第59条になります。

 税法上では上記のような処理になるのですが、期間損益を適正に計算するために使用期間に応じて費用配分するという趣旨からは外れています。
 会計上では、税法上の償却方法を使わずに、月割りした償却額を使って期間損益を見るべきです。

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Q 当社では中国人の研修生を受け入れています。1年がたち実習生として受け入れることになるのですが、税金はどのようにしたらいいでしょうか?

 研修生の場合、研修生期間である1年間に支払うものは、労働の対価としての給料ではなく、生活費としての支給になるため税金はかかりません。
 しかし、実習生になってからは、日本人の従業員と同様に労働の対価として給料を支給することになるため所得税を源泉徴収することになります。そして、所得税については年末調整をすることによって最終的に確定することになります。
 また、住民税についても同じ考え方になります。

 上記をまとめると、
 1年目(研修生) ・・・ 所得税(非課税) 住民税(非課税)
 2年目(実習生) ・・・ 所得税(課税)  住民税(非課税)
 3年目(実習生) ・・・ 所得税(課税)  住民税(課税)

 となります。
 ですから、源泉徴収については2年目から、住民税の特別徴収については3年目から始まることになります。
 
 また社会保険料についても同様に考えますので、2年目から加入することになります。

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Q 白色申告をしています。専従者控除を使おうと思うのですが、配偶者控除と比べて得なのでしょうか?

 白色申告における専従者控除の額については、配偶者が専従者の場合、86万円か、事業主の専従者控除前の所得金額を専従者数+1で割った金額のいずれか低い方になります。
 つまり、事業主の所得額によって金額が変わる可能性があるということです。

 例えば、事業主の所得が200万円の場合で妻のみを専従者にしているのであれば、200万円÷(1+1)=100万円となり、上限である86万円の専従者控除となります。
 しかし、上記と同様の場合で、事業主の所得が50万円であった場合は、25万円が専従者控除となります。

 このように事業主の所得によって専従者控除が変わるため、事業主の所得が76万円超の場合であれば専従者控除を使う方が控除が大きくなりますが、76万円以下であれば配偶者控除を選択したほうが控除が大きくなります。

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Q 今年の7月から個人事業主として開業をしたのですが、昨年から準備を進めていました。その際、昨年支出した開業準備費用は開業費として計上できないのでしょうか?

 開業費とは、「事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう」と定義しています(所得税法施行令7条)。
 たとえ前年に支出したものであっても、上記に該当する支出であれば事業開始年度に全て開業費として計上することができます。

 法人の場合、開業費は、開業のために特別に支出した費用に限られ、水道光熱費や家賃、借入金の利子などは含まないこととされていますが、個人事業主の場合は、法人の場合と異なり、全て開業費に含めてもよいことになっています。

 また、開業費の償却は5年間または任意に償却をすることができます。

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