Q 孫が東京の私立の医大に入学することになり娘夫婦にかわって入学金を負担しようと思います。贈与税を納めなくてはいけなくなるでしょうか。また、高校に入学した弟にも書籍購入などのために、年に30万円ほどの配当が見込める上場株式を与えました。この場合についてはどうでしょうか。
Q 同族会社の株式評価を高くする要因は何ですか。
Q 土地の評価をするさいの「路線価」とはどのようなものですか。
Q 株式未公開企業ですが、事業承継の際、注意すべき点はありますか。
Q 相続税対策としてマンションの購入を検討しています。節税になるのでしょうか。
Q 相続や贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
Q 父親と土地を共有しているのですが、父親が共有持分を放棄しました。この場合の課税関係はどのようになりますか?
Q 相続対策として、息子に現金を基礎控除の範囲内で贈与していきたいと思います。その際、気をつける点はありますか?
Q 孫が東京の私立の医大に入学することになり娘夫婦にかわって入学金を負担しようと思います。贈与税を納めなくてはいけなくなるでしょうか。また、高校に入学した弟にも書籍購入などのために、年に30万円ほどの配当が見込める上場株式を与えました。この場合についてはどうでしょうか。
おじいさんが心配していらっしゃるのは、お孫さんの入学金がお孫さんへの贈与にならないか、または、お孫さんの扶養義務者である娘夫婦への贈与になるのかという点です。
相続税法では、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」は贈与税の非課税財産とされています。扶養義務者の規定については民法上直系血族及び兄弟姉妹は相互に扶養する義務がある旨を規定しています(民877条1)。また、同2項では、家庭裁判所は、特別の事情があるときは三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることが出来ることを定めています。相続税法でもこのことを引用しているものと考えられます。実務上では三親等内の親族で生活を一にする者は、家庭裁判所の審判がなくても扶養義務者に該当すると認められます(相続税基本通達1の2−1)。
入学金が教育費にあたるかどうかは、教育費は教育上必要な学資、教材費、文具等をいうのであって、義務教育費に限られたものではないので、教育費にあたると考えられます。 したがって、おじいさんがお孫さんの入学金を負担してあげるのは、贈与にあたるけれども教育費の負担であるので、非課税財産の取得になります。
次に高校に入学した弟への株の贈与ですが、先に述べた贈与税の非課税対象財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接もらうこととされており、生活費又は教育費の名義で取得した預貯金・株式やこれらの購入にあてたものは「通常必要と認められるもの」としては扱われません(相続税基本通達21の3−6)。よって、弟に与えた株式は贈与税の課税対象財産の取得にあたります。
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Q 同族会社の株式評価を高くする要因は何ですか。
この場合、通常ですと株式の評価方法は、原則的評価方法になります。 原則的評価方法とは、@類似業種比準方式、A純資産価額方式、B@とAの併用方式があります。 これらの評価方法で株価を計算しますと、驚くほど高い場合がありますが、それは、次のようなことが要因になっています。 @ 類似業種比準方式
類似業種比準方式は、事業内容が類似する上場会社の平均株価に比準して計算する方法で、比準する要素は次の3つからなります。
1.1株当たりの配当金額 2.1株当たりの年利益金額 3.1株当たりの純資産価額(帳簿価額による)
A 純資産価額方式
純資産価額方式は、評価会社の課税時期における資産、負債を相続税評価額により評価替えする方法で、次のように計算します。
純資産価額=帳簿価額による純資産+含み益×42%
つまり、類似業種比準方式の場合、この比準要素が、類似する上場会社の要素と比べて高ければ高いほど株価は高くなります。そして、純資産価額方式の場合は、上記の算式から分かるように、自己資本の部が高く、そして含み益が大きいと株価が高くなるようになっているのです。
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Q 土地の評価をするさいの「路線価」とはどのようなものですか。
「路線価」とは、国税庁が発表する1月1日現在の、宅地に面した1u当たりの土地評価額のことです。相続税もしくは贈与税を算出するための指標です。。主に市街地における宅地の土地評価額を算出する目安となります。
土地の評価額は、土地面積に路線価を乗じて算出します。ただし、路線価は道路に接する宅地の標準的な価額ですので、評価する土地が角地であったり、間口が狭かったりなどの個々の土地の形状によって各種の調整率を適用する必要があります。
路線価は、「不特定多数の通行の用に供されている道路(路線)」に付けられていることになっていますが、現実には全ての道路に設定されているわけではありません。評価したい土地が、路線価の設定されていない道路のみに接している場合には、その道路を路線とみなして「特定路線価」を設定することが出来ます。「特定路線価」は、納税義務者からの申し出等に基づいて、設定しようとする道路に接続する路線、及び付近に設定されている路線価を基に、その道路の状況等を考慮して所轄する税務署長が設定することになっています。特定路線価は、あくまでも納税者側からの申請に基づくものなので、申請がなければ原則通り近隣の路線価を補正して評定することになります。
特定路線価は、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するための路線価なので、路線価の設定されていない道路と設定されている道路とに接している宅地の評価では、特定路線価は適用されません。そのため、「側方路線影響加算」「二方路線影響加算」などの適用がないので注意が必要です。
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Q 株式未公開企業ですが、事業承継の際、注意すべき点はありますか。
事業承継の際、必ず発生するのが「後継者の引継ぎ」と「自社株の引継ぎ」です。特に、株式未公開の企業については、オーナー社長の存在自体が強みになっている場合が多いです。実質的な経営権を後継者に引き継ぐわけですから、事前に後継者の育成を図る必要があります。 後継者の育成がなされていないと、オーナー社長から後継者に経営権が引き継がれても、「能力」や「やる気」が不足しているため会社がうまくいかなくなってしまう恐れがあります。
また、事業承継の際に後継者が決まっていないようなことがあると、主導権争いが起こる危険性さえあるのです。
円滑に事業承継を行うためには、後継者を事前に決定し、育成を十分に行うことが最重要課題になるといえるでしょう。
次に「自社株の引継ぎ」です。事業承継の際、オーナー社長が所有する株式を後継者に引き継がなければなりません。そこで発生する問題点としては次のようなものがあります。
自社株は市場性がないので、換金性・担保価値ともに乏しく相続が発生した際に納税がきつくなります。特に、業績の良い会社や含み益のある土地を所有する会社は評価額が高くなるため、相続税の負担がかなり大きくなってしまいます。
そこで、株価を引き下げながら、生前にある程度、後継者に贈与するか、保険などに加入して納税資金を作る必要があります。
どちらにせよ、相続はいつ起こるかわかるものではありませんので、計画的に行う必要があります。
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Q 相続税対策としてマンションの購入を検討しています。節税になるのでしょうか。
相続税対策の1つとして有効な手段です。 たとえば、現金で5000万円の資産があったとします。 これを相続するまでこのままもっていると相続税の評価額は5000万円となります。
しかし、マンション等の不動産を購入すると、評価額が下がることになります。 まず、マンションを1億円(土地部分:5000万円,建物部分:5000万円)で購入し、借り入れを5000万円したと仮定します。
■土地部分 土地部分の評価の方法は、路線価での評価となります。一般的に路線価は時価の8割と言われていますので、評価額はおよそ4000万円になります。(正確に計算すると誤差がでますが。)
■建物部分 建物部分の評価方法は、自用の場合、固定資産税評価額になります。一般的に固定資産税評価額は時価の7割と言われていますので、評価額はおよそ3500万円となります。
つまり、自用の場合の全体の評価額は4000万円+3500万円-5000万円の2500万円となります。 現金で持っていた場合と比較すると評価額は2500万円減少します。
また、そのマンションを賃貸した場合は下のようになります。
■土地部分 賃貸マンションの土地は、貸家建付地と言われて評価が自用地から更に下がります。 更地価格×(1-借地権割合×借家権割合)となります。 借家権割合は、ほとんど全国的に30%ですから、借地権割合が50%の地域ですと、 1-50%×30%=85%となり、評価額は路線価の4000万円の85%となり、3400万円になります。
■建物部分 賃貸マンションの建物は、固定資産税評価額×(1-借家権割合)となるので、1-30%=70%となり、評価額は3500万円の70%となります。つまり、2450万円です。
以上のことから、賃貸マンションの評価額は3400万円+2450万円-5000万円で850万円の評価となり、自用での評価に比べても大幅な評価減となります。
相続税の対策としては評価額が減少することから大きな効果がありますが、相続までの間に発生する借入金の利息の支払い、固定資産税の支払いなどトータル的に考えて決断する必要があるでしょう。
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Q 相続や贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税はかかるのでしょうか。
不動産取得税とは、不動産を取得したときに1度だけかかる税金です。
まず、贈与によって不動産を取得した場合ですが、不動産取得税は原則、課税となります。(※) 不動産取得税が課税となるのは、売買・贈与・交換・建築などによって不動産の所有権を取得した場合だからです。
それでは、相続で不動産を取得した場合はどうでしょうか。
この場合は、上記でいう不動産の取得には当たらないため、不動産取得税は非課税となります。 次に、相続時精算課税制度を選択した場合の贈与により不動産を取得した場合はどうでしょうか。 この制度はあくまで贈与税の制度の1つであるため、不動産取得税は課税されます。
(※)不動産を取得した場合でも次のような場合には課税されません。 1.取得した土地の価格が10万円未満の場合 2.家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合 3.家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合
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Q 父親と土地を共有しているのですが、父親が共有持分を放棄しました。この場合の課税関係はどのようになりますか?
まず共有財産を放棄した場合、その持分については他の共有者に帰属することになります。(民法255条) つまり、父親が土地の持分を放棄すると、いるいらないにかかわらず、あなたの持分となることになります。
そのため、課税関係も、父親からの贈与となり贈与税が課税されます。 (共有持分の放棄者が個人ならば、他の共有者は贈与により、その共有持分を取得したものとして扱われます。【相続税基本通達9-12】)
また、父親との共有ではなく、法人との共有の場合は、次のようになります。
父親が持分を放棄した場合 ・・・ 法人に法人税が課税 法人が持分を放棄した場合 ・・・ 父親に所得税(一時所得)が課税
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Q 相続対策として、息子に現金を基礎控除の範囲内で贈与していきたいと思います。その際、気をつける点はありますか?
現金の生前贈与については、相続税調査のとき最も注意して見られる項目です。 調査で否認されないようにするためには、贈与の手順をきっちりと踏むことが重要となります。 以下の5つに注意して、贈与をしていくことをお勧めします。
@財産を受け取る人が、自己名義の銀行口座を作る。 A贈与する人の銀行口座からお金を引き出し、受け取る人の口座へ振り込む。 B財産を受け取った人が、通帳・印鑑・証書などを保管する。 C贈与契約書を作成する。 D贈与税の申告をする。
特にBの保管方法に注意が必要となります。 贈与する人(親)が通帳を保管していると、せっかく贈与したにもかかわらずその財産は親のものとみなされ、相続が発生した場合には親の財産に含まれてしまいます。ですから、必ず財産を受け取る人が管理・保管をするように注意してください。
また、Dの申告をするについてですが、基礎控除110万円までの贈与であっても、申告書を作成し提出をすれば税務署は収受印を押して返してくれます。これも、調査の際、贈与の証拠となりますので、納税額がなくても申告するといいでしょう。
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