内容証明郵便の活用でトラブルを未然に防止〜埼玉県川越市の行政書士鈴木法務事務所
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、どのような内容の文書を、誰がいつ相手に出したのかということを、郵便局で証明してくれるものです。
内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作成して郵便局に差し出します。そのうちの一通を相手方に送り、一通を郵便局で保存し、一通は差出人に控えとして返してくれます。そのため、どのような内容の文書をいつ誰に出したのかが簡単に証明できるのです。
通常の書留郵便でも、いつ誰が郵便物を出したのかということは証明できますが、内容証明はその名の通り、文書の内容までを証明できる点がポイントです。つまり、内容証明を出すことで「言った」「知らない」といった水掛け論を防ぐ効果があり、場合によっては裁判でも有力な証拠となるのです。
また、内容証明は上手に活用すると、相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果があります。ですから、事案によっては裁判を活用するよりずっと効率的に債権の回収ができる可能性があります。
但し、上手に活用すれば効果が期待できる反面、何でも内容証明で通知したり、使い方を誤ってしまったばかりに、かえってトラブルが大きくなる危険もあるのです。
行政書士は内容証明といった文書作成の専門家ですから、内容証明を活用して債権回収を図る場合には、ぜひプロの知恵や経験を活用してみてください。
事務所案内
●行政書士鈴木法務事務所
〒350-0035 埼玉県川越市西小仙波町2-8-16(西武新宿線本川越駅から徒歩約12分)
TEL:049-299-6004(10:00〜19:00)
※平成23年4月1日より事務所を移転しました。
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