売掛金・家賃・管理費等請求、慰謝料請求等、まずは内容証明郵便で相手を動かしましょう!行政書士が書面作成を完全サポート!

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、どのような内容の文書を、誰がいつ相手に出したのかということを、郵便局で証明してくれるものです。

内容証明郵便は、同じ文面のものを3通作成して郵便局に差し出します。そのうちの一通を相手方に送り、一通を郵便局で保存し、一通は差出人に控えとして返してくれます。そのため、どのような内容の文書をいつ誰に出したのかが簡単に証明できるのです。

通常の書留郵便でも、いつ誰が郵便物を出したのかということは証明できますが、内容証明はその名の通り、文書の内容までを証明できる点がポイントです。つまり、内容証明を出すことで「言った」「知らない」といった水掛け論を防ぐ効果があり、場合によっては裁判でも有力な証拠となるのです。

また、内容証明は上手に活用すると、相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果があります。ですから、裁判を活用するよりもずっと効率的に債権の回収ができる可能性があります。

但し、そうした効果がある反面、何でも内容証明で通知したり、使い方を誤ってしまったばかりに、かえってトラブルが大きくなる危険もあるのです。

行政書士は内容証明といった文書作成の専門家ですから、内容証明を活用して債権回収を図る場合には、ぜひプロの知恵や経験を活用してみてください。

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プロフィール

■所長:鈴木順一

■埼玉県狭山市出身

■埼玉県行政書士会
 川越支部所属

■東京入管承認申請取次
 行政書士

1971年埼玉県生まれ。
平成18年1月、埼玉県川越市に行政書士鈴木法務事務所を開業。
開業当初より離婚問題を中心とした業務に取り組み、これまで多数の相談業務、公正証書作成に関する支援業務、内容証明作成に関する業務などを行う。
事務所を構える埼玉県川越市を中心とした地域密着型の業務で、きめ細かなお客様への対応を実現し、離婚問題・内容証明などの専門家として大きな信頼を得ている。

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