競技会において着用,又は携行することができる
水泳用品,用具の商業ロゴマーク等についての取り扱い規定
(総則)
第1条 本規定は,(財)日本水泳連盟競技者資格規定第6条第1項及び競泳競技規則第15条3項1号に規定する,商業ロゴマーク等の取り扱いに関することを定める。
(商業ロゴマーク等の使用基準)
第2条 全ての競技者,監督,コーチ及び役員(以下,「競技者等」という)は,競技会の会場内で着用する水着及び衣服,持ち物に付けることができるスポンサーのロゴマーク,メーカーの商標・商標名について,以下の通り取り扱う。
ただし,使用される1枚の水着について,20cm2以内のメーカーの商標名は,ウェストより上の位置に1つ,下の位置に1つ許される。これらの商標名は,相互にすぐ近くに隣接して置いてはならない。ツーピースの水着に関しては,上部に1つのメーカーの商標名が,そして下部に1つが許される。
(1) 水着及び衣服,持ち物のメーカーの商標・商標名,所属チーム名,都道府県名の表示については,従前の取り扱いと同様とし,届け出を必要としない。
(2) 水着及び衣服,持ち物については,それぞれ利用の異なる毎に,前項のメーカー等の商標・商標名,所属チーム名,都道府県名の他に20cm2以内のスポンサーロゴマークを1個付けることができる。
(3) スポンサーロゴマークは,競技者等に相応しい商品,サービス又は企業広告とする。
但し,タバコ及びビール以外のアルコール並びに財団法人日本水泳連盟のオフィシャルスポンサーとして登録されている企業は除く。
(申請方法)
第3条 スポンサーロゴマークを使用する3ヶ月前までに,その表示内容,場所,個数,大きさ等を明記した,「商業ロゴマーク等の使用申請書」(別紙様式)を団体登録責任者及び加盟団体長を経由して,本連盟宛に提出し,承認を得なければならない。
(承認手続)
第4条 承認の手続きは,本連盟総務委員会で内容を確認した上,規定の範囲内で特に指摘する事項がない場合は,申請者への承認通知は省略する。
(付則) 本規定は,平成14年4月1日以降開催される競技会より適用される。
尚,飛込,水球,シンクロ,オープンウォーター及び日本泳法の各競技規則についても本規定を準用する。