(財)日本水泳連盟競泳競技規則
総 則
本規則は、国際水泳連盟(FINA;Federation Internationale de Natation)競泳競技規則(以下「FINA規則」という)に則り制定したものである。(財)日本水泳連盟(JASF;Japan
Swimming Federation.以下「本連盟」という)ならびに本連盟の加盟団体(以下「加盟団体」という)が主催する競技会(公式競技会)と、本連盟ならびに加盟団体により公認された競技会(公認競技会)を対象として適用される。
公式競技会においては、本連盟によって公認された自動審判計時装置(以下「全自動装置」という)を使用しなければな;らない。
なお、本規則条項文末尾記載の( )書きは、本規則制定の根拠としたFINA規則における条項である。
SW Swimming
Ru1es(競泳競技規則)
GR General
Rules(一般規則)
FR Facilities
Rules(施設規則)
第1条 競技会の運営(SW1)
1 本連盟が主催する競技会の競技役員は、本連盟公認競泳競技役員によって構成されるものとし、そのうち審判長および主任は上級または第一種公認競技役員でなければならない。
2 本連盟または競技会の主管団体から指名された競技会運営委員会または大会総務は、審判長およびその他の競技役員の権限または任務として本規則に規定されている以外の全ての事項について統轄権を持ち、競技会を円滑に運営進行するために、この規則に矛盾しない範囲で指示を与えるものとする。(SW1.1)
3 競技会を運営・統轄するための競技役員として次の役職と人数をおく。(SW1.2)
審判長 1名
機械審判 1名
泳法審判員 4名
出発合図員 2名
折返し監察主任 2名(プール両端に各1名)
折返し監察員 各コースの両端に1名
記録主任 1名
機械操作員 1名
招集員 2名
通告員 1名
また必要に応じて、役員数を変更し、その他の係役員をおくことができる。
4 水球・飛込・シンクロ競技等と同時に競技会を行う場合は、役員長をおくことができる。
5 全自動装置を使用できない競技会においては、計時主任と各コース3名の計時員および2名の予備計時員をおかなければならない。(SW1.2.3)
6 全自動装置または自動計時装置(以下「半自動装置」という)を使用できない競技会においては、着順審判主任1名と着順審判員2名をおかなければならない。
7 競技会で使用されるプールと競技関連設備は、競技開始前に大会総務によって検査され、承認されなければならない。(SW1.3)
8 水中でビデオ機器が使用される場合、その機器はリモコンで操作され、泳者の視界や進路を妨害せず、プールの施設や設備の配置を変えることなく、必要とされるマーク等を遮ってはならない。(SW1.4)
第3条 競技の組合せ(SW3)
1 全ての競泳競技での細合せは、記録の順位による方法、または抽選による方法のいずれかによって行われる。(SW3.1.1、SW3.3)
2 予選競技が1組の場合は、決勝と同じ方法で組合せを行い、決勝の部で競技を行う.(SW3.1.1.1)
3 予選が2組以上ある競技では、一組の予選に少なくとも3名の競技者を振り分けなければならない。ただし、棄権者が出たことによって、一組が3名以下になることは差し支えない。(SW3.1.1.5)
4 記録の順位による組合せは次のいずれかの方法によって行う。この場合、同記録あるいは記録の不明な者(またはチーム)が複数いる場合は、袖選により順位を決定する。何らかの理由で、申込み記録の不明な者(またはチーム)は、最も遅い者(またはチーム)とみなす。(SW3.1.1)
(1)単純方式 記録の最もよい者(またはチーム)を最終組の中心のコースにおき、以下コース順の決め方により最終組を満たし、順次前の組を同様の方法で満たす。
(2)平均分け方式 記録の最もよい者(またはチーム)を最終組の中心のコースにおき、2番目によい記録の者(またはチーム)をその前の組の中心コースに配置し、順次最初の組まで配置する。コース順の決め方により、その次の者(またはチーム)を最終の組とし、以下同じ要領で配置の完了するまで行う。(SW3.1.1.1,SW3.1.1.2,SW3.1.1.3)
(3)混合分け方式組数が4組以上ある場合に、最終組を含め3組を平均分け方式で、残りの組全てを単純方式で組含わせる。(SW3.1.1.4)
5 準決勝の組合せは、予選における記録の順位を基に、平均分け方式により行う。(SW3.2.1)
6 決勝およびB決勝の組合せは、予選における記録順位を基に、上位より順に決勝の組を満たし、その次位よりB決勝の組を満たす。
7 準決勝・決勝・B決勝に出場する資格は、事前に決定し、スタートリスト等を通じて公表する。
8 事前に公表しておいた準決勝、決勝・B決勝に出場する資格を持つ競技者(またはチーム)が同記録のため、予定人員より増加した場合の進出優先順位は、スイムオフまたは抽選を行い決定する。スイムオフにおいて同記録の場合は、再度スイムオフを行い決定する。スイムオフは,その競技の予選が終了してから、1時問以内に実施してはならない。(SW3.2.3)
9 準決勝、決勝・B決勝とも全コースで行うことを原則とする。このため、準決勝あるいは決勝・B決勝において棄権者が出た場合、その補充は、予選あるいは準決勝の記録の順位で決定される。競技は再組合わせを行い、公表する。(SW3.2.4)
10コース順の決定は、次の方法で行われる。
(1)50mプールにおける50m競技を除き、コースナンバーは、スタート側からプールに向かって右端を第1コースとする。(SW3.1.2)
(2)最もよい記録の者(またはチーム)を奇数コースのプールでは中央のコースに、6コースのプールでは第3コースに、8コースのプールでは第4コースに配置し、2番目によい記録の者(またはチーム)をその左側にし、以下右、左と交互に配置する、(SW3.1.2)
(3)50mプールにおける50m種目においても上記の方法により決定するが、スタートは折返し側より行ってもよい。(SW3.1.3)
(4)予選競披における同記録の場合のコースの配置の優先順位は、抽選で決定する。(SW3.1.2)
(5)準決勝、決勝・B決勝における同記録の場合のコースの配置の優先順位は、予選もしくは準決勝の記録に基づき、次のように決定する。(SW3.2.2)
@同組において1/100秒まで同記録の場合は、若いコース番号の競技者(またはチーム)を優先する。
A異組において1/100秒まで同記録の場合は、先に競技を行った競披者(またはチーム)を優先する。
B競技会によっては、抽選で優先順位を決定してもよい。(SW3.3)
第4条 出 発(SW4)
1 自由形・平泳ぎ・バタフライおよび個人メドレーのスタートは飛込によって行う。(SW4.1)
(1)審判長の長いホイッスルにより競技者はスタート台に上がる。(SW4.1)
(2)出発合図員の「用意」の号令によって、競技者はスタート台前方に少なくとも一方の足の指を掛け、速やかにスタートの姿勢をとる。その際、両手の位置に関する制限はない。(SW4.1)
2 背泳ぎ・メドレーリレーのスタートは水中から行う。(SW4.2)
(1)審判長の1回目の長いホイッスルによって競技者は速やかにプールに入る。(SW4.2)
(2)2回目の長いホイッスルによってむやみに遅らせることなくスタートの位置につく。(SW4.2)
(3)出発の合図が発せられる前に競技者はスタート台に向き、両手でスターティンググリップを持つ。つま先を含む足の位置は、水面の上下いずれに位置してもよいが、プールのへり、タッチ板の上端、排水溝より上に足の指が出てはならない。(SW6.1)
(4)出発合図員の「用意」の号令によって、競技者は速やかにスタートの姿勢をとる。(SW4.2)
3 出発合図員は、全ての競技者が静止した状態になったら、スタートの合図をする。(SW4.1,SW4.2)
4 出発合図の前にスタートの動作を起こした競技者は失格となる。失格が宣告される前にスタートの合図が発せられていた場合、競技は続行し、フォルススタートした競技者は競技終了後失格となる。出発合図の前に明らかにフォルススタートしたと見なされる場合は、出発の合図はしないで、その競技者を失格とする。他の競技者については、再出発をする。(SW4.4)
5 競技者の過ちが、競技役員によってもたらされた場合は、審判長はこれを取り消し、再出発を行う。
第5条 競 技(SW10)
1
競技を全うするためには、競技者は、単独で定められた全距離を泳ぎきらなければならない。(SW10.1)
入選または入賞するためには、独泳のときでも定められている全距離を泳がなければならない。
2
競技者は、スタートしたコースと同じコースで泳ぎゴールしなければならない.(SW10.2)
全自動装置が使用されている場合の折返し及びゴールは、タッチ板の有効面にタッチし、十分な庄力を加え、作動させなければならない。
3 競技中にプールの底に立ったり、歩いたり、蹴ったりしてはならない。ただし、自由形競技またはメドレー競技の自由形に限り、プールの底に立つことは失格とならない。(SW10.3,SW10.4)
4 折返しの際に、競技者は各泳法の規則に従い、プールの壁に身体の部分を接触させなければならず、折返しは壁で行わなければならない。(SW10.3)
5 競技中にコースロープを握ったり、引っ張ってはならない。(SW10.5)
6 競技者が自分のコースを逸脱したり他の競技者の妨害をした場合は、失格となり、その違反が故意と認められたとき、審判長はその事実を競技会の主催団体および違反した競技者の所属する団体に報告する。(SW10.6)
7 いかなる競技者も、ドーピング規定で禁止されている薬物を使用したり、競技中にその速力・浮力または耐久力を助けるような器具(たとえば、水かきのある手袋、手ひれ、フィン等)・仕掛け等を使用したり着用してはならない。ただし、ゴーグルおよびスイミングキャップは着用してもよい.(SW10.7)
8 競技中は、正当なスタートによって水に入る競技者以外の者は、水に入ってはならない。競技中の全ての競技者が競技を終了する以前に水に入った場合、たとえこれから競技を行う競技者であっても、その競技者はその競技会における以後の出場資格を失う。(SW10.8)
9 競技者は、競技終了後他の競技者の妨げにならないよう、速やかにプールから出なければならない。この規定に違反した競技者(またはチーム)は失格となる。(SW10.13)
10競技者が他の競技者の違反によって、入選・入賞の機会を失った場合・審判長はその競技者を予選のときは次以降の組に出場させ、準決勝、決勝・B決勝もしくは予選最終組のときは再レースを命じることができる。(SW10.14)
11プールサイドで、競技中の競技者にコーチをしてはならない。また、競技者はペースメー力一および類似する装置等を使用してはならない・(SW10.15)
第6条 自 由 形 (SW5)
1 自由形はどのような泳形(スタイル)で泳いでもよい。ただし、メドレーリレーおよび個人メドレー競技においては、自由形は、バタフライ・平泳ぎ・背泳ぎ以外の泳法でなければならない。(SW5.1)
2 各折返しおよびゴールタッチでは、泳者の身体の一部が壁に触れなければならない。(SW5.2)
3 スタートおよび折返しの後、身体が完全に水没していてもよい距離15mを除き、競技中は泳者の身体の一部が水面上に出ていなければならない。壁から15m地点までに頭は水面上に出ていなければならない。(SW5.3)
第7条 背 泳 ぎ (SW6)
1 折返しの動作中を除き、競技中は常に仰向けの姿勢で泳がなければならない。仰向けの姿勢とは、頭部を除き、肩の回転角度が、水面に対し90度未満であることをいう。(SW6.2)
2 競技中は、泳者の身体の一部が常に水面上に出ていなければならない。折返しの間、ゴールの時およびスタート・折返し後の壁から15m以内の距離では、身体が完全に水没していてもよいが、壁から15mの地点までに、頭は水面上に出ていなければならない。(SW6.3)
3 折返しを行っている間に泳者の身体の一部が壁に触れなければならない。(SW6.4)
4 折返しの動作中は、肩が胸の位置に対して垂直以上に裏返しになってもよく、その後は一連の動作としての片腕のかきあるいは同時の両腕のかきを、折返しの初期の動作に使用することができる。
足が壁から離れたときには、仰向けの姿勢に戻っていなければならない。(SW6.4)
5 ゴールタッチの際、泳者は仰向けの姿勢で壁に触れなければならない。(SW6.5)
第8条 平 泳 ぎ (SW7)
1 スタートと折返しの後の最初の一かきの始まりから、身体はうつ伏せでなければならない。いかなる時でも仰向けになってはならない。競技を通して泳ぎのサイクルは、1回の腕のかきと1回の足のけりをこの順序で行う組み合わせでなければならない。(SW7.1)
2 両腕の動作は,同時に、左右対称に行われなければならず、交互に動かしてはならない。(SW7.2)
3 両手は一緒に胸より水面、水中または水上から前方へ揃えて伸ばし、水面または水面下をかかねばならない。肘は、折返し前の最後の一かき、折り返しの動作中およびゴールにおける最後の一かきを除き、水中に入っていなければならない。両手は、スタートおよび折返しの後の一かきを除き、ヒップラインより後に戻してはならない。(SW7.3)
4 両脚の動作は、同時に、左右対称でなければならず、交互に動かしてはならない。(SW7.4)
5 両足のけりは,後方の外側に向かわなければならない。あおり足、バタ足および下方へのドルフィンキックは第8項の場合を除いていかなる場合も許されない。足が水面より出ることは、下方へのドルフィンキックでない限り違反とはならない。(SW7.4,SW7.5)
6 折返しおよびゴールタッチは、両手同時に行わなければならない。タッチは水面の上下どちらでもよい。タッチの前、最後の腕の動作後は頭が水没してもよい。(SW7.6)
7 競技中は、泳ぎのサイクルの間に頭の一部が水面上に出なければならない。頭の一部が水面上に出るということは、頭の一部が完全に水面より上に位置し、かつ空気に触れることをいう。頭頂部が波をかぶっている状態は認められない。(SW7.4)
8 スタートおよび折返し後の一かき目は完全に脚のところまで行うことができ、次の平泳ぎのけりにつながる一回の下方へのドルフィンキックは、身体全体が水没状態の中で許される。
二かき目の両腕が最も幅の広い部分で、かつ両手が内側に向かう前までに、頭の一部が水面上に出ていなければならない。(SW7.4)
第9条 バタフライ (SW8)
1 スタートおよび折返し後、最初の腕のかき始めから身体はうつ伏せでなければならない。(SW8.1)
2 スタートおよび折返し後のサイドキックは認めるが、いかなる時も仰向けになってはならない。(SW8.1)
3 競技中、両腕は水面の上を同時に前方へ運び、同時に後方へかかなければならない。(SW8.2)
4 全て足の上下動作は同時に行われなければならない。両脚・両足は同じ高さになる必要はないが、交互に動かしてはならない。平泳ぎの足のけりは許されない。(SW8.3)
5 折返しおよびゴールタッチは、水面の上もしくは下で、両手同時に行わなければならない。(SW8.4)
6 競技者はスタートおよび折返し後、水面に浮き上がるため、脚は水面下で回数に制限なくけることおよび水中での一かきは許されるが、かいた手は、必ず水面上に抜かなければならない。(SW8.5)
7 スタートおよび折返しの後、身体は完全に水没していてもよいが、壁から15mの地点までに頭は水面上に出ていなければならない。また、次の折返しあるいはゴールまで身体の一部が水面上に出ていなければならない。(SW8.5)
第10条 個人メドレー (SW9)
1 個人メドレーは、定められた距離を次の順序によって、それぞれの泳法の規則に従って泳ぎ、かつゴールしなければならない。
(1)バタフライ (2)背泳ぎ (3)平泳ぎ (4)自由形
ただし、自由形は、(1)(2)(3)の泳法(スタイル)で泳いだときは違反となる。(SW5.1,SW9.1,SW9.3)
第11条 リレー競技( SW9,SW10)
1 リレー競技のチームは、4人の競技者で構成する。(SW10.9)
2 リレーは、定められた距離を継泳する。泳法はいかなるものであっても差し支えない。
3 メドレーリレーは、定められた距離を次の順序によって、それぞれの泳法の規則に従って泳ぎ、かつゴールし、継泳しなければならない。
(1)背泳ぎ (2)平泳ぎ (3)バタフライ (4)白由形
ただし、白由形は、(1)(2)(3)の泳法(スタイル)で泳いだときは違反となる。」(SW5.1,SW9.2)
4 リレー競技においては、前の競技者が壁にタッチする前に次の競技者の足がスタート台を離れた場合は、そのチームは失格となる。(SW10.10)
5 リレー競技においては、正当な順序に従ってスタートする競技者以外の者は、全てのチームの全ての競技者が競技を終了し、審判長が終了を認める以前に水に入ってはならない。違反した場合は、そのリレーチームは失格となる。(SW10.11)
6 リレーチームのメンバーは、競技に先立ち登録されなければならない。登録されている範囲において、リレーチームの構成は、予選と決勝で変更しても差し支えない。登録されたメンバーは、当該競技には一度しか参加できない。(SW10.12)
7 リレーチームのオーダーは、競技に先立ち届出なければならず、競技者はその順番に泳がなければならない。交代は、緊急の傷病が発生してそれが文書で証明された場合のみ認められる。(SW10.12)
第13条 記 録 (SW11)
1 公認される記録(長水路・短水路)は、公式競技会および公認競技会の記録であって、次の規定に該当するものでなければならないし、
2 公認される記録は、男女共、次の種目・距離に限られる。
(1) 長水路
自 由 形 50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背 泳 ぎ 50m 100m 200m
平 泳 ぎ 50m 100m 200m
バ タ フ ラ イ 50m 100m 200m
個 人 メドレー 200m 400m
リ レ ー 200m 400m 800m
メドレーリレー 200m 400m
(2)短水路
自 由 形 50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背 泳 ぎ 50m 100m 200m
平 泳 ぎ 50m 100m 200m
バ タ フ ラ イ 50m 100m 200m
個 人 メドレー 100m 200m 400m
リ レ ー 200m 400m 800m
メドレーリレー 200m 400m
3 記録は、審判長により、正式に発表されたものでなければならない。
4 リレー競技の第一泳者による途中時間、および1500m自由形における800mの途中時間は正式時間とし、その記録は公認される。なお、競技者が正式時間の適用を受けるためには、その競技で定められている距離を完泳しなければならない。(SW12.8,SW12.9)
5 リレー競技における第一泳者の正式時間は、第一泳者以外の者によるチームの失格にかかわらず認められる。(SW12.8)
6 競技者が競技会で失格となった場合は、その旨を公式記録に記録しなければならないが、時間および着順を記録してはならない。(SW11.4)
7 主催団体は、所定の方法により、競披会終了後3日以内に本連盟に報告しなければならない。国外における記録については、その競技会の統轄団体が証明する報告書をもってこれに代えることができる。
8 新記録の公認は、以下により行われる。
(1)日本記録(長水路・短水路)は最近3年間、日本の国籍を保有し、外国を代表して国際大会に出場したことのない日本人が樹立した公認の最高記録であって、毎年6月1日、10月1日、3月10日現在をもって発表する。ただし、日本短水路選手権、日本選手権においては、即時公認とする。同様に、オリンビック大会、世界選手権およびワールドカップで樹立された日本記録は、すべて自動的に公認される。
@現行の日本記録をしのいでいる記録は、日本記録とする。ただし、その記録より以前にそれをしのいでいる記録が作られていたときは、最高の日本記録としては公認されない。
A新しく日本記録が樹立された時は、日本記録公認申請様式により、次の手続きをとらなければならない。
ア 公認競技会の主催団体は、競技会終了の日から7日以内に公認申請を行った加盟団体に申請書を提出する。
イ 加盟団体は、競技会終了の日から10日以内に本連盟に申請書を送付する。
ウ 国外における記録については、その競技会の統轄団体が証明する報告書をもってこれに代える。
Bリレーチームのメンバーが一人でも日本国籍でない場合は、日本記録の討象とはならない。
(2)高等学校・中学校・学童の各最高蓄己録は、「学校教育法第1条」に定められた学校に在籍する生徒・児童が樹立した記録を公認する。手続きは日本記録の申請に準ずる。
(3)本連盟に送付された記録報告書および日本記録公認申請書は、理事会の審査・承認を経てこれを発表する。
日本記録を樹立した競技者に対しては、「日本記録証」を贈って永くその栄誉を讃える。リレーチームの競技者に対しては各人に1枚宛贈る.
同一年度に同一人が同種目で2回以上の日本記録を樹立し、公認され.たときは、その最高の記録に対してのみ「日本記録証」を贈る」
(4)現行の世界記録をしのぐ記録または同記録が樹立されたときは、本連盟からFINA宛速報できるよう、次の手続きを取らなければならない。(SW12.10,SW12.11,SW12.12)
公認競技会の主催団体は、記録の樹立された日から3日以内に公認中請を行った加盟団体に報告書を提出する。また、加盟団体は、記録が樹立された日から5日以内に本連盟に報告書を送付する。
@リレー競技の200m種目は、世界記録として認められない。(SW12.1SW12.2)
Aリレーチームのメンバーが一人でも同一国籍でない場合は、世界記録の対象とはならない。(SW12.3)
B世界記録は、全自動装置あるいは、全自動装置の故障の場合は、半自動装置により報告された場合のみ承認される。
(SW12.6)
Cオリンビック大会、世界選手権およびワールドカップで樹立された世界記録は、すべて自動的に承認される。(SW12.14)
D世界記録の申請にあたっては、ドービングコントロールによる陰性証明を添付する。
9 全ての記録は、競技会の個別の競技で成立したものでなければならない。ただし、大会総務がタイムトライアルとして個別の競技を承認した場合は、競技実施の少なくとも3週間前の公表は必要とさ
れない。
第14条 抗 議
1 競技中に発生した事柄に関する抗議は、発生後30分以内にそのチームの監督または主将が、文書で審判長に提出する。また、競技開始前にわかった事柄については、その競技の出発合図の前に審判長に申し出る。
2 抗議は、上訴審判団が設置されている競技会においては上訴審判団によって、設置されていない競技会においては、その競技会を主催する本連盟または加盟団体から任命された大会総務によって検討され、裁定される。
第15条 そ の 他
1 本連盟または加盟団体による公式競技会ならびに公認競技会は、次の要件を備えなければならない。
(1)開催日程、場所、競技の内容、参加資格等の要項は、競技会初日の3週間前までに一般に公表されていなければならない。
(2)本連盟または加盟団体の特別の承認がない限り、本連盟の競技者資格規定により登録された競技者に限られていなければならない。
(3)審判長および主任は、公認競技役員で構成されていなければならない。本連盟の公式競技会においては第1条第1項による。
(4)競技施設は、本連盟のプール公認規則に基づき公認されたものでなければならない。(SW12.5)
(5)プールのコンディションは、競技会の期間を通じて次の条件を満たしていなければならない。
@競技中は、静水であること。(FR2.11)
A水温は、25〜28℃を基準としていること。(FR2.11)
B水位は、満水の状態で一定の高さが保たれていること。(FR2.11)
C互いに隣接するコースを仕切るコースロープは、1本でその直径は5cm以上15cm以下であること。
コースロープは、壁の両端に接続具によって固定され、水面上にたるむことなく張られていること。(FR2.6.1)
D15mマークならびに50mプールにおいて25mを示すマークは、隣接するフロートと異なる色とすること。(FR2.6.2,FR2.6.3)
フライングロープ、背泳ぎ用5mフラッグが設置されていること。(FR2.6.9,FR2.6.10)
2 全ての競技会において競技者は水泳着を着用しなくてはならない。水泳着は、見苦しいもの、不謹慎な水泳着の着用を禁ずる。審判長は競技者の水泳着が透けているもの等、規定に当てはまらないときは、その競技者の出場をやめさせる。
3 全ての競技者・監督・コーチおよび役員は、「競技会において着用又は携行することができる水泳用品、用具の商業ロゴマーク等についての取り扱い規定」に違反する物品を競技会場内で着用・携行して宣伝・広告の媒体となってはならない。
(1)公式競技会および公認競技会のシンボルマークや、本連盟が認めたものは、この規則から除外する。
(2)この項に違反した者は、本連盟の審査によって登録競技者の資格を失う。
4 競技会において使用する施設、設備、機器類は、本連盟によって公認されたものでなければならない。また、公認されたもののうち、最高の機能を有するものを使用するよう努めなければならない。
〔付 則〕
本規則は平成18年1月1日以降開催される競技会に適用される。