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| 2008年省エネ法改正の衝撃 2008年3月27日 | 東京都 2008年6月25日 | 千葉県のCO2排出ワースト1 |
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| 業務・家庭部門を狙い撃ちする省エネ法改正 省エネが進まない業務・家庭部門の対策を強化するために、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(通称・省エネ法)」の改正案が3月4日に閣議決定され、2009年4月の施行をめざし、通常国会に提出された。 成立すればオフィスやコンビニエンスストア、さらには住宅の一部などが新たに規制の対象に加わることになる。 現行の省エネ法では、年度内のエネルギーの使用量が原油換算で1500キロリットル以上の工場・事業場ごとに、エネルギー使用状況の届出や、エネルギー管理者の設置などのさまざまな義務が生じる。 省エネへの取り組みが著しく不十分な場合には、「合理化計画の作成指示」が行われ、指示に違反した場合には「公表・命令」が、命令に従わない場合には、100万円以下の罰金が課せられる。 ところが現行の省エネ法では、二酸化炭素(CO2)排出量の伸びが大きい業務部門の多くが、その網から漏れているのだ。 2007年12月に経済産業省の総合資源エネルギー調査会省エネルギー部会がまとめた報告書は、業務部門では小さな事業場を数多く設置している事業者が多く存在するため、現行の省エネ法は、エネルギー消費量ベースの1割程度しかカバーできていないと指摘している。 そこで今回の改正案では、これまで工場や事業場単位で計上されていたエネルギー使用量を、複数の工場や事業場をまとめた「事業者単位(企業単位)」で管理することが謳われている。つまり、コンビニエンスストアやファミリーレストランなど数多くのフランチャイズチェーンが、単一の事業者として規制対象になる。同時に、これらの店舗がテナントとして入居するビルも、建築物全体のエネルギー利用について把握することになり、省エネにつながるのではないかと期待されている。 これにより、業務部門のカバー率は「約1割から約5割に拡大する見込み」と報告書には記されている。 もう一つ、規制が大幅に強化されるのが住宅・建築物だ。現行法では、延べ床面積2000 m2以上の建築物は、「特定建築物」として所管行政庁へ省エネルギー措置の届出と3年ごとの定期報告が義務付けられている。 結果、2006年には、2000m2以上の新築建築物の8割以上が省エネ基準に適合するようになった。そこで、この対象範囲の下限を大幅に見直し(政令で300m2に)、中小規模の建築物や一部の住宅までも届出義務等の対象に追加する。 |
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| 東京都のCO2削減条例可決、「対策は責務」企業は前向き(2008年6月25日22時13分 読売新聞) |
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東京都内の大規模な事業所に、二酸化炭素(CO2)の排出削減を義務付ける都の環境確保条例の改正案が25日の都議会本会議で、全会一致で可決・成立した。 |