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法律は、国民を守るためにあり、法令順守は命を大切にする!
 特定商取引法   無限連鎖講(ねずみ講は犯罪です)    景品表示法    優生保護法
 
環境の保全・法律、命を大切にするボランティア  薬事法  消費者保護基本法
 がん対策基本法 2018年には、3人に2人ががんに罹り、2人に1人ががんで死亡する
 健康増進法案     食品衛生法(カップラーメン容器・おもちゃの規制)
 製造物責任(PL)法
   環境配慮促進法   動物の愛護及び管理に関する法律
 
消費者団体訴訟制度
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  • 無限連鎖講 (ねずみ講は犯罪)
    • (無限連鎖講の禁止)
       第三条
       何人も、無限連鎖講を開設し若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。
      (国及び地方公共団体の任務)

       第四条
       国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。
      (罰則)

       第五条
       無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
       第六条
       業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
       第七条
       無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。
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  • 消費者保護基本法  改正平成16・6・2

    (事業者の責務等)
    第5条 事業者は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
    1.消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
    2.消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること
    3.消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
    4.消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
    5.国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
  • 第7条 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。
     消費者は、
    消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。
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  • 食品衛生法
     第三章 器具及び容器の包装(器具・容器包装及びおもちやの規格基準案関係)
    • 器具・容器包装及びおもちやの規格基準案関係 (回答) 通知  EUではおもちやに関するフタル酸エステル類の規制が実施されており、暫定措置とし ながら現在まで継続されています。毒性と暴露評価に基づき規格基準案を作成しており 、規制の根拠に問題はありませんし、必要な範囲に限定した措置であり、厳しすぎる措 置でもありません。  国民の健康を守るために必要な範囲内の措置であり、不当な規制強化でもありません 。  海外の状況については、今後とも留意して情報収集を行いますが、EUでは現に規制が 実施されており、リスクが判明した以上、規制までに必要以上の期間を設けることは適 当ではありません。  規制に必要な情報は既に収集しております。当然、新たな情報が得られれば、必要に 応じて規制措置の再検討を行います。
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  • 製造物責任(PL)法
    • 製品の適正な選択,使用および保守が重要です。製品の仕様・機能・内容の確認に努め,使用する際には表示・取扱説明書をよく読み、事故につながるような使い方をしないように心がけましょう。
      即ち、使用禁止事項を記載することで、
      ほとんどの責任は回避できる法律です。
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