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環境省構想、環境保全と持続できる経済 第十条 事業者向け情報
 次の環境サミットCOの削減が、マイナス50%になれば、ほとんどの国民が罰金になると推測
 従って、エネルギー消費量の少ない事業者も、省エネ法
エネルギー管理指定番号を取得するのが得策かな
 基本的な方針   このページトップ





環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針 平成16年9月
内容は進化します、環境省のホームページをご覧下さい。
いのち 公害防止
提出意見
以前の担当者と電話確認した
 <お問い合わせ先>環境省総合環境政策局環境教育推進室
担当 :武藤・林 TEL:03-5521-8231(直通) FAX :03-3580-9568
行政は2003年から 国民の健康を守る、アドバイザーを設け、新聞に公表
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目次
 はじめに ……………………………(お互い尊い「いのち」を持つ存在)………    1
 1 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な事項  ………
 (1)私たちの目指す持続可能な社会と環境の保全 ………………………………
 
 ア地球温暖化問題等の課題に自ら進んで取り組むことの重要性  ………………
 イあらゆる主体に取組が広がっていくことの重要性 ………………………………
 3
 ウ社会、地域、家庭における環境保全の意欲の増進を進める環境の整備 ………  4
 A 環境教育の推進方策についての取組の方向 …………………………………
  ア環境教育の目指す人間像 ……………………………………………………
  イ環境教育の内容 ……………………………………………………………
 5
2 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針 ………  6
(1)環境保全の意欲の増進、環境教育の推進に当たっての基本的な考え方 ……
  @ 環境保全の意欲の増進、環境教育に関する考え方  ………………………
   ア国民、民間団体、事業者等との連携  ……………………………………
   イ自発的な意思の尊重 …………………………………………………………
   ウ適切な役割分担 ………………………………………………………………
 
   エ参加と協力 ……………………………………………………………………
   オ公正性、透明性の確保 ………………………………………………………
   カ継続的な取組 …………………………………………………………………
   キ自然環境をはぐくみ、維持管理することの重要性への理解 ………………
   ク様々な公益への配慮  …………………………………………………………
 
 A 環境教育の推進方策に関する考え方 ………………………………………
   ア環境教育を進める手法の考え方 …………………………………………
   イ環境教育を進めるための施策の考え方 ……………………………………
 9
(2)環境保全の意欲の増進、環境教育の推進のための施策 …………………
  @ 学校、地域、社会等幅広い場における環境教育 …………………………
    ア学校における環
10
   イ学校の教職員の資質の向上 ……………………………………………
    ウ社会等幅広い場における環境教育の推進  ……………………………
11
   エ人材の育成・活用 ……………………………………………………… 12
    プログラムの整備  ……………………………………………………
    カ
情報の提供 ……………………………………………………………
13
   キ各主体の連携  …………………………………………
    ク環境教育の更なる改善に向けた調査研究 …………………………
  A 職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育  ………………
14
   ア環境に関する研修等の充実 ……………………………………
   
イ環境に関するボランティア活動の促進 ……………………………………
   
ウ情報の提供、表彰 ……………………………………………
15
 B 人材育成、人材認定事業の登録及び情報提供 ……………………
   ア民間団体、事業者等の人材育成、人材認定事業の登録制度  
   イ人材育成、人材認定事業に関する情報提供等 ……………………
  C 拠点機能整備 …………………………………………………………
   ア政府の拠点機能整備  ………………………………………………
16
   イ地方公共団体の拠点機能整備に対する支援 ……………………
  D 国民、民間団体、事業者による土地等の提供に対する支援 ………
17
  E 各主体間の連携、協働の在り方の周知  ………………………………… 18
  F 情報の積極的公表  …………………………………………………
   ア政府の保有する情報の積極的公表  ………………………………
   イ公表された情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供 ………
19
  G 国際的な視点での取組 …………………………………………
   ア国際的な動きを踏まえた国内での対応 ………………………………
   イ国際社会との協力 ………………………………………………
20
3 その他の重要事項 …………………………………………………
(1) 各主体間の連携、協力 ……………………………………………
  @ 政府と国民、民間団体、事業者との連携、協力  ………………
  A 政府と地方公共団体との連携強化  ………………………………
21
  B 関係府省の連携強化 ……………………………………………
(2)法の施行状況についての検討、見直しの準備 ……………………
22
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環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な方針
1
  はじめに
 
私たちは、地球の環境の中で生きています。大気、水、土、生物が網目のようにつながって、それぞれの地域で環境を形づくっています。
 こうした地域の環境は、大気や水の大循環により、地球全体の環境とつながり、その一部となっています。
 私たちは、人間という生物として他の生物と共にこの地球上で生きており、お互い尊い「いのち ※1」を持つ存在として、尊重し合うべきものです。
 一方で、他の生物のいのちに依存して生きていることを自覚する必要もあります。 しかし、例えば、絶滅のおそれのある野生動植物種の保護に心を配らない、動物を虐待する、ひいては人間同士でいのちを軽視するなど、いのちを尊ぶ心が失われている ※2のではないかと疑わせる出来事が、国内外で続いています。
 いのちある生物で構成される生態系の中で生きていることを理解 ※3し、実感することは、いのちを尊ぶ心をはぐくむことにつながります
 私たちは、地球上の様々なものや資源を利用しています。 産業革命以降、化石燃料等エネルギーを利用するようになり、 また、交通手段の発達により、世界中の至る所のものや資源を利用することができるようになりました。 しかし、ものや資源は、賢明に利用しなければ環境に影響を及ぼします。 ものや資源を利用した生産工程、それらにより生産されるものの中には、環境に影響を与えるものも少なくありません ※4。 私たちは、日本にいながら、身近な環境にとどまらず、世界の様々な場所で発生している環境問題と無縁ではいられなくなってきています ※5。 私たちは、「地球市民」として環境問題に取り組むことが求められています。
 私たちは、環境を介して将来の世代ともつながっています。 子孫が、祖先と同じように地球の環境の中で生き、その恵みで生活していくことができるようにしなければなりません。子孫の未来 ※6は、私たちが環境の中でどのような行動や生活をするかによって大きく左右されます。 私たちは、持続可能な社会をつくらなければならないのです。
 私たちは、環境を活用しながら経済的、社会的、文化的活動を営んできました。 環境は、地域によって、砂漠のような乾燥地から森林のような緑豊かなものまで大きく異なりますが、 私たちは、それぞれの環境に合わせ、これをいかしながら生活してきました。 こうした生活は、美しいもの、あるべきものとして芸術や文化の基盤ともなっています。
 しかし、私たちは、今、大量生産、大量消費、大量廃棄や効率性、利便性の追求の結果として温室効果ガス ※7や廃棄物の排出量の増加、身近な生き物の減少といった課題に直面 ※8しています。 こうした問題は、だれかが解決してくれるものではありません ※9。 日々の暮らしに深く関わり、私たち自身が、家庭で、地域で、職場で、そして民間活動(NPO 活動等)の中で、問題解決に進んで取り組むことが大切になっています。 こうした取組が進むよう、それぞれの主体の意識を高めるとともに、取組を進める環境や仕組みづくりが求められています。
 私たちは、子孫が自ら環境保全に取り組むことができることとなるよう、教育に取り組んでいくことが必要です。 環境の中で生き、その恵みで生活していることを実感し、私たちの活動に起因する環境負荷が、地域の環境や地球環境に大きな影響を及ぼしている ※10こと
            2009年2月現在
 ● ※1いのち
    (動画)
 
環境保全定義
 死亡一位はガン
 持続できる経済

 予防原則
 健康障害サイト
 公害防止で命を大切に(水俣病等)、 薬事法がん対策基本法、 2017年には3人に2人がガンに罹る若年ガン小児ガン等ガンは家庭崩壊、 ガン予防医療の医療制度特定健康診査 (日本のガン検診率は先進国で最下位)
 EU化学物質規制薬事法指定成分日用品の動物実験、 2008年から人体実験の長期間追跡する疫学調査
 プログラム沈黙の春地球の汚染を防ぐNPO 活動インタビュー、    動物虐待犯罪健康障害サイト
 陳情 (指定成分日用品トイレの石鹸 おもちゃ市民の声を聞く課の教え、 市は健康障害の危険と回答)
 ● ※2いのちを尊ぶ心が失われている  1915年ガン原因解明 戦後、化学物質の日用品はほとんど無かった (日本の方向)
 1999年上智大の福島章教授子供は化学物質の汚染で人を殺すと警告 洗剤で自殺
 ● ※3いのちある生物で構成される生態系の中で生きていることを理解  重さ1s腸内細菌 ガン及び新型インフル予防 NDA
 ● ※4環境に影響を与えるものも少なくありません  薬事法 103種類の指定成分 指定成分化粧品 化学物質歯磨剤
 ● ※5環境問題と無縁ではいられなくなってきています  合成洗剤 妊娠中女性は缶詰を食べないようプラスチック、缶詰のビスフェノールA化学物質、厚生労働省 化学物質排出管理法(PRTR法) 環境省・化学物質リスク公表 '01年度の大気や河川などに有害物質約90万トンが排出、そのうち約31万トンが発ガン性物質
 その他の情報   東京湾の汚染   
魚介類に含まれる水銀
 ● ※6子孫の未来  小児ガン等  不妊治療・追いつめられる女性たち  日本の未来・中央大学
 ● ※7温室効果ガス  CO−6%のため、'09/4から100万円罰金業種Q&A詳細
 チーム・マイナス6%に参加している法人・団体 (船橋市 (有)サンテック) CO
 ● ※8身近な生き物の減少といった課題に直面  身近な生き物の減少
 ● ※9こうした問題は、だれかが解決してくれるものではありません  環境省EFポイントえこ帳サンプル
 1人あたり約6kgDVDの貸し出し l エネ製品買換ナビゲーションしんきゅうさん私のチャレンジ宣言
 ● ※10地域の環境や地球環境に大きな影響を及ぼしている  東京湾の汚染  船橋市の川  万物は汚れている
 多数の情報は、環境省のホームページをご覧下さい
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を理解する必要があります。こうした実感や理解を基に、問題の本質や取組の方法を自ら考え、解決する能力を身につけ、自ら進んで環境問題に取り組む人材を育てていくことが大切であり、このため、環境教育が必要です
 私たちは、「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」 ※1(以下「法」という。)に基づき、持続可能な社会づくりに向けて、様々な主体の自発的な活動を支援し、その基盤となる環境教育等の推進に取り組みます。
 政府としては、様々な主体の自発性を尊重し、これらと連携しながら持続可能な社会づくりに共に取り組んでいきます。
 環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本的な事項
 
持続可能な社会をつくるため、私たち自身が、家庭、地域、職場において、主体的に環境保全に取り組むことが必要です。 そのため、個人が自発的に取り組む活動を支援し ※2、その基盤である環境保全の意欲の増進や環境教育を進めていきます。
 (1)私たちの目指す持続可能な社会と環境の保全
 
私たちが直面する環境問題は、私たち一人一人が取り組まなければならない問題です。
 一方、私たちの行動は、私たちの属する社会の価値観や風習、経済の在り方と深く結びついています。 このため、一人一人の意識を変え、環境保全に主体性を持って取り組むようになること、そして、それを支える社会経済の仕組みを整えることにより、持続可能な社会を目指していく必要があります。
 「持続可能な開発」という考え方は、「環境と開発に関する世界委員会(ブルントラント委員会)」が1987 年(昭和62 年)に公表した報告書「我ら共有の未来」の中で初めて提示されました。1992 年(平成4年)「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」 ※3では、世界各国の首脳が集い、持続可能な開発を実現するための取組について合意しました。
 持続可能な開発の内容については、地球サミット以降の各国での取組、国際的な議論等の中で深められつつありますが、その理念や考え方として、以下の4つの共通的理解があります ※3
 第1は、環境のもたらす恵みを将来世代にまで引き継いでいこうという、長期的な視点を持っている点です。
 第2は、地球の大自然の営みとのきずなを深めるような新しい社会や文化を求めている点です。 地球の生態系の一員として環境を維持し、その中の生物やその他の環境との共存共栄を図る中で人々が生き、暮らすことが、持続可能な社会の一つの要件と考えられています。
 第3は、人間としての基礎的なニーズの充足を重視し、他方で、浪費を退けるような新しい発展の道を実践することにより、世界全体で社会経済の持続可能性を高めようとしている点です。
 第4は、多様な立場の人々の参加、協力、役割の分担が不可欠であるとしている点です。
     2009年2月現在
 ● ※1「環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律」  2003年行政アドバイザー新聞公表の概要レイアウトとしました
 ● ※2個人が自発的に取り組む活動を支援し  環境省団体 我が家の環境大臣団体 (概要) 千葉県の公開団体
 ● ※3「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」  環境保全定義 地球環境サミット 予防原則
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3
 こうした理念や考え方を踏まえた我が国としての持続可能な社会 ※1づくりを目指し、法に基づく措置を進めていく必要があります。
 私たちが、自発的な行動により、持続可能な社会の構築を目指していくためには、社会を構成する多様な主体の参加と協力を得ることが必要です。 また、持続可能な社会は、様々な産業、家庭や地域といった社会、科学技術、文化、歴史の継承とも深く関わってきます。
 さらに、持続可能な社会をつくるためには、世界的な視野に立ち、地球市民として取り組むことが必要です。
 こうした視点に立つと、持続可能な社会づくりのためには、環境問題以外の問題も含めて取り組むことが必要となってきます。 例えば、開発途上地域における貧困や人口の急増は、自然破壊、居住環境の悪化等の環境問題を引き起こします。 環境に近い所で日々生活している女性や先住民の意思は、環境への影響を判断する上で尊重されなければなりません。 様々な国家、民族等の平和的共存が損なわれれば、戦闘行為や難民の発生により、環境が破壊されます。 科学技術 ※2は、必ずしも環境に配慮して発展してきたとは言えない側面がある一方で、環境問題の解決に向けて積極的な役割を果たすことが期待されます。
 
私たちが法に基づく措置を推進していく際には、持続可能な社会づくりに必要な様々な問題に配慮し、取組の中に位置付けていく必要があります。
 (2)取組の基本的な方向
  @
環境保全の意欲の増進についての取組の方向
    ア
地球温暖化問題等の課題に自ら進んで取り組むことの重要性
 
環境という私たち共通の生存基盤は、だれのものでもありません。だれのものでもないだけに、だれかが守り、良くしてくれるものではありません。 社会を構成する個人、家庭、民間団体、事業者、行政等といったあらゆる主体が、自らの問題としてとらえ、環境問題に取り組む必要があります。 こうした自覚を持った主体による自発的な取組は、自主性を基にした創意工夫により、より効果的な取組の枠組みをつくり出し、取組を更に進める原動力となります。 さらに、各主体の参加により、環境問題にとどまらない様々な問題を地域や社会の中で自律的に改善し、持続可能な社会を多面的につくっていく力にもつながります。
 地球温暖化対策循環型社会の形成、生物多様性の保全をはじめとする今日私たちが直面する課題は、こうした自発的な取組を必要としています。法にいう環境保全活動は、これらの課題に自発的に手足を動かして取り組んでいこうとする活動です。政府は、法に定める基本理念に基づき、また、地球温暖化対策その他の課題への取組の確固たる基盤とするべく、環境保全活動を支援し、環境保全の意欲の増進のための活動を促進する施策 ※3を講じていきます。
   イ あらゆる主体に取組が広がっていくことの重要性
     2009年2月現在
 ● ※1持続可能な社会づくりを目指  環境省構想は、2025年の環境保全と持続できる経済です
 ● ※2科学技術  人工化学物質製品は、20世紀の負の遺産(EU化学物質規制 動物虐待犯罪動物実験・2008年から薬事法の人体実験の長期間追跡する疫学調査)
 2002年ノーベル賞はガン細胞の自殺論文世界で700以上の論文製品化国立健康・栄養研究所「健康食品」・フコイダンはガンによい(検索)、 放送2008/7/26(命を大切にする東京大学かずさDNA研究所にリリース)、 新聞に医師臨床発表臨床例知り合い肺ガン脳に転移余命1ヵ月の体験我が家のガン検診の体験
 平成3年10月千葉県の支援で、財団法人として設立、植物やヒトのDNAに刻まれた「生命の設計図」である遺伝情報を解読し、それに基づいて、細胞の中でさまざまな働きをしている遺伝子についての研究を行う共生の腸内細菌便器が汚れないので、合成洗剤は不要になり、東京湾を汚染せず地球を汚染しない
 ● ※3環境保全の意欲の増進のための活動を促進する施策  環境保全定義
 主な目的は、国民の健康COの削減大絶滅を防ぐ
 2009年4月が省エネ法で、罰金が始まる業種
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 地球サミットで採択された「環境と開発に関するリオ宣言(リオ宣言)」 ※1においては、環境問題は、それぞれのレベルで、関心のあるすべての市民が参加することによって、最も適切に扱われると記述され、民間団体その他の様々な主体の環境保全への取組が重要であり、かつ、不可欠であることが明らかにされました。
 社会を構成する個人家庭民間団体事業者、行政 ※2が、環境問題への取組を自らの問題としてとらえ、自発的に活動し、お互いの活動を理解し、立場を尊重し、適切な役割分担をすることにより、持続可能な社会づくりのために取り組んでいくことが必要です。
 特に、喫緊の課題となっている地球温暖化問題等については、あらゆる主体による取組が必要であり、温室効果ガスの排出削減対策 ※3及び吸収源対策等の具体的な成果に結びつくよう総合的に施策を進めていきます。
   社会、地域、家庭における環境保全の意欲の増進を進める環境の整備
 
こうした活動を支える枠組みとして、平成10 年(1998 年)に「特定非営利活動促進法(NPO 法)」が制定され、その後、民間活動の促進に関連した法律の整備が進められてきました。 こうした枠組みにより民間活動が社会の中に位置付けられ、更に取組が活発化するという好循環が見られています。 加えて、税制助成、事業委託等により活動の経済的基盤が形づくられています。 民間活動を支援するためには、自立的な活動を支える観点、行政や事業者との効果的な連携促進の観点から仕組みの整備や運用を進めていく必要があります。 また、自発的な活動の重要性、自主性を尊重した取組の在り方についての各主体の理解を深めるとともに、活動の場で参加者の自発的な行動を上手に引き出したり促進したりする役割を担う人(ファシリテーター)、様々な人や組織の間の調整やネットワークづくりを行う役割を担う人(コーディネーター)を育てていく必要があります。
 また、特に地域における環境保全活動は、住民や民間団体等が参加し、地域の環境を保全、改善し、循環型の地域社会づくりを目指すことが大切です。 ふるさとから学び、地域ぐるみで身近な環境を守り、良くしていこうとする動きが見られます。 一方、都市の住民等にとっては、普段の生活において環境と社会とのつながりを実感する機会は多くありません。 都市特有のヒートアイランド現象や大気汚染の状況について学んだり、廃棄物処理施設の見学、自然とのふれあい等の体験を通じて、自らが環境保全に取り組むことの必要性を認識し、都市生活における取組につなげていくことが重要です。 こうした地域における各主体の取組は、地域のかけがえのない環境とあいまって「地域環境力」としてとらえることができます。この地域環境力を高めることが、今日求められています。
 また、環境問題は、日々の暮らしの中で、意識して取り組むことが大切となっています。
 暮らしの中では家庭が重要な役割を占めており、民間団体、事業者、行政等が家庭での取組を支援 ※4することが大切です。 家庭では、夫婦の間や、祖父母、親、子、孫といった世代の間で、食事、買い物、遊び、役割分担を通じて、環境に配慮した暮らしの知恵を伝えることができます。 家庭は、家族一人一人を通じて、地域社会、職場、学校等とそれぞれつながっているため、家庭で得た知恵や家庭の中の取組を地域社会、職場、学校等でいかすことができ、逆に、地域社会、職場、学校等において学んだ取組を、私たちの暮らしや生活文化に反映することができるとの視点を持って取り組む必要があります。
     2009年2月現
 ● ※1環境と開発に関するリオ宣言(リオ宣言)」  国連地球環境サミット ヨハネスブルクサミット 
 ● ※2社会を構成する個人家庭民間団体事業者、行政
 
公務員を含む1人ひとりの国民の責務 当方の例
 チーム・マイナス6%に参加している法人・団体
 船橋市  (有)サンテック (サンテックの登録)
 ● ※3温室効果ガスの排出削減対策  CO−6%のため、'09/4から 100万円罰金業種Q&A詳細
 ● ※4民間団体、事業者、行政等が家庭での取組を支援  エネルギー使用チェック(サンプル) 1人あたり約6kgDVDの貸し出しlエネ製品買換ナビゲーションしんきゅうさん私のチャレンジ宣言
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 政府としては、家庭、職場、各種行事、民間活動等に対して、環境の保全に関する情報又は機会の提供等の支援を行い、自発的な活動が、主体性をいかしながら自律的に社会経済や地域の中で定着していくよう、その環境づくりを進めます ※1
  A 環境教育の推進方策についての取組の方向
 
環境教育については、1972 年(昭和47 年)の「ストックホルム人間環境宣言」においてその重要性が指摘され、その後、「国際環境教育会議」の「ベオグラード憲章」(1975 年(昭和50 年))や「環境教育政府間会議」の「トビリシ勧告」(1977 年(昭和52 年))によってその内容が明確化されてきました。その中で、環境教育の目的は、@環境問題に関心を持ち、A環境に対する人間の責任と役割を理解し、B環境保全に参加する態度と環境問題解決のための能力を育成することであることが明確に示されました。行動に結びつく人材を育てることが環境教育の重要な目的とされています。また、「環境と社会に関する国際会議」の「テサロニキ宣言」(1997 年(平成9年))では、持続可能な社会づくりと環境教育が不可分であることが示されています。
 環境教育は、このような指摘等から分かるように、あらゆる場において、また、対象となる人の発達段階又は生活の在り方に応じ、行動に結びつくような人材を育てるという視点で行われることが必要です。環境教育の目標、内容、手法とその実現のための施策については、以下のような共通の方向性があり、これを踏まえて推進する必要があります。
   環境教育の目指す人間像
 
環境教育については、知識の取得や理解にとどまらず、自ら行動できる人材をはぐくむことが大切です。環境教育を通じて、人間と環境との関わりについての正しい認識に立ち、自らの責任ある行動をもって、持続可能な社会づくりに主体的に参画できる人材を育成することを目指します。
 こうした人材は、家庭や地域社会の一員としての責任を持って環境に配慮した生活や活動を進め、また、事業又は仕事として環境問題に積極的に取り組むことが期待されます。
   環境教育の内容
 
学校における環境教育は、各教科や総合的な学習の時間等で扱われています。また、職場や地域社会では、事業活動や地域の自然や社会に応じた環境教育が実施されています。
 このように環境教育は、様々な場で様々な内容で実施されていますが、共通の基礎的要素として、以下のことを重視していきます。
人間と環境との関わりに関するものと、環境に関連する人間と人間との関わりに関するもの、その両方を学ぶことが大切であること、 人間と環境との関わりに関するものとしては、例えば、大気、水、土壌、生物等の間を物質が循環し、生態系が微妙なバランスを保つことで、地域の環境が成り立ち、
     2009年2月現在
 ● ※1その環境づくりを進めます  第二十四条 国及び地方公共団体は国民民間団体等の自立性を阻害することがないように配慮する  第十条 事業者向け情報  定義:自発的に行い環境保全に直接効果を持つもの(第二条、環境保全活動とは…公害の防止…)
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 ひいては地球全体の環境が成り立っていること、人間が生きるために必要な水や食料の確保はもちろん、日常の消費生活や事業活動等は健全な環境があって初めて実現するものであること、私たちの活動が、こうした微妙な環境のバランスに影響を与えていること等が挙げられます。
 人間と人間との関わりに関するものとしては、環境負荷を生み出している社会経済の仕組み、私たちの生活や文化の在り方について理解すること等が挙げられます。 この両方を学ぶことで、持続可能な社会に向けての道筋を把握することができます。
 ・ 環境に関わる問題を客観的かつ公平な態度でとらえること
 
環境問題は、科学的に原因が追求され ※1、対策が講じられます。 環境教育も科学的な視点を踏まえ、環境問題を客観的かつ公平な態度でとらえていくことが求められます。
 ・ 豊かな環境とその恵みを大切に思う心をはぐくむこと
 
環境教育を通じて ※2、恵み豊かな環境が人間の生態にとって不可欠であるのみならず、物質的にも精神的にも、さらに、学術的にも価値あるものと認識し、これを大切に思う気持ちをはぐくむことが必要です。
 ・ いのちの大切さを学ぶこと
 
いのちの大切さを学ぶ ※3ことも環境教育に期待されている大きな役割です。 昨今、国内外でいのちを軽視する悲しい行動、出来事が見られています。 環境教育により、いのちあるものに触れ、いのちの感動を得て、いのちを尊ぶ心をはぐくむことが期待されています。 また、この地球上でいのちのあるものは相互に関わり合い、支え合う存在であることを感じ、理解することにより、社会全体がいのちを大切にするようになることが必要です。
  環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関し政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
 
政府は、持続可能な社会の構築に向け、国民のあらゆる主体が環境保全活動に取り組んでいくために、1(2)で示した方向に施策を進めていきます。
 環境保全の意欲の増進については、国民、民間団体、事業者等の自発的な取組が広がってきています。 しかしながら、環境保全活動に実際に参加する者は全般的にはまだ多くはないこと、地域における活動や政策提言を担う民間団体等の成長も十分ではないこと、事業者の取組においては大企業が中心で中小規模の事業者の取組が遅れている ※4こと等の問題を踏まえ、環境保全活動に参加する主体が増加し、取組の幅が広がっていくように施策を進めていきます。
 政府は、環境保全に取り組む意欲を増進する上で必要な、人材、資金、情報等の確保といった課題に取り組み、環境保全活動がより進むような基盤を整備していきます。また、各主体と連携を図るとともに、効果的に支援を進めていきます。
     2009年2月現在
 ● ※1環境問題は科学的に原因が追求され  環境省・化学物質リスク公表 薬事法 劇物・発ガン性物質表示 EU約3万規制
 ● ※2環境教育を通じて  環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
 ● 3いのちの大切さを学ぶ  生理学・医学賞の論文世界で700以上産経新聞に医師臨床医師臨床命を大切にする法律
 ● 4大企業が中心で中小規模の事業者の取組が遅れている  CSR(社会的責任)検索 環境省 厚生労働省 泣Tンテック検索
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 環境教育の目指す方向性としては、持続可能な社会づくりのために行うものであるという認識の下、子どもから大人まで、いつでもどこでも、環境教育に参加できるようにすることが考えられます。
 政府及び地方公共団体は、このような基盤を整えるべく地域社会と連携し、環境保全の意欲の増進や環境教育が体系的かつ継続的に実施されるよう(2)に掲げるような個別の措置を講ずることが求められます。 また、こうした措置により地域社会では、積極的に環境保全の意欲の増進や環境教育に関する基盤を活用し、体系的かつ継続的に取り組むことが期待されます。
 
(1)環境保全の意欲の増進、環境教育の推進に当たっての基本的な考え方
 
地球環境がもたらす恵みを持続的に享受すること、豊かな自然を保全、育成し、これと共生する地域社会を構築すること、循環型社会を形成し、環境への負荷を低減すること、森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等における自然体験活動その他の体験活動を通じて環境の保全についての理解と関心、環境に対する畏敬の念を深めることの重要性を踏まえつつ、以下の基本的な考え方に基づき施策を進めます。
  @ 環境保全の意欲の増進、環境教育に関する考え方
   
国民、民間団体、事業者等との連携
 
持続可能な社会の構築に向け、環境保全に関する施策を策定し、実施する際には、環境保全の意欲の増進又は環境教育を行う国民、民間団体、事業者等の意見を十分に聴くとともに、その参加や協力を得て、適切な連携を図っていきます。
   自発的な意思の尊重
 
国民、民間団体、事業者等は、それぞれの問題意識や使命感、興味や関心等の自発的な意思によって環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育を行っています。このような自発的な意思は、環境保全活動等を始めるきっかけや活動を継続していく動機となります。また、自発性は先進的で独創的な取組の原動力となります。 このような自発的な意思を尊重し、施策を進めていきます。
   適切な役割分担
 
環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育に参加する主体はそれぞれ異なる得意分野や他の主体にはできない特色を持っています。 それぞれの主体が、対等な立場を尊重し、お互いの得意分野や他の主体にはできない役割を理解した上で、いかし合い、足りないところを補い合って、適切な役割分担の下、効果的な環境教育等が行われるよう施策を進めていきます。
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   エ 参加と協力
 
環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育に関する自発的な取組がより大きな成果を得るためには、多くの人が参加し、それぞれの持つ能力、資源、資金等をいかし、協力していくことが必要です。さらに、幅広い参加と協力を得るためには、それぞれの活動
について
情報を発信、共有し、活動の目的や理念に賛同を得る努力を払う必要があります。
 各主体の幅広い参加と協力が得られるよう交流、情報の発信に関する施策を進めていきます。
   公正性、透明性の確保
 
環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育は、活動の自発性をいかしていくためにも公正性や透明性の確保が不可欠となります。特に、様々な主体が連携していくためには、公正性や透明性は、連携する主体の相互の理解や信頼関係の前提となります。 こうした点を踏まえ、施策を進めていきます。
   継続的な取組
 
私たちと環境との関わりは、過去から未来へと続いていきます。環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育も、息長く取り組んでいくことが重要です。 国民、民間団体、事業者等が継続的に環境保全活動等に取り組めるようにするために、人材確保や育成を通じて、又は税制、助成、事業委託等を活用して活動の人的、経済的基盤を充実させることが大切です。 こうした人的、経済的基盤が安定するような環境づくりに取り組みます。
   自然環境をはぐくみ、維持管理することの重要性への理解
 
特に人里に近い自然環境は、人の手をかけることによって維持されます。 人の手をかけることで自然環境が形づくられることを体験することは、環境と私たちとの間の生き生きとした関係を回復することにもつながります。 地域の豊かな文化を育てていくためにも、身近な自然をはじめとした私たちを取り巻く森林、田園、公園、河川、湖沼、海岸、海洋等において自然環境を保全、再生、創出し、 また、これを維持管理していくことの重要性を理解するよう施策を進めていきます。
   様々な公益への配慮
 
持続可能な社会の構築に向け、環境保全だけでなく国土の保全やその他の公益との調整に留意するとともに、農林水産業やその他の地域における産業との調和、地域住民の生活の安定や福祉の維持向上、地域における環境の保全に関する文化や歴史の継承にも配慮して幅広い視点を持って取り組みます。
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  A 環境教育の推進方策に関する考え方
   
環境教育を進める手法の考え方
 
環境教育については、その目指すところや内容に加え、その効果的な実施のための手法について研究、実践が積み重ねられています。 過去の蓄積を踏まえ、以下の考え方に基づき、環境教育に関する施策を実施していきます。
 ・ 環境教育の活動を「関心の喚起→理解の深化→参加する態度や問題解決能力の育成」を通じて「具体的な行動」を促し、問題解決に向けた成果を目指すという一連の流れの中に位置付けること。
 ・ 知識や理解を行動に結びつけるため、自然や暮らしの中での体験活動や実践体験を環境教育の中心に位置付けることや子どもにとっては遊びを通じて学ぶという観点が大切になること。その際、指導に当たっては、体験や遊びを行うこと自体が目的化されないよう留意すること。
 ・ 環境教育が行われるあらゆる場において、体系的かつ総合的な環境教育を着実に進めることが可能となるような効果的な仕組みを構築すること。
   環境教育を進めるための施策の考え方
 
環境は様々な形で私たちの生活や社会経済活動に関わっており、環境教育に関する取組は、相互に連携し合っていくことが大切です。 環境教育を推進する施策の効果的な実施のため、様々な場、主体、施策をつないでいくとの考え方に基づいて進めていきます。
 ・ 場をつなぐ
 学校、家庭、地域社会、職場、ものづくりやサービス提供等の現場等様々な場で環境教育が提供されることが必要です。 それぞれの場における教育効果が、他の場における教育や活動につながっていくよう留意します。 また、地域での取組が地域を超えて幅広く共有され、全国に広がって行くという地域発のアプローチを大切にします。
 ・ 主体をつなぐ
 環境教育には、国民、民間団体、事業者、学校、行政等の様々な主体が関わります。
 こうした主体がその特徴をいかし、連携、協働しながら活動を展開していきます。
 ・ 施策をつなぐ
 環境教育の対象は、様々な社会経済活動に関わります。地域づくり、民間活動、事業者の社会貢献活動、国際協力等に関する施策の中でも環境教育は取り扱われます。
環境
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教育を他の施策と適切につなぐことにより、効果的、総合的に実施していきます。
 (2)環境保全の意欲の増進、環境教育の推進のための施策
  
@ 学校、地域、社会等幅広い場における環境教育
 
  ア 学校における環境教育
 
学校においては、教育活動の全体を通じて、児童生徒の発達段階に応じた環境教育を行うこと、各教科間の関連に配慮しながら進めることが必要です。 このためには、各学校において環境教育に関する全体的な計画等を作成し、総合的な取組を進めること等が大切です。また、この際、異なる学年や小学校、中学校、高等学校等の間の連携、地域社会等との連携に配慮しながら進めることが大切です。
 平成14 年度から順次実施されている新学習指導要領においては、社会科、理科、家庭科等の各教科等における環境に関わる内容を一層充実しています。また、新設された総合的な学習の時間において、環境についての教科横断的・総合的な学習が実践されています。
 今後、環境教育において小学校、中学校、高等学校等それぞれの発達段階に応じて児童生徒が体験を通じて環境について学ぶ機会が充実されるよう、青少年教育施設、地域の自然や文化等地域社会に存在する資源、様々な社会経済活動、ビオトープや学校林等学校が有する施設を活用し、自然体験活動、勤労生産体験活動、社会奉仕体験活動等の多様な体験活動を促進します。 また、国有林、国立公園、国営公園や河川等公的な場、国や地方公共団体が設置、運営している施設を体験活動の場として活用できるようにするほか、関係 府省は、修学旅行等における環境教育の実施に役立てるため、自然学校のプログラムへの参加、農林水産業体験、事業者等の施設への社会科見学等に関するデータベースを整備し、情報提供を行います。
 児童生徒が、環境問題やこれに関係する資源やエネルギーの問題についての正しい理解を深め、自ら考えて行動できるようにすることは重要です。 このため、環境教育に関するモデル校や環境教育に取り組むモデル地域を指定するとともに、その成果を広く普及するための全国規模の実践発表大会を開催します。 また、学校における環境教育の実施状況、教育内容、方法等についての調査研究等の施策を総合的に推進し、学校における教育活動全体を通じた環境教育の更なる充実を図ります。 さらに、児童生徒が一日の大半を過ごす学習や生活の場としての学校施設を環境に配慮したものとするため、環境を考慮した学校施設(エコスクール)の整備を充実することも重要です。既存学校施設の改修の際に環境を考慮した改修を行うこと、地域在来の植物に配慮した緑化やビオトープづくり等を通じて学校の屋外教育環境を整備充実させることにより、その整備された学校施設を教材として活用した環境教育を進めていきます。 また、太陽光発電や燃料電池等の導入を支援し、児童生徒等が環境保全のための技術やその実際の運用を体験することで、環境負荷の低減の取組についての理解を深めます。 これらの取組において、学校周辺の住民が参加して温室効果ガスの排出、水の使用、廃棄物の排出といった環境負荷の低減を通じて、児童生徒
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と住民の双方に学習効果を与えることも期待されます
   学校の教職員の資質の向上
 学校における環境教育の推進役として重要な役割が期待される教職員については、環境に対する豊かな感受性や見識を高め、指導力の向上を図り、授業の改善や充実に努めていくことが求められます。
 このため、関係府省が連携して、環境教育に取り組もうとする教職員を対象に、地域で環境に関する活動を実践しているリーダーと一緒に受講できる研修等を実施します。 その実施に際しては、地域との連携を図るとともに、環境に関する専門家を研修の講師として活用します。
 また、学習指導要領の解説や環境教育について解説した資料の活用、環境教育の実践例等を紹介した指導資料の作成、地方公共団体が作成した環境教育指導資料に関する情報の提供等を通じて、教員の指導力の向上を図るための施策を推進します。
 さらに、大学の教育学部等の教員養成課程においても、環境教育を積極的に取り上げるとともに、実践的な指導方法を教授することが必要です。
 教職員は、自主的な研究会等で他の学校での先進事例を学び、自ら環境教育に関する研鑽を積んでいます。 また、学校だけでなく地域の環境保全活動へ積極的に参加することが期待されています。 こうした教職員の自主的な取組を促進するための措置を講じていきます。
   社会等幅広い場における環境教育の推進
 
地域社会における環境教育を活性化していくためには、地域の資源を学習素材として積極的に活用して特色ある環境教育を展開し、住民の意識を高めていくことが大切です。
 また、完全学校週5日制の実施に伴い、家庭や地域社会における多様な体験活動の場や機会の充実を図ることが求められています。 昔から地域に住んでいる人や高齢者が持っている昔ながらの環境との共生のための知恵をいかすことも大切です。 また、地域ごとの取組と平行して、地球温暖化等の地球規模の問題については、全国的に取り組んでいくことも重要です。
 政府としては、学ぶことや調べることに加え、遊びの機会づくりを進めて、地域社会における環境教育の充実を図るため、関係府省が連携し、子どもの自然体験活動その他の体験活動の充実に努めていきます。 こどもエコクラブ事業、森の子くらぶ活動推進プロジェクト、「子どもの水辺」再発見プロジェクト、地域交流拠点「水辺プラザ」整備事業、「遊々の森」の設定、水田や水路等を学びの場として活用した体験の場づくり等を推進します。
 また、子どもゆめ基金、河川整備基金、緑と水の森林基金の活用等により民間団体等が実施する子どもの体験活動の支援を進めます。 さらに、子どもをはじめとする住民が参加する生き物の調査等により体験活動の機会の確保に努めます。
 関係府省が連携して、学校を住民も含めた地域ぐるみの環境教育の場として活用し、こうした取組を全国へ一層普及していきます。
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 家庭の日々の暮らしの中における環境教育を推進するため、登録した家庭に対するインターネットを活用した情報提供や助言等を行う事業、家族のグループを対象とした、環境家計簿の普及や環境カウンセラーによる助言を行う事業等の実施について検討を進めます。
 政府は、個人、家庭、民間団体、事業者等が行う環境教育への取組事例を紹介し、幅広く情報を共有するとともに、優れた事例について表彰するなどして、地域における環境教育が活性化するように支援します。
 環境教育を促すためには、地域の中で、環境学習や実践活動の場や機会が多様な形で存在していることも必要です。公民館、図書館、博物館、青少年教育施設等の社会教育施設、国、地方公共団体、民間団体等が設置している環境学習施設や自然体験活動を行う各種の施設、全国・都道府県地球温暖化防止活動推進センター、消費者センター等暮らしに関する施設を地域の環境教育の中に位置付け、目的、対象に応じて適切に活用し、環境教育をより一層充実させていきます。
 
また、社会教育施設が中核となり、様々な主体と連携しながら環境保全等地域社会における様々な課題に対応するため、課題解決のための先駆的な社会教育事業を地方公共団体からの提案を受け実施します。 優れた事例についてはシンポジウム等を通じて全国に普及させるなどの取組を行います
   人材の育成・活用
 
学校の教職員の資質の向上だけでなく、地域社会において環境教育を担う人材の育成も重要です。関係府省が連携して地域で環境に関する活動を実践しているリーダーと教職員が一緒に環境教育研修を受けられる機会を提供していきます。 また、政府は、国立青少年教育施設や関係府省の地方支分部局等において、立地条件や各施設の特徴をいかし、自然験活動等の場、多様な活動の機会の提供等の取組を一層充実させます。 さらに、これらの施設や自然共生研究センター等の環境研究施設を活用した研修会の開催により、自然体験活動等を支援する指導者の養成を推進していきます。
 このような研修を受けた人材をはじめ、効果的な環境教育を行うことができる人材、環境に関する専門的な知識等を有する人材を積極的に活用することは、学校や地域における環境教育を充実させる上で有意義です。 特に、環境教育で重要となる体験活動や実践活動は、学校外の専門家や地域で環境に関する活動を実践しているリーダーの参加を得て行うことが有効です。
 環境保全に関する専門的知識と指導を行う能力を有する人材を育成又は認定する事業(人材認定等事業)等により育成又は認定された人材等が、学校や地域において積極的に活用されるよう、必要な情報の提供を行うとともに、特別非常勤講師制度等の活用を進めていきます。
 学校外の専門家等を活用する際、専門家と学校や地域における環境教育とをつなぐコーディネーターが必要となるため、コーディネーターの育成や活用にも取り組んでいきます
 学校では、学校外の専門家を効果的に活用するため、教職員と専門家の間の効果的な連携が大切です。プログラム作成の段階から授業の趣旨や児童生徒の発達段階等について十分に情報交換し、また、専門家の授業への関わり方等について十分意思疎通を図り、教職員
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と専門家が適切に役割分担して授業を行う工夫が必要です。 この際、教職員は、コーディネーターとしての役割が求められる場合があり、このための能力の向上を図ることも必要です。さらに、専門家の活動の資金が十分確保される必要があります。 謝金等の在り方についての調査、情報提供等を通じて取組の支援を行います。
   プログラムの整備
 
住民、民間団体、事業者、行政等が連携、協力し、発達段階、理解力、活動の場やテーマに応じ、学習段階ごとのねらいを明らかにし、体系的なプログラム整備を図る必要があります。 また、プログラムは、地域の特性に応じて作成、改良、応用されることが重要です。
 このため、政府は、プログラムの体系化を念頭に置きつつ、効果的な環境教育プログラムを研究、開発します ※1。 また、地方公共団体や民間によるプログラムづくりを支援するため、様々な主体が作成した環境教育プログラムや指導資料についてインターネット等を活用した情報共有システムを構築していきます。
 また、児童生徒や教職員が活用できるような地球温暖化問題等に関する教材や指導資料の開発、普及、総合的な学習の時間のモデル事業の実施やプログラム開発を推進します。
 さらに、教職員の資質の向上や地域社会において環境教育を担う指導者の育成のための研修等の場で、プログラムについての情報を提供し、理解してもらうことで、これらのプログラムを有効に活用できる教職員や地域の指導者を育成していきます。
 一方、環境教育のプログラムのみならず、指導者を育成する多様なプログラムの普及を促進します。
 プログラムの内容は、環境問題や自然についての知識を得たり、体験、調査、遊びを通じて関心を高めるものであることに加え、そこから一歩進んで、環境問題の原因、これを解決するための具体的な対策、 また、環境と私たちの社会の在り方について自ら考え、具体的な取組へと結び付けていくことができるようなものであることが重要です。 その際、過去の公害の経験について学び ※2、現在の環境問題の解決にどのようにいかすかを学ぶこと、 また、例えば、「沈黙の春」 ※3、「成長の限界」、「我ら共有の未来」、「地球憲章」等の国内外の重要な文献や文書について取り上げ、環境問題への警鐘はどのように鳴らされ、環境問題の解決のための基本的な原則としてどのようなことが提案されているか学ぶことも効果的です
 プログラムを作成した後には、定期的な検証や評価を加え、必要な改訂を行っていきます ※4
 これにより、最新の環境問題に対応したプログラムとなるだけでなく、開発されたプログラムが多くの人に共有されることになります。
   情報の提供
 環境教育の取組を促進していく上では、環境に関する正確な情報を入手できる情報提供の体制の充実が必要です。 児童生徒が主体的に学習したり、教職員が授業のために必要なデータを活用し、環境教育の教材を作成したりするためには、環境に関する正確な情報を
     2009年2月現在
 ● ※1効果的な環境教育プログラムを研究、開発します  環境教育
 ● ※2過去の公害の経験について学び  公害の防止 環境省・1994年化学物質の、環境リスクを公表
 ● ※3沈黙の春  人類のもっとも重要な課題といえる環境問題の原点として、この本の著者レイチェル・カーソンは地球の恩人とも呼ばれている
 ● ※4必要な改訂を行っていきます  環境省のホームページを定期的にご覧下さい
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必要なときに必要な形で入手できるよう、情報基盤を整備していくことが求められます。
 このため、人材、教材、施設等に関してインターネット等を活用した情報共有システムを構築していきます。
 さらに、政府は、自らの環境教育に関する情報を分かりやすく提供するだけでなく、地方公共団体、民間団体等の環境教育に関する情報を収集、分析、整理し、インターネット等を活用して、広く国民に提供していきます
   各主体の連携
 
自主的な環境教育を推進するためには、国民、民間団体、事業者、行政等の各主体が、連携して、地域に根ざし、地域から広がる形で環境教育を実施していくことが必要です。
 そのためには、必要な情報が各主体に行き渡るよう情報の提供に努めるとともに、地域における活動のコーディネーターを育成し、地域で活躍できるよう支援します
 また、地域の協力も得ながら総合的な学習の時間を効果的に実施すること、地域に根ざし、地域と一緒に日常的な環境教育を進めるため「環境クラブ」のような課外活動を設けること、学校評議員制度や学校評価を通じて地域と学校が連携し、環境教育の視点を確保することも大切です。 また、各地の先進的な連携の事例についての情報の収集や提供を行うととともに、シンポジウムや全国規模の実践発表大会等を通じて、各主体をつなぐ手法等を全国に普及していきます。
 さらに、地方公共団体においても、環境部局教育部局のみならず、市民、農林水産、経済、都市、土木、交通等環境教育に関係する様々な部局間で連絡調整が行われるようになることが重要です。 政府は、関係府省間の連携を十分に行い、協力して施策の推進を図ります。
   環境教育の更なる改善に向けた調査研究
 
政府は、環境教育の実施状況、内容や方法についての国内外の調査研究を行い、この調査研究結果を踏まえて環境教育の改善に努めていきます。 また、この調査研究結果を幅広く提供し、様々な場での環境教育や指導者育成のための研修にいかしていきます。
  A 職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育 職場において職員一人一人の環境に関する意識を高め、自発的に取組を進める意欲を増進することは、その職場からの環境負荷を低減するだけでなく、その職場で取り組まれる施策や事業をより環境に良いものとしていく上での基盤となります。 さらに、職場における環境保全の意欲の増進及び環境教育は、社会人への環境教育等を行う有効な機会の一つであり、 また、職場において環境教育を受けることにより、その人の家庭や地域における取組につながることが期待されます。
 また、職場としてボランティア活動等社会貢献活動に取り組んだり、職員が個人として社会貢献活動に参加しやすい職場の環境づくりに取り組むことは、民間団体、事業者、行政を問わず、社会的責任の観点から重要です。
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 ISO14001 やエコアクション21 等の環境マネジメントシステムも活用しながら、職員の環境保全の意欲の増進や環境教育の推進のための取組を進めます。
   環境に関する研修等の充実
 
国においては、行政のみならず立法司法すべての機関の職員が、通常の業務や各種施策を実施する際に、環境への配慮を織り込むために必要な知識が得られるよう、政府で行われている様々な研修において環境に関する講座の充実を図ります。
 また、より高度で専門的な環境教育を受けられるよう、環境省の環境調査研修所の研修をはじめ、関係府省の研修を強化し、職員が必要な研修を受講するよう積極的に働きかけます。
 これらの研修は、単に環境についての知識を得るだけのものではなく、職員の環境保全に取り組む意欲を高めるよう体験的な手法を取り入れるなど研修の内容や手法の改善を検討していきます。 また、政府は、所管する独立行政法人等及び地方公共団体に対し、国の職員と同様に、その職員に対する研修において環境に関する講座を設けることについて働きかけていきます。
 事業者においては、その多くで従業員に対し環境教育等を実施していますが、定期的な環境教育等を行っている事業者は多くはなく、 また、中小規模の事業者では十分に行われていない現状にあります。 また、環境法規の遵守に必要な知識の教授だけでなく、事業者の社会貢献や社会的責任 ※1として環境問題に積極的に取り組むため、従業員に必要な知識、判断能力、意欲をはぐくむとの観点から環境教育等が必要になっています。
 これを支援するため、従業員向けの環境教育等に関しノウハウが不足している事業者に対して、共通的な環境教育プログラムを作成して提供します。 また、事業者の環境教育プログラムの作成に必要な情報提供を進めます
   環境に関するボランティア活動の促進
 
政府として、職員が環境に関するボランティア活動に取り組むことを支援するため、研修を充実するとともに、環境に関するボランティアについての情報提供を行い、年次休暇を活用したボランティア活動を促進します。
 また、独立行政法人等や地方公共団体において、職員が年次休暇やボランティア休暇を活用して環境に関するボランティア活動へ参加しています 政府は、こうした制度の活用について働きかけていきます
 事業者は、自らボランティア活動等の社会貢献活動に取り組んだり、その従業員が社会貢献活動に参加しやすい職場の環境づくりに取り組むことが求められています。 このため、事業者、従業員、こうした従業員を受け入れる民間団体等 ※2それぞれの意識を高めたり、休暇制度やインターン制度等を活用し、従業員がボランティア活動に参加しやすいような仕組みを工夫する必要があります。 政府としては、ボランティアに関する情報提供、普及啓発、積極的な取組事例の表彰等を通じて、ボランティア活動の促進を図ります。
     2009年2月現在
 ● ※1事業者の社会貢献や社会的責任  他社のCSR(社会的責任)の検索 環境省 厚生労働省 有限会社サンテックと検索
 ● ※2従業員を受け入れる民間団体等  環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律
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   ウ 情報の提供、表彰
 環境省は、従業員向けの環境教育等に関して助言や指導を行うことができる人材を環境カウンセラーとして登録、公表します。 その他、民間団体、事業者、政府、地方公共団体等が育成又は認定している環境保全に関する指導者の中には、事業者が従業員向けに行う環境教育等に活用できる人材も多いことから、そのような情報についても広く提供します。
 また、積極的に従業員向けの環境教育、環境保全の意欲の増進、環境保全活動の支援を行っている事業者に対し、表彰その他により支援します
  B 人材育成、人材認定事業の登録及び情報提供
   
民間団体、事業者等の人材育成、人材認定事業の登録制度
 民間団体、事業者等の人材認定等事業の社会的な信頼性を高めること、環境教育等の指導者に関する情報を入手しやすくすることが求められています。 法に基づいて、人材認定等事業の登録制度の適切な運用をしていきます。
 この登録制度の対象となる事業は、本来、自発的に行われてきた事業であり、民間ならではの創意工夫により、社会のニーズに対応して事業が展開されています。 こうした民間ならではの良さを損なうことのない運用を図ります。
 学校や社会教育等の環境教育の現場においては、信頼に足る人材についての情報が欲しいという要請があります。 このため、登録制度では、指導者を育成する上で必要最低限度のレベルを有している事業であって、公正かつ継続的な運営を行っているものを登録の対象とし、現場に提示していきます。登録された事業に関し、その事業の内容、事業により育成又は認定される人材の有する技術の内容やその程度等の情報について分かりやすく、かつ、適切に情報提供を行うことにより、教育現場の判断の材料を提供します。
 また、制度の運用に当たっては、主務大臣である環境大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣は、緊密に連携していきます
   人材育成、人材認定事業に関する情報提供等
 
民間団体、事業者、政府、地方公共団体等により行われている多様な人材認定等事業、作成されている人材育成のプログラムについては、その情報が十分に整理されてはいません。 そこで、人材認定等事業者や人材育成プログラム等に関する情報を収集、整理、分析して体系的なデータベースを構築し、インターネットを通じて提供します。
 また、人材育成プログラムの質の向上を図るため、求めに応じて必要な助言を行います。
  C 拠点機能整備
   
政府の拠点機能整備
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 環境省と国連大学が設置した地球環境パートナーシッププラザは、平成8年(1996 年)から各主体間のパートナーシップの促進、民間活動の支援のほか、情報提供の拠点としての活動を行ってきました。 近年、民間活動が活発化し、社会的に認知されてきたこと、民間活動を支援する施設が官民により各地に設置されてきたことを踏まえ、先進事例の紹介、各主体間の連携促進のための意見交換会の開催等に取り組んでいきます。
 また、地球環境パートナーシッププラザと連携し、地域のパートナーシップづくりの支援拠点を地方環境対策調査官事務所ごとに設置していきます。
 その際には、施設やサービスの内容や運営方法について地域の住民、民間団体、事業者、地方公共団体等と十分に話し合いながら進めます。地域の民間団体等と協力した運営方法の採用を図るとともに、地域の各主体間のネットワークづくりを通じて、住民、民間団体、事業者、行政等が幅広く参画することで、協働を促進するような拠点としていきます。
 このほか、拠点の機能の強化の観点から関係府省の地方支分部局等では、環境教育等に関する情報の収集や提供を行うほか、事業を実施する際に民間団体等との協力を推進します。 また、子どもの水辺サポートセンターや防災ステーション等における環境教育等の支援機能の整備を進めます。
 現在、各地にある青少年教育施設、森林、自然公園、都市公園、河川、湖沼、海岸、港湾、漁港、農地等でも、環境保全活動や環境教育等を行っていることから、こうした拠点の充実や機能強化、拠点間の連携を図り、効果的な支援を進めていきます。
 さらに、周辺の地方公共団体が整備した拠点、公民館、学校、博物館等の文教施設、民間団体や事業者等が設立又は運営している環境学習施設、自然体験活動を行う各種の施設、全国・都道府県地球温暖化防止活動推進センター、民間団体等を支援するための施設、見学を受け入れている工場等各種拠点との連携の強化や役割分担を図っていきます。
    地方公共団体の拠点機能整備に対する支援
 地方公共団体が拠点機能整備をする際に、拠点の整備や運営に関して必要な支援に努めます。 例えば、各地の拠点において蓄積された経験を踏まえ、適切な運営についてのマニュアル等を整備し、また、メーリングリスト等を活用して拠点を運営する地方公共団体の担当者との情報交換を緊密に行い、地方公共団体の拠点が有効に運営されるよう支援を行います。
 また、地球環境パートナーシッププラザ等関係府省の拠点や民間団体等の拠点との連携を図ることができるよう、拠点のリストを作成し、インターネット等による情報交換の支援を図っていきます。 さらに、拠点を効果的に運営できるよう、環境調査研修所や地球環境パートナーシッププラザにおいて研修を様々な形で開催し、地方公共団体の拠点を担う人材を育成していきます。 特に、こうした拠点では住民、民間団体、事業者、行政等の間のパートナーシップづくりを促進できるようなコーディネーターの存在が不可欠であり、こうした人材の育成に取り組みます
  D 国民、民間団体、事業者による土地等の提供に対する支援
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 個人や事業者等が環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育のために自らの土地等を提供することは、民間団体等の取組を支える基盤となります。
 優れた自然が残されている土地について、民間団体等が、所有者から寄附や遺贈等の形で譲り受け、買い取り、又は所有者と賃貸借協定を結ぶナショナルトラスト活動が進められているほか、事業者による展示施設や社有林の提供といった取組が進められています。
 このような土地等は、多くの場合、自然観察会やエコツーリズム等自然体験の場として活用されています。 ナショナルトラスト活動等民間団体等が行う取組では、土地の取得や管理のために必要な資金の確保が大きな課題となっています。 資金を確保するためには、全国的な支援の輪が広がることが必要ですが、民間団体等の取組の多くはその地域周辺の住民にしか知られていません。
 一方、事業者は、工場等の施設に見学者を受け入れ、環境教育を行っています。ものづくりやサービス提供等の現場の見学、事業の経験に基づいて実施される環境教育により、見学者、事業者の双方で、事業活動と環境の関係について学び、理解を深めることが期待されます。
 事業者等による土地や建物の提供、施設の活用においては、事業者等側には土地や建物等を保全、管理し、安全を確保しながら自然体験や環境学習等を効果的に行うノウハウや資金が不足していることが課題となっています。
 こうした課題を踏まえ、民間団体等によるナショナルトラスト活動等や事業者による土地や建物の提供、施設の活用について、その拡大を図るため、取組について幅広く情報提供等を行い、支援の輪を広げていきます。 また、土地や建物等を保全、管理し、安全を確保しながら自然体験や環境学習等を効果的に行うノウハウを持った民間団体等との連携を促す仕組みについて検討を進めます。
 また、税制上の優遇措置、「都市緑地保全法」等に基づく管理協定、「自然公園法」に基づく風景地保護協定、「森林法」に基づく施業実施協定等により土地等の提供が更に進むよう、地方公共団体や特定非営利活動法人(NPO 法人)、土地所有者等と連携し、支援の仕組みの効果的な活用を図ります。
 さらに、都市緑地保全法に基づく緑地保全地区の指定、「首都圏近郊緑地保全法」及び「近畿圏の保全区域の整備に関する法律」に基づく近郊緑地特別保全地区等の指定を推進することで、土地所有者等が保全を望む緑地について、地方公共団体やNPO 法人等の緑地管理機構による土地の取得や管理協定の締結の促進を図ります。
 近年、民間団体等が環境保全活動を支援するための拠点を整備する事例が見られます。
 政府は、このような「民設民営」の拠点についても、その自発性を尊重しつつ、連携、協力し、適切な役割分担を図って、全体として効果的な支援が進むよう努めていきます。
  E 各主体間の連携、協働の在り方の周知
 
連携や協働、さらに、パートナーシップという言葉は、様々な場面で使われるようになりました。 効果的な連携、協働のためには、各主体の間で、連携、協働の進め方や実現される目標がしっかりと共有されることが不可欠です。 このような課題に対し、連携、協働の指針やガイドラインの策定が地方公共団体等により進められています。連携、協働の経
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を蓄積し、効果的な実施のための考え方を共有していくことが必要です。
 政府は、自らの又は地域における協働取組の事例、地方公共団体の連携、協働の指針等について調査し、結果を提供します。 また、環境保全に関する協働取組の在り方について共通理解が広まるよう検討し、実践の場を通じた取組を進めます。
 協働取組を広げていくためには、コーディネーターやファシリテーターといった人材が不足しており、その育成が大切です。 政府は、人材の育成を進めるとともに、人材を育成 又は認定する民間事業について、人材認定等事業の登録制度を活用しながら、情報の収集とその提供を行います。
  F 情報の積極的公表
 
環境問題への取組を進める上では、参画する各主体間で必要な情報を共有することが不可欠です。 このため、必要な情報を有する主体は、その情報の提供、共有に積極的に努めなければなりません。
 また、公表される情報は、難解であり、又は情報量が多すぎるため、特に国民や民間団体、子どもが十分に理解できない場合があるという課題があります。また、情報が公表される時期や範囲も取組を進める上で適切なものでなければなりません。
政府としては、情報の積極的な公表について、以下のように取組を進めていきます。
   政府の保有する情報の積極的公表
 
政府が保有する環境保全に関する情報については、正確で網羅的な情報をインターネットを通じて提供し、また、各種の白書、調査報告書等により、分かりやすく積極的に公表していきます。
 これらの情報の公表に当たっては、広く環境保全の意欲の増進や環境教育の現場にまで迅速に伝わるよう民間団体、人材認定等事業を行う登録民間団体等、地域に整備する拠点、環境カウンセラーや化学物質アドバイザー等の人材、報道機関等に対して、積極的に情報提供します。
 情報については、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスコミュニケーションやインターネットを通じて効果的な伝達に努めます。 また、ワークショップ、舞台芸術、コンサート等の直接人と人が参加する場を通じて普及啓発等を行う民間団体等と協力して、効果的な情報の伝達を進めます。
 特に子どもに対しては、関係府省が行う子どもを対象とした見学会、環境月間等で催される行事、パンフレット等を活用し、分かりやすく、興味が抱けるような形で情報を公表していきます。
   公表された情報の収集、整理及び分析並びにその結果の提供
 
国民、民間団体、事業者等が公表した情報については、地域の拠点等を通じて、収集し、整理した上で、結果をインターネットや地域の拠点等を通じて広く提供していきます。 ま
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た、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(環境配慮促進法)」に基づき一定の公的法人による環境報告書の作成、公表を進めるとともに、環境報告書に関する事業者の自主的な取組を、環境報告書の利用の促進、信頼性の向上の観点から支援します。
  G 国際的な視点での取組
 環境保全の意欲の増進、環境教育は、国際的な視点からも取り組む必要があります。持続可能な開発のための取組は、地球サミットで提示されたように先進国、開発途上国双方の課題です。
 地球サミットの10 年後の2002 年(平成14 年)に開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)」において、我が国は、持続可能な開発のためには「人づくり」が大切であることを世界に主張しました。 また、我が国が主導して、国連で2005 年(平成17 年)から始まる10 年間を「国連持続可能な開発のための教育の10 年」とすることが決議されたことを受けて、国内外で実施する取組の内容の検討等準備が進められています。
 
また、環境保全に自ら積極的に取り組む上で、国内だけでなく国際的な視野に立ち、世界と手をつなぎ協力していくことが必要であり、こうした協力は、互いの取組を学び合う良い機会となります。 また、アジア協力対話(ACD)や国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)の枠組みを活用し、環境教育に関する対話や地域レベルの協力を推進します。
 我が国は、国際的な動きを踏まえ、国内で環境教育等に適切に取り組むとともに、我が国の経験をいかし、国際的な協力を様々なレベルで進め、持続可能な開発のための教育のあるべき姿を国際的に発信していきます。
   国際的な動きを踏まえた国内での対応
 
政府は、「国連持続可能な開発のための教育の10 年」の推進に向けて国内の対応を進めていきます。  持続可能な社会づくりのためには、開発教育、福祉教育、多様な文化や歴史についての教育、平和教育、人権教育等幅広い分野の教育と連携しながら環境教育を進めていく必要があります。 政府は、地方公共団体や民間団体等と緊密に連携しながら、持続可能な開発のための教育の概念について整理し、長期的な推進計画等を検討していきます。
 リオ宣言においては、環境関連情報の適切な入手、国民、民間団体、事業者等の行政の意思決定過程への参加等が明示されました。 これを受けて、国連機関が主導して具体的な社会の仕組みづくりが進んでいる地域もあります。 ヨハネスブルグ・サミット等では、民間団体、事業者等の参加が重要なものとして位置付けられました ※1。 こうした流れを受け、我が国でも民間団体や事業者等の活動を環境政策の中に位置付け、その基盤の整備に積極的に取り組んでいきます。
   国際社会との協力
 
政府は、「国連持続可能な開発のための教育の10 年」の趣旨を踏まえ、国際機関と必要
     2009年2月現在
 ● ※1民間団体、事業者等の参加が重要なものとして位置付けられました  提出意見
 
ID:12204-05-0001 ID:DPH2120037
 一般企業/団体・有限会社 サンテック
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な協力を図るとともに、開発途上地域に対する環境協力において、人づくりの視点を重視し、現地の持続可能な発展を担う人材を育成するため、環境教育の強化のための支援に関する取組を実施していきます。 その際には、現地の事情に精通した民間団体等との連携を図りながら、現地のニーズを十分に把握し、持続可能な社会づくりを念頭に協力の内容、手法を検討し、効果的な実施に努めます。
 また、独立行政法人環境再生保全機構の地球環境基金、外務省のNGO 事業補助金や無償資金協力、日本郵政公社の寄附金付お年玉付郵便葉書等に付加された寄附金や国際ボランティア貯金の寄附金、社団法人国土緑化推進機構の緑の募金等開発途上地域で環境協力を行っている民間団体に対する既存の支援策を引き続き活用するとともに、支援策の充実及び強化を図ります。
 その他の重要事項
 
(1)各主体間の連携、協力
  
@ 政府と国民、民間団体、事業者との連携、協力
 
国民、民間団体、事業者の自発的な取組が、環境の保全において大きな役割を果たすことを踏まえ、環境保全に関する施策その他の持続可能な社会の構築に関連する施策の策定や実施に当たっては、パブリックコメント、公聴会、意見交換会等により環境保全に取り組む国民各界各層の意見を聴く機会を設けたり、様々な主体との間で経験や考え方を共有するための対話を進めるなど、国民、民間団体、事業者との連携に留意します。
 このような政府と国民、民間団体、事業者との連携、協力に当たっては、自発性を尊重し、適切な役割分担を図るとともに、国民、民間団体、事業者が参画して連携の在り方の評価、改善を行うことにより、連携、協力のより良い方法について検討を進めます。
  A 政府と地方公共団体との連携強化
 
地方公共団体の担当者を対象として開催する会議や地域の拠点を活用し、緊密な情報交換を行い、地方公共団体との連携を更に強化していきます。
 地方公共団体との連携を図る際には、地方公共団体内でも環境部局教育部局をはじめ、市民、農林水産、経済、都市、土木、交通部局間の横の連携が図られるよう、関係府省が連携して適切な配慮を行うよう努めます。
 特に、住民に近く環境教育等について大きな役割を果たしている市区町村や学校との情報交換や連携の更なる強化に努めます
 法に規定されている理念や事項にのっとり、都道府県及び市区町村は、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めること、環境保全の意欲の増進及び環境教育の推進に関する計画や方針を作成するよう努めることとされていますが、各地方公共団体の間で施策や計画等について情報交換が行われることが必要
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です。 また、計画や方針の策定、施策の実施や評価において、幅広く意見を聴取するなど、住民が参加する仕組みを設けること等開かれた政策決定過程や運営に取り組むことが期待されており、政府は、先進事例等に関する情報交換の場の提供や情報提供を進めます。
  B 関係府省の連携強化
 
関係府省連絡会議を開催し、緊密に情報を交換することで、関係府省の連携を強化して、法の適切な運用を図っていきます。
 (2)法の施行状況についての検討、見直しの準備
 
環境保全活動、環境保全の意欲の増進、環境教育に関する各種施策について、毎年の進展状況とそれによる効果等について必要な調査を行います。 また、施策の進展状況を判断するための指標の在り方等についても検討します。 これらの結果について評価し、公表するとともに、施策の改善に向けて、国民各界各層の意見を聴きながら検討を行います。 その検討結果を基に、法の施行後5年を目途に、本基本方針の改定等必要な措置を講じます。
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