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法律では
「「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月
日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合す ることができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をい う。 」
定義はこれだけです。ものすごい簡単かつ幅広いのです。
「氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」
っていったい何でしょうか。おまけに、
「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることと
なるものを含む。」
という補足までついています。総合すると、ものすごく幅広 い意味を持っていることがわかりま
す。
つまり、個人を特定する一切の情報であれば何でも「個人情報」になりうるのです。
ビデオに写った映像もです。採用面接の時、提出してもらって不採用になった場合の履歴書
など、今までみたいに返却しませんということはできなくなります。慎重な取り扱いが必要です。 社内でもルールづくりをしなければ情報が外に漏れてしまっては対外的に大きな信用をなくす 結果になります。
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