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[健保・厚年の被保険者報酬月額算定基礎届の提出]
原則として7月1日現在,在籍する社員については,「健康保険・厚生年
金保険被保険者報酬月額算定基礎届」(算定基礎届)を社会保険事務所に提
出しなければなりません。提出期限は7月1日から11日(10日が休日のため)
までの間です。
[源泉徴収税額,特別徴収税額の納付]
6月分の所得税の源泉徴収税額,住民税の特別徴収税額を7月11日(10日
が休日のため)までに納付します。
[納期の特例が適用される所得税源泉徴収税額(1月〜6月分)の納付]
従業員が常時10人未満で,源泉徴収税額について納期の特例の適用を受け
ている事業所では,1月〜6月に支払った給与,退職金などから徴収した所
得税の源泉徴収税額を7月11日(10日が休日のため)までに納付します(7
月〜12月に支払う給与等に対する源泉徴収税額の納付期限は来年1月10日で
す)。
[高年齢者雇用状況報告書,身体障害者雇用状況報告書等の提出]
6月1日現在の高年齢者,身体障害者の雇用状況について,7月15日まで
に「高年齢者雇用状況報告書」「身体障害者雇用状況報告書」を所轄の公共
職業安定所へ提出します。また,6月1日現在で外国人を雇用している事業
所は,「外国人雇用状況報告書」も合わせて提出する必要があります。
[社会保険料,児童手当拠出金の納付]
6月分の社会保険料・児童手当拠出金を8月1日(31日が休日のため)ま
でに納付します。6月に賞与を支給し,「健康保険・厚生年金保険賞与支払
届」を社会保険事務所に提出した企業では,賞与から徴収した社会保険料も
合わせて納付します。
[労働者死傷病(軽度)報告の提出]
4月〜6月の3か月間に業務上の事故や疾病により社員が3日以下の休業
をしたときは,それをまとめて「労働者死傷病(軽度)報告」を作成し,8
月1日(31日が休日のため)までに所轄の労働基準監督署へ提出します。な
お,社員が業務上の事故や疾病で死亡したり,4日以上休業したときは,そ
のつど報告しなければなりません。
[固定資産税(第2期分)の納付]
固定資産税(特定の市町村では都市計画税も含む)の第2期分を,市町村
が定めた期日までに納付します。
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