建物を建てる際には、様々な法令が関係してきますが、その中で一番深く関わってくる法律が 「建築基準法」 です。国民の生命・健康・財産を守るために、建築物についての最低限の基準を定めている法律です。
 自分の土地に自分が建物を建てるからといって、好き勝手に出来るわけではありません。
 総則に建物を建てるときの建築確認や検査などの手続きなどが定められており、全国どこでも適用される 「単体規定」 と、原則として都市計画区域内においてのみ適用される 「集団規定」 があります。また地域の実情に合わせ細かい規制が条例で定められています。
 この他、建築協定、地区計画、総合設計制度等、近年盛り込まれた新しい制度についての規定も設けられています。 平成10年には抜本的に改正され、12年5月から全面施行されています。



◆単体規定

 単体規定とは、建築基準決第2章(第19条〜第41条)の規定をいい、個々の建築物の安全性や居住性を確保することを目的に、建築物の敷地、構造、居室の採光・換気、建築設備、建築材料の品質等に関する制限や、災害危険区域、地方公共団体の条例による制限の付加等が定められています。



◆集団規定

 集団規定とは、建築基準決第3章(第41条の2〜第68条の9)の規定をいい、都市計画の方針を実現するため、都市計画区域内等における建築物の敷地の接道義務、用途制限、容積率、建ぺい率、高さ等の制限、地区計画等の区域における制限等が定められています。