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◆単体規定 単体規定とは、建築基準決第2章(第19条〜第41条)の規定をいい、個々の建築物の安全性や居住性を確保することを目的に、建築物の敷地、構造、居室の採光・換気、建築設備、建築材料の品質等に関する制限や、災害危険区域、地方公共団体の条例による制限の付加等が定められています。 |
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◆集団規定 集団規定とは、建築基準決第3章(第41条の2〜第68条の9)の規定をいい、都市計画の方針を実現するため、都市計画区域内等における建築物の敷地の接道義務、用途制限、容積率、建ぺい率、高さ等の制限、地区計画等の区域における制限等が定められています。 |