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建築物を建てる場合には、小規模な増築等を除き、「建築確認」を受ける必要があります。建築物以外にも、高さ2mを超えるよう壁、貯蔵施設、遊戯施設、駐車施設等や高さ4mを超える看板等の工作物も対象となります。 建築工事に着工する前に、確認申請書に建築物の計画図面等を添えて※「特定行政庁」または※「指定確認検査機関」に提出し、建築基準法をはじめとする法令(建築基準法の他に、都市計画法、消防法等)に適合していることのチェックを受けて、「確認済証」の交付を受けなければなりません。「確認済証」の交付を受けた後でなければ、当該建築工事等を行うことはできません また「建築確認」を受けた建築物が完成した時には、建築主事の完了検査を受け、検査済証を受けてからでなければ、建築物を使用することができません。(一定規模以上の建築物については、工事途中での検査「中間検査」を受ける必要があります。) ※「特定行政庁」 建築確認や検査を行う行政庁をいいます。 ・人口20万人以上の市すべて ・人口10万人以上で都道府県の権限委譲を受けた市(庄内では鶴岡市、酒田市) ・これらを除く市町村の区域で確認・検査を行う都道府県 特定行政庁には、「建築基準適合判定資格者」という国家資格を有する「建築主事」という職員が配置され、建築確認や検査にあたります。 ※「指定確認検査機関」 国土交通大臣や知事の指定を受けた民間機関のことで、従来の行政庁に加え、平成11年から建築確認や検査を行うようになりました。行政庁と同様、「建築基準適合判定資格者」が建築確認や検査にあたります。 ◆建築確認の必要な建築行為 下表に掲げる建築物については、建てる区域、工事の内容により、建築確認を受ける必要があります。
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