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| 改正建築基準法第28条の2の規定に基づく「シックハウス対策」が平成15年7月1日からスタートしました。簡単に説明します。 近年問題となっているシックハウス症候群の原因となる化学物質の室内濃度を下げる対策を義務づける法律です。建築基準法のページで説明したように、最低限の基準を定めたものに過ぎませんので、基準法をクリアしたからシックハウス症候群を引き起こさないという事が保証されるわけではありません。 |
◆「シックハウス対策」の概要
| (1) 規制対象とする化学物質 クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 (2) クロルピリホスに関する規制 居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。 (3) ホルムアルデヒドに関する規制
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◆具体的な話
| ◎規制の対象 住宅、店舗等すべての建築物の「居室」が対象となります。 住宅の場合は、廊下やトイレ、洗面所、浴室は原則的には居室と見なしませんが、他の居室と通気して換気経路として計画した場合がは対象となります。また、台所も居室と見なしませんが食堂として利用できる面積がある場合居室と見なします。 下記の天井裏等も対策が必要になります。 @居室に隣接する天井裏、屋根裏、床裏、外壁内部、間仕切り内部、物置などで、居室との間に『気密層』を持たない箇所。 A居室と仕切られていて換気経路となっていない、納戸、ウォークインクロゼット、屋根裏収納、造り付け収納、通常のふすまで仕切られた押入れなど。 B居室に設けられる収納スペース(押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォークインクロゼットなど)の内部仕上げなど。 確認申請が必要な増改築や大規模な修繕なども、新築同様に対象となります。 換気設備はリフォームする居室だけでなくリフォームしない居室も設置が義務づけられます。また、施工5年以内の住宅をリフォームする場合は、リフォームしない居室でも内装仕上げ規制が義務づけられます。別棟の既設建築物は規制外です。 規制の対象となる建材は、国土交通省告示第1113号で限定列挙した建材(告示対象建材)のみです。またこれらを使用した造り付けの家具等も対象となります。 規制の対象外となる建材は金属類、コンクリート、ムクの木材、石こうボード等があります。 ◎規制の内容 @ 内装の仕上げの制限 住宅の居室の内装仕上げに告示対象建材(第2種、第3種)を使う場合は、換気回数(0.5 or 0.7/h)に応じて使用面積が制限されます。 ホルムアルデヒト発散建築材料の区分
A 換気設備の義務付け (1)24時間機械換気の義務付けと除外 原則的にすべての居室に24時間機械換気設備の設置が義務付けられています。ただし、次の条件を満たす場合は除外されます。 @隙間と常時開口部の合計が15cu/u以上の建築物 A合板等を面材に使わない真壁構造で木製建具を使った伝統工法の建築物 B国土交通省の認定を受けた住宅の居室、大臣が定めた構造方法を用いた住宅の居室 (2)換気設備の規定 設置が義務づけられている機械換気設備は「0.5回/h」以上のものとされています。 B 天井裏等の制限 居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、次のいずれかの措置が必要です。
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