8月3日の臨時総会において、下記項目を決定いたしました。
会則第7条(選出の方法)
第7条 町会長及び理事(但し組長は除く)は会員の中から選出する。
2 組長は別途定める区域の会員の中から選出する。班長は別途定める区域の各班にて選出する。
3 顧問は役員の推薦により町会長が委嘱する。ただし町会長経験者とする。
以上
会則第7条(選出の方法)
第7条 町会長及び理事(但し組長は除く)は会員の中から選出する。
2 組長は別途定める区域の会員の中から選出する。班長は別途定める区域の各班にて選出する。
3 顧問は役員の推薦により町会長が委嘱する。ただし町会長経験者とする。
以上