鷹野二丁目町会

       
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町会会則

■町会会則:町会員になる資格や町会の事業について規定しています。
  8月3日の臨時総会において、下記項目を決定いたしました。

  会則第7条(選出の方法)

  第7条 町会長及び理事(但し組長は除く)は会員の中から選出する。

 2 組長は別途定める区域の会員の中から選出する。班長は別途定める区域の各班にて選出する。

 3 顧問は役員の推薦により町会長が委嘱する。ただし町会長経験者とする。

                                        以上

  

会議議事録

その他規定集(作成中

  • 組・班の区割細則
  • 会員の登録について:当町会へ入会する手続きや個人情報の取扱いについて規定してあります。
  • 総会運営細則:通常総会・臨時総会の運営について規定しています。
  • 慶弔規定:町会員の慶弔見舞いに関する規定です。班長さんまたは組長さんにお 申し出ください。
  • 会費についての細則
  • 費用弁償細則:役員の経費等の精算方法が規定されています。
  • 役員選出について:町会役員は任期が2年です。年度末には役員を改めて選出していただきます。
  • 集団資源回収について:町会の大事な資金として活用させていただいています。
  • 特命事業について:役員会では消化しきれない事業は、別途事業推進を専門に行っていただくことといたします。
  • 積立金について:集団資源回収や事業による別途収入、補助金等を本会計から切り離して管理いたします。
  • 地縁団体
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