宝塚市長に対する
要望についての回答
平成20年度の市長要望について回答をいただきました。紙面の都合上、回答を中心に掲載しています。要望の内容につきましては身障連だより2008年10月号に掲載しておりますので、参考にしてください。
T市民参加型施策の実現を目指して
1.障害者社会参加条例の策定
(回答)市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参加し、市と市民が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として、平成13年12月に、宝塚市市民参加条例を制定しており、市の審議会の委員に市民を選任する場合は、この条例によりその全部又は一部を公募により選考することとされております。現に、市社会福祉審議会をはじめ多くの審議会に「公募
による市民」の枠が設けられているところです。
貴団体におかれても、このような本市の取り組みについて、ご理解を賜りますようお願いいたします。
2.1を土台にして、千葉県で施行されている例にならった障害者差別禁止条例の策定
(回答)市内在住の障害者の皆さんへの差別事例の調査につきましては、国において、障害者権利条約の批准に向けた作業の一つとしまして、障害者に対する「合理的配慮」という概念が、わが国では十分形成されていないことから、「合理的配慮」に関する国民のコンセンサスを形成していくために、障害者を対象とした意識調査を実施しています。
今回の調査を通じて、障害者がどのようなことを差別と感じておられるのかを明らかにし、差別と感じる事象を集めて分析整理し、それを参考にしながら法律や省令、通知や慣行などを見直そうとしていることから、本市におきましては、この調査結果を参考にしながら、今後対応してまいります。
3.運動会、障害者週間記念事業の抜本的な見直しと障害者主体の企画・運営
(回答)宝塚市障害者運動会(キャピリンピック)や障害者週間記念事業につきましては、例年、障害者の当事者団体や福祉施設等の代表者による「実行委員会」によって、企画、準備、当日の運営に至る役割を担っていただき、それぞれの実行委員会で協議を重ねたうえで主体的に実施していただいております。
また、キャピリンピックの実施・運営には、シルバー人材センターの協力、ボーイスカウト・ガールスカウトなど、多くの団体の協力や公募の市民の方々によるボランティアの協力を得て実施されており、まさに市民主体の手作りの事業と考えております。
抜本的な見直しにつきましても、反省会の機会などにおいて、実行委員会でご議論いただきたいと考えております。
U障害者自立支援法とその補足事業について
1.利用料負担について
(回答)
@障害者自立支援法の施行に伴う利用者負担につきましては、月額上限設定や個別減免制度など、一定の軽減策が講じられているものの、従前よりも負担が多くなり、福祉サービスを受けられなくなるなど、さまざまなご意見や団体等からの要望を受けて、本市では、平成18年度から3か年にわたる独自の激変緩和策を講じてきたところですが、国では平成19年4月と平成20年7月に利用者負担の軽減策が講じられ、自己負担が軽減されておりますことから、更なる軽減については、平成21年に予定される障害者自立支援法の見直しの動向を注視してまいりたいと考えております。
A本市におきましては、市町村必須事業である「相談支援事業」、「コミュニケーション支援事業」、「移動支援事業」、「日常生活用具給付事業」、「地域活動支援センター事業」等を、市直営、委託等により実施しており、事業内容、利用者負担の有無・負担率等につきましては、概ね、従前の事業形態を継続しております。
今後も、利用者の状況、市の財政状況、他市の実施状況等を勘案しながら、必要に応じて事業のあり方を検討してまいります。
B地域生活支援事業に掲げる事業のうち、移動支援事業、日常生活用具給付事業は1割負担とし、コミュニケーション支援事業は無料、地域活動支援センター事業においても原則無料(創作的活動に係る実費負担を除く)としております。今後も、利用者の状況、市の財政状況、他市の実施状況等を勘案しながら、必要に応じて事業のあり方を検討してまいります。
また、地域活動支援センターや手話通訳者・要約筆記者派遣事業についても、利用者負担はいただいておりません。
C一部の自治体では、自立支援事業と地域生活支援事業の自己負担金の上限額をサービスの合計で設定しているところもありますが、本市では、自立支援事業、地域生活支援 事業、補装具事業毎に自己負担金の上限額を個々に設定させていただいておりますが、障害者自立支援法の附則に、「この法律の施行後3年を目途として、見直す旨」が規定されておりますことから、本市としましては、平成21年の障害者自立支援法の改正の動向を注視してまいりたいと考えております。
2.ホームヘルプ・ガイドヘルプについて
(回答)
@障害者自立支援法におきましては、ホームヘルプサービスなどの障害福祉サービスの利用時間は、「障害程度区分」のほか、介護の状況、サービス利用の意向などを多角的に評価し、支給決定を行うこととされています。本市におきましては、支給決定に当たり、これらの要素を総合的に判断し、従前のサービス利用の水準を確保することを原則として支給決定を行っております。
Aガイドヘルプにつきましては、「障害程度区分」の概念はありませんが、支給決定に当たりましては、@と同様の考えで行っております。
また、ガイドヘルプの事業内容につきましては、従来から国の制度において、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者や知的障害者等の方々を対象として、社会生活上必要不可欠な外出や社会参加活動のための移動支援として実施されてきております。平成18年10月から、ガイドヘルプは地域生活支援事業の「移動支援事業」に移行し、その内容等につきましては、市町村の実状に応じて実施することとなりましたが、本市におきましては、従前の事業内容を継続しております。
なお、施設入所者に対する移動支援につきましては、施設における支援のほか地域生活支援事業の趣旨を勘案し、対応してまいりたいと考えています。
B入院時の介助、見守りのための介助者(ヘルパー)の派遣につきましては、居宅介護(ホームヘルプ)サービスや重度訪問介護が、その実施場所としまして、障害者自立支援法第5条の規定により、「居宅において」、入浴、排せつ、食事の介護等のサービスを提供するものと定義されており、入院時の介助を当該サービスの対象とすることは困難であると考えております。
C通勤、通学の際のガイドヘルプの利用につきましては、従前どおりの取り扱いをしておりますのでご理解を賜りますようお願いいたします。
D障害のある方が介護保険の適用となられた場合につきましては、障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係に関する国の通知により、介護保険の被保険者(受給者)である方から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合、必要な障害福祉サービスの支援内容を把握し、当該サービスに相当する介護保険サービスを優先することとなります。しかしながら、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービスにつきましては、当該障害福祉サービスを支給する旨などが規定されておりますので、適切に運用してまいります。
Eガイドヘルパーの利用対象者につきましては、身体障害者の場合、「屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)や全身性障害者(児)」などの要件を設定させていただいておりますが、障害程度区分による要件は設けておりません。
3.日中活動について
(回答)
@小規模作業所への県補助金制度では、平成24年度をもってこの補助制度を廃止するとされております。
本市といたしましては、県の補助制度なくして、市の負担のみで、当該補助金制度を維持することは財政的に困難であるため、兵庫県の動向を注視してまいりたいと考えております。
A @においてお答えしましたとおり、当該補助金制度につきましては、県の補助制度なくして、市の負担のみで維持することは財政的に困難であり、これに加えて、整備費・改造費等の新たな支援を追加することは困難であると考えております。
B今次の制度改正による激変緩和措置等が、国・県で実施され、事業者が事業継続することができるよう支援策が実施されております。
本市としましては、障害者自立支援法の施行後3年の見直しに係る動向を見守っているところであり、新たに、市独自の補填策を講じることは困難であると考えております。
4.サービスの支給決定について
(回答)
障害者自立支援法に基づく介護給付の支給につきましては、障害程度区分を基準とし、サービスの利用意向、介護の状況、社会参加の状況等を多角的に評価し、支給決定を行っております。
5.地域生活支援事業について
(回答)
@地域生活支援事業の予算につきましては、相談支援事業、地域活動支援センター事業、コミュニケーション支援事業、移動支援事業等の各事業において、これまでの実績等をもとに必要額を見込み、予算措置を行うこととしております。
ご承知のとおり、市町村必須の事業とされている当該事業は、その財源のルールとしては、国1/2、県1/4、市1/4の割合が示されておりますが、統合補助金であるため、事業の所要額に応じた配分が行われないものであり、また、来年度以降の本市の予算編成は、更に厳しい状況となりますが、できる限り必要な予算の確保に努めてまいります。
A相談支援事業については、地域生活支援事業の各事業で示されたとおり、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う方などからの相談に応じ、必要な情報提供等の便宜を供与し、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的としております。
本市の場合は、平成18年10月から3つの社会福祉法人に委託して実施しておりますが、当該事業は、障害の種別を問わないことはもとより、各相談支援事業者がそれぞれ適切に対応しておりますが、定期的な連絡会を持ち、情報交換や適切な相談支援に向けての連携を図っております。
なお、障害者自立支援法においては、障害のある方の自立支援の観点から福祉施設から地域生活への移行を推進するものとしており、本市の相談支援事業においてもその方向性を堅持してまいります。
6.身体障害者グループホーム事業について
(回答)身体障害者グループホームにつきましては、障害者自立支援法の施行に伴い、国で議論されたところですが、現時点で制度化されておりません。
本市としましては、今後の法制度のあり方を注視してまいりたいと考えています。
Vまちづくりと交通環境について
1.JR宝塚駅橋上化および周辺整備について
(回答)JR宝塚駅橋上化推進協議会におきましては、JR西日本への要望活動、本市との協議調整等、JR宝塚橋上化及び周辺整備の実現に向け多大なご尽力をいただいたところであります。
計画準備段階から貴重なご意見をいただいたJR宝塚橋上駅舎につきましては、現在、平成22年春の完成を目指し、JR西日本が工事を進めているところであり、今後、本市が実施する駅前広場の再整備につきましてしても、当協議会と協議、調整をしたうえで、計画内容等を具体化していきたいと考えております。また、JR宝塚橋上駅舎のバリアフリー計画につきましては、障害のある方、高齢者、鉄道事業者等で構成する「宝塚市交通バリアフリー重点整備地区計画策定協議会」において、協議を重ねており、利用者の視点でのバリアフリーの実践、推進に取り組んできたところであります。
今後、駅前広場等の整備につきましても障害のある方、高齢者等含むすべての方々が安心して利用できるようご意見を拝聴しながら整備を進めてまいります。
2.バリアフリー設備評価委員会について
(回答)市公共施設のバリアフリー整備につきましては、新築及び改築時等に兵庫県福祉のまちづくり条例及び宝塚市福祉のまちづくり要綱に基づき、順次整備を進めているところであります。また、交通バリアフリー重点整備地区につきましては、交通バリアフリー法に基づき設置した宝塚市交通バリアフリー重点整備地区計画策定協議会で進捗管理や検証等を行っております。今後、市関係施設のバリアフリー設備について評価等を行う委員会の設置につきましては、近隣市の状況等も参考に研究を行ってまいります。
3.身体障害者用駐車場利用条例の策定
(回答) 身体障害者用駐車場の設置につきましては、兵庫県福祉のまちづくり条例に基づき、障害のある方等が利用できる駐車区画確保の推進を図っているところです。
ご要望のような条例につきましては、佐賀県では全国に先駆け、不適正な駐車を解消していこうと身体に障害のある方だけでなく、高齢者、妊産婦や一時的疾病等で歩行困難と認められる方を対象に、県内共通の利用証を交付するとともに、身障者用駐車場を管理する施設管理者と協定を締結して、本当に必要な人のために身障者用駐車場が利用できるように平成18年7月から「パーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)」制度を実施されおり、現在、長崎県、熊本県、島根県、福井県、栃木県、山形県でも同制度が実施されています。
本市としましても、身障者用駐車場での不適正な駐車の解消に向けた具体的な取組として、兵庫県でのパーキングパーミット(身障者用駐車場利用証)制度に取り組むよう要望してまいります。
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◎宝塚リハビリ友の会
1.福祉タクシー基本料金助成制度について(枚数増)
(回答)障害のある方の社会参加と自立の促進を図ることを目的に、タクシー料金の助成制度を実施するとともに、あわせてリフト付きタクシーの利用助成も行っておりますが、現下の厳しい財政状況では、枚数の増は難しいと考えております。ご理解を賜りますようお願いします。
2.福祉タクシー基本料金助成制度について(ガソリン代)
(回答)宝塚市福祉タクシー料金助成事業は、電車、バス等の公共交通機関を利用することが困難な障害者の方が、移動手段としてタクシーを利用する場合にその費用の一部を助成する制度です。ただ、西谷地域は、南部地域に比べ、自宅からのタクシー利用が著しく困難であるという地域的な事情があり、タクシーを移動手段と利用することが困難であることから、北部地域に限って、タクシー料金助成の代替策として自動車燃料費を助成しております。ご理解をお願いします。
3.バスについて
(回答)宝塚市におきましては、ノンステップバスの導入促進やバス停の改良、歩道の段差解消等、障害のある方、高齢者等すべての方々が、安全に安心して外出できるよう交通環境の整備に取り組んでいるところであります。
一方、ご指摘のとおり、バス停での定位置停車や安全運行等、実際の運行状況が、利用者の安全性、円滑性確保に重要であると認識し、バス事業者等には今後も引き続き要望等を行ってまいります。
また、バス停付近での違法駐車により、バスの発着に支障が生じている状況もあり、併せて、違法駐車対策についても所轄警察署に要望してまいります。
4.エスカレーターについて
(回答)昇降機等の安全維持の為、建築基準法により年1回の定期検査報告制度が定められています。エスカレーターの速度も検査項目に含まれており、有資格者が検査を行ない市に報告されています。現在まで速度について是正を要する報告は受けていませんが、今後も注意し安全な運行管理を指導してまいります。
なお、建築基準法は平成12年に改正(平成12年6月1日施行)があり、改正前はエスカレーターの速度は30メートル/分以下でありましたが、改正後は建築基準法施行令129条の12第1項第5号により、「踏段の定格速度は、50メートル以下の範囲内において、エスカレーターの勾配に応じ国土交通大臣が定める毎分の速度以下とすること。」と定められています。エスカレーターの勾配に応じた踏段の定格速度は、建設省告示第1417号により「勾配が8度以下のものは50メートル/分、勾配が8度を超え30度(踏段が水平でないものにあっては15度)以下のものは45メートル/分」と定められています。
◎宝塚内部障害者の会
1.小規模作業所及び地域活動支援センターへの補助を
(回答)兵庫県の小規模作業所に対する補助金は、平成24年度までは継続し、平成25年度以降の取扱いにつきましては、「実態に即した適切な対応を検討する」とされています。
本市としましては、平成24年度までは小規模作業所に対する補助金を確保したいと考えておりますが、本市の現在の厳しい財政状況もあり、平成25年度以降については、県と同様に「実態に即した適切な対応を検討する」としか回答できかねるところであります。
このため、各小規模作業所におかれましては、地域活動支援センターへ移行をお願いしたいと考えております。
2.内部障害者への理解を
(回答)市役所内の障害者用駐車区画は、敷地内のG階入口付近に国際シンボルマークで標示した障害者用駐車区画を5区画設置しています。国際シンボルマークで標示している駐車区画は、車椅子使用者だけでなく、すべての障害者が利用可能としていますので、内部障害者の方にもご使用いただけます。妊娠中の方が優先的に駐車が可能な駐車区画の設置については、市営駐車場内に設置するよう検討しています。
また、市立末広駐車場におきましては、障害者手帳を所持する方が運転する自動車又はその方のために運転する自動車について、103台中、障害者利用スペース7台分を設置してご利用いただいております。すべての障害者が利用可能となっておりますので、内部障害者の方にもご利用いただくことができます。障害者手帳を所持しない方や妊娠中の方の利用にあたりましては、現行の運営の中で配慮のうえ対応してまいりたいと考えております。
宝塚駅前駐車場については、施設の構造上、設置は困難ですが、武田尾駅前駐車場については、設置について検討してまいります。
◎宝塚中途難聴者の会
1.障害者自立支援法の「見直し」に係る事業推進計画策定について
(回答)障害者福祉計画(第一期計画)を見直し、障害者福祉計画(第二期計画)を作成する必要があるため、宝塚市社会福祉審議会に障害者福祉計画(第二期計画)を平成20年11月28日に諮問し、第二期計画の策定作業を進めております。社会福祉審議会の委員には、障害者の当事者団体や支援団体等からご推薦をいただいた方に臨時委員として就任いただき、審議いただくとともに、障害福祉サービスを利用されている方や小規模作業所の利用者を対象としたアンケート調査を実施し、意見の反映に努めてまいります。
2.市民への要約筆記の啓発について
(回答)すべての人が聴覚障害に限らず障害のある人への理解を深め、自立を支援する上で、広報・啓発活動の充実は、大変重要であると認識しております。御指摘のコミュニケーション支援事業につきましても、すべての当事者の方々に制度が周知されるよう市ホームページでの障害者福祉制度の説明欄をはじめ、様々な機会を活用して、手話通訳者や要約筆記者の派遣制度等をPRしてまいります。
新規手帳を交付された際には、障害者(児)福祉ハンドブックを使って、各種制度やサービスを説明しておりますが、聴覚障害者の方には「手話通訳者・要約筆記者派遣事業」の説明を今後とも徹底してまいります。
3.聞こえの移動相談会の支援について
(回答)「聞こえの移動相談会」につきましては、要約筆記者の派遣経費を市で負担できないか検討してまいります。
◎宝塚腎友会
1.安心して治療生活を続けるために
(回答)
@兵庫県「新行革プラン」(第1次案)における重度障害者医療費助成制度の見直しについては、昨年11月に実施時期を含め再検討するよう県に要望いたしました。県においては、各市町の要望等を踏まえ、実施時期を1年間延期するとともに所得制限の見直しに伴い対象外となる受給者について2年間の経過措置が設けられたところです。
A70歳から74歳までの方に係る障害者医療費の助成については、制度上各医療保険制度における高額療養費と福祉医療費助成との給付調整ができないため、現物給付による助成方式の導入は困難となっています。今後、県を含め近隣各市町とともに現物給付を実施する方法等を調査、研究してまいります。
B現在、国で障害者自立支援法の施行後3年の見直しが行われているところであり、本市としましては、平成21年の障害者自立支援法の改正の動向を注視してまいりたいと考えております。
2.腎疾患総合対策の充実を
(回答)
@A医師、看護師等の医療従事者の確保については、医療法により都道府県が定める保健医療計画に掲げる事項とされており、都道府県の管轄事務であるため、市としましては医師、看護師等の不足に関する状況を把握できる立場にないことから、今後県に対して要望のあった旨を伝えたいと考えております。また、昨今、全国的な医師不足や地域ごと、診療科ごとの医師偏在等が問題となっていることから、医師確保対策について全国市長会から国に対し要望しております。
B兵庫県における臓器移植の推進については、兵庫県保健医療計画の中で「移植機会の公平性の確保と効果的な移植を実施するため、社団法人日本臓器移植ネットワークに会員として参加するとともに、同ネットワーク近畿ブロックセンターと連携し、救命救急センター(兵庫医科大学病院)に臓器移植コーディネーターを設置し、臓器提供協力医療機関への巡回活動、臓器提供発生時における円滑な対応の確保等臓器移植の推進を図る。」とされていることから、県に対して要望のあった旨を伝えたいと考えております。
C現在、本市の社会教育部門では、お申し出のありました「生命の教育」に関する教育は実施しておりませんが、今後、行政として実施すべき講座等を検討してまいります。
なお、「生命の教育」につきましては、教育基本法及び学校教育法において、教育の目標に「生命を尊ぶ態度の育成」を掲げ、その重要性が明記されております。各学校においては、学校の教育活動全体ならびに道徳の時間に生命の尊さを理解し、かけがえのない自他の生命を尊重する心やその実践力を育成しております。また、理科や保健体育科、家庭科等の各教科や特別活動、総合的な学習の時間においても「生命についての教育」を実施し、その充実に向けて研修を重ねているところであります。
市教育委員会といたしましては、各学校の「生命の教育」の充実に向けての取り組みについて、今後も指導・助言を行っていくこととしています。
D宝恷s国民健康保険の被保険者証につきましては、制度の重要性を踏まえ、平成19年12月から「臓器提供意思表示シール貼付欄」を設けております。
3.災害に備えて
(回答)
@厚生労働省からの通知に基づきまして、災害時においては兵庫県と十分連携を図るとともに、本市地域防災計画に基づき対応することとしております。
地域防災計画において、水の供給は人工透析医療施設等の医療施設に対して、給水タンク車、その他の市車両の運用により最優先で行うこととしております。
透析医療機関につきましては、中継拠点病院として市立病院及び宝塚病院を透析施設としております。
患者の移送につきましては、関係機関等の協力を得ながら、人工透析施設その他必要な支援サービス施設の確保並びに必要な移送を行うこととしています。
避難所等での対応は、災害時要援護者としての配慮を行うとともに、食事の供給は人工透析医療施設等の医療施設に対して最優先で行うこととし、その確保に万全を期すとしております。また、避難所における情報提供に努めてまいります。
A 腎臓機能障害の方に係る災害時の支援策につきましては、医療との連携が不可欠であり、本市の災害時要援護者にかかる支援検討会で検討を加えていきたいと考えております。
災害時には市災害対策本部として、本市の全部局が連携して対応することとしております。
4.患者の社会参加のために
(回答)
@本市では、障害者が経済的に自立した生活を営むことができるように、「宝塚市障害者就業・生活支援センター」を設置して、就業支援等に取り組んでおり、平成19年度には同センターが支援して42名の方が、民間企業や公共機関に就業されています。
今後とも、障害者の就業につながる取組を積極的に進めてまいります。
A本市では、市内の障害者施設の事業や授産品等を紹介した「障害者事業所ガイドブック「活躍」」を作成し、各施設がどのような活動をしているか紹介するとともに、授産品等を購入していただけるようにPR活動を行っているところです。
また、地方自治法の改正によって、地方自治体において障害者施設等からの物品の購入や役務の提供の優先発注が可能となったことから、市の各部課にも上記冊子を配布して、障害者施設への物品の発注等を拡げてまいりたいと考えております。

◎宝塚視力障害者協会
1.介護保険に絡む程度区分について
(回答)介護保険制度は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態等となったとき、対象者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、介護に要する時間(介護の手間ひま)に係る度合いを、訪問調査結果と主治医意見書を基に介護認定審査会で認定しています。つまり、疾患名、病状としてではなく、それらを原因として日常生活上に障害や支障があり、介護の手間としてどの程度のものなのかを国の基準に基づいて判定するものです。
対象者の持つ加齢に伴う種々の支障や障害により、日常生活のどのような行為・動作等に手間がかかるかの観点から、全国統一された82項目について個別に訪問調査し、特記事項で具体的な手間の内容、程度が記載され、主治医意見書に記載された内容と加味して審査・判定されることとなります。
見える、見えないは日常生活の支障への影響が大きいことから、調査項目に「視力」の項目を設け、介護に要する時間(介護の手間ひま)の程度等を確認しているところです。また、主治医が眼科医でなくても、主治医意見書に記載する際にはかかりつけの眼科医に意見を聞いて、医師の意見として視力障害等による介護への手間を意見として反映できることとなっており、現在の認定制度では、適正に運用されていると判断しております。
2.日常生活用具について
(回答)音声パソコン自体は給付しておりませんが、ソフトにつきましては、対象としているものもございます。
3.公共施設のトイレの音声案内について
(回答)障害者団体等のご意見を伺いながら、今後、研究してまいりたいと考えております。
4.ガイドヘルパーの派遣について
(回答)移動支援については、従来から、「居宅→目的地→居宅」の間の移動の際の支援として運用されておりますが、ご要望のような場合には、「居宅→病院」、「病院→居宅」、「病院→目的地→病院」、あるいは、「病院→居宅→病院」といった利用形態が想定されます。本市におきましては、本来的に「居宅→目的地→居宅」の間の移動の際の支援であると考えており、入院中の移動支援に当該支援の適用は難しいと考えております。
5.視障者デイサービス事業について
(回答)旧法の身体障害者デイサービス事業は、平成18年10月から、生活介護事業に移行するとともに、創作型デイサービスにつきましては、地域活動支援センター事業に移行し、従来の事業を継続しております。限られた人員と財源のなかで、「視覚障害者に対応するカリキュラム」の実施はなかなか難しいですが、指定管理者である社会福祉協議会とともに検討してまいります。
6.市役所発送郵便物について
(回答)市役所発送の郵便物における点字の表示につきましては、今後の検討課題とさせていただきますが、試行的に障害福祉課からの郵便物にテプラによる点字を貼り付けた封筒を発送してまいりたいと考えております。
7.音声式信号の設備について
(回答)音声式信号機について宝塚警察署に要望したいと考えますので、ご要望の各箇所について、横断されている詳細な位置を示していただきますようお願いします。
◎宝塚心臓障害者の会
市立病院の医療体制の復元・強化について
(回答) 産婦人科をはじめとする全国的な勤務医不足から、本院におきましても、平成20年11月から医師不在のため、心臓血管外科をやむなく休診しており、心臓に障害をお持ちの患者さまには大変ご不安をお与えし、申し訳なく思っております。しかしながら、平成21年1月に循環器専門の副院長を招聘し、循環器領域の診療の充実を図っております。
市立病院といたしましても、優秀な医師確保は病院存続の必須条件であると認識いたしておりますので、今後とも関連大学との連携を密にし、医療体制の復元、強化に努めてまいります。
◎宝塚ろうあ協会
1.手話通訳者派遣事業について
(回答)
(1)できるだけ早期に要綱の見直しを行ってまいります。
(2)手話通訳者派遣に係る利用料負担につきましては、これまでから無料となっております。
(3)手話通訳者の派遣制度を市各部課や出先機関等に周知し、各機関から手話通訳者の派遣申請を行うよう、周知してまいります。
2.手話通訳者設置事業について
(回答)
(1)手話通訳者の派遣制度を市各部課や出先機関等に周知し、訪問したご家庭に手話が必要な方がおられる場合は、手話通訳者を同行させ、意思疎通を確実なものにしてまいります。
(2)市におきまして、引きこもりのろうあ者の情報は把握しておりません。
(3)市では、登録されている手話通訳者及び要約筆記者の方を対象とした研修会を実施しておりますが、個人情報やプライバシーの問題につきまして、研修で取り組んでまいります。
3.手話通訳者養成事業について
(回答)手話通訳者養成講座につきましては、「入門講座」「基礎講座」「基本講座」を年度ごとにローテーションさせながら、実施しておりますが、3つの講座を終了するのに3年を要するなど、養成に時間がかかっておりましたので、平成21年度からは、一つの年度で3つの講座を開催するように見直してまいりたいと考えております。
また、手話通訳登録者の研修会の研修事項として、専門的な分野に関する事項も研修対象に含めることができないか検討してまいります。
4.啓発活動について
(回答)
(1)市ホームページでの障害者福祉制度の説明欄をはじめ、色々な機会を活用して、手話通訳者や要約筆記者の派遣制度をPRしてまいります。
(2)(a)聴覚障害者に対する情報保障の観点や市民として公平なサービスを享受する権利を確保する観点から、基本的には、事業主体が必要な情報保障のための手だてを講じることが必要であると考えており、庁内的な周知・啓発に努めます。
(b)手話通訳者の派遣制度を市の各部課や出先機関等に周知し、訪問したご家庭に手話が必要な方がおられる場合は、手話通訳者を同行させ、意思疎通を確実なものにしてまいります。
(c)手話が理解できる職員は限られており、サービスステーション等への配置は難しい状況にあります。
(d)今後の検討課題とさせていただきます。
(3)すべての人が聴覚障害に限らず障害のある人への理解を深めるためには、広報・啓発活動の充実は、大変重要であると認識しております。ご指摘の手話等のコミュニケーション支援事業について、すべての人に制度を知っていただけるよう市ホームページでの障害者福祉制度の説明欄をはじめ、色々な機会を活用して、手話通訳者や要約筆記者の派遣制度等をPRしてまいります。
5.その他
(1)ろうあ者に対する子育て支援について
(回答)本市においては、児童福祉法第24条に基づく「保育に欠ける」就学前児童を保護者に代わって保育することを主旨とした保育行政の推進に取り組んでおり、保護者の就労や疾病・負傷などによって児童の保育を十分に行うことができない場合を「保育に欠ける」状況と位置付け、保育所入所の希望を受け付けております。
こうした中で、子どもの発達教育をはじめとしたさまざまな子育て支援施策の重要性を認識しつつ、上記の主旨に添った保育の実施と保育支援の推進に取り組んでおりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
(2)日常生活用具の給付と貸与条件について
(回答)
(a)(b) 家族のなかに健聴者がおられる場合は、基本的には対象外とさせていただいておりますが、日中一人暮らしの方などについては、個別に判断させていただいております。
(c)住宅用火災警報器につきましては、日常生活用具の対象としております。
(d)日常生活用具の給付につきましては、生涯に一度ということはございませんが、用具によりまして、更新の時期も異なりますので、ご相談いただきたいと思います。
(3)防災時の対応について
(回答)本市防災会議につきましては、各防災関係機関のほか、指定公共機関及び関係団体等の各委員が協議を行い、各対策を計画しているところであります。
情報伝達手段につきまして、本市は連絡手段の多ルート化を図っております。
まず、避難の呼びかけ等につきましては、市は広報車だけではなく、携帯電話のメール機能で配信する安心メール(ひょうご防災ネット)や、市ホームページのトップ画面でのお知らせ等を行っておりますので、安心メールへの登録及び市ホームページの確認をお願いいたします。
エフエム宝塚からはラジオ放送によって、市からは広報車により避難の呼びかけを行いますので、携帯電話及びホームページを確認できない方については、情報を入手された隣近所の方が声をかけていただけるよう、各地域での協力をお願いいたします。
次に、避難所における情報提供については、掲示板の設置など、工夫に努めてまいります。
市総合防災訓練につきまして、今年度は、平成21年1月16日(金)午前9時30分から末広中央公園で実施いたしました。
今年度の市総合防災訓練には、貴協会及び宝塚中途難聴者の会に参加いただきました。また、市において手話通訳者を配置いたしました。
(4)地元警察への要望について
(回答) 宝塚警察署と手話通訳者の派遣方法について、協議を行ってまいります。
(5)市営駐輪場の料金について
(回答) 自転車等駐車場の使用料につきましては、身体障害者手帳等の提示により、定期使用料について半額の減額を行っており、阪神各市におきましても、同様の取扱いとなっております。
現状では、自転車等駐車場の定期及び一時の使用料を全額免除とすることは困難と考えておりますが、減免の取扱いについては、今後も研究してまいります。
(6)119メール通報について
(回答)市消防本部では、現在、災害時要援護者からの通報は、火災・救急ファックス送信表を対象者に事前配布し、聴覚障害者用ファクシミリ受信装置で受信対応をしています。
併せて平成16年5月から聴覚障害者の緊急事態における意思の伝達手段を確保するため、宝塚市聴覚障害者緊急通報システムの運用を開始し、早朝夜間を問わず、直接、手話通訳者又は要約筆記者の派遣要請体制を確立しています。
現在の通信指令システムでは、メールによる119番通報を受信することができません。しかし、通信指令システムが老朽化による更新時期を向かえ、平成23年4月を目途に高機能通信指令システムに更新する予定で、この更新に合わせて、指令業務の共同運用を2市1町(宝塚市・川西市・猪名川町)で行う予定としており、現在検討委員会を設置し機器の導入等について検討中です。
119メール通報については、災害時要援護者向け緊急通報受付システムとして、新しい高機能通信指令システムに組み込めるよう、検討委員会において検討中です。

《報告1》
障害者が
地域で当たり前の生活をするとは
宝塚市障害者総合福祉センター
設置を進める会
平成21年3月16日、宝塚市総合福祉センターで講演会を開催しました。身障連の上部団体に宝塚市障害者福祉団体協議会というものがあります。これは身障連とあらゆる障害者の親の会で構成されているものですが、そこが主体となって二年前から宝塚市に障害者の総合的な福祉センターを設置しようと運動を展開しています。その会が主催して行った講演会です。
講師には龍谷大学社会学部教授の村井龍治氏をお招きしました。先生は滋賀県で大学の教授をされる傍ら滋賀県人権擁護委員会の委員長や大津市障害者施策推進協議会の会長をされるなど、幅広く活躍されている方です。内容をひと言で表すと障害者が自分の人生を自分らしく過ごす為には、社会資源を上手に使うことが不可欠で、その為にも社会が十分な選択肢を整えることが必要だという内容でした。その拠点として、宝塚市障害者総合福祉センターの必要性を訴えて頂きました。
現在、宝塚市には一般市民の総合福祉センターが安倉にあります。暫定的にということで2階の小さなスペースに障害者福祉センターの看板を揚げて頂いておりますが、狭い上に沢山の団体やグループが取り合っている状況です。昨年、障害者福祉センター設置の請願が宝塚市議会にて全会一致で採択されました。しかし、宝塚市の財政が困窮しており、実現する為には様々な困難が立ちふさがっています。私達は出来るだけ市に負担をかけずに、既存の建物を利用するなど知恵を出し合い、@誰もが安心して使用できる居場所、A障害を持つがゆえに起こる日常的な問題解決促進の為の相談場所、B自立支援のための各団体との連携の場所、C震災や緊急時のシェルター的役割を持つ場所、D市民との交流や研修の場など、障害福祉啓発の総合的な拠点として、障害者総合福祉センターの設置を求めています。
阪神大震災から14年という年月が流れましたが、その間宝塚市の財政状況は良くなるどころか、世界的な不況の中ますます悪くなる一方です。多くの市の職員の皆さんも給料のカットなどに耐え、市民の福祉向上のために努力をして頂いています。私たちも市民の一人として、どうすれば安心して暮らせる宝塚市が出来るか考えていかなければならない時です。
こんな時に障害者の福祉センターなんてとんでもないと言われるかも知れませんが、あの震災のときに他の人に迷惑をかけるからと言って避難所に避難することが出来ず不安な日を今にも倒れそうな自宅で過ごされた会員の思いを胸に、この不況でなおさら職を見つけることが難しい会員の雇用の場にもなる総合福祉センターの実現を目指して頑張っています。
《報告2》
第2回宝塚医療福祉市民フォーラム
これからの医療・介護はどうなるか!
平成21年3月7日、宝塚ホテルに於いて宝塚市医療推進協議会主催のフォーラムを開催しました。
この協議会には、身障連も主催者として参加し、今年で二度目となります。今回はマイケル・ムーア監督製作の「シッコ」というアメリカの医療問題に深くメスを入れた映画を上映しました。
上映に先立ち、主催者代表として宝塚市医師会会長・山崎之嗣氏の挨拶があり、日本も医療費の大幅な削減に伴い、様々な問題が起こってきていること、国民皆保険制度を守っていかなければならないことなどを訴えました。その後この映画の解説を聞き、本編の上映となりました。会場となった宝塚ホテル「宝寿の間」には、およそ五百人の市民が参加し、熱心に鑑賞していました。近年、新聞などで取り上げられている救急車のたらいまわしや専門分野でない医師が関わって起こされる医療ミスなど見ると、決してアメリカだけの問題ではなく、私達自身が直面している問題なのです。
映画の内容によると、アメリカでは貧富の差が大きく、日本のような国民健康保険がなく、民間の保険会社に任意で多額の保険料を支払い加入しなければなりません。その為、保険料が支払えない多くの国民が、
病気になっても十分な医療が受けられない
でいるそうです。日本では信じられない話ですが、「無料または低料金で治療が受けられるから」と自分から進んで新薬・治療法の実験台になる人も多いという事です。日本では現在のところ誰でも所得にあった掛け金で国民健康保険に加入できるようにしてあり、1割から3割の負担でどの病院でもどの専門医でも直接掛かることが出来ます。しかし、新聞などでご承知の通り、日本の国民健康保険制度が近い将来崩壊してしまうかも知れません。映画の中では低所得のため病院にも行けない人が、大怪我をしたその傷口を自分で縫い合わせている場面や虫歯を自分で抜くという場面がありました。
日本でも市民病院の閉鎖や医師の不足によるたらいまわしなどが各地で起こっています。また、医療費削減の名の下、国民健康保険が改悪されようとしています。身障連の会員の中にも、命に関わる重大な障害を抱え医療を必要としている人が多くいます。
必要な人が的確な医療を受けられるように身障連は宝塚市医師会と協力して、今後もこのフォーラムを続けていかなければならないと映画を見た後に感じました。会員の皆さんのご健康とご活躍をお祈りして、講演会の報告とします。
編集責任
宝塚市身体障害者福祉団体連合会
宝塚市安倉西2−1−1宝塚市総合福祉センター内
TEL 0797−86−5000(呼)
FAX 0797−86−5069
ご意見がありましたら、nobuhiko-ohmi@w4.dion.ne.jp
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