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有限会社タケダ興産
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(1)適用される譲渡の範囲
次に揚げる譲渡について、優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の特例が適応さ
れます。
1.国または地方公共団体等に対する土地等の譲渡
2.都市基盤整備公団等の行う住宅建設または住宅造成の用に供するための土地等の譲渡
3.収用交換等による土地等の譲渡
4.第一種市街地再開発事業の用に供するための土地等の譲渡
5.特定の優良な建築物を建設する事業の用に供するための土地等の譲渡で次ぎの要件を
満たすもの
@その建築物の建築が、市街化区域内及び非線引都市計画区域内で用途地域が定められている区域内におい
て行われるものであること
A建築工事の施行地区面積が500u以上であること
B建築される建築物の面積が150u以上あること(建築物の用途は問われません)
C上記@〜Bに加え、さらに次のうちいずれかひとつの要件を満たすこと
◇(1−建ペイ率)+1/10以上の空地が確保されていること
(つまり通常より10%増しの空地の確保が必要だと言うことです)
◇2以上の土地所有地等の敷地統合であること
◇都市計画施設用地等の(都市計画決定された公園・道路など)が確保されていること
6.特定の民間再開発事業(地上階数4以上の中高層耐火建築物の建築をすることを目的と
する事業で、その事業が既成市街地等・高度利用地区・再開発地区計画などの地区内で
施行されることおよび施行区域の面積が、所定の規模以上であること等一定の要件を満
たすもの)の用に供するための土地等の譲渡
7.都市計画地域内における一団の宅地造成事業の用に供するための土地等の譲渡で、次
の要件を満たすもの(業務用地を含む複合的宅地造成事業)
@開発許可または土地区画整理事業の許可を受けた事業であること
A施行区域面積が
◇市街化区域内の場合 1000u以上
◇非線引都市計画区域内の場合 3000u以上
◇市街化調整区域内の場合 5ヘクタール以上であること
B都市計画施設または公共施設用地の比率が30%以上であること
8.大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の宅地開発事業計画の優
良認定および都市計画法の開発許可を受けて行われる複合的宅地開発事業の用に供す るための土地等の譲渡
9.都市計画法の開発許可を受けて行う一団の住宅地造成事業の用に供するための土地等
の譲渡
10.都市計画法の開発許可を要しない一団の住宅地造成事業の用に供するための土地等
の譲渡で次の要件を満たすもの
@その事業が都市計画区域内において行われるものであること。
Aその一団の宅地の面積が1000u以上(三大都市圏の特定市町村の区域にあつては、500u以上)であること
Bその一団の宅地の造成が、優良な宅地の供給に寄与するものであることについて都道府県知事の認定(優良
宅地認定)を受けており、その認定の内容に従って行われること
11.都市計画区域内において行う一団の住宅または中高層耐火共同住宅の建設の用に供
するための土地等の譲渡で、次の要件を満たすもの
@その事業が都市計画区域内において行われるものであること
A一団の住宅の建設については、その住宅戸数が25戸以上であること
B中高層耐火共同住宅の建設については、住居の用に供される独立部分が15戸以上または住居部分の総延
床面積が1000u以上であり、且つ住居の用に供される独立部分の床面積が50u以上200u以下であるこ
と等の要件を満たしていること
Cその一団の住宅または中高層耐火共同住宅の建設が優良な住宅の供給に寄与するものであることにつき都
道府県知事または市町村長の認定を受けたものであること
12.土地区画整理事業の施行区域内の土地を仮換地指定後3年以内に住宅地として譲渡す
る場合で、一定の要件を満たす土地等の譲渡
(2)税金の計算方法
この特例による税金は、課税長期譲渡所得金額に応じて、次の軽減税率で計算されます。
(3)その他
1.この特例の適用を受けるためには、買い取りをする者から所定の書類の交付を受け、そ
れを確定申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。
2.尚、上記にあげる土地等の譲渡であっても、それが特定の民間宅地造成事業の用に供す
るために土地等が買い取られた場合に該当し、1500万円の特別控除の適用を受けるとき
は、この特例の適用は受けられないこととされています。
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