焚き火 で 消し炭と草木灰 を 作る このページ07/05/06 更新
| 法定焼却炉を用いずに廃棄物を焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。これによって「家庭での焚き火も一律禁止」
と誤解していました。しかし、ごく常識的なものは、可能です。下表に詳しく書きました。ただし、関係条例を持たない市区町村は、都道府県条例である環境確保条例(都民の生活と安全を確保する環境に関する条例等)だけでの運用で、扱いが多少厳しくなっている場合があります。 作業に当たっては、近隣からの苦情が出ないような配慮が大切です。 次のような焚き火をしています。
|
| 写真1 蓋を押さえる | 写真2 古土の蒸し焼きに |
| 実際の運用は、市区町村役所の環境主管課へ問い合わせると、政令並みに緩い場合があります。 | ||
| 法令名 | 当該条文 | まとめ |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄) | 「たき火その他、日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は、「周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として、認められている。 | |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抄) |
第十四条 法第十六条の二第三号
の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
三
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの |
|
| 都民の生活と安全を確保する環境に関する条例(抄) | (廃棄物等の焼却行為の制限) 第百ニ十六条 ・・・ただし、規則で定める・・・伝統的行事等の焼却行為については、この限りでない。 |
法施行令4、5号を受ける記載が見あたらない。 |
| 都民の生活と安全を確保する環境に関する条例施行規則(抄) | (廃棄物等の焼却行為の制限) 第六十ニ条 条例第百ニ十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止に、できる限り配慮したものとする。 一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為 ニ 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為 三 ・・・知事が特にやむを得ないと認める焼却行為 |
|
| 杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例(抄) | 「一般家庭における樹木の落ち葉及び枯れ枝等の短時間の焼却行為で、廃棄物焼却施設によらない屋外におけるもの」は、認められている。 | |
| 杉並区ダイオキシン類の発生抑制に関する条例施行規則(抄) | ||