辰沼剣友会会則




会則  
第一章  総  則

第一条(名称)
   本会は辰沼剣友会と称する。
第二条(事務所)
   足立区佐野2−22−7−101 飯島辰之方

第二章  目的及び事業

第三条(目的)
   本会は青少年の心身の健全育成のため剣道奨励と会員相互の人格向上及び親睦と融和をはかることを目的とする。
第四条(事業)
   本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。
     1、剣道大会、級位審査会の開催
     2、剣道の級段位審査会及び称号段位の申請
     3、その他本会の目的達成に必要な事項
第三章  会  員

第五条
   本会は足立区内で剣道修錬する者をもって組職する。
     1、会  員
     2、特別会員
第六条(入会)
   本会に入会する者は所定の手続きを経て登録されなければならない。
第七条(会員)
   本会会員は別に定める会費並びに入会金を納入しなければならない。
第八条(拠出金不返還)
   既会費その他の拠出金品は返還しないものとする。
第九条(身分変更)
   会員の身分(住所変更、退会)等の変更したときは直ちに届け出ること。
    1、住所不明者及び満一年以上会費未納者は退会したものとする。
第十条(会員の権限)
   本会会員は次の権限を有する
    1、本会主催の大会、講習会及び級位審査会等の参加
    2、足立区剣道連盟の主催する大会、講習会、段位称号審査会等に参加
      又は受審を要請することができる。
第十一条(罰則)
   会員が本会の名誉を毀損し又は本規約に反する行為があるときは常任理事会の義決により謹慎又は除名することができる。

第四章  役  員

第十二条(役別)
   本会に次の役員を置く。
    会 長      1名
    副会長      若干名
    理事長      1名
    副理事長     若干名
    理 事      若干名
    常任理事     若干名(事務、会計を含む)
    監 査      2名
    足立剣道連盟(足剣連と略称する)評議員 1名
第十三条(選出方法)
   本会役員の選出方法は次のとおりとする。
    1、会長は足立区内の居住者の中より理事会において推薦し、総会の同意を得て決める。
    2、副会長は理事会において推薦し、会長が委嘱する。
    3、理事は総会において会員の中より選出し、会長が委嘱する。
    4、理事長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
    5、副理事長及び常任理事並びに足剣連評議員は理事長の推薦により理事会に図り、会長が委嘱する。
    6、監査、会計、事務は理事長の推薦により常任理事会の同意を得て会長が委嘱する。
第十四条(職務)
   本会役員の職務は次のとおりとする。
    1、会長は本会を代表し、会務を総理する。
    2、副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
    3、理事長は理事会を代表し、会長の命令により理事と共に会務の企画立案及び実施に当たる。
    4、副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるときはその職務を代行する。
    5、事務は本会の会務を処理する。
    6、会計は本会の会計一切を処理する。
    7、監査は本会の会計を監査する。
第十五条(任期)
   役員の任期はニヶ年とし、再任を妨げない。補充役員の任期は前任者残任期間とする。
   任期満了になっても後任者が就任するまで前任者が職務を行う。
第十六条(解任)
   役員が自己都合によりその役職を辞任するときは、理由書を理事長を経て会長に提出しなければならない。
   役員として不適当と認められるときは、理事会の議決により解任することができる。

第五章  特別役員

第十七条
   本会に特別役員として顧問、相談役を置くことができる。
  特別役員は常任理事会において推薦し、会長が委嘱する。
  特別役員は重要会務について会長の諮問に応じる。

第六章  会  議

第十八条
   本会の会議は総会、理事会、常任理事会、役員会とする.
    1、総会は定期総会、臨時総会とし、会長はこれを召集する。
    2、定期総会は、原則として、毎年四月に開催する。
    3、臨時総会は理事の三分の二以上の要求があったとき又は会長が必要と認めたとき開催する。
    4、理事会は必要に応じ理事長が召集する。
    5、常任理事会は必要に応じ理事長が召集する。
    6、役員会は必要に応じ会長が召集する。
第十九条(定足数)
   本会の会議は構成員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
  但し、会長及び理事長に委任状を提出し、これが半数以上になれば開会することができる。
第二十条(議決)
  会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

第七章  事  務

第二十一条
   事務の任務は次のとおりとする。
    1、会務議事の作成
    2、足剣連その他団体関係の交流事務の処理
    3、その他必要事項の処理等

第八章  会  計

第二十二条
   本会の経費は入会金、会費、寄附金、賛助会費、その他の収入をもって充てる。
    1、本会の会計年度は四月一日より翌年三月三十一日までとし、収支決算を毎年度終了後会計監査を受け理事会に提出し総会の承認を受ける。
2、会計諸帳簿の検閲は監査又は理事会が必要と認めたときは随時これを行うことができる。
第二十三条(帳簿)
事務及び会計に次の帳簿を備えなければならない。
1、会計:金銭出納帳、領収書綴、預金通帳、年度別決算報告書
2、事務:会員名簿、他団体往復文章綴
第二十四条
会長又は理事長の命令指名により出張連絡事務に終日した場合は日当及び旅費を支給する。
第二十五条
会員の慶弔については細則にて決める。
第二十六条
本会の会則は実状に応じ改正することができる。
但し、改正は総会においてその出席者の半数以上の議決を必要とする。
第二十七条
本会規約の施行に必要な細則は理事会で議決する。

この会則は平成五年四月一日より施行する。


申し合わせ事項

1、本練習会は、辰沼剣友会が、便宜上、足立区立辰沼小学校の体育館設備を借用する会であって、その運営は、辰沼剣友会会則(別紙)によって行います。
2、前項の如く、本来、児童生徒が対象でありますので練習はすべて辰沼剣友会が委嘱する師範の指導、指示によって行います。従って本来の組織に便乗しての勝手な練習もしくは行為は、いっさい認めません。
3、本会の運営上、経費として一定の会費を徴収します。
  1)新入会員より入会金壱千円也を申し受けます。
  2)会費は練習生一名に付き月額1,200円也とし1〜3ヶ月分を入会金とともに前納願います。大人会員(高校生以上)は年額壱万円也とします。
四段以上も会費年額壱万円とします。(平成13年より)
  3)その他必要上の実費はその都度申し受けます。
  4)一旦納入した会費は返還しません.。
4、(削除)
5、入会希望者のうち児童にあっては、保護者の同意を必要とします。
6、防具、竹刀などの練習に必要な用具はすべて自弁です。
7、体育館設備、備え付け用具などの学校施設の汚損・損壊・紛失の責任は当該個人とします。
8、本会で定める練習場の範囲は体育館内、付随設備として使用できるのは、体育館、便所、それ等に通じる校庭のみです。
9、故意によるものを含め、練習中に生じた負傷、事故に関しては、道義的責任は負いますが経済的責任は負いませんので、あらかじめご了承下さい。
10、事故が起きた場合、事務局等に速やかに届け出て下さい。
11、今日の交通事情ならびに夜分のことですから、小学生は保護者の付き添いを必要と致します。
12、下記の事項は、これを厳禁とします。
  1)第8条に定められた場所以外の場所の使用。
  2)火気の使用。
  3)備え付け物品の使用。
  4)体育館内で飲食物を摂取、もしくは喫煙。
  5)辰沼小学校に迷惑をかける行為、ならびに辰沼剣友会会員として品位を傷つける言動。
  6)その他、管理責任者及びこれに準ずる者が必要と認め禁止した事項行為をなす事。
13、無届けのまま半年以上休んだ場合は退会とします。
14、入会希望者は所定の申込用紙に記入捺印の上事務局まで入会金及び1〜3ヶ月分の会費を添えてお申し込み下さい。
15、褒賞規定  初段〜三段合格者 竹刀の竹のみ
        四段以上合格者  袴(15,000円相当)


付記
 指導方針
  1、剣道の基本動作や作法を正しく身につけさせて技能の向上を計る。
  2、心身を錬磨し旺盛な気力を養う。
  3、自己の貴任で真剣に取り組む態度を養う。
  4、社会に役立つ態度を養う。

要望事項
  1、必要用具として木刀、竹刀を購入して下さい。
            (長短がありますから相談して下さい。)
  2、基本技を重視する武道ですから、三ヶ月〜六ヶ月間は防具着用を認めませんので指示があるまで購入は差し控えて下さい。
  3、服装は稽古着と袴を購入して下さい。
            (申し出があれば防具店を紹介します。)
  4、鉢巻用として手ぬぐい一本。

その他、分からない事、お気付きの点がありましたらその都度お申し出下さい。


辰沼剣友会事務局







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