辰沼剣友会後援会規約 (案)
(名称)
第1条
この会は辰沼剣友会後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を辰沼剣友会事務局におく。
(目的)
第2条
本会は「辰沼剣友会」の円満健全な武道としての発展と強化に必要な援助と併せて会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員の資格)
第3条
本会は上記の目的に賛同する辰沼剣友会OBおよびOGを正規会員とする。ただし、第2条の目的に賛同される一般の協賛会員の参加を歓迎する。
(事業)
第4条
本会は第2条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。
1. 辰沼剣友会に対する人的、資金的な援助
2. その他目的を達成ために必要な事項
(入会)
第5条
本会に入会する人々は,辰沼剣友会会長の承認により入会することができる。
(会費)
第6条
会費は別途定める。
(退会・除名)
第7条
会員は、次のひとつに該当する行為があるときは資格を失う。
1.本規約に違反したとき
2.本会の秩序を乱したとき
3.会員として不適当とされるとき
理事会の半数の承認により除名することができる。
(組織)
第8条
本会に次の役員を置く。
(1) 理事 複数名
本会の事務を処理するために事務局は辰沼剣友会事務局が代行する。
(役員の選任)
第9条
理事の中より互選により、会長、副会長を選任する。任期は2年とし再任を妨げない。
(役員の職務)
第10条
会長は本会を代表し,その業務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはあらかじめ定めた順序に従い その職務を代行する。
(会議の権能)
第11条
理事会はこの規約に定めるもののほか,本会の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 事業計画,予算及び決算の決定並びにその変更
(2) 役員の選任
(3) 本規約その他本規約に係る基準等の変更
(4) その他本会の運営に関する事項
(会議の開催)
第12条
理事会は会長が必要と認めた場合に,会長が招集し,開催する。
(会議の議決)
第13条
理事会の議事は出席した理事の過半数をもって決する。
(意見の申立て)
第14条
会員は会長に対し,本会の運営に関し,書面にて意見を申し立てることができる。
2 会長は前項の意見の申立てを受け付けた場合は,理事会を開催し,当該申立てに係る事項につき審議し,その結果を 当該申立人に通知する。
(規約の改廃)
第15条
本規約の改廃は、理事会において審議し過半数の賛成を持って、辰沼剣友会総会において承認を受けるものとする。
附 則
1 この規約は平成14年12月1日から施行する。
以上
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