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従前は金銭による納付困難要件を厳密に審査せず、安易に物納を認めていました。
租税債権は、もともと金銭債権として、成立確定しているものであるので金銭で納付することが原則です。
金銭による納付困難要件を判定する際には、相続財産だけではなく、納税者の固有の財産も対象として判定することが明らかになりました。
すなわち相続税額から、現金で納付することができる金額と、延納によって納付することができる金額の合計額を控除した金額を物納可能額とされました。
(現金で納付することができる金額)
A:相続税の法定納期において有する。現預金の額
B:納税者および、納税者として生計を1つにする。配偶者、その他の親族のための生活のために通常必要とされる費用の3カ月分の額
C:納税者の事業継続のために,当面必要な運転資金の額
A-(B+C)= 現金で納付することができる金額
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相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により、延納による納付が、困難となった場合には、相続税の申告期限から10年以内に限り、
延納税額から、その納期限到が到来した分納税額を控除した残額を限度として、物納を選択することができる制度が創設されました。
この場合における物納財産の収納価額は、その物納にかかわる申請時の価額とされました。
税務署長は、収納の時までに、その物納財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により、
その物納財産の収納価額を定めることができるとされています。
手続き
その特定物納にかかわる相続税の申告期限の翌日から起算して、10年を経過する日までに、特定物の対象税額、金銭で納付することを困難とする金額、
およびその困難とする事由、特定物納許可を求めようとする税額、その他の一定の事項を記載した申請書に、物納手続き関係書類を添付し、
これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
審査期間
税務署長は、その提出があった日の翌日から起算して、3カ月以内に許可または、申請の却下をすることとされました。
適用関係
18年4月1日以後に相続または遺贈により、取得する財産かかわる相続税について適用されます。
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不適当な財産に該当しないかぎりどのような財産を物納財産とするかは、納税者の選択に任されていました。
今回の改正では、物納不適格財産の範囲を明確に、するとともに、出来る限り不適格的確となる範囲の縮小を図ったうえで、売却しがたい財産を指定し、
これを物納劣後財産と位置付け、売却しやすい財産を優先的に物納することとされました。
具体的な物納劣後財産
@地上権小作権もしくは拘束を目的とする賃借権、地役権または入会権が設定されている土地
A法令の規定に反して建築された建物およびその敷地
B土地区画整理法等による事業が施行され、その施行にかかる土地について、仮換地または一時利用地の指定がされていない土地
C現に、納税者の居住の用または事業に供されている建物およびその敷地
(当該納税者が、その建物およびその敷地について、物納の許可を申請する場合を除きます。
D劇場、工場、浴場、その他の維持または管理に、特殊技能を要する建物およびこれらの敷地
E建築基準法第43条第1項に規定する道路に、2メートル以上接していない土地
F都道府県知事の許可を受けなければならない開発行為をする場合において、都市計画法の基準に適合しない時におけるでその開発行為にかかる土地
G都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域以外の区域にある土地(宅地として造成することができるものを除きます。
H農業振興地域整備計画において農用地区域として定められた区域内の土地
I森林法25条または25条の2の規定により、保安林として指定された区域内の土地
J法令の規定により、建物の建築をすることができない土地
K過去に生じた事件または事故その他の事情により、正常な取引が行われない恐れがある不動産およびこれに隣接する不動産
L事業の中止をしている法人に係る株式
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物納手続き関係書類は原則として相続税の法定納期限までに、申請書に添付して提出しなければならないこととされました。(相続税法42@)
納税者が「物納手続関係書類提出期限延長届出書」を提出することにより、最長で、1年間に限り、提出期限を延長することができることとされました。
物納制度の全体的な制度整備の1環として、審査期間を原則3カ月とすることとされました。
(物納申請財産が多数ある場合には6カ月、
積雪等の理由により、現地確認などの審査ができない場合には9カ月)
物納許可の取り消し制度の創設
物納財産は原則として国が一般競争入札より売却することが前提になっております。
(土地について)
有害物質による汚染されていたことにより、または土地の地下に廃棄物等の埋設物があったことが判明した場合には、
汚染物質や廃棄物等を除去する、または、その費用負担することを条件として許可されます。
(非上場の株式について)
非上場株式について買い受け人がいる場合、または非上場株式に係る法人の業績が一定以上ものである場合に限り、その物納が認められでいましたが、
物納後に国が株式を売却する際に、証券取引法等により、一般競争入札を行う際に必要となる有価証券報告書等の書類を提出することを約する場合に、
物納を認めることとした。
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