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[企業・事業者の方]
もし,法的紛争に巻き込まれた場合には、弁護士に相談するのがもっとも優れた対応といえ
ます。しかし,ほとんどの弁護士は「一見さんお断り」で,どなたかの紹介がなければ相談にす ら応じてくれません。また,相談に乗ってもらえる弁護士を捜すことができたとしても,紛争発生 から時間が経過している場合にはもはや手遅れの状態になってしまっているということにもなり かねません。このあたりは病気や怪我と同様です。
そこで,特に会社等事業を行う場合には,弁護士と顧問契約を締結することにより,いつでも
気軽に相談に乗ってくれる顧問弁護士を作っておくと迅速な対応が可能となります。これにより 弁護士は当該企業の詳細について熟知した上で相談・事件受任することができ、より的確なア ドバイス・事案解決が可能となります。
また,契約書や企画,取引のチェックを弁護士に任せることによって,取引に潜む法的リスク
を洗い出して紛争を予防することができます。万が一法的紛争が発生しても,紛争解決は弁 護士に任せて安心して経営に集中することができます。
さらに,HP等に顧問弁護士として弁護士の名前を掲出することができますので,対外的に組
織が整った会社であることをアピールできるとともに,暴力団などの反社会的勢力に目をつけ られるのを防ぎ紛争を予防することもできます。また、顧問弁護士の存在には、当該企業の地 域における社会的信用を向上させる効果もあります。
以上のような企業防衛的な機能に加え,新規事業開拓にあたっての当該分野への進出の妨
げとなる法的規制・障害の洗い出し及び対応,参入後の競合他社に対する参入障壁の構築と いった顧問弁護士の攻撃的・積極的機能も重要です。
当職顧問契約には企業規模,法律事務処理量に応じて下記の契約類型があります。企業に
おける顧問弁護士の必要性及び金額の妥当性から、下記顧問料は会計上当然に経費として 処理されます。
なお,当事務所にて民事訴訟事件を受任する際の着手金最低金額は31万5千円となってお
りますが,顧問会社様につきましては10万5千円からお受けいたしております。
[非事業者の方]
特に事業をなさっていない個人の方向けの顧問契約もご用意しております。非事業者の方で
も,特定の人的関係のある相手方がいる場合など,顧問弁護士に気軽に相談できる体制を整 えておくことが好ましい場合もあります。
非事業者向け顧問契約は月額5,250円,年額63,000円にてお受けします。
サービス内容は,上記表中のA.個人会社向けの類型と同様です。
事業者の方に比べると法的リスクが類型的に少ないことから,低額の顧問料設定となってお
ります。 |