森田行政書士事務所
〒231−0032
横浜市中区不老町1−2−1
中央第6関内ビル3階
Morita Office
(Administrative Scrivener)
3F Chuou No.6 Building,
1-2-1 Furou-cyo, Naka-Ku,
Yokohama 231-0032 JAPAN

この事務所では、権利義務や契約、会社設立、出入国管理手続、相続や遺言、婚姻や離婚、帰化、英語翻訳等を扱っています。外国人の方々の招へいや、在留外国人の方々の生活や事業活動の支援も行っています。業務は英語でも対応しています。気軽にご相談下さい。
Welcome to the Morita Administrative Scrivener (GYOUSEISHOSI lawyer) site.
We are dealing with legal subjects as “the
right and obligation, the contract, the company establishment, the immigration
control procedure, the succession and the will, the adult guardianship, the
marriage and the divorce, the naturalization.”
Please feel free to consult with our office when you are confronted with
the legal problem with something in Japan. (It is located near Kannai station
of JR Negishi Line in Yokohama.)
When you visit our office, please get an appointment beforehand, 090-5201-8929.
If you are interested in more information
about us, please send us an e-mail, we will answer it as fast as we can.
On every Friday “The Yokohama Kannai Weekly”, which collects news of our
concerns is posted on the appended page. Why don't you share the news?
最近の事例から幾つかの注意事項を参考までに取り上げておきます。
1.不法滞在に関わる相談事例が増えています。未解決のまま放置しないこと、資格を持つ専門家に対処方法を確認すること、これが何より必要です。
2.入管法に係る手続が、2012年7月から大幅に変更されます。
3.「在留カード」の制度も、2012年7月から実施されます。
この制度の実施に伴い、外国人登録制度が廃止される等、入管行政等に今までにない大きな変化が行われます。関連する詳しい情報は、入管局のサイトで、確認してください。手続等の詳細にまだ決まっていない部分が、順次明らかになると思われます。常に新しい情報の入手に心掛けてください。
4.相続や遺言については、一般的知識の習得に腐心するよりも、自分自身の具体的な事例に即した法的知識を得る事が大切です。
専門家に、しっかり時間をかけて、関連する事項を納得するまで、相談したいものです。相続の内容によっては、数分野の専門家がチームを編制して対応もしています。
5.離婚に直面したら、専門家に、詳細な説明をし、具体的な対応策を見出して下さい。手続は難しいものではありませんが、以後の生活に非常に大きな影響のある事項です。冷静さを欠いたままの判断や、その場しのぎの対応にならないようにしなければなりません。時代の流れも知る必要があります、子供に対する養育費や面接権等に関して、民法の改正が行われたところです。
6.「六法を英語で読む」(基本法令の和英対訳六法全書・B5版287ページ・(株)公人社発行・価格税込2,625円)を2011年2月から全国の書店で販売しています。
日本国憲法(全条文掲載)、民法、会社法、民事訴訟法、国籍法(全条文掲載)、労働基準法、出入国管理及び難民認定法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、刑法の9法を法律の構成を示しながら、要約抜粋をし、全てが対訳になっています。
主要用語欄も参考にしていただけるでしょう。和英対訳の法文を読み比べてみて下さい。英文表現は、法令の理解を深めるだけでなく、法律英語活用のヒントにもなるはずです。
国際業務を扱われる方々、日本の法律を勉強される留学生の方々にも参考にしていただければ嬉しい事です。なお、あらたに法律の勉強に入られる方には、従来の六法全書と併せて読み込んでいただきたいものです。
修正箇所が見つかっています。恐縮ですが、別添正誤表を参照下さい。
7.一段上の英語を目指す人への提案
自分の希望する英語力に到達するためには、自分自身で資料を作成して挑戦してみるような気構えが必要です。目標を定め、手順を立て、日常生活の中に英語と向き合う時間を持つよにしたいものです。各人に相応しい方法を提案しています。
現在、「英文憲法」をテキストにした個人講座を準備しています。興味のある方は、ご連絡下さい。
8.毎週金曜日、皆様と共有したい記事をThe Yokohama kannai Weekly (英文「横浜関内ウイークリー」)に掲載しています。(下記欄をクリックし)ご覧いただければ幸いです。
Morita Administrative Scrivener Office
行政書士・申請取次行政書士、森田コ
TEL:090-5201-8929
事務所は、JR根岸線「関内駅」、南口から30秒、
文化体育館側道路横断、青色ガラス張りの大きなビル、
1階入り口は、円ガラス扉です。
事務所は、2012年3月1日より、上記に移転しました。