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森田行政書士事務所
〒231−0002 横浜市中区海岸通4−17 東信ビル7階E号

Morita Office
(Administrative Scrivener)
7-E Toshin Building, 4-17 Kaigan-dori
Naka-Ku, Yokohama 231-0002 JAPAN

TEL. 045-650-6877 ・FAX. 045-650-6878
行政書士・申請取次行政書士・経営コンサルタント

業務内容 Work contents

遺言書作成のための知識(日本語)

入管業務の知識・Immigtation control

The Yokohama Kaigandori Weekly (No.153)
The Yokohama Kaigandori Weekly (No.154)

この事務所では、権利義務や契約、出入国管理手続や帰化、相続や遺言、成年後見、婚姻や離婚、会社設立、英語翻訳等を扱っています。生活や事業運営に関する課題、また英語圏にかかる国際的課題に力を入れています。気軽にご相談下さい。

最近の事例から幾つかの注意事項を参考までに取り上げておきます。


1.各種入国・在留申請に係る不許可事例の中に、日本語能力の不足に起因するものが散見されます。入管で説明を受ける際には、日本人の友人等の同道をお勧めします。
2007年11月に導入された再入国手続に関連して、新たに問題を抱える人が出ています。該当する方は、至急専門家に相談して下さい。


契約書の作成に当たっては、その体裁を安易に市販の様式に頼るのは不適切です。必要項目を書き出す準備がまず必要です。不動産取引等金額の大きい契約については、契約書の案の段階で、当事者以外の人にその内容をチェックしてもらうようにして下さい。

3.相続でも遺言でも、「何もかも専門家に委ねさえすれば、本人は何を考えなくても手続は首尾よく進む」等と考えている人が見受けられます。肝心なのは、関係者の意思意向で、その実現のためにはどの方法が最適なのか、どの範囲まで専門家に委ねるべきかを定めなければなりません。この段階での相談こそが欠かせないものと思います。
実際の委託費用はその内容によって、大きな差異があることもあまり知られていません。
また、相続の手続はなるべく早く処理することが望ましい、遅くなる程その難しさが増すものと承知して下さい。

4.最近、「成年後見制度」を利用した横領まがいの事例が頻繁に報道されています。
この制度を利用しようとする場合には、まず専門家に相談して、具体的事案に則して、この内容をしっかり確認しなければなりません。次に、何よりも大事なことは、本当に信頼できる「後見人」を探し出すことですが、これには、時間をかけ過ぎるくらいの、慎重さと辛抱強さが必要です。

5.国際結婚及び国際離婚は、関係国の法律により、通常日本より難しい手続が必要です。是非専門家と相談しながら処理して下さい。

6.入国に伴う「在留資格認定証明書」の取得申請や、在留に伴う「在留資格変更・期間更新」の申請は、時期を逸しないように注意して下さい。
在留特別許可」に該当する場合には、緊急に対応し事態の悪化を避けなければなりません。この申請にあたっては「申請取次行政書士」等の専門家と詳しく相談されるようお勧めします。 

7. 公文書の英文翻訳及び英文認証を緊急に望まれる方が増えています。この事務所でも、対応に心掛けています。まず、電話でお問い合わせ下さい。

8.英語圏の人達との、打ち合わせ会議の準備等に関する、ご相談にも応じています。

9.個人並びに団体を対象に、英語学習・研修の企画運営を行なっています。個別の状況に則した企画案を提言します、ご相談下さい。

業務は英語でも対応しています。

毎週金曜日、皆様と共有したい記事をThe Yokohama Kaigandori Weekly (英文「横浜海岸通りウイークリー」)に掲載しています。(下記欄をクリックし)ご覧いただければ幸いです


Welcome to the Morita Administrative Scrivener (GYOUSEISHOSI lawyer) site. We are dealing with legal subjects as the right obligation, the contract, the organization management, the succession, the will, the adult guardianship, the marriage, the divorce, the naturalization, and the immigration control procedure etc.
Lately there are many cases where foreigner's entering into and residing in Japan is not admitted because he or she cannot understand the explanation of Immigration Bureau well. We recommend you to go to Immigration Bureau accompanied by a Japanese acuantance.

When you vist our office, please get an appointment beforehand, 045-650-6877. If you are interested in more information about us, please send us an e-mail, we will answer it as fast as we can.
On every Friday "The Yokohama Kaigandori Weekly" which collects news of our concerns is posted on the appended page. Why don't you share the news?
 


事務所概要 Office
外国人雇用の知識 Foreign Workers
成年後見制度 Guardian of adult system

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出国命令と在留特別許可
Departure order system & Special permission to stay