〒461−0011 名古屋市東区白壁二丁目1番18号 石川シラカベビル3階
                                                         弁護士 寺 本 ますみ 

                       
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自己破産
(消費者破産)
         個 人 再 生 特定調停 任意整理
小規模個人再生 給与所得者等再生
メリット  同時廃止(財産が乏しく換価・配当等の破産手続がなされない案件)が多く、簡易・迅速  免責不許可事由(※1)がある場合でも利用できる。
 破産者となることを免れることができる。
 住宅ローン特則を利用することで居住用不動産を手放さなくてもすむ。
 場合によりハードシップ免責(病気などのやむをえない理由があるときに一定の要件のもとで残債務が免責されること)が受けられる。
 弁護士に頼まないでもでき費用がかからない。
 調停申立ての通知により債権者からの請求が止まる。
 簡易で弁護士費用も少なくてすむことが多い(但し、債権者数によっては費用がかかることもある)。
 柔軟な解決が可能で、元本割れの支払条件でも場合によっては合意が成立することもある。
 
デメリット  破産者となる。
 支払不能にまで陥っている必要がある。
 免責不許可事由のある場合には免責がもらえないことがある。
 破産のように全額免責されるわけではない。
 自己破産(同時廃止事案)と比較すると、手続がやや複雑で時間と費用がかかる。
 定収入を得られる見込みがない人は利用できない等利用者に資格要件がある。
 債権者の同意が必要で非協力的な債権者がいると成立しない(成立しないと債権者から返済を求める裁判を起こされる可能性がある)。
 本人が申し立てる場合は、簡易裁判所に出頭しなければならない。
 
 債権者の同意が必要で非協力的な債権者がいると成立しない(成立しないと債権者から返済を求める裁判を起こされる可能性がある)。
要件 支払不能 支払不能のおそれ 支払不能のおそれ
債権者の同意 不要  人数で半数以上、額で2分の1超の不同意がないことが必要 不要 必要 必要
収入制限  将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者  給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入の変動幅が小さい者 無(但し、返済資金は必要) 無(但し、返済資金は必要)
資格制限 有(※2)
支払の必要性  破産宣告時の資産の範囲内で、有ることもある。
住宅の維持 不可 可能 可能 可能 可能
 
※1

 浪費やギャンブルによって、自分の財産を著しく減少させたり、債務を増やしたような場合、クレジットで商品を購入してその商品をすぐに安い値段で業者に売り払ったり、質入れしたりして現金を取得した場合、自分や他人の利益を図ったり債権者に害を与える目的で自分の財産を隠したり、その財産的価値を減少させた場合、すでに債務を返すことができない状態であるのに、そのことを隠してお金を借りた場合、免責決定の確定から7年以内に再度の免責申立てをした場合等。

※2  弁護士、弁理士、公認会計士、公証人、司法書士、行政書士、生命保険募集人及び損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、後見人、遺言執行者など。但し、免責許可決定が確定すれば、これらの資格制限も消滅(復権)する。