3月決算法人の場合、平成14年4月1日から15年3月31日の売上げが1千万円超、3千万円以下の事業者が対象になります。

  免税事業者が、新たに課税事業者になった場合

    には、次のような対策が必要です。

 

@ 消費税を価格に転嫁する方法を検討しましたか?

 消費税相当分を価格に転嫁しないと、経営を圧迫します。その為には消費税をスムーズに価格に転嫁する方法を検討する必要があります。

 同業者や消費者動向の情報を収集し、対策を立てましょう。

 

@ 従来の価格+消費税 A 量を減らして従来の価格
B 量を増やして切りのいい価格 C セットにして切りのいい価格

   A簡易課税方式を検討しましたか?

新たに課税事業者になる場合は税務署への届出が必要です。また、本則課税か簡易課税のみなし仕入率で納税するかを十分に検討する必要があります。有利不利を検討して選択しましょう。

本則課税

受取消費税ー支払消費税=納める消費税

簡易課税

受取消費税ー(受取消費税×みなし仕入率)=納める消費税

*みなし仕入率…卸し90%  小売80%  製造等70% その他60%  不動産サービス等50%

 

 

B帳簿や請求書等の記載と保存等の準備は大丈夫ですか?

 

正しく消費税を計算するためにも、帳簿や請求書等のきちんとした記載と保存は重要です。法律でも義務づけられていますので、そのための対策を立てましょう。 

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