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クーリングオフ期間

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クーリングオフをすることのできる取引とその期間はさまざまな法律で定められています。主なものは下記のとおりです。

[訪問販売]
[電話勧誘販売]
[連鎖販売取引(マルチ)]
[特定継続的役務提供]
[業務提供誘引販売取引]
[割賦販売・クレジット取引]
[保険契約]
[宅地・建物取引]
[現物まがい商法]
[海外商品先物取引]
[商品ファンド契約]
[投資顧問契約]
[ゴルフ会員権取引]
[冠婚葬祭互助会契約]

*なお,通信販売は法律上クーリングオフできませんが,多くの事業者が返品期間を設けています。


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訪問販売

起算日:法定の契約書面を受領した日
期間:8日
対象となる商品等:指定商品・指定権利・指定役務,現金取引は取引額\3,000以上

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電話勧誘販売

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:8日
対象となる商品等:指定商品・指定権利・指定役務

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連鎖販売取引(マルチ商法)

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:20日
対象となる商品等:商品役務であれば制限なし

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特定継続的役務提供

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:8日
対象となる商品等:エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスの6業種


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業務提供誘引販売取引

起算日:法定の契約書面を受領した日
期間:20日
対象となる商品等:商品・役務であれば制限なし


起算日:クーリングオフ制度を告知された日
期間:8日
対象となる商品等:指定商品・指定権利・指定役務につき営業所外でされた取引


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保険契約

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:8日
対象となる商品等:営業所外での1年を超える保険契約


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宅地・建物取引

起算日:
クーリングオフ制度を告知された日
期間:8日
対象となる商品等:宅建業者が売主となる宅地・建物売買契約につき事務所以外でされた申込み,締結した契約


起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:14日
対象となる商品等:3ヵ月以上の特定商品・施設利用権


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海外商品先物取引

起算日:
海外商品先物契約締結の翌日
期間:14日
対象となる商品等:事務所以外での指定市場・商品の取引


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商品ファンド契約

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:10日
対象となる商品等:商品投資販売業者との契約


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投資顧問契約

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:10日
対象となる商品等:投資顧問業者との契約


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ゴルフ会員権取引

起算日:
法定の契約書面を受領した日
期間:8日
対象となる商品等:新規販売された50万円以上のもの


起算日:
約款を受領した日
期間:8日
対象となる商品等:冠婚葬祭互助会の入会契約


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