
〜クーリングオフ〜
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クーリングオフとは「頭を冷やす」という意味ですが,セールスマンの説明を聞くうちにその気になって契約してみたものの,あとから冷静になって考えてみると必要がなかったと後悔し,契約を解除したいと思うことはよくあります。
そこで一定の期間であれば無理由・無条件で一方的に契約の撤回や解除ができる権利を消費者に与え,不適正な取引から消費者を守ることにしています。
●クーリングオフの効果
★無理由でできる
理由はなんでもよいということです。
★代金は支払わなくて良い
支払っていた場合は返還を受けることができます。
★引き取り費用は業者負担
商品を取りにきてもらっても,着払いで送り返してもかまいません。
★損害賠償請求されない
違約金も支払う必要はありません。
★発信しただけで効力がある
仮に業者に遅れて届いても,期間内に送ってさえいれば効力は変わりません。
★クーリングオフ期間の起算日は契約書面を受け取った日
この日から期間計算されます。従って書面が交付されていない場合などは期間が進行しません。
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●クーリングオフができない場合
★クーリングオフ期間が経過した場合
訪問販売やマルチ商法といった取引類型ごとにクーリングオフ期間が決まっています。
★現金取引で価格が3,000円未満の場合
現金取引とはその場で商品の受け渡しと総代金の支払いが完了するものをいいます。
★消耗品を自分の意思で使った場合
消耗品とは健康食品,コンドーム,化粧品,履物など,使用・消費することによって商品価値がなくなってしまうものをいいます。
なお,このような商品であっても,自分の意思で使用・消費した場合にはクーリングオフできなくなることが契約書等に記載されていない場合にはクーリングオフすることができるとされています。
★指定商品・指定権利・指定役務でない場合
政令により細かく定められています。
★通信販売の場合
ただし,業者によっては返品特約を設けていることがあります。
★その他
事業者が事業のために行なった契約や国や地方公共団体との契約,固定客といえるだけの実績がある場合などもクーリングオフはできません。
★特にパチンコ攻略法・打ち子詐欺について
パチンコ攻略法に関しては,手順書といえどその多くは,数枚の紙切れでしかありません。法律上は「小冊子」と扱われ,現行特定商取引法の適用はなく,法律上のクーリングオフをすることはできません。
また,業者の中にはクーリングオフできると規約等でうたっている場合もありますが,その多くは業者にとって一方的に有利な内容となっています。返金を申出ても,なんだかんだ理由を付けて返金を渋るのがオチですから,くれぐれも信用してはいけません。その点では,返金保証も同じです。
※ケースごと専門的判断が必要となる場合がありますので,まずはご相談されることをお勧めします。
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●クーリングオフは書面で行ないます
法律では後日の紛争防止のために書面で行なうことを要求しています。
電話であっても業者が承諾すれば有効であるとの判例がありますが,クーリングオフを妨害する業者もあるため電話での申出は避けるべきです。
また、到達したかどうかで争いが生じる場合もありますので,内容証明郵便に配達証明をつけるのがベストとされています。
しかし,正確さ迅速さが要求される煩わしい作業でもありますので,期限が迫っている場合等は専門家に任せたほうが安全であるとも考えられます。
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●クーリングオフの文面
クーリングオフの通知の書き方ですが,よく内容証明の本や消費生活センターのロビーなどにおいてあるパンフレットのお手本では下記のようになっています。
「通知書 私は、自宅において訪問販売で貴社と次の契約をしましたが,これを解除します。
契約年月日 ○年○月○日
商品名 羽毛布団
代金 ○○円
代金は返金して下さい。」
簡単な文面ですが,法律的上の効果という点ではこれで問題はありません。
これに商品を引き取りにきて欲しい日時や返金方法の指定といった,スケジュール的な希望を提案すれば,良心的な業者の場合にはOKでしょう。
しかし,良心的な業者ばかりではありませんから,妨害があったような場合には専門家のアドバイスを受けたほうが賢明です。通知も若干複雑なものとせざるを得ないでしょう。
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