なにがなんでも回収!売掛金!貸付金!のホームへ 
行政書士による債権回収の方法・法令の解説

クオレ行政労務オフィス総合ホームページへ
  行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
TEL/03-5856-0571 電話受付/午前10:00〜午後8:00 定休日/日曜日
パソコン
本文へジャンプ
 

債権譲渡について


なにがなんでも回収!売掛金!貸付金!のホームへ  債権譲渡とは?
債権譲渡の対抗要件
譲渡禁止の特約
譲渡禁止の特約がある債権の回収

当事務所は売掛金、貸付金等の債権回収について、電話相談を無料にて承ります。個人の金銭問題についてもお気軽にどうぞ。


債権譲渡とは?

債権譲渡とは、債権の内容を変えずに同一性を維持したまま他の者に移転することをいいます。書面にすることなど方式は必要とはされず、譲渡人(旧債権者)と譲受人(新債権者)との合意のみにより債権は移転します。

債権の同一性は変わりませんから、債権に付随している利息債権や保証債権、担保権といった権利、あるいは同時履行、期限猶予といった抗弁権も譲受人に移転します。

債権回収の場面でも債権譲渡が利用されます。例えば、債務者がさらにその取引先に対して債権を持っている場合(取引先は「第三債務者」)、債権者が債務者に債務を負っていなければ、債権者は債務者に対して持っている債権をその取引先に売り渡して(=取引先から支払いを受けます)、取引先から相殺させれば回収したのと同じ効果が得られます。
戻 る

債権譲渡の対抗要件

指名債権(特定の者を債権者とする一般の債権)においては、債務者に対する通知または債務者からの承諾をもって債務者およびそれ以外の第三者に対する対抗要件とされています。

リストマーク 債務者への通知
この通知は必ず「譲渡人」から債務者に対して行います。また、通知は譲渡した後にすることを要し、譲渡の前に予め通知しても効力がありません。
リストマーク 債務者からの承諾
債務者が債権譲渡された事実を了承することです。承諾は譲渡人、譲受人のどちらにしてもよく、また、債権譲渡の前になされた承諾も有効とされています。

なお、「異議を留めない承諾」をした債務者は、譲渡人対して対抗し得た事由(例:抗弁権、債権の消滅など)を譲受人に対抗できなくなります。

「対抗する」とは、「私が債権者です」と正当に主張できるということですが、債務者以外の第三者に対抗するためには、この通知や承諾は確定日付のある証書によりされなければなりません。

もし、債権が二重譲渡された場合、その優劣は確定日付のある証書により通知・承諾がなされたかで決せられます。さらにこの場合、二重譲渡された譲受人がともに確定日付ある証書で対抗要件を備えているならば、通知が債務者に到達した日時、承諾がなされた日時の先後により優劣が決まります(早い者勝ちです)。そして債務者は優先する者だけを債権者と認めて弁済しなければなりません。
戻 る

譲渡禁止の特約

債権の譲渡を禁止する特約は有効であり、これに違反する譲渡は効力がありません。しかし、特約の存在を知らない善意の第三者が譲り受けるときは債権は移転します。特約の存在を知っている悪意の譲受人からさらに譲り受けた者が善意の場合も同様です。

戻 る

譲渡禁止の特約がある債権の回収

譲渡が禁止されている債権から回収する方法としては、「代理受領」と「振込指定」という方法が用いられています。これらは債権を移転するものではないため、債務者や第三債務者の協力が得られやすい利点がある反面、第三者に対抗する方法がないため、回収する前に債権譲渡を受けた者や差押えた者が登場するとアウトです。

リストマーク 代理受領
債務者が持っている債権の弁済を代わりに受領し、受領したそのお金を自己の債権の弁済に充当する方法です。事前に債務者から取立てと受領の権限の委任を受け、さらに受領したお金を債権者の弁済に充当できる旨の契約を債務者と交わしておきます。
リストマーク 振込指定
第三債務者から債務者に支払うべきお金を、債権者の口座に振込んでもらい、これを自己の債権に充当する方法です。第三債務者から口座変更の了解をとり、相殺等をしないことを承諾してもらいます。さらに受領したお金を債権者の弁済に充当できる旨の契約を債務者と交わしておきます。

戻 る

トップページ危険な兆候例回収のための準備契約書がない場合手形の取扱い支払の請求交渉の際のポイント担保と保証消滅時効について相殺について債権譲渡について内容証明のあらまし内容証明の書き方内容証明の出し方内容証明の費用民事調停について支払督促について少額訴訟について公正証書について強制執行について事務所のご案内サービスの内容料金表抜粋ご相談・ご依頼ご質問事例

個人情報保護方針特定商取引法による表記サイトマップ
総合サイト悪徳商法パチンコ詐欺債権回収相続・成年後見離婚会社設立

〔運営者の表示〕
クオレ行政労務オフィス(旧:徳田行政労務事務所)
行政書士・社会保険労務士 徳田雅裕
〒125-0061 東京都葛飾区亀有5-13-9 カームハイツ1F
営業時間 / AM 9:30〜PM 8:00 定休日 / 日曜日
TEL / 03-5856-0571 FAX / 03-5856-0574
E-MAIL / cuoreoffice@nifty.com
注: お電話でのご相談は午前10時からとなります。
日本行政書士会連合会 登録番号 第03082377号
東京都行政書士会 会員番号 第5488号
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第13080324号
東京都社会保険労務士会 会員番号 第1316408号

戻 る

免責条項 当サイトに掲載する情報については細心の注意を払って掲載しておりますが、その内容の正確性、安全性等については保証いたしかねます。掲載情報により利用者が下した判断並びに行動により生じた結果については、当事務所はその責任を負うものではありませんのであらかじめご了承下さい。

copyright (c) 2008- クオレ行政労務オフィス All rights reserved.