なにがなんでも回収!売掛金!貸付金!のホームへ 
行政書士による債権回収の方法・法令の解説

クオレ行政労務オフィス総合ホームページへ
  行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
TEL/03-5856-0571 電話受付/午前10:00〜午後8:00 定休日/日曜日
パソコン
本文へジャンプ
 

支払の請求


なにがなんでも回収!売掛金!貸付金!のホームへ  債権回収の第一歩は「請求」から
請求の効果
請求の方法

当事務所は売掛金、貸付金等の債権回収について、電話相談を無料にて承ります。個人の金銭問題についてもお気軽にどうぞ。


債権回収の第一歩は「請求」から

当り前のように思われますが、もっとも大切な基本事項です。

請求書を送ったきり、忙しさにかまけて、ついついそれっきりにしている、ということはないですか?当事務所でかつて扱った事例ですが、請求書を送ったっきり何もフォローせずに数年間も放置した結果、取引先はいつのまにか消滅(夜逃げです)し、結局は1,000万円以上の債権が回収不能となった零細企業がありました。私は「電話での請求はしなかったんですか?」と、会社側に尋ねると、請求書を送った直後、1度だけとのことでした。いやはや・・・。

上記はかなり極端な例とは言えますが、やはり、書面だけではダメで、より相手側に対して支払いに向かわせる効果が強い「電話」あるいは「面談」でフォローしておかないと、債務者側も請求されていたこと自体も忘れて放置されたり、ずるずる支払いを引延ばされたり、ということにもなりかねません。

債務者の態度や状況等により、@面談する、A電話をする、B書面でやりとりする、という方法を使いわけます。
戻 る

請求の効果

請求することにより次の法律上の効果が生じます。

(1) 支払期限がない債権は請求することにより、支払義務が生じます。
リストマーク 期限が到達したことになり、その時点から債務者は履行遅滞(債務不履行)となります

(2) 請求により債権の消滅時効が中断します。
リストマーク 但し、裁判外の請求の場合は、6ヶ月以内に裁判上の請求を行う必要があります。
リストマーク 裁判上の請求とは、訴訟の提起、手形訴訟、仮差押・仮処分、支払督促、和解のための呼出等を言います。

なお、請求に対して「もう少し待って欲しい」との債務者の発言は「債務の承認」となり、消滅時効を中断させます。
戻 る

請求の方法

何度請求書を送っても支払ってもらえず、埒が明かない場合は次の段階に進めます。

取引先に出向く(面談)場合は「支払約束書」をもらうべきです。居留守等を使われ、決済責任者と対面できない場合もあるかもしれません。そういうときでも、例えば、応対者した者等から「確かに支払います」といった趣旨の一文を得ておくべきです。やがて裁判に移行した場合に、債権の存在を示すものとして、役に立つこともあるのです。

また、電話で請求する場合にも、居留守等を使われて逃げられる可能性があります。会話は録音しておきたいものです。受話器を取ると、自動的に通話の録音がスタートする装置や音声を録音できるパソコン・ソフトもさほど高くない価格で売られていますので、うまく活用するべきです。

さらに、書面による場合には、内容証明郵便を利用して請求をかけるのが一般的です。内容証明を受取る側に心理的なプレッシャーを与えることができ、送付した段階から本格的な債権回収のスタートといえます。そして、内容証明は裁判に移行した際にも、最も証拠力が高いものの一つという位置づけになります。
戻 る

トップページ危険な兆候例回収のための準備契約書がない場合手形の取扱い支払の請求交渉の際のポイント担保と保証消滅時効について相殺について債権譲渡について内容証明のあらまし内容証明の書き方内容証明の出し方内容証明の費用民事調停について支払督促について少額訴訟について公正証書について強制執行について事務所のご案内サービスの内容料金表抜粋ご相談・ご依頼ご質問事例

個人情報保護方針特定商取引法による表記サイトマップ
総合サイト悪徳商法パチンコ詐欺債権回収相続・成年後見離婚会社設立

〔運営者の表示〕
クオレ行政労務オフィス(旧:徳田行政労務事務所)
行政書士・社会保険労務士 徳田雅裕
〒125-0061 東京都葛飾区亀有5-13-9 カームハイツ1F
営業時間 / AM 9:30〜PM 8:00 定休日 / 日曜日
TEL / 03-5856-0571 FAX / 03-5856-0574
E-MAIL / cuoreoffice@nifty.com
注: お電話でのご相談は午前10時からとなります。
日本行政書士会連合会 登録番号 第03082377号
東京都行政書士会 会員番号 第5488号
全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第13080324号
東京都社会保険労務士会 会員番号 第1316408号

戻 る

免責条項 当サイトに掲載する情報については細心の注意を払って掲載しておりますが、その内容の正確性、安全性等については保証いたしかねます。掲載情報により利用者が下した判断並びに行動により生じた結果については、当事務所はその責任を負うものではありませんのであらかじめご了承下さい。

copyright (c) 2008- クオレ行政労務オフィス All rights reserved.