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行政書士による債権回収の方法・法令の解説

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  行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
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少額訴訟について


なにがなんでも回収!売掛金!貸付金!のホームへ  少額訴訟の特徴
少額訴訟を提起する裁判所
提起する際の必要書類・費用
仮執行宣言と少額訴訟債権執行制度

当事務所は売掛金、貸付金等の債権回収について、電話相談を無料にて承ります。個人の金銭問題についてもお気軽にどうぞ。


少額訴訟の特徴

少額訴訟とは平成10年1月より始まった制度です。一定の少額事件について、一般市民が利用しやすいように手続きが簡易で迅速な制度となっています。少額訴訟の特徴は下記のとおりです。

(1) 60万円以下の金銭債権であることが必要です。
リストマーク 利息の場合は、これを加えた額が60万円を超える場合でも提起できます。
(2) 少額訴訟は年に10回までしか利用できません。
リストマーク 金融業者の独占を防ぐ趣旨です。
(3) 簡易裁判所で審理を行ないます。(平均1〜2時間程度)
リストマーク 140万円までは簡易裁判所の管轄です。
(4) 原則として1回の期日で審理を終え、審理終了後直ちに判決が言い渡されます。
リストマーク 鑑定や現地調査が必要な場合等、内容が複雑な事件には少額訴訟は向きません。
(5) 原告にも被告にも通常手続きへの移行が認められます。
リストマーク 原告が少額訴訟で審理を受けたくても、被告が同意しなければ通常訴訟で争うことになります。
(6) 請求を容認する判決において、被告の資力を考慮して、必要があれば分割弁済や支払期日が裁判所の判断で定められることもあります。
リストマーク この裁判所の判断に対して異議申立てはできません。
(7) 判決に対しては控訴は認められず、原則として、その簡易裁判所に対する異議の申立のみが認められています。
リストマーク 簡易迅速な解決を目指すため、控訴はできません。また、異議申立てをし、通常訴訟により出された判決については不服を申立てる事は出来ません。

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少額訴訟を提起する裁判所

少額訴訟は、被告の住所・居所(被告が法人の場合は主たる事務所、営業所等)を管轄する簡易裁判所に提起するのが原則です。しかし、原則の管轄だけでは逆に原告に不利な場合もあるため、下記のように特別裁判籍を設けて、訴訟が提起できる裁判所の選択肢を拡げています。

@ 義務履行地を管轄する簡易裁判所
契約時に特に定めなければ、債権者の住所が義務履行地となります。貸金請求、売掛金請求、損害賠償請求等は債権者のもとへ持参し支払うのが原則であるため、債権者(原告)の住所地を管轄する簡易裁判所への提起も認められています。
A 不法行為発生地を管轄する簡易裁判所
例えば、旅行先で交通事故にあった場合などに、上記@以外にも認められる管轄です。
B 応訴管轄の簡易裁判所
原告が上記のいずれの管轄にも当たらない裁判所に訴訟を提起した場合でも、被告が異議を出さずに応訴すれば、本来管轄でなかったその裁判所も管轄裁判所となります。
C 管轄を合意した簡易裁判所
契約締結の際に、紛争が起こった場合に、法律上の管轄と異なる裁判所に訴訟を提起する旨を予め決めておくことが実務上行われます。このように原告と被告双方の書面による合意があれば、合意した裁判所に管轄が生じます。

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提起する際の必要書類・費用

よく少額訴訟が利用される貸金請求、売買代金請求、給料支払請求等といった6種類の定型訴状については、簡易裁判所の窓口に用意されています。なお、訴状のひな形は、要件さえ揃っていれば自分で作成しても構いません。

被告が1名の場合には、この訴状を3通用意することになります(複写式の訴状が用意されている場合もあります)。2通を裁判所に持参あるいは郵送して提出し、1通は裁判所で保管、1通は裁判所から被告に送付されます。残り1通は自分で保管します。

審理は1日で終わるため、証拠は即時に取り調べができるものに限られます(証人尋問も可能)。審理では主に書証(書面による証拠)によって事実関係を証明してゆくことになります。書証も訴状と同じ通数を用意し、裁判所保管用と被告送付用に原本の写しを持参あるいは郵送して提出し、原本は自分で保管します。

訴状を提出する際、収入印紙(訴訟額の1%相当と定められている。例えば、30万円の請求をするなら3,000円)と切手(被告の人数もしくは管轄裁判所により異なる)が必要となります。切手については金額を予め裁判所に確認したほうがよいでしょう。

なお、被告が会社の場合には会社の登記簿謄本(あるいは登記事項証明書)が1通必要となります。

主張したいことや証拠が揃っていれば、あとは裁判官の指揮に従っていればよく、専門的な知識などは必要とされません。そのため弁護士が代理人となることも全体からすれば少ないようです。
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仮執行宣言と少額訴訟債権執行制度

少額訴訟の判決には仮執行の宣言が付され、判決の確定を待たずに被告の財産に強制執行を開始することができます。

なお、従来、強制執行の申立は地方裁判所に対して行わなければなりませんでしたが、平成17年4月1日よりスタートした少額訴訟債権執行制度により、預貯金、給料、敷金等に対する差押(※不動産や動産に対する差押については本制度は適用がありません)については、少額訴訟の判決をした(少額訴訟における和解成立も含む)簡易裁判所の書記官にも申立てることが可能となっています。
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