| (1) |
60万円以下の金銭債権であることが必要です。 |
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利息の場合は、これを加えた額が60万円を超える場合でも提起できます。 |
| (2) |
少額訴訟は年に10回までしか利用できません。 |
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金融業者の独占を防ぐ趣旨です。 |
| (3) |
簡易裁判所で審理を行ないます。(平均1〜2時間程度) |
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140万円までは簡易裁判所の管轄です。 |
| (4) |
原則として1回の期日で審理を終え、審理終了後直ちに判決が言い渡されます。 |
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鑑定や現地調査が必要な場合等、内容が複雑な事件には少額訴訟は向きません。 |
| (5) |
原告にも被告にも通常手続きへの移行が認められます。 |
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原告が少額訴訟で審理を受けたくても、被告が同意しなければ通常訴訟で争うことになります。 |
| (6) |
請求を容認する判決において、被告の資力を考慮して、必要があれば分割弁済や支払期日が裁判所の判断で定められることもあります。 |
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この裁判所の判断に対して異議申立てはできません。 |
| (7) |
判決に対しては控訴は認められず、原則として、その簡易裁判所に対する異議の申立のみが認められています。 |
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簡易迅速な解決を目指すため、控訴はできません。また、異議申立てをし、通常訴訟により出された判決については不服を申立てる事は出来ません。 |