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徳田行政法務事務所
行政書士 徳 田 雅 裕
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指定商品・指定権利・指定役務(割賦販売法)


割賦販売法でも特商法と同じく「指定商品制」が取られていますが、特商法のそれと若干の違いがあります。

下記の指定商品等をクレジットで購入した場合に、はじめて法の適用があることになりますから、これに該当しない商品等をクレジットを組んで購入した場合には、クレジットについてのクーリング・オフや支払い停止の抗弁ができないといったことになります。



≪指定商品の表(別表第一)の見方について≫
備考欄の「特○号」というのは「特商法別表一(指定商品)」の番号です。番号をクリックすればそちらがブラウズできます。
特商法、割賦販売法の両方に指定されている、あるいは概念上共通するであろう商品等は「○」、そうでないものは「×」でマークしています。また、多分これが概念としてあてはまるのであろうと「私が独断で考える」ものは「△」としていますから、なるべく下欄で特商法のそれを参照してください。(*なお、誤りがありましたら、ご指摘くださいませ)
例えば「家庭用装置品(8号)」のように、「では、具体的にどのような商品がこれにあてはまるのか?」といった点が不明なものもあり、分類は必ずしも正確なものではありません。予めご了承下さい。


※参考として
≫≫ 特定商取引法の指定商品・指定権利・指定役務はこちら
≫≫ 消耗品(特商法)はこちら
≫≫ 関連商品(特商法)はこちら



指定商品 (別表第一)
番号 指定商品 特商法と共通するか
備考
動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
特1号参照
真珠並びに貴石及び半貴石
特8号参照
幅が13センチメートル以上の織物
不織布は特商法のみ。特7号参照
衣服(履物及び身の回り品を除く。)
特36号参照
ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
喫煙具は下記53号。化粧用具は特商法のみ。特37号比較参照
履物
特38号参照
床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
壁紙は特商法のみ。特39号参照
家具及びついたて、びようぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く)
特40号参照
なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
特45号参照
10 書籍
新聞紙、雑誌、地図は特商法のみ。特50号比較参照
11 ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物 ×
特商法にはない
12 シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
印章は下記13号。印肉、アルバム、絵画用品は特商法のみ。特53号参照
13 印章
上記12号参照
14 太陽光発電装置その他の発電装置
特11号参照
15 電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
ペンチ、ドライバーその他の作業工具は特商法のみ。「手持ち工具」に限定。特12号参照
16 ミシン及び手編み機械
家庭用のものに限定せず。特13号参照
17 農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具 ×
特商法にはない
18 農業用トラクター及び運搬用トラクター ×
特商法にはない
19 ひよう量2トン以下の台手動はかり、ひよう量150キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり ×
特商法にはない。特14号と比較参照
20 時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
特15号と比較参照
21 光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
特商法にはない。特16号と比較参照
22 写真機械器具
特17号比較参照
23 映画機械器具(8ミリ用又は16ミリ用のものに限る。)
16ミリは特商法にはない。特18号比較参照
24 事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
特19号特26号比較参照
25 物品の自動販売機 ×
特商法にはない
26 医療用機械器具
特32号特33号比較参照
27 はさみ、ナイフ、包丁その他の利器及びのみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
手道具は特商法にはない。特22号比較参照
28 浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
これらの部品及び附属品は特商法のみ。特43号比較参照
29 浄水器
特43号比較参照
30 レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
湯沸かし器、除草バーナーは特商法のみ。火鉢他は特商法にはない。特42号比較参照
31 はん用電動機 ×
特商法にはない。様々な目的に、一般的に用いられる「モーター」のこと。
32 家庭用電気機械器具
特23号比較参照
33 電球類及び照明器具
特23号比較参照
34 電話機及びファクシミリ
特24号比較参照
35 インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
特23号及び特24号比較参照
36 レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
未記録の磁気記録媒体は特商法のみ。特52号比較参照
37 自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
これらの部品及び附属品は特商法のみ。特27号比較参照
38 自転車
自転車部品、附属品は特商法のみ。特28号比較参照
39 運搬車(主として構内または作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車 ×
特商法にはない
40 ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。) ×
特商法にはない
41 パーソナルコンピュータ
特26号比較参照
42 網漁具、釣漁具及び漁網
網漁具、漁網は特商法にはない特48号比較参照
43 眼鏡及び補聴器
眼鏡の部品、附属品は特商法のみ。特31号比較参照
44 家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
家庭用バイブレーター、家庭用指圧代用器、家庭用温きゅう器は特商法のみ。特32号比較参照
45 コンドーム
生理用品は特商法のみ。特33号比較参照
46 化粧品
毛髪用剤、石けん、浴用剤、合成洗剤その他は特商法のみ。特35号比較参照
47 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
特46号参照
48 おもちや及び人形
特47号参照
49 運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
釣漁具は上記42号、テントは特商法のみ。特48号比較参照
50 滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
鉄棒は特商法のみ。特49号比較参照
51 化粧用ブラシ及び化粧用セット ×
特35号特37号比較参照。化粧品は上記46号
52 かつら
特55号参照
53 喫煙具
上記5号参照特37号比較参照
54 楽器
特54号参照




参考:特商法の指定商品のみに指定され割販法で指定されていない物品

注:適用の可否に関しては念のため行政側に確認してみてください。

特商法別表第一での番号 指定商品 備考
2号 犬及び猫並びに熱帯魚その他の観賞用動物
3号 盆栽、鉢植えの草花その他の観賞用植物(切花及び切枝並びに種苗を除く。)
4号 障子、雨戸、門扉その他の建具
5号 手編み毛糸及び手芸糸
6号 不織布 上記3号備考参照
8号 金、銀、白金その他の貴金属 指輪、ネックレス等の製品は割販法の指定商品(5号)
9号 家庭用石油タンク並びにその部品及び付属品
11号 ペンチ、ドライバーその他の作業工具 上記15号備考参照
13号 ぜんまい式のタイマー、家庭用ばね式指示はかり及び血圧計
18号 複写機及びワードプロセッサー 事務用機器(24号)」に分類できる?
19号 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製の避難はしご及び避難ロープ並びに消火器及び消火器用消火薬剤
20号 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 家庭用装置品(8号)」に分類できる?
22号 漏電遮断機及び電圧調整器 家庭用装置品(8号)」に分類できる?
23号 携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器
24号 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置 家庭用装置品(8号)」に分類できる?
26号 自動車及び自動二輪車(原動機付自転車を含む。)の部品及び附属品 上記37号備考参照
27号 自転車の部品及び附属品 上記38号備考参照
29号 れんが、かわら及びコンクリートブロック並びに屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル
30号 眼鏡の部品及び附属品 上記43号備考参照
31号 家庭用バイブレーター、家庭用指圧代用器、家庭用温きゅう器 上記44号備考参照
33号 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)並びにかび防止剤及び防湿剤
34号 毛髪用材、石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム並びに歯ブラシ 上記46号備考参照
36号 化粧用具(例:コンパクト、香水スプレー) 化粧セットは割販法の指定商品(51号)
38号 壁紙 上記7号備考参照
40号 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材
41号 湯沸かし器、除草バーナー 湯沸かし器は「家庭用装置品(8号)」に分類できる?
42号 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉等の部品及び附属品 上記28号備考参照
43号 融雪機その他の家庭用融雪設備
47号 テント 上記49号備考参照
48号 鉄棒 上記50号備考参照
49号 新聞紙(株式会社又は有限会社の発行するものに限る)、雑誌、地図 上記10号備考参照
50号 地球儀、写真(印刷したものを含む。)並びに書画及び版画の複製品
51号 未記録の磁気記録媒体 上記36号備考参照
52号 印肉、アルバム、絵画用品 上記12号備考参照
55号 神棚、仏壇及び仏具並びに祭壇及び祭具
56号 砂利及び庭石、墓石その他の石材製品
57号 絵画、彫刻その他の美術工芸品及びメダルその他の収集品



クーリング・オフの適用除外である商品(割賦販売法第4条の4)として、別表第三において「自動車」と「運搬車」の2品目を指定しています。

自己の意思で使用・消費してしまえばクーリング・オフができなくなる商品、いわゆる「消耗品」(割賦販売法第4条の4)として、別表第四では下記の5品目を指定しています。

動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。) 特商法の消耗品(別表第四)を比較参照
幅が13センチメートル以上の織物
履物
コンドーム
化粧品



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指定権利 (別表第一の二)
番号 指定権利 参考
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利 特商法別表第三5号参照。特定継続的役務(いわゆる「エステティックサロン」
保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利 特商法別表第二1号参照
語学の教授(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利 特商法別表第二3号参照。特定継続的役務(いわゆる「語学教室」
学校教育法第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利 特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「家庭教師」
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利 特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「学習塾」
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利 特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「パソコン教室」
結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利 特商法別表第三11号参照。特定継続的役務(いわゆる「結婚相手紹介サービス」



指定役務 (別表第一の三)
番号 指定役務 参考
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行なうこと。 特商法別表第三5号参照。特定継続的役務(いわゆる「エステティックサロン」
保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。 特商法別表第二1号参照
家屋、門又は塀の修繕又は改良 特商法別表第三14号参照
語学の教授(学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校若しくは同法第83条第1項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第1条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。) 特商法別表第二3号特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「語学教室」
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。) 特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「家庭教師」
入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。) 特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「学習塾」
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授 特商法別表第三20号参照。特定継続的役務(いわゆる「パソコン教室」
結婚を希望する者を対象とした異性の紹介 特商法別表第三11号参照。特定継続的役務(いわゆる「結婚相手紹介サービス」
家屋における有害動物又は有害植物の防除 特商法別表第三18号参照
10 技芸又は知識の教授(第4号から第7号までに掲げるものを除く。) 特商法別表第三20号参照



個人情報保護方針特定商取引法による表記


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