悪徳商法から解放されたい!相談室   
やさしいクーリングオフ・解約・内容証明・法令の知識
徳田行政法務事務所
行政書士 徳 田 雅 裕
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関連商品(特定継続的役務提供)


特定継続的役務提供において、契約にあたり一定の商品を購入しないと役務を受けられないということがあります。このような商品を関連商品といいます。関連商品の購入契約は、本体の役務提供契約がクーリング・オフや中途解約された場合に限りクーリング・オフや解除することができます。


別表第六(関連商品)

番号 役務の種類 商品
 1 エステティックサロン @動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く。)

※いわゆる健康食品、栄養補助剤等を指す。
A化粧品、石けん(医薬品を除く。)及び浴用剤
B下着
C電気による刺激又は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置

※いわゆる美顔器、脱毛器等を指す。
 2 語学教室、家庭教師、学習塾 @書籍
A磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物

※カセットテープ、ビデオテープ、CD、CD-ROM、DVD等のいわゆる学習用ソフトである。
Bファクシミリ装置及びテレビ電話装置
 3 パソコン教室 @電子計算機及びワードプロセッサー並びにこれらの部品及び附属品
A書籍
B磁気的方法又は光学的方法により音、映像又はプログラムを記録した物
 4 結婚相手紹介サービス @真珠並びに貴石及び半貴石
A指輪その他の装身具




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