悪徳商法から解放されたい!相談室   
行政書士によるクーリングオフ・解約・内容証明・法令の解説
徳田行政労務事務所
行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
TEL/050-3403-5975 受付/年中無休 午前9:00〜午後9:00                  >> Site map

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中途解約、取消し、無効


クーリング・オフの期間が過ぎているからといって諦めないで下さい。他にも法的な対処方法はあります。ここでは概略を紹介します。

適用に関しては、それぞれのケースにより異なりますから、まずは当事務所にご相談下さい。

中途解約制度(特商法49条)
1. 事業者が請求しうる額の上限
2. 関連商品の取り扱い
取消し
1. 不実告知・事実不告知による取消し(特商法)
2. 消費者契約法上の取消し(4条)
3・ 詐欺による取消し(民法96条
4. 強迫による取消し(民法96条)
5. 制限能力者の行為の取消し(民法4条、9条、12条、16条)
無効
1. 消費者契約法による無効(8条、9条、10条)
2. 錯誤無効(民法95条)
その他
1. 債務不履行による契約解除(民法541条、543条)
2. 担保責任による契約解除(民法570条、566条ほか)




中途解約制度(特商法49条)
エステティックサロン、語学教室、家庭教師・通信指導、学習塾、パソコン・ワープロ教室、結婚相手紹介サービスの6つの継続的役務提供契約については、契約期間がある程度長期になることから、クーリング・オフの期間が経過した後でも自由に中途解約できます。但し、その場合にはすでに受けてしまったサービスに相当する費用など、一定の金額は消費者が負担しなければなりません。

中途解約については下記1、2の規定が適用され、これよりも消費者に不利な特約は無効とされています。


1.事業者が請求しうる額の上限

役務提供を受けた「後」の中途解約ならば、業者が消費者に請求できる金額の上限は「提供済みの役務の対価相当額」「事業者側に通常生ずる損害額」の合計額ですから、もし、これを超える金額をあなたがすでに支払っている場合は、超過する部分は業者から返還してもらえます。

また、役務提供を受ける「前」の中途解約では、業者が消費者に請求できる金額の上限は「契約の締結および履行のための通常要する費用」となっています。まとめると下記のとおりとなります。

特定継続的役務 事業者側に通常生ずる損害額  契約の締結および履行のための通常要する費用
エステティックサロン 「2万円」と「残った役務部分の対価相当額の10%の額」を比較して低いほうの額   20,000円
語学教室 「5万円」と「残った役務部分の対価相当額の20%の額」を比較して低いほうの額    15,000円
家庭教師、通信指導 「5万円」1ヶ月分の授業料相当額」を比較して低いほうの額    20,000円
学習塾 「2万円」1ヶ月分の授業料相当額」を比較して低いほうの額   11,000円
パソコン、ワープロ教室 「5万円」と「残った役務部分の対価相当額の20%の額」を比較して低いほうの額 15,000円
結婚相手紹介サービス 「2万円」と「残った役務部分の対価相当額の20%の額」を比較して低いほうの額 30,000円

中途解約の申出は形成権ですから、業者の同意は必要とせず意思表示により当然に効力が生じます。なお、この中途解約はクーリング・オフの場合と違い書面で通知することまでは法律上要求されていませんが、無用なトラブルを避けるために内容証明など、書面で行なったほうがよいことは言うまでもありません。


2.関連商品の取り扱い

例えば、契約するにあたって、授業に使用する書籍やエステの施術に使用する化粧品などといった商品も契約にあたって、あわせて購入しなければならないことがあります。このような商品を関連商品といいますが、本体の役務提供契約がクーリング・オフされたときに限ってこの関連商品の購入契約もクーリング・オフをすることができます。

さらに、中途解約時においても本体の役務提供契約が解約されたときに限って関連商品の購入契約を解除することができます。但し、関連商品を使用していた場合などはその分に相当する金銭の負担はしなければなりません。下記の表を参照して下さい。

関連商品の引渡し「前」の解約 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
関連商品の引渡し「後」の解約 関連商品が業者に返還された場合 通常の使用料に相当する額。但し、関連商品の販売価額から、返還された商品の時価を差し引いた額が通常の使用料に相当する額を超える場合はその額
関連商品が業者に返還されない場合 関連商品の販売価格に相当する額

なお、実際には関連商品に該当する種類の商品ではあるものの、契約書上、これらを購入しなくとも役務を受けられるようになっている場合がありますから、中途解約の申出にあたっては契約書をもう一度チェックしてみてください。

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取消し

1.不実告知・事実不告知による取消し(特商法)

訪問販売電話勧誘販売連鎖販売取引特定継続的役務提供業務提供誘引販売取引の5つにおいて、勧誘の際に不実告知、あるいは事実不告知があった場合、これにより誤認してなされた契約の意思表示は取消すことができます(9条の2、24条の2、40条の3、49条の2、58条の2)。

これらを理由とする契約の意思表示の取消しを主張できる期間は、「追認することができるとき(=誤認をしていたことに気付いたとき)」から6ヶ月間、「契約締結のとき」から5年間です。


2.消費者契約法上の取消し(4条)

不実告知による誤認(1項1号)断定的判断の提供による誤認(1項2号)不利益事実の不告知による誤認(2項)、不退去による困惑(3項1号)退去妨害による困惑(3項2号)があった場合に認められます。

これらを理由とする契約の意思表示の取消しを主張できる期間は、「追認することができるとき(=誤認していたことに気付いたとき、困惑を脱したとき)から6ヶ月間、「契約のとき」から5年間です。


3.詐欺による取消し(民法96条)

詐欺とは「騙す」ことですが、騙されて契約した場合には取消しを主張することができます。

詐欺による契約の意思表示の取消しを主張できる期間は、「追認することができるとき(=詐欺にかかったことを知ったとき)」から5年間、「意思表示のとき」から20年間です。


4.強迫による取消し(民法96条)

強迫とは「脅す」ことですが、脅かされて契約した場合には取消しを主張することができます。さらに、恐怖のあまり意思の自由を完全に失った状態で行なわれた契約の意思表示は無効となります。

強迫による契約の意思表示の取消しを主張できる期間は、「追認することができるとき(=強迫が止んだとき)」から5年間、「意思表示のとき」から20年間です。


5.制限能力者の行為の取消し(民法4条、9条、12条、16条)


制限能力者とは未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のことです。これらの者の行為は本人自ら、あるいは法定代理人など一定の取消権者が取消すことができます。例えば、未成年者が父母や後見人の同意を得ないでした意思表示は未成年者が自ら、あるいは父母や後見人が取消すことができます。

本人自ら制限能力者であることを理由にした取消しを主張できる期間は「追認することができる(=能力者になった後に自己のした行為を了知したとき)」から5年間、「意思表示のとき」から20年間です。

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無効

1.消費者契約法による無効(8条、9条、10条)

消費者契約法では、事業者の債務不履行による賠償責任を免除するといった、消費者にとって著しく不利な一定の条項を無効としています。


.錯誤無効(民法95条)

錯誤とは「表示に対応する意思がなく、しかもそのことに表意者自身が気付いていないこと」と説明されますが、要するに「勘違い」のことです。一般人を基準として、もし、そのような勘違いがなければそのような意思表示をしなかったと考えられるような場合には、要素(重要部分)に錯誤があり、その意思表示は無効となります。

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その他

.債務不履行による契約解除(民法541条、543条)

履行期に履行が可能であるのに事業者側の責任で履行期を過ぎても履行されなかった場合には、相当の猶予期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ契約を解除できます。また、履行自体が不能である場合には催告せずに契約を解除することができます。


.担保責任による契約解除(民法570条、566条ほか)

売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があり、そのことを知らず、かつ知らなかったことに過失がない買主は、瑕疵があることにより契約の目的を達することができない場合には売買契約を解除することができます。

この権利は瑕疵を知ったときから1年以内に行使することができます。なお、請負契約に関して、それが建物その他土地の工作物の建築工事である場合、瑕疵が重大で契約の目的が達成できないようなときでも契約の解除はできないものとされています(民法635条但書)。


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