悪徳商法から解放されたい!相談室   
行政書士によるクーリングオフ・解約・内容証明・法令の解説
徳田行政法務事務所
行政書士・社会保険労務士 徳 田 雅 裕
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特定商取引法(特定商取引に関する法律、特商法)


「特定商取引に関する法律(特商法)」は、「訪問販売法」が平成12年の改正によって名称が変更されたものです。訪問販売法は昭和51年に制定・施行されましたが、制定された当初は「訪問販売」と「通信販売」、「連鎖販売取引(マルチ商法)」だけが規制の対象でした。

その数度の改正を経るたびに規制の対象となる取引形態が増え、訪問販売法という名称が合わなくなり、法律名称が変更されるに至ったのです。なお、直近の法改正は平成16年にあり、同年の11月11日から施行されています。

特商法は本体の法律のみならず、「特定商取引に関する法律施行令(政令)」、「特定商取引に関する法律施行規則(省令)」もあわせて理解する必要があります。

特商法で規制される取引形態
訪問販売とは?
通信販売とは?
電話勧誘販売とは?
連鎖販売取引とは?
特定継続的役務提供とは?
業務提供誘引販売取引とは?



特商法で規制される取引形態
以下の6つです。

@ 訪問販売(法3条〜10条)
A 通信販売(法11条〜15条)
B 電話勧誘販売(法16条〜25条)
C 連鎖販売取引(法33条〜40条の3)
D 特定継続的役務提供(法41条〜50条)
E 業務提供誘引販売取引(法51条〜58条の3)


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訪問販売とは?
訪問販売とは、業者営業所等以外の場所において指定商品・指定権利・指定役務(役務とは他人にするサービスのことです)の販売・提供の契約の申込みを受けまたは契約を締結する取引形態です(法2条1項1号)。皆さんの自宅にもセールスマンが突然やってきた経験がおありでしょう?これはイメージしやすいと思います。

上記の「営業所等」とは「営業所」「代理店」「露天、屋台店その他これらに類する場所」及び「一定の期間にわたり、指定商品を陳列し、当該指定商品を販売する場所であって、店舗に類するもの」とされています。

したがって、半日や1日で移動してしまうようなもの(例:臨時の展示販売コーナー)は「営業所」とはいえず、ここで行なわれる販売は訪問販売として特商法の適用があります。「一定の期間」とは通常2〜3日以上と解されています。

ですから、たとえ臨時であっても1週間程度の期間があればそこは普通の「営業所等」として扱われ、ここで商品を購入したとしても特商法の適用はなく、すなわちクーリング・オフもできないということになります。

なお、特商法では「営業所等」での取引でもキャッチセールスとアポイントメントセールスについては、不意打ち性、密室性といった訪問販売と同様の問題があることから、これらも訪問販売に含めるものとしています(法2条1項2号)。

≫≫「指定商品・指定権利・指定役務」の一覧表はこちら
≫≫「キャッチセールス」の内容はこちら
≫≫「アポイントメントセールス」の内容はこちら


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通信販売とは?
通信販売とは、業者郵便その他の方法によって契約の申込みを受けて行なう指定商品・指定権利・指定役務の販売・提供で電話勧誘販売に該当しないものという取引形態です(法2条2項)。

カタログ・ショッピングやテレビ・ショッピングなどでお馴染みの方法ですね。「郵便その他の方法」で消費者は契約の申込みをすることになりますが、郵便のほか、電話やファックス、インターネット、電報、代金の口座振込み等も申込み方法に含まれます(省令2条)。

なお、通信販売は消費者は熟慮し契約意思を固めてから申込みを行なうものですから、特商法上はクーリング・オフの規定はありません。しかし多くの業者が返品特約を設けています。返品特約は、あれば広告に表示しなければならず、ない場合でもない旨を表示しなければなりません(法11条1項4号)。

≫≫ 「指定商品・指定権利・指定役務」の一覧表はこちら


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電話勧誘販売とは?
電話勧誘販売とは、業者が電話をかけあるいは消費者に電話をかけさせて、その通話において勧誘し、消費者から郵便等により、契約の申込みを受けたり、消費者と郵便等により契約を締結して指定商品・指定権利・指定役務の販売・提供をする取引形態です。(法2条3項)

紳士録商法や資格商法などに見られる取引形態です。業者の方から電話をかけてくる場合が圧倒的に多いと思いますが、消費者に電話をかけさせる方法としては下記の2種類が特商法施行令2条に定められています。


@ 電話、郵便、電報、ファックス、メール、ビラ、パンフレットなどによって、契約の締結を勧誘するためのものであることを告げずに電話をかけることを要請する。
A 電話、郵便、電報、ファックス、メール、ビラ、パンフレットなどによって、他の者に比して著しく有利な条件で契約を締結できる旨を告げ、電話をかけることを要請する。


また、契約の申込みや締結をする方法は、郵便のほかに電話やファックス、インターネット、電報、代金の口座振込みなどがありますが、要するに通信販売とと同じです(省令2条)。

≫≫ 「指定商品・指定権利・指定役務」の一覧表はこちら
≫≫ 「紳士録商法」の内容はこちら
≫≫
「資格商法」の内容はこちら


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連鎖販売取引とは?
最近はMLM(マルチレベルマーケティングプラン)ネットワークビジネスと呼ばれることもある「マルチ商法」ですが、この取引形態は特商法では「連鎖販売取引」として規定しています。

マルチ商法とは、販売員が自分で仕入れた商品を転売して小売差益を得るというよりも、新しい販売員を販売組織に加入させたり、配下の加入者の上位ランク昇格によって得られる手数料・紹介料やリベートで儲けを得るというシステムになっている商品流通組織のことをいいます。

この場合、その販売員が得られる利益は、資格を得て販売組織に新規加入する際の条件とされる商品の仕入代金、入会金などが財源として充てられるため、新規加入者が増えて組織が拡大すればそれだけ多くの利益が上げられる仕組みとなっています。

連鎖販売取引は特商法では下記のように定義されています(法33条1項)。


【商品販売の場合】
@ 物品(施設の利用、役務提供を受ける権利を含む)販売(そのあっせんを含む)の事業であって
A その物品(=商品)の再販売、受託販売、販売の斡旋をする者を利益(特定利益)を得られることをもって勧誘し
B 勧誘された者が金銭出費(特定負担)を伴う商品の販売またはそのあっせんをするもの


【有償役務提供の場合】
@ 有償で行なう役務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって
A 同種役務の提供、その役務の提供のあっせんをする者を利益(特定利益)を得られることをもって勧誘し
B 勧誘された者が金銭出費(特定負担)を伴う同種役務の提供またはその役務の提供のあっせんをするもの


上記Aの特定利益とは、要するにあなたに入るお金のことです。例えば「あなたが紹介した人が購入する商品代金の○%があなたのものになります」とか「知り合いを紹介すれば紹介手数料が入る」といったトークで気を引こうとします。

また、Bの特定負担とは、要するにあなたが支払わなければならないお金のことで、通達では誘われた者が負う「あらゆる金銭的負担が含まれる」としています。商品購入代金、入会料、登録料、研修費、保証料等がこれにあたります。なお、契約金額は50万円以内というのが平均的ですが、200万円を超えるといった事例も報告されています。

訪問販売や通信販売等のように対象となる商品や役務は限定されていません。ちなみに消費生活センターに寄せられる品目別苦情件数では、健康食品、浄水器・活水器、化粧品、電話機類、アクセサリーといったものが上位にランクされています。


≫≫ 「マルチ(まがい)商法」の問題点はこちら


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特定継続的役務提供とは?
特定継続的役務提供は下記のとおり定義されています(法41条1項)。


@ 業者特定継続的役務一定の期間を超える期間にわたり提供することを約し、消費者がこれに応じて一定の金額を超える金銭を支払うことを約する契約を締結して行なう役務の提供
A 業者が一定の期間を超える期間にわたり特定継続的役務の提供を受ける権利一定の金額を超える金銭を受け取って販売する契約を締結して行なう役務の提供を受ける権利の販売


現在、特定継続的役務の種類一定の期間及び一定の金額は下記のとおりとなっています(政令11条)。期間と金額についてはこれらを超えるものが特商法の規制を受けることになります。


特定継続的役務  期 間 金 額   備 考
エステティックサロン 1ヶ月超    50,000円超
(※消費税を含み、また抱き合わせで商品を購入しなければならない場合はこれを含めた合計金額)
増毛、植毛、香を焚くといったものは適用なし
語学教室 2ヶ月超 英検等の資格試験のためのものは適用あり
家庭教師、通信指導 ピアノ、そろばん、習字などは適用なし 
学習塾 浪人生のみが対象の場合は適用なし
パソコン・ワープロ教室 他の知識もあわせて教授している場合は適用あり
結婚相手紹介サービス 結婚希望者は男女を問わない


特定継続的役務提供契約の場合、クーリング・オフができるのはもちろんですが、役務提供期間中であれば理由を問わず中途解約をすることができます。

≫≫ 「中途解約制度」の内容についてはこちら


関連商品とは?

例えば、授業に使用する書籍やエステの施術に使用する化粧品などといった商品も契約するにあたって、あわせて購入しなければならないことがあります。こういった商品を関連商品といいますが、本体の役務提供契約がクーリング・オフや中途解約されたときに限ってこの間連商品の購入契約もクーリング・オフ、解除することができます。単独で関連商品の購入契約のみのクーリング・オフや解除はできません。

≫≫ 「関連商品」の一覧表はこちら


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業務提供誘引販売取引とは?
業務提供誘引販売取引とは、業務に従事することで利益(業務提供利益)が得られると勧誘し、消費者と金銭出費(特定負担)を伴う商品販売(あっせんを含む)役務提供の契約を締結するものです(法51条)。

内職商法やモニター商法などに見られ、例えば、ホームページ作成の仕事を与える条件として、その業者が販売するパソコンを購入しなければならなかったり、販売員として採用された際に商品である着物を購入しなければならないといったものがこれにあたります。

消費者はチラシや求人広告に興味を持って応募することが多いため、その広告には購入するべき商品の価格等が表示されてなければならず(法53条1項2号)、また、提供する業務を広告する場合にはその一定期間内の提供回数等を表示しなければなりません(省令41条2項2号)。

≫≫ 「内職商法」の内容はこちら
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「モニター商法」の内容はこちら



個人情報保護方針特定商取引法による表記


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