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法定相続人

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誰が相続となるのか?

民法では,被相続人(亡くなった人 )と一定の範囲の身分関係にある者を相続人とし,その順位を定めています。

相続人の順位は下記のとおりとなりますが,配偶者はこれらの者と並んで常に相続人となります。

第1順位
子(代襲相続人となった孫,ひ孫を含みます)

第2順位
直系尊属(父母,祖父母等)

第3順位
兄弟姉妹(代襲相続人となったおい,めいを含みます)

相続発生時に被相続人に子がいるときは,直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。第1順位の者がいないときに第2順位の者が相続人となり,第1,第2順位の者がいないときに第3順位の者が相続人となるという関係になっています。

*代襲相続・・・子や兄弟姉妹が死亡・相続欠格等により相続開始以前に相続権を失ったときに,その者の子が代わって相続すること。

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配偶者の取り扱い

相続人となれる配偶者は,有効に婚姻の届出がなされている被相続人の夫あるいは妻をいいます。相続開始前に離婚してしまった者はお互いに相続人資格はありません。

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内縁の取り扱い

婚姻意思があり,同居するなど社会的には正当な婚姻と評価されるものの,婚姻の届出がなされていないために法律上の婚姻とは扱われない男女関係を内縁といいます。(ただの同棲はこれにあたりません)

下記のような取り扱いがなされています。

1.内縁配偶者は特別縁故者にあたり,相続人が1人もいない場合には,家庭裁判所の判断により相続財産の全部または一部が与えられることがあります。

2.借地借家法により,居住用建物の賃借人が死亡した場合に,相続人が1人もいない場合には内縁配偶者が賃借人の地位を承継します。

3.労災保険や厚生年金保険などの労働・社会保険の分野では,遺族給付については法律上の配偶者と同様の保護を受けます。

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子の取り扱い

実子・養子・嫡出子・非嫡出子の区別なく第1順位の相続人となります。数人あれば全て同順位です。

但し,非嫡出子の場合,父子関係については父からの認知,あるいは認知の訴えの判決により父子関係が生じるため,これらがなければ子は父の相続人とは扱われません。

なお,特別養子については実親との親族関係は終了していますので,実親の相続については相続人となりません。

*非嫡出子・・・法律上の婚姻をしていない男女間に生まれた子のこと。

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直系尊属の取り扱い

父母や祖父母等を直系尊属といいます。

新等の近い者が優先しますので,例えば,被相続人の父または母が生存していれば,祖父母は相続人とはなりません。

なお,特別養子でない養子が死亡したときは,その実父母,養父母がいずれも同順位の相続人となります。

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兄弟姉妹の取り扱い

兄弟姉妹には父母の両方を同じくする全血兄弟姉妹と,父母の片方のみを同じくする半血兄弟姉妹があります。

いずれも相続人となりますが,両者がともにあるときは,半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1となります。

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