相続欠格とはどのような制度か?
相続資格を有する者が被相続人の生命を侵害したり,被相続人の遺言行為を侵害した場合に,法律上当然にその相続資格を失わせる制度です。
相続欠格事由は下記の5つです。
(1号)相続人が故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ,または至らせようとしたため刑に処せられた場合
*殺人罪により刑に処せられた者が対象であり,過失致死罪や傷害致死罪により刑に処せられた場合は含みません。
(2号)被相続人の殺害されたことを知って,これを告発または告訴しなかった場合
*殺害した者が自己の配偶者や直系血族であった場合は除かれます。
(3号)詐欺または強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,これを取消し,またはこれを変更することを妨げた場合
(4号)詐欺または強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,これを取り消させ,またはこれを変更させた場合
(5号)相続に関する被相続人の遺言を偽造し,変造し,破棄し,または隠匿した場合
*3号〜5号にある詐欺,強迫,偽造,変造,破棄,隠匿については,故意のほか自己の利益を図るため,あるいは自己が不利益になるのを妨げるためにしたという利得意思が行為者にあることが必要です。
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相続欠格事由に該当するとどうなる?
相続開始前ならばその時に,相続開始後ならば相続開始時に遡って相続人資格が剥奪されます。
相続欠格事由に該当する事実があれば足り,裁判による宣告や他の相続人からの意思表示など何らの手続きも必要ではありません。
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廃除とはどのような制度か?
相続欠格ほどの重大な事由ではないが,被相続人からみて,その者に相続させたくないと考えられる非行がある場合に,被相続人の請求に基づいて家庭裁判所が審判または調停によって相続資格を剥奪する制度です。
廃除の原因は下記2つです。
1.被相続人に対する虐待または重大な侮辱
2.その他の著しい非行
例:大学に入ってから遊びを覚え,賭け事やバーに出入りし,女遊びをして大学を中退し,また親が職を探してやっても長続きせず,就職や結婚を理由に親に金を出させる行為(大阪家審昭和37.8.31)
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廃除の方法
生前に家庭裁判所に申し立てる方法と遺言による方法があります。
遺言で廃除を求める場合は,相続が開始した後,遺言執行者が遅滞なく家庭裁判所に廃除の請求をしなければなりません。