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失踪宣告

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行方不明の相続人がいる場合

遺産分割協議は,相続人の全員が参加する必要があります。もし,相続人のうち誰かが蒸発するなど行方不明となっている場合には協議そのものができないことになります。

このような場合には下記の3つの方法を取ることができます。いずれの方法も家庭裁判所への申立が必要となります。

(1)行方不明者につき失踪宣告を受ける
(2)不在者財産管理人の選任をしてもらう
(3)遺産分割の審判を受ける

失踪宣告を受けると,その相続人は死亡したとみなされ,他の相続人で遺産分割協議を行なうことができるようになります。

また,家庭裁判所が不在者財産管理人を選任したときは,その者を交えて残りの相続人で遺産分割協議を行なうことができます。

そして,いずれもできない場合には家庭裁判所へ遺産分割の審判を申し立てることになります。

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失踪宣告制度とは?

ある人の生死不明の状態が長期に及ぶと,例えば,残された配偶者は再婚ができない,加入していた生命保険から保険金をもらうこともできないといった様々な不都合がおこります。

このような場合,配偶者や相続人,受遺者,財産管理人,債権者といった利害関係人は,失踪者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができ,この宣告がなされれば,行方不明者は死亡したものとみなされます。

失踪には,下記のとおり普通失踪特別失踪(危難失踪)があります。

普通失踪
失踪宣告を請求しうる場合・・・不在者が音信不通になってから7年以上生死不明の場合
死亡したとみなされるとき・・・失踪期間満了の時(7年が経過した時点)

特別失踪
失踪宣告を請求しうる場合・・・危難(戦争,船舶の沈没,航空機の墜落など)が去ってから1年以上生死不明の場合
死亡したとみなされるとき・・・危難が去ったとき(戦争が止んだ後,沈没・墜落後)

失踪宣告の結果,婚姻は解消し,相続が開始することになり,保険金も請求できることになります。

しかし,失踪宣告の制度は,失踪した場所を中心とする法律関係を処理するだけであり,本人が別の場所に生存して契約などの法律行為をすることを妨げるものではありません。

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失踪宣告の取消し

失踪者が生きていたり,死亡したとみなされた時と異なる時期に死亡していることが判明した場合には,家庭裁判所は本人や利害関係人の請求により,失踪宣告を取り消さなければなりません。

これにより失踪宣告はなかったものとされ,婚姻は解消せず,失踪宣告を起点に相続財産や保険金等を得た者は返還しなければなりません。

しかし,これを厳格に貫くことは取引の安全を害するおそれがありますから,財産を返還する場合でも使ってしまっていれば残りだけを返せばよいとされており,また,失踪宣告後その取消し前までに事実を知らないでなした行為(例えば,再婚など)は効力を失わないとされています。

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